【休業損害】会社員が交通事故による治療のため会社を休まなければならなくなった場合、休業損害はどのように算定されますか?<弁護士解説>
会社員が交通事故にあった場合の休業損害について、弁護士が解説します。
休業損害とは、交通事故による傷害の治療等のために仕事を休んだことにより得ることができなかった利益です。
会社員は給与所得者ですので、事故前の給与額を基礎として、交通事故による受傷によって実際に休業したことによる収入減を算定します。
事故前の給与額は、事故前三か月の平均給与をもとに算定するのが一般的です。ただし、季節的に給与額が大きく変わる職種の場合は、前年の同時期の給与額をもとに算定する場合もあります。
(計算式)
事故前3ヵ月の平均給与÷90日×休業日数
有給休暇を利用した場合でも、休業損害が認められます。有給休暇は、本来であれば自分のために自由に使えるはずの日ですが、交通事故による傷害のために欠勤せざるを得ない日に充てることを余儀なくされてしまったと考えられるためです。
また、休業中に昇給や昇格があった場合は、昇給後の収入を基礎として算定されます。休業に伴って、賞与の減額や不支給があったり、昇給や昇格が遅れたりした場合は、その部分も休業損害として認められます。
以上、会社員の休業損害について、弁護士が解説しました。
会社員の休業損害について争いになった場合には、弁護士にご相談ください。
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