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交通事故の示談書の書き方を解説(雛形ダウンロード可)

最終更新日 2024年 03月15日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

交通事故の損害賠償金(示談金)などについて、被害者側と加害者側の双方が話し合いにより合意し、解決することを示談といいます。

法的に示談を成立させるには「示談書」を取り交わす必要があり、次の項目などを記載します。

  • ・当事者の特定
  • ・交通事故の特定
  • ・人損と物損の別(自賠責後遺障害等級)
  • ・示談金額
  • ・支払条件
  • ・精算条項
  • ・将来の後遺障害

一度示談が成立すると、よほどの事情がない限りは内容の変更ができません。

そのため最低限、

①損害賠償項目に漏れはないか
②金額は正しいかどうか

を確認することが重要になります。

本記事では、実際に使用できる示談書の雛形を3種類ご用意しました。

ダウンロードして、すぐに使用することができますので、活用してください。

交通事故の示談とは何か?

交通事故が起きた場合、次のような問題が起きます。

どのような損害が生じたのか?
その損害額はいくらになるのか?
支払い方法はどのようにするのか?

これらの問題について、被害者と加害者が話し合いによって決定、解決することを「示談」といいます。

法律用語では、「示談」は、「和解」です。

和解とは当事者同士がお互いに譲歩して争いをやめることを約束することです。

「民法」
第695条(和解)
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

仮に、ある交通事故で被害者側の請求金額が2,500万円、加害者側の主張が1,500万円の場合、双方が譲歩して2,000万円で解決しましょう、と約束をして解決するのが示談ということです。

ただ、必ずしも「譲歩」が必要なわけではありません。

被害者が2,500万円請求し、加害者側が応ずれば、それも和解です。

示談交渉をする際の注意ポイント

話し合いで解決するのが示談の基本ですが、言葉でいうほど示談は簡単なことではありません。

そこで、被害者にとって示談交渉をする際の注意ポイントを解説します。

被害者が示談交渉するのは加害者? 保険会社?

通常、交通事故の被害者にとって示談交渉の相手は加害者が加入している任意保険会社になります。

それは、保険契約の中に示談代行サービスがあるからです。

示談金と保険金と慰謝料の違いとは?

示談が成立した場合、被害者には加害者側の保険会社から示談金が支払われます。

この示談金というのは、法律上は、「和解金」です。

そして、さらに難しく言うと、和解金の内容は、「不法行為に基づく損害賠償金」ということになります。

それを「和解」することにより、「示談金」として支払われる、ということです。

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示談交渉はいつから始まるのか?

ところで、示談金は、示談が成立しなければ支払われません。

そして、示談をするには、「示談交渉」が必要となります。

交通事故の被害でケガを負った場合、この治療が終了した時点から示談交渉がスタートします。

事故が起こってからずっと行うものではありません。

治療が終了して初めて損害が確定しますので、そこから示談交渉をスタートするのです。

そして、治療が終了した時に、被害者に後遺障害が残ってしまった場合は、後遺障害等級が認定されてから示談交渉が開始されます。

被害者が死亡した場合は、一般的には四十九日が過ぎると保険会社の担当者から遺族に対して連絡が来るので、ここから示談交渉が始まります。

ですから、ケガを負ってしまった場合は、まずは治療に専念してください。

治療がしっかりなされたか、入院・通院費はトータルでいくらかかったのか、仕事を休んだ場合の休業損害はいくらになるかなどは、治療が終了してからでないと確定できません。

本格的な示談交渉は、治療が終了してからで大丈夫なので、焦らず治療をしていきましょう。

後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

この等級によって慰謝料などの示談金が違ってくるので、とても大切な手続きになります。

示談書の内容を確認する

交通事故の示談書とはどのようなものか、どのような項目が記載されているのかについて知っていただくためにサンプルを掲載します。

状況によって各項目や細部は異なってきますが、まずは参考にしてください。

示談書

東宮英彦(以下「甲」とする。)と、正田真樹(以下「乙」とする。)は、下記の事故(以下「本件事故」とする。)による甲の乙に対する損害賠償請求について次のとおり示談する。

(事故の表示)
日時  平成〇〇年〇〇月〇〇日 午後1時00分
場所  東京都千代田区〇〇町〇〇番地先路上

(示談の内容)
1 乙は、甲に対し、甲の傷害に関して発生した治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害(自賠責後遺障害等級●級)その他一切の損害賠償として、既払金のほかに金〇〇〇〇万円の支払い義務があることを認め、これを平成〇〇年〇〇月〇〇日限り甲の指定する下記口座宛振込支払う(振込手数料は乙の負担とする)。
 <口座>
  〇〇銀行 〇〇支店
  普通預金 〇〇〇〇〇〇〇
  東宮英彦

2 本件事故による甲の傷害に関する損害賠償は後遺障害分を含め(但し、後遺障害等級12級)、一切解決済みとして、甲は、乙に対し、本示談書に規定する他、何らの請求もしないこととする。ただし、本件示談の際に予想しえない後遺障害が発生した場合には、当該後遺障害に基づく損害賠償については別途協議する。

以上

平成〇〇年〇〇月〇〇

甲  住所

      氏名                印
乙  住所

    氏名                  印

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交通事故の示談書の雛形をダウンロードする

ここでは、簡単にダウンロードできる交通事故示談書の雛形をご用意しました。

3種類ありますので、必要に応じてダウンロードをしてご使用ください。

「示談書(交通事故)」
https://myhoumu.jp/607jidankoutsujiko/

「示談書(交通事故・死亡)」
https://myhoumu.jp/639jidansy/

「示談書(交通事故・物損)」
https://myhoumu.jp/640jidansy/

示談書で必須の7つの項目とは?

示談書の項目については、法律で厳密に定められているわけではありません。

そのため、書式は自由なのですが、やはり後々に問題が発生しないように、しっかりと入れておくべき項目や記載するべき内容があります。

示談書には次の内容は必ず記載しておきましょう。

①当事者の特定
交通事故の当事者は誰と誰なのかを特定します。

②交通事故の特定
交通事故発生の年月日や時刻、場所などを特定します。

③人損と物損の別(自賠責後遺障害等級)

④示談金額

⑤支払条件
いつ、どのような方法で支払うのか、支払い方法や条件を記載します。
⑥精算条項
示談が成立したということで、示談内容以外の請求はすべて放棄すること、被害者と加害者双方に債権債務がないことを確認します。
なお、通勤労災の場合には、将来の労災給付は除外しておく必要があります。
すべてを免責してしまうと、将来の労災給付も打ち切られるからです。

⑦将来の後遺障害
将来、後遺障害が発生する可能性がある場合は、その分を留保します。
その際、次のような一文を記載しておきます。
「本件示談後、後遺障害が発生した場合には、当該後遺障害に基づく損害賠償については別途協議する。」

示談書を記載する際の注意ポイントを確認

示談書を書く際は、慎重に内容を確認しながら進めていかなければいけません。

なぜなら、一度示談が成立すると、よほどの事情がない限り内容は変更できないからです。

仮に、後になって示談書に不備が見つかり、その時点で記載された条件以上の金額を請求しようとしても、それは難しいと言わざるを得ません。

  • ・損害賠償の項目に漏れがないか確認する
  • ・金額が正しいかどうか確認する

最低限、この2点は慎重に確認してください。

保険会社の場合は「免責証書」

以上、示談書について説明しましたが、加害者側に任意保険会社がおり、保険会社と示談をする際は、「示談書」という名称ではなく、「損害賠償に関する承諾書」や「免責証書」という名称の書類を交わすことが多いです。

内容も効力も、被害者にとっては、示談書と同じようなものだと理解していただければと思います。

示談書に不安があれば弁護士に相談する

ここまで、示談書の内容や書き方について解説してきました。

しかし、示談の内容は複雑で難しいため、交通事故や損害保険の知識がなければ、すらすらと書けるものではありません。

もし、示談書について不安があれば弁護士に相談することをお勧めします。

みらい総合法律事務所では、交通事故に精通した実績豊富な弁護士が複数体制で交通事故被害者の弁護を担当します。

みらい総合法律事務所の相談基準に当てはまる方については、交通事故の相談はいつでも無料でお受けしていますので、示談の前に少なくとも一度は相談していただければと思います。

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