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【実例付き】10代の交通事故の慰謝料の計算

最終更新日 2024年 03月06日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

10代の交通事故(死亡、後遺障害)の慰謝料額の計算

 
死亡事故と後遺症事故について、被害者の方が10代の場合の慰謝料について、さまざまな角度から解説していきます。

慰謝料は、被害者の方が受け取ることができる損害項目の中でも金額が大きくなるものの1つです。
そのため、加害者側の任意保険会社は、適正な相場金額より低く見積もった金額を提示してくることが多いです。

10代の方は、交通事故の被害にあわなければ、将来的に得られる収入は大きくなるので、保険会社の提示してくる低い金額で示談をしてしまっては、金銭的にも大きな損失を被ってしまいます。

そこで本記事では、慰謝料などの損害賠償金の正しい算定方法や、加害者側との示談交渉での注意ポイントなどについて、みらい総合法律事務所によせられる疑問・質問などの中からQ&A形式で解説していきたいと思います。

目次

みらい総合法律事務所が解決した慰謝料増額事例

みらい総合法律事務所が解決した慰謝料増額事例
最初に、みらい総合法律事務所で実際に解決した慰謝料等の増額事例をご紹介します。

交通事故の示談交渉は、被害者側と加害者側で利害が真逆になるので、もめてしまって長引くことが多いものです。

解決事例をご覧いただくと、次のようなことがわかってくると思います。

  • 交渉に入ると、どのようなことが行なわれるのか
  • 示談解決までには、どのよう手続きが必要なのか
  • 慰謝料などの損害賠償金は、どのくらい増額するのか

 
今後の示談交渉や弁護士への相談・依頼の際の参考にしていただければと思います。

解決事例①17歳女性の死亡事故で約2,940万円増額の約8,835万円で解結

引用元:みらい総合法律事務所

 
17歳の女性が自転車で走行中、飲酒運転の自動車に後方から衝突された死亡事故です。

当初、ご両親は地元の弁護士に依頼し、弁護士と加害者側の任意保険会社との交渉で慰謝料などの損害賠償金(示談金)として約5,893万円が提示されたといいます。

その際、弁護士から「裁判を起すと金額が下がるかもしれないから、ここで示談をしたらどうか」との提案があり、ご両親は不信に感じたそうです。
そこでセカンドオピニオンを求めて、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したという経緯がありました。

当事務所の弁護士が事故を精査し、「まだ増額は可能」との判断をお伝えしたところ、ご両親は弁護士変更を行ないました。

その後、当事務所の弁護士が提訴。
裁判では、当方弁護士が加害者の飲酒運転などを理由に慰謝料増額等を求めました。

結果、弁護士の主張が認められ、独身の男女や子供の慰謝料の相場金額が2,000~,2,500万円のところ、2,800万円が認定。
最終的には、約2,940万円増額の約8,835万円で解決することができました。

依頼した弁護士を信頼できない、相性が合わないなどの理由で弁護士変更をすることができます。
ただし、注意事項がありますので、こちらの動画で解説しました。

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解決事例②11歳女児の死亡事故で慰謝料含め約2,320万円増額

引用元:みらい総合法律事務所

 

11歳の女児(小学生)が自転車で、青信号の自転車横断帯を横断していたところ、左折トラックに衝突された死亡事故です。

加害者側の任意保険会社は、ご遺族に対して慰謝料などの損害賠償金として約3,832万円を提示。
ご遺族は、加害者の刑事裁判への被害者参加を希望していたこともあり、みらい総合法律事務所に示談交渉などのすべてを依頼されました。

ご遺族は、弁護士とともに刑事裁判に被害者参加をし、その後に弁護士が保険会社との示談交渉に入り、慰謝料などの損害賠償金が6,150万円となり和解成立。
当初提示額から約2,320万円増額したことになります。

被害者やご家族が加害者の刑事裁判に参加し、直接関与できる「被害者参加制度」があります。

【参考記事】:被害者参加制度(法務省)

被害者参加制度の利用をお考えの場合は、弁護士にご相談ください。
詳しい内容を動画解説しています。

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解決事例③15歳女性の慰謝料や将来介護費が増額して約1億4,500万円で解決

引用元:みらい総合法律事務所

 

15歳の女性が自転車で、道路外から道路を横断中、直進自動車に衝突された交通事故。

脳挫傷等の傷害のため高次脳機能障害の後遺症が残り、後遺障害等級の申請をしたところ2級が認定されましたが、その後に症状が悪化し、1級が認定されました。

後遺障害が重度なため、慰謝料などの損害賠償金が高額になり、依頼を受けた当法律事務所の弁護士が交渉をしましたが、加害者側の任意保険会社との間で金額の開きが大きく決裂したため、訴訟を提起しました。

裁判では、将来介護費も争点となり、弁護士が丁寧に主張・立証し、近親者介護費用相場が1日に8,000円のところ、両親が67歳までは1日に1万円が認められ、67歳以降は職業介護人への依頼として1日に2万円が認められました。

これらにより、最終的には損害賠償金の総額が約1億4,500万円で解決することができました。

後遺障害が重度の場合は将来に渡る介護が必要になります。
将来介護費は金額が大きくなり、示談交渉で争われることが多いため、弁護士が必要になります。
動画で解説していますので、ご視聴ください。

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解決事例④19歳男性の慰謝料などが約2倍の約2,370万円増額

引用元:みらい総合法律事務所

 

19歳の男性(会社員)が自転車を押して歩道を歩行中、道路外から車道に出ようとした自動車に衝突された交通事故。

被害者の方は、腰椎圧迫骨折などの傷害を負い、後遺障害等級は脊柱変形で8級、難聴で14級の併合8級が認定され、加害者側の任意保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約2,303万円を提示しました。

この金額で示談を成立させてよいのか判断できなかった被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
弁護士の見解は、「まだ増額できるので、示談するべきではない」というものだったことから、その後の示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が交渉しましたが、保険会社が譲歩しなかったため提訴。
裁判で争うことになりましたが、最終的には弁護士の主張が認められ、4,670万円で解決した事例です。

保険会社の当初提示額から約2倍、約2,370万円も増額したことになります。

裁判を起こすことまではしたくないと躊躇する方もいますが、被害者の方にとっては、さまざまなメリットがあります。
動画で解説しましたので、ご視聴ください。

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解決事例⑤18歳男性の慰謝料等が約4.1倍に増額の7,500万円で解決

引用元:みらい総合法律事務所

 
18歳の男性(大学生)が、複数の骨折などの傷害を負った交通事故。

残念ながら、左足関節機能障害や足指機能障害、短縮障害、下肢醜状痕などの後遺障害が残ってしまい、併合6級の後遺障害等級が認定されました。

加害者側の任意保険会社は、治療費や休業損害等の既払い金を除いて、慰謝料などの損害賠償金として約1,827万円を提示。
被害者の方は、この金額が妥当なものかどうか判断できなかったため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、「大幅な増額が可能」との見解を示されたことから、示談交渉のすべてを委任されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが、増額を拒否したため提訴。
裁判では最終的に弁護士の主張が認められ、7,500万円で解決した事例です。

当初提示額から約4.1倍、5,670万円以上も増額したことになります。

損害賠償金には慰謝料だけでなく、治療費や休業損害などさまざまな項目が含まれます。
被害者の方は漏れなく請求することが大切です。
動画で解説していますので、ご覧ください。

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解決事例⑥16歳女性の慰謝料などが約2,330万円増額して5,500万円以上で解決

引用元:みらい総合法律事務所

 
16歳の女性が自転車で交差点を走行中、赤信号無視の自動車に衝突された交通事故。

被害者女性は頭部外傷を負い、治療を続けましたが高次脳機能障害の後遺症が残り、後遺障害等級を申請したところ、7級4号が認定。
加害者側の任意保険会社は治療費などの既払い金を除いて、約3,190万円を提示してきました。

被害者の方は、この金額が正しいものか判断できなかったため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまま示談交渉などのすべての対応を依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉を開始。
逸失利益の基礎収入と既存障害が争点になりましたが、最終的には双方で妥結し、約5,523万円で解決となりました。

保険会社の当初提示額から約2,330万円が増額したことになります。

逸失利益は被害者の方が受け取ることができる損害賠償項目の1つで、交通事故の被害で後遺症が残らなければ得られたはずの収入(利益)のことです。
計算方法などを動画で解説していますので、ご視聴ください。

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Q.1:入通院慰謝料の計算方法を教えてください

入通院慰謝料を自分でも計算したいのですが、どうすればいいのでしょうか? 

A.1:入通院慰謝料(傷害慰謝料)を自賠責基準と弁護士(裁判)基準で算定する方法は次のとおりです。

入通院慰謝料の自賠責基準による計算と注意ポイントについて

入通院慰謝料の自賠責基準で算定する場合、次の計算式を使います。

<計算式>
4300円(1日あたりの金額)×入通院日数=傷害慰謝料(入通院慰謝料)

 
ここで気をつけていただきたいのは、入通院日数(治療の対象日数)です。
次のどちらか短いほうが採用されることに注意してください。

A)「実際の治療期間」
B)「実際に治療した日数×2」

<入通院日数(治療の対象日数)の例>
ここでは次の条件で計算してみます。

・治療期間: 5か月(2か月の入院+3か月の通院)=150日間
・実際に治療した日数: 2か月入院=60日間
3か月の通院のうち平均で週に2回の通院=13週×2日=26日間

 
A)4,300円×150日=645,000円
B)4,300円×(172日)=739,600円

 
この場合、日数が短いA)が採用されるので、645,000円が入通院慰謝料として認められることになります。

入通院慰謝料の弁護士(裁判)基準による算定方法について

入通院慰謝料を弁護士(裁判)基準で算定する場合は、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している『損害賠償額算定基準』に記載されている「入通院慰謝料の算定表」で金額を割り出します。

この算定表には、ケガの程度によって「軽傷用」と「重傷用」があります。

<弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定表(むち打ちなどの軽傷用)>

 
<弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定表(重傷用)>

 
ここでも、前述の自賠責基準での計算例と同条件(2か月の入院+3か月の通院)で金額を算出してみます。

まず、「重傷用」の表で、「入院2か月」と「通院3か月」が交わった部分を見てください。
「154」となっているので、この場合の弁護士(裁判)基準での入通院慰謝料は「154万円」になるわけです。

やはり、弁護士(裁判)基準での慰謝料額が高額になることが、おわかりいただけると思います。

Q.2:後遺障害慰謝料の正しい金額を知りたいのですが……

加害者側の保険会社から損害賠償金の提示があり、驚きのあとに怒りが込み上げています。
正直なところ、安すぎると感じています。
正しい後遺障害慰謝料の算定方法を教えてください。

A.2:適切な後遺障害慰謝料を受け取るには、正しい後遺障害等級認定と算定基準が大切です。

後遺障害等級とは?

後遺障害慰謝料は、被害者の方の後遺症に後遺障害等級が認定されると、加害者側の任意保険会社が算定をして金額提示をしてきます。

後遺障害等級は、もっとも重度の1級から14級までが設定されており、後遺障害が残った身体の部位によって各号数が認定されます。

【参考記事】:自賠責後遺障害等級表(国土交通省)

<交通事故コラム①後遺障害等級に不服があるなら異議申立ができる>
ただし、認定された等級が正しいとは限りません。

後遺障害等級認定は、「損害保険料率算出機構」(損保料率機構)という機関が行ないます。

認定は、被害者の方から提出された書類や資料によって行なわれるのですが、そもそもそれらに不備や不足、間違いなどがあると、その通りに判断され、低い等級が認定されてしまうことがあるのです。

その場合、被害者の方は正しい等級を求めて「異議申立」をすることができるので、認定された等級が低いと感じたなら一度、交通事故に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。

【参考記事】:「当機構で行う損害調査」(損害保険料率算出機構)

わかりやすい動画解説はこちら

 

後遺障害慰謝料の早見表

後遺障害慰謝料は、あらかじめ等級によって相場金額が決められており、等級が高いほど金額も高額になります。

ここでは自賠責基準と弁護士(裁判)基準での相場金額早見表を掲載しますので、まずは金額の違いを確認してください。

<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の金額表>

 
後遺障害慰謝料でも、弁護士(裁判)基準のほうがかなりの高額になることをぜひ知っておいていただきたいと思います。

なお、上記金額はあくまでも相場金額です。

後遺障害慰謝料は増額する場合があります。
主張・立証するべき理由がある場合は、交通事故に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。

わかりやすい動画解説はこちら

Q.3:死亡事故の場合の慰謝料額はどのように決まるのでしょうか?

家族を交通事故で亡くしました。
四十九日が過ぎ、加害者側の保険会社から慰謝料などの示談金の提示があったのですが、適切な金額なのかわかりません。
慰謝料の金額はどのように決められているのでしょうか? 正しい金額というのはあるのでしょうか?

A.3:交通事故の死亡慰謝料は、あらかじめ相場となる金額が決められているので解説していきます。

自賠責基準の死亡慰謝料の相場金額

自賠責基準による死亡慰謝料は、次の表のように概ねの相場金額が決められています。
「自賠責基準による死亡慰謝料の金額早見表」

家族構成 金額
本人 400万円(一律)
遺族が1人の場合 550万円
遺族が2人の場合 650万円
遺族が3人以上の場合 750万円
扶養家族がいる場合 200万円が加算

※「遺族」には、亡くなった被害者の方の両親、配偶者、子が含まれる。

<交通事故コラム②死亡慰謝料と近親者慰謝料の関係>
自賠責基準による死亡慰謝料の算定で注意していただきたいのは、被害者本人分の死亡慰謝料と、ご家族などの近親者慰謝料を合計した金額で支払われることです。

たとえば、10代の被害者の方(未婚)に父と母がいれば、自賠責基準の死亡慰謝料の相場金額(合計)は次のようになります。

400万円(本人分) + 650万円(遺族2人分) = 1,050万円

弁護士(裁判)基準の死亡慰謝料の相場金額

<弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料の相場金額早見表>

被害者の状況 死亡慰謝料の目安
(近親者への支払い分を含む)
一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2500万円
独身の男女、子供、幼児等 2000万円~2500万円

 
たとえば、19歳の未婚の方や11歳のお子さんが亡くなった場合の相場金額は、2,000~2,500万円の範囲の中で、それぞれの事情などを加味して決定されます。

ただし、上記の死亡慰謝料額もあくまで相場金額であることに注意してください。
事故の態様や被害者の方の固有の事情などによって、さらに増額する可能性があるので、示談を成立させる前に一度、弁護士に相談していただくと安心できると思います。

わかりやすい動画解説はこちら

 

みらい総合法律事務所からのお知らせ

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交通事故の被害者の方が適切な慰謝料を受け取るには、さまざまな「壁」があり、一筋縄にはいかないという現実があります。

加害者側の任意保険会社との示談交渉において、被害者の方やご遺族だけで対応していることで適切な解決に至らない場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

弁護士に相談・依頼すると次のことが可能になります。

弁護士に相談・依頼すると次のことが可能になります。

●ご自身の正しい後遺障害等級を知ることができる。
●等級が間違っていたら、異議申立を依頼して正しい等級認定を受けることができる。
●適正な逸失利益や過失割合がわかり、慰謝料などの損害賠償金を適切に算定してもらえる。
●結果的に慰謝料や逸失利益などの損害賠償金の増額が可能になる。
●加害者側の任意保険会社との難しい示談交渉から解放される。
●裁判を起すことで、さらに損害賠償金が増額する場合がある

被害者の方、ご遺族は1人で悩まないでください。
電話でもメールでもかまいません、まずはご連絡をください。

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