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加害者が自賠責保険に加入していない場合|政府補償事業

最終更新日 2024年 03月26日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠


問題の所在

任意保険制度

自動車保険には、自賠責保険と任意保険があります。

多くの自動車の所有者らは、任意保険に加入しています。

それは、交通事故が起きた場合に、被害者が重傷になった場合など、損害額が多額になり、自分では賠償金を支払いきれないことが多いからです。

その点、任意保険で対人賠償無制限に加入しておけば、交通事故を起こしたとしても、保険会社が代わりに損害賠償金を支払ってくれます。

多くの場合には、交通事故の示談交渉は、それで解決します。

【参考記事】
交通事故の示談交渉で被害者が避けておきたい7つのこと

自賠責保険とは

自賠責保険は、正確には、「自動車損害賠償責任保険」と言い、自動車損害賠償保障法5条で加入が義務づけられている強制保険です。

加入していない場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則があります(自動車損害賠償保障法86条の3)。

したがって、ほとんどのケースでは、自賠責保険に加入しています。

自賠責保険があれば、人身事故の場合に、一定の金額が支払われることになります。

ただし、自賠責保険は、人身事故の場合に、最低限の保障をする趣旨なので、被害者が被った損害の全額を填補することができないことがほとんです。

その場合には、加害者らに請求をしてく必要がでてきます。

また、中には、自賠責保険に未加入であったり、当初は加入していたが期限が切れてしまっている、というケースもあります。

【参考記事】
国土交通省「自賠責保険(共済)の限度額と保障内容」

政府保障事業とは

政府保障事業から支払われる場合

この場合、損害賠償金が一切支払われないとすると、交通事故の被害者にあまりに酷ですので、このような被害者を救済するために、自動車損害賠償保障法において「政府保障事業」という制度が設けられており、政府からの保障を受けることができます。

政府からの保障を受けることができるのは、交通事故の加害車両の保有者が明らかでない場合と、自賠責保険等の被保険者以外の者が自動車損害賠償保障法3条の責任(運行供用者責任)を負う場合です。(自動車損害賠償保障法72条)

前者の例としては、ひき逃げで加害者や加害車両が特定できない場合が挙げられます。

後者の例として、今回のように、加害者が自賠責保険に加入していないいわゆる無保険車の場合があります。

保障金額の算定方法は、自賠責保険金額と同じです(平成19年4月1日以降の交通事故)。

すなわち、対象は人身事故のみで、支払限度額は、傷害については120万円、後遺障害については、その後遺障害等級に応じて75万円~4000万円、死亡事故の場合は3000万円です。

政府保障事業からの保障が受けられない場合

ただし、政府保障事業は、強制保険である自賠責保険によっても救済を受けることができない被害者のための最終的な救済制度であるため、被害者が労災保険や健康保険、介護保険などから給付を受けた場合や、将来給付を受けられる場合には、その限度で政府からの保障を受けることはできません。

また、無保険車の場合であっても、加害者が損害賠償金を支払った場合には、その分は控除されます。

なお、物損に関しては、政府保障事業の対象外のため、加害者が物損を支払ったとしても、政府保障事業には影響しません。

政府保障事業の手続等

政府が被害者に支払いをした場合は、政府は、加害者に対して求償することができます。

したがって、親族間で被害者、加害者となってしまうような親族間の事故の場合は、被害者に支払いをしたとしても、親族である加害者から求償することになってしまい、補償の意味がないため、親族間の事故の場合は原則として政府保障事業の対象となりません。

ただし、親族間の事故でも、加害者が死亡し、被害者である遺族が加害者の相続を放棄している等の特段の事情がある場合には、補償がなされる場合もあります。

政府保障事業を請求する場合には、各損害保険会社や共済協同組合にある「自動車損害賠償保障事業への損害てん補請求書」に必要事項を記載し、交通事故証明書や診断書等の必要書類を添付して提出します。

事案によりますが、処理には3ヵ月から7ヵ月程度かかるのが一般的のようです。

政府保障事業に対する請求権の時効は、3年です。

起算日は、傷害に関する損害については事故日から、後遺障害に関する損害については症状固定日から、死亡事故の場合は死亡時からです。

政府保障事業の支払いについて、不服がある場合には、保障の内容等が記載されている文書の問い合わせ先に、不服内容や根拠等を記載して問い合わせを行うと、その回答により判断の訂正等が行われる場合もあります。

それでも納得のいく回答が得られない場合には、政府を被告とする当事者訴訟としての給付の訴え(行政事件訴訟法4条)を起こす必要があります。

【参考記事】
「政府の保障事業とは」損害保険料率算出機構

加害者らに請求


政府保障事業で賄い切れない損害については、加害者たちに直接請求していくことになります。

交通事故は運転手の過失に基づいて発生するものであるため、運転手に損害賠償を請求できる事はもちろんです。

その他に、自賠法により、運行供用者に損害賠償請求できる権利が定められています。

運行供用者と言うのは、自動車の所有者等自動車の運行を支配し、運行から利益を受ける者のことです。

また、仕事中の事故と言うことになれば、加害者を雇用する会社に請求できる場合もあります。これを使用者責任といいます。

このように、自賠責保険がない場合には、被害者が被った損害の全額を回収するのは、かなり大変な作業となります。

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