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交通事故相談SOS | みらい総合法律事務所

慰謝料自動計算機|あなたの金額がすぐにわかる!(後遺障害編)

最終更新日 2024年 04月19日
【動画解説】交通事故で慰謝料は相場から大幅に増額される!

交通事故の慰謝料自動計算機を使ってみましょう!

交通事故の後遺障害等級別に、慰謝料などの示談金を簡単に計算できる自動計算機です。

みらい総合法律事務所の弁護士が監修しています。

被害者の方は、まずはこの慰謝料自動計算機を使ってご自身の慰謝料を計算してみてください。

どなたでも、かんたんに使っていただけます。

※注1:交通事故慰謝料自動計算機は、個別事情を考えない一般的な計算方法によって計算しています。具体的な事情によって正確な損害賠償額は異なりますので、ご了承ください。

※注2:申し訳ございませんが、使い方などのご質問はお受けしておりません。

※注3:この計算機は、2020年4月1日~2026年3月31日に発生した交通事故についての計算を前提としています。

※注4:2020年4月1日より前に生じた交通事故の計算機はこちら

慰謝料自動計算機のあとに、慰謝料の仕組みや請求方法などの疑問について解説しています。

こちらもあわせて読み進めてください。

wizard

交通事故 慰謝料自動計算機
(後遺症編)

STEP xxxx あと x STEP

実費を入力してください。

実費を入力してください。

1日1,500円×入院日数です。
以下に入院日数を入力してください。

家屋改造費、装具備品費、その他。
実費を入力してください。

1日あたりの収入=事故前3ヶ月の給与額の合計÷90日
以下に入力してください。


他覚所見の有無を選択し、入院期間と通院期間を入力してください。他覚所見があるとは、医師が視診、触診や画像診断などによって症状を裏付けることができる場合をいいます。
※36ヶ月(1,080日)まで計算が可能です。


※通院期間が長期間である場合は、実通院日数を3.5倍した数字を入力してください

以下より選んでください。

働いている人*


※30歳未満の男性の年収は、仮に賃金センサス平成28年男子学歴計、30歳未満の女性の年収は、仮に賃金センサス平成28年女子学歴計で計算しています

※通常、67歳まで

※むち打ち症など神経症状の場合には、実際の年齢にかかわらず、12級13号の場合は、「61歳」とご入力ください。14級9号の場合は、「76歳」とご入力ください

自賠責後遺障害等級1級の場合のみご記入ください。
2級、3級で介護が必要な場合にも将来介護費は認められますが、複雑なので、ここでは扱いません

自分の過失割合を選択してください。

保険会社や自賠責保険、労災保険などから既に支払われた額を入力してください。

請求損害額

未入力、または、正しく入力されていない項目があります。
内訳をご確認の上、入力を行ってください。

<小計> !非表示!









※交通事故慰謝料自動計算機は、個別事情を考えない一般的な計算方法によって概算にて計算しています。具体的な事情によって損害賠償額は大きく異なる場合がありますので、ご了承ください。
※申し訳ございませんが、使い方などのご質問はお受けしておりません。
実費を入力してください。
実費を入力してください。
1日1,500円×入院日数です。以下に入院日数を入力してください。
入院日数
家屋改造費、装具備品費、その他。実費を入力してください。

1日あたりの収入×(休業日数+有給取得日数)です。

(1日あたりの収入=事故前3ヶ月の給与額の合計額÷90日×休業日数)

以下に入力してください。
1日あたりの収入休業日数+有給取得日数

他覚所見の有無を選択し、入院期間と通院期間を入力してください。他覚所見があるとは、医師が視診、触診や画像診断などによって症状を裏付けることができる場合をいいます。

※36ヶ月(1,080日)まで計算が可能です。
※通院期間が長期間である場合は、実通院日数を3.5倍した数字を入力してください

他覚所見の有無

後遺障害による逸失利益は、以下の計算式によって算出されます。
(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

※30歳未満の男性の年収は、仮に賃金センサス平成28年男子学歴計、30歳未満の女性の年収は、仮に賃金センサス平成28年女子学歴計で計算しています

下表に必要事項を入力してください。

* が付いている項目は必ず入力してください。
税引き前の事故前年度の年収 *
働いている人働いていない人


※就職の蓋然性がある場合のみ認められます
*

※むち打ち症など神経症状の場合には、実際の年齢にかかわらず、12級13号の場合は、「61歳」とご入力ください。14級9号の場合は、「76歳」とご入力ください

※通常、67歳まで
*
%

後遺障害等級から算定されます。該当する等級を選択してください。

※自賠責後遺障害等級1級の場合のみご記入ください。2級、3級で介護が必要な場合にも将来介護費は認められますが、複雑なので、ここでは扱いません

将来介護費は、以下の計算式によって算出されます。

(年間の基準額)×(生存可能期間に対するライプニッツ係数)

下表に必要事項を入力してください。

※(7)の「症状固定時の年齢」に応じた数値が入っています。
% 自分の過失割合を選択してください。
保険会社や自賠責保険、労災保険などから既に支払われた額を入力してください。

もし、保険会社から提示された示談金額が、慰謝料自動計算機で計算した金額より低いような場合、または次に該当する時は、すぐに相談してください!

交通事故の慰謝料計算までの流れ

交通事故の慰謝料は、ある段階にならないと、計算することができません。

物損だけであれば、交通事故が起きて、修理費などを見積もってもらえば示談交渉を始めることができます。

しかし、ケガの場合は、治療がいつまでかかるかわかりません。そうすると、治療費もいくらかかるかわからないわけです。

そうなると、当然、精神的損害である慰謝料の計算もできないわけです。

そこで、ここでは、慰謝計算までの流れを説明します。

ケガの場合を例として、交通事故が発生してから慰謝料を計算し、示談が成立して交渉が終了するまでの流れは次のようになります。

①交通事故の発生

 ↓

②状況確認

 ↓

③警察への通報、実況見分調書の作成

 ↓

④加害者、被害者双方の各種保険会社へ連絡

 ↓

⑤ケガの治療

 ↓

⑥症状固定

 ↓

⑦後遺障害等級の認定

 ↓

⑧慰謝料計算

 ↓

⑨保険会社と示談交渉

 ↓

⑩示談成立

 ↓

⑪決裂した時は裁判へ

交通事故の発生

交通事故が発生した場合には、自動車を運転している場合は、すぐに自動車を止め、ケガ人などがいる場合は救護する必要があります。

状況確認

そして、事故状況を確認するとともに、加害者の身元を確認しておきます。

警察への通報

そして、必ず警察へ連絡します。

ケガをした場合には、警察官が実況見分調書を作成することになります。

この実況見分調書は、後日の示談交渉の際に「過失割合」を認定する資料となるもので、重要な書類です。

加害者、被害者双方の保険会社への連絡

事故が起きた時には、連絡をするよう保険約款に記載してあります。

そこで、各種保険会社に連絡を行うことになります。

自分の側に人身傷害保険保険や弁護士費用特約がついている場合には、あわせて連絡しておきましょう。

ケガの治療

交通事故でケガをした場合には、病院等の医療機関に行くようにします。

事故からしばらくして初めて病院に行くと、「事故と関係ないケガではないか」などと疑われることもありますので、少しでも異常を感じたら、すぐに病院に行くようにしましょう。

症状固定

治療効果が上がらなくなっても、障害が残っている場合には、後遺症が残ったことになります。

この治療終了時のことを「症状固定」といいます。

後遺障害等級の認定

後遺症が残った場合には、自賠責後遺障害等級認定を受けることになります。

1級~14級に区分されており、等級によって、後遺症慰謝料や逸失利益が計算されます。

慰謝料の計算

自賠責後遺障害等級が確定すると、初めて損害額が全て確定し、慰謝料を計算することができます。

したがって、この段階で、慰謝料の自動計算機を使ってください。

保険会社と示談交渉

そして、示談交渉です。

適正な慰謝料をもらえるように交渉します。

示談成立

示談交渉により、合意が成立したら、示談成立であり、示談書あるいは免責証書に署名捺印をして保険会社に送ったら、あとは入金を待ちます。

決裂した時は裁判へ

示談交渉が決裂したら、裁判に進みますので、弁護士に相談することになります。

交通事故の慰謝料請求で注意するべきこと

交通事故でケガをした場合、被害者の方には治療費や休業損害、慰謝料など、さまざまな損害が出てしまいます。

そのため、それらを計算して加害者側に損害賠償金(保険金とも示談金ともいいます)として請求し、示談交渉を行なうことになります。

ところで、慰謝料はケガの治療を終了しなければ計算することができないことをご存じでしょうか?

後遺症が残ってしまった場合には、症状固定をして、自賠責後遺障害等級認定を受けてからでないと慰謝料がいくらか計算ができないのです。

(1)じつは険しい示談成立への道

そこで、被害者の方としては、まずケガの治療に専念することになります。

治療の過程では、最初に治療費や交通費、休業損害などを計算して保険会社から支払を受けることになります。

ケガの治療をしたものの後遺症が残ったような場合には、ご自身の後遺障害等級認定を受ける必要があります。

その後、慰謝料などの損害賠償金額を計算し、保険会社と交渉し、示談金額を確定したうえで示談を成立させる、という手順になります。

仮に(といってもよくあるのですが)示談金額の折り合いがつかない場合には、裁判に発展することになります。

しかし、「いくらで示談をしたらいいのか」「慰謝料などは一体いくらもらえるのか」「賠償金の計算や基準がわからない」という被害者の方がほとんどだと思います。

(2)ケガの治療はいつまで続けるべきか?

交通事故の被害者の方が不安に思うことのひとつに、「一体、ケガの治療をいつまで続けるべきか」ということがあります。

治療のおかげでケガが完治すればいいのですが、問題となるのは、いつまでも症状が改善されず、何らかの後遺障害が残ってしまう場合です。

では現在の自分の状態は、まだ治療中なのか、それとも後遺障害が残ってしまっているのか、どのように見極めればいいのかというと、「症状固定」というものが関係してきます。

これは知っておいていただきたいのですが、後遺障害が残ると、慰謝料額がかなり増額することになります。

治療を終えても、将来ずっと後遺障害とつき合っていかなければならないわけですから、当然ですね。

そこでまず、交通事故の慰謝料などの計算方法について、その仕組みから解説していきます。

慰謝料の計算と症状固定の関係

交通事故の被害者の方は、ケガの治療が終了しなければ慰謝料を計算することができません。

交通事故で後遺障害が残るかどうかの判断の目安としては、基本的には医師が、「治療をこれ以上継続してもケガの改善が見られない」と判断した時が境界線になります。

これを「症状固定」といいます。

症状固定の診断をされた時点で、まだ身体に障害が残っている場合には「後遺障害」ということになります。

なお、医師が症状固定の診断をしてからの治療費は、原則として、加害者側の保険会社との示談金の計算には含まれないことになります。

そのため、交通事故のケガに関する治療の場合は、主治医とコミュニケーションを密接にとり、自分が今どのような状態にあるのかをつねに把握することが大切です。

慰謝料の計算は後遺障害等級が決まってから

では、後遺障害等級の判断はどのようにされるのでしょうか?

じつは、後遺障害の内容や体の部位によって等級や号数の基準があり、後遺障害が重い順に第1級から第14級までが定められています。

参考記事:国土交通省「自賠責後遺障害等級表

ちなみに、後遺障害等級認定は「損害保険料率算出機構」という機関によって認定されます。

損害賠償の示談交渉や裁判では、ここでの認定基準が尊重される傾向にあるので、等級は重要なものとなります。

そして、後遺障害等級が重ければ重いほど、慰謝料などの示談金額が大きくなります。

等級が1級重くなるだけで、示談金額が数百万円から、場合によっては数千万円も違ってくることがあるので注意が必要です。

したがって、交通事故の被害者の方は、後遺障害等級認定の基準を正確に把握し、適切な医学検査を実施し、適切な医療記録を取り寄せて後遺障害等級申請をしなければなりません。

「慰謝料自動計算機」にも、後遺障害等級を入力する場所があったと思います。

正しい等級が認定されなければ、慰謝料自動計算機の計算も誤ったものとなってしまいますので気をつけてください。

等級に納得がいかなければ異議申立するべき

では、認定された後遺障害等級が正しいのかというと、じつは間違っていることがあるのです。

自賠責の後遺障害等級認定は、原則として書面審査ですから、適切な書類を提出しないと、正しい後遺障害等級は認定されません。

ですから、その場合は「異議申立」をするべきです。

ただし、正しい等級を受け取るための新たな医学的な証拠が提出されない場合は、「異常がない」とみなされてしまいます。

したがって、後遺障害等級の認定を受けたら、まず交通事故に精通した弁護士に相談することを検討するのがいいと思います。

そして、異議申立により正しい後遺障害等級が認定されたら、慰謝料自動計算機で損害賠償額を計算してみましょう。

異議申立について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

慰謝料=損害賠償金(示談金)ではない!?

交通事故の被害者の方が後遺障害等級を受けた場合、通常は加害者側の保険会社と示談交渉をし、慰謝料などの損害賠償金(示談金)を受け取ることになります。

ところで、損害賠償金と慰謝料を同じものだと思っている方もいるのではないでしょうか?

また、ひとつのまとまったもの、というイメージを持つ人が多いのではないでしょうか?

じつは、損害賠償金は慰謝料とイコールではありません。

損害賠償金というのは、いくつもの損害項目が合算されたものなのです。

たとえば、家計簿でいうなら、全体の支出が損害賠償金で、その中に慰謝料という項目があるということになります。

電気代、ガス代、食費などの各項目をまとめたものが支出の合計になりますが、これらの項目を見逃してしまえば、正確な家計の支出が計算できません。

同じように、損害賠償金についても、その構成する項目を見逃してしまえば、正確な額を計算することができなくなってしまいます。

つまり、損害賠償金に何が含まれるのかを正しく理解していないと、被害者の方は損をしてしまうことになりかねないのです。

では、損害賠償金や示談金の計算の中身は、どのようになっているのでしょうか?

損害賠償金にはさまざまな項目が含まれる

加害者側の保険会社が支払ってくれる損害賠償金(示談金)には、おおまかにいうと、自動車、車内にあったもの、身につけていたものなどの破損である「物損」と、身体に負ったケガや後遺障害などの「人損」があります。

この物損と人損を合わせた金額が、交通事故における損害賠償金(最終的な示談金)になります。

ちなみに、自賠責保険は人身事故だけに適用されるもので、物損事故には適用されません。

任意保険は人身事故と物損事故の両方に適用されます。

交通事故でケガをして後遺障害が残った場合の損害賠償金の計算に含まれる項目には次のものなどがあります。

治療費、入院雑費、通院交通費、付添費、休業損害、傷害慰謝料、弁護士報酬、後遺障害慰謝料、逸失利益、将来介護費、将来雑費、損害賠償請求関係費用、装具・器具等購入費、家屋・自動車等改造費、修理費、買替差額、評価損、代車使用料、休車損、登録関係費、など。

それぞれの損害の金額を計算し、すべてを合計したものが、交通事故の被害者の方が受け取るべき損害賠償金となります。

慰謝料には3つの種類がある

慰謝料というと、ひとつしかないと思っている方もいるかもしれませんが、じつは、「傷害慰謝料」、「後遺症慰謝料」、「死亡慰謝料」という3種類があります。

ここでは、傷害慰謝料と後遺症慰謝料について簡単に説明します。

「傷害慰謝料」

交通事故により外傷を受けたことに対する肉体的な苦痛や、入院や通院による加療を余儀なくされることなどへの煩わしさや苦痛を緩和するために支払われるものです。

事案により異なりますが、傷害慰謝料は原則として、慰謝料計算表の入院日数や通院日数をもとに計算します。

「後遺症慰謝料」

治療が完了しても、後遺症が残ってしまった場合、今後生きていくうえでの精神的損害を償うものを後遺症慰謝料といいます。

原則として、後遺障害等級認定にしたがって計算されますが、実際には具体的な状況に応じて金額が計算されることになります。

後遺症慰謝料の金額は後遺障害等級によって決まる

後遺症慰謝料は、後遺障害等級に応じて計算されますが、交通事故に関する過去の裁判例の集積によって、一応の相場が決められています。

具体的な金額は次の通りです。

「後遺症慰謝料」

1級 2,800万円
2級 2,370万円
3級 1,990万円
4級 1,670万円
5級 1,400万円
6級 1,180万円
7級 1,000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

後遺障害等級が1級上がるだけで慰謝料に数十万から数百万円もの差が出てくることがわかります。

損害賠償額全体でいえば、数百万~数千万円も違ってくることがあります。

それだけ認定される後遺障害の等級は重要なのです。

慰謝料自動計算機を公開した理由

交通事故の示談交渉では、慰謝料の他にも逸失利益や休業損害、将来介護費用などさまざまな損害項目が争点となります。

しかし、生まれて初めて交通事故にあったという被害者の方が大半でしょうから、適正な示談金がいくらなのか計算できる人などほとんどいないと思います。

保険会社は、適正な示談金額を計算してくれるわけではないので、自分が受け取ることのできる適正な示談金額はいくらなのか、ある程度は知っておく必要があるわけです。

そこで、交通事故の被害者の方が手軽に慰謝料を自動計算できるように、この慰謝料自動計算機を公開しました。

交通事故の裁判で用いられる慰謝料などの計算方法を、自動計算機に数式として当てはめて作成したものです。

しかし、交通事故の示談金額は、個別の事情によって大きく金額が異なってくるため、この慰謝料自動計算機は100%正確ではありません。

あくまでも、一般的な基準による自動計算の概算額だと思ってください。

実際、適正な慰謝料等を計算するには、事故の状況、ケガの状態と後遺症の有無、それによってどのような損害が生じたのか、などを詳しく弁護士に話して資料を検討してもらう必要があります。

ただ、概算であっても自動計算機で慰謝料等の計算をすることで大体の目安がわかるので、ぜひ利用していただきたいと思います。

この慰謝料自動計算機で出た結果をプリントアウトし、それをもとに保険会社と交渉する被害者の方もいますし、みらい総合法律事務所に相談に来られる方もいます。

この慰謝料自動計算機は、そうした使い方をしていただいても結構です。

また、保険会社から示談金が提示されたら、この慰謝料自動計算機で計算した金額と比べてみてください。

もし、提示金額が低いようであれば、それは正しい損害賠償金額ではない、ということです。

私たちは、慰謝料自動計算機によって、すべての交通事故の被害者の方が適正な慰謝料を獲得できることを願っています。

みらい総合法律事務所では、これまで多くの示談交渉で慰謝料等の増額を勝ち取ってきました。

ぜひ、実際の増額解決事例もご覧ください。

みらい総合法律事務所の慰謝料増額事例はこちらから

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