交通事故の過失割合を図解で一覧解説!10の事故パターン別にわかる基本割合
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「交通事故に遭ってしまったけれど、提示された過失割合は本当に正しいの?」
そう不安に思っていませんか?
交通事故の過失割合は、事故当時の状況(信号の色、道路の広さ、乗り物の種類など)によって細かく決められています。しかし、専門用語が多く「自分のケースがどれに当てはまるのか分かりにくい」と感じる方も多いはずです。
そこで本記事では、歩行者・自転車・バイク・自動車が関わる代表的な10の事故パターンを取り上げ、それぞれの過失割合をビジュアル(図解)でスッキリ整理しました。
「自分の過失は本当にこれだけあるの?」という疑問を解消し、損をしないための判断基準を身につけましょう。
みらい総合法律事務所の
実際の増額解決事例を紹介
交通事故の示談交渉や裁判では過失割合が大きな争点になります。
また、弁護士が示談交渉に入ると慰謝料などの損害賠償金が増額する可能性が高くなります。
ここでは、みらい総合法律事務所で実際に解決した事例をもとに、過失割合の見直しによって賠償金がどのように増額したのか、その「金額が変わる現実」をご覧ください。
過失割合が争われた
74歳女性の交通死亡事故で
慰謝料等が約8.6倍に増額
信号機のある交差点を74歳の女性が自転車で横断中、左折してきた加害車両に衝突された交通事故。
治療のかいなく、被害者女性は死亡。
その後、加害者側の保険会社は治療費などとして約1,284万円を支払い、その他に慰謝料などの損害賠償金として約368万円を提示しました。
この金額に疑問を感じたご遺族が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士から「増額可能」との見解があったため、示談交渉のすべてを依頼されました。
弁護士が保険会社と交渉しましたが、過失割合と逸失利益で折り合わず、弁護士が提訴。
最終的に裁判では、当初提示額の約8.6倍の約3,175万円が認められました。
既払い金を含めると、約4,460万円での解決となった事例です。
その他の解決事例をご覧になりたい場合はこちらから
ここからは、賠償額や裁判に大きな影響を及ぼす「過失割合」について、具体的に見ていきましょう。
交通事故の過失割合とは?
「喧嘩両成敗(けんかりょうせいばい)」という考え方があります。
ケンカや争いをした者は、その理由に関わらず双方とも均しく罰するというものです。
今では、ことわざにもなっている喧嘩両成敗ですが、日本では武家社会となった中世以降に生まれ、戦国時代には各大名家が「法」として取り入れていったようです。
交通事故の場合、現代の法律では「過失割合」というものがあります。
被害者と加害者のどちらも公平に罰するというわけにはいきません。
そのため、示談交渉や裁判では、どちらに過失があったのか、その割合が激しく争われることが多いのです。
交通事故が発生した場合、自損事故でなければ被害者と加害者が存在することになります。
被害者の方に損害が発生すれば、加害者との間で示談交渉をすることになります。
その示談交渉の過程で、加害者側が「過失割合」を主張してくることがあります。
過失割合とは、その事故における被害者と加害者の過失の度合いの割合、責任の割合のことです。
被害者の方としては、突然の交通事故でケガを負って、身体に後遺障害が残ってしまう場合もあるのですから、心理的には自分に過失などないと考える人が多いでしょう。
しかし実際のところ、過失割合の争点では被害者の方にも「過失」が関わってくる場合があります。
法律上、加害者の不法行為に対する被害者の損害賠償請求権は、そもそも損害の公平な分担という理念から認められた権利であるため、被害者にも一定の事情がある場合には、その割合を損害賠償金から差し引くことが公平である、という考えがあるからです。
そのため、損害賠償では被害者の方に生じた損害のうち、どれほどの割合を加害者と被害者それぞれに負担させるべきか、ということが問題になってくるのです。
被害者に過失割合が発生する
場合とは?
被害車両が適法に駐停車中、加害車両が後ろから追突したという事故は、100対0で加害者の過失になるのが原則です。
その他にも、信号無視やセンターラインオーバーによる事故でも加害者の過失が100と判断されることが多くあります。
しかし、被害車両が走行中に後ろから加害車両が追突した場合は、被害者側にも過失があったとみなされる場合があります。
たとえば、追い越し妨害や不要な急ブレーキによる追突事故などです。
また、駐停車禁止場所に駐停車していた場合の追突事故でも被害者の過失が問われます。
このようなケースでは、被害者側にも交通事故発生の原因となる過失や不注意があったとして、加害者側が賠償するべき金額から過失割合分を差し引いた金額が支払われることになります。
これを「過失相殺(かしつそうさい)」といいます。
交通死亡事故では過失割合が
大きな争点になることが多い
交通事故に関わる保険には、自賠責保険と任意保険があります。
自賠責保険は、法律により自動車やオートバイなどを運行の用に供する者は必ず加入しなければいけないものです。
被害者の損害賠償に対する保険金は、まず自賠責保険から最小限度額が支払われ、それでは足りない分を加害者が加入している任意保険会社が支払うという仕組みになっています。
ただし、実務上は、任意保険会社が自賠責保険分も一括して被害者に対して支払い、その後で自賠責保険会社に求償する、という方法が一般的です。
被害者側にも過失があったと認められる場合、加害者が加入している任意保険会社は過失相殺を主張してきます。
仮に、損害賠償金額が3,000万円で、過失割合が加害者70対被害者30だった場合を考えてみましょう。
被害者にとっては30%の減額ですから、請求できる金額は2,100万円ということになります。
これだけ減額されてしまうとしたら、被害者の方にとっては大きな損失です。
特に死亡事故の場合、被害者の方はもはや話すことができません。
事故の状況や被害者側の主張もできないために、過失割合が加害者側の言い分に基づいて決められてしまう恐れもあります。
そのため、被害者側と加害者側の任意保険会社との示談交渉が成立しにくいという現実があるのです。
自賠責保険の過失減額に要注意
自賠責保険では「重過失減額」というものがあります。
ここで注意しなければいけないキーワードは「7割」です。
自賠責保険では、被害者の過失割合がある程度高くても損害賠償金(保険金とも示談金ともいいます)の減額はなく、満額が支払われます。
これは、そもそも自賠責保険が被害者救済を目的として設立されたものだからです。
ただし、減額されないのは被害者の過失割合が7割未満の場合です。
では、被害者の過失割合が7割を超えた時はどうなるのかというと、損害賠償金から次の割合が減額されてしまいます。
| 被害者の過失割合 | 損害賠償額の 減額割合 |
|---|---|
| 7割以上8割未満 | 2割の減額 |
| 8割以上9割未満 | 3割の減額 |
| 9割以上10割未満 | 5割の減額 |
これを「重過失減額」といいます。
過失割合は誰が決めているのか?
ここで、ひとつ疑問が湧いてきます。
過失割合は一体誰が決めているのでしょうか?
警察や検察でしょうか? それとも保険会社でしょうか?
結論からいうと、過失割合を決めるのは警察や検察ではありません。警察には「民事不介入」のルールがあるため、実際には加害者側の保険会社が過失割合を主張してくるのが一般的です。
しかし、保険会社が主張する過失割合が法律上正しい過失割合だとは限りません。
では、過失割合は、どのように決められるのでしょうか?
過失割合に基準はあるのか?
過失割合について絶対的な判断はないにしても、やはり基準が必要です。
基準となっているのは、過去の膨大な裁判例を事故の類型ごとに整理した「認定基準」(別冊判例タイムズ)で、裁判所も弁護士も保険会社も、この基準を用いて過失割合を算出しています。
ところで、交通事故の状況はすべてが違うものですから、一律に過失割合が決まるものではありません。
過失割合の基準については、まず基本となる過失割合を出したうえで、その後に修正要素によって加害者と被害者双方に5~20%程度の過失を加算していきながら調整を図っていきます。
過失割合が具体的にどう決まるのか、そして提示された割合に納得できないときの覆し方については、以下の記事で詳しく解説しています。
図解イラストでわかる!
過失割合の10の事例解説
では次に、交通事故の状況別に見た過失割合の事例を具体的な図解イラストで見ていきたいと思います。
10の事例の基本過失割合を、以下4つの事故パターン(事故形態)別に分けて解説します。
気になる事故パターンがある方は、該当する事例の解説から読んでみてください。
歩行者と自動車の事故
10の事例のうち、まず「歩行者と自動車」のケースから解説します。歩行者は交通弱者として保護される立場にあるため、自動車側の過失が大きくなるのが基本です。ただし、横断歩道の有無や信号の状況によって割合が変わる点に注意が必要です。
事例1 横断歩道を歩行中の
歩行者に自動車が衝突した事故
横断歩道を横断している歩行者は、車に対して完全に優先するので、直進でも右左折でも、基本的に歩行者の過失は0%がスタートです。
ただし、信号機が設置されていて、黄色点滅、赤信号などの場合には、歩行者に過失あり、ということになります。
| 項目 | 基本過失割合 |
|---|---|
| 歩行者 | 0% |
| 自動車 | 100% |
事例2 横断歩道のない場所で
車道を横断した歩行者に
自動車が衝突した事故
横断歩道のない道路を歩行者が横断するときは、左右の安全を確認した上で横断しなければなりませんので、歩行者の基本過失割合は、20%となります。
| 項目 | 基本過失割合 |
|---|---|
| 歩行者 | 20% |
| 自動車 | 80% |
自動車同士の事故
続いて「自動車同士」のケースです。交差点での衝突事故は、道幅・優先関係・信号の有無・直進か右折かといった条件によって過失割合が細かく変わります。5つの事例でパターンごとに確認しましょう。
事例3 交差点の進入時における
自動車同士の衝突事故
この場合、交差点進入時点と衝突場所との距離に差があるため、その距離を考慮して、40対60となっています。
そして、交差点に進入する時に減速していたかどうかにより、両者の過失割合が変動するようになっています。
事例4 交差点の進入時における
自動車同士の衝突事故
(一方が明らかに広い道路の場合)
一方が明らかに広い道路である場合には、それに応じて過失割合が修正されているものです。
事例5 交差点の進入時における自動車同士の衝突事故
(一方が優先道路である場合)
優先道路を通行している場合であっても、交差点に進入するときには、注意義務があるので、基本過失割合が10%となっています。
事例6 交差点の進入時における自動車同士の衝突事故
(直進車・右折車ともに
青信号で進入した場合)
右折車に比べ、直進車が優先とされますので、直進車の過失割合が20%とされています。
事例7 交差点の進入時における直進車と右折車の衝突事故
信号がない交差点の場合にも、右折車よりも直進車が優先することになるので、直進車の過失割合が20%となっています。
バイクと自動車の事故
続いて「バイクと自動車」のケースです。バイクは自動車に比べて車体が小さく転倒リスクも高いため、事故の過失割合には「単車修正(弱者保護)」が適用されることがあります。左方・右方どちらから進入したかで結果がどう変わるか、2つの事例で確認しましょう。
事例8 同幅員の交差点の
進入時における
バイク(左方)と
自動車(右方)の衝突事故
この形態の場合、四輪車同士の場合には、40対60だったのですが、バイクの場合には、30%となっています。
事例9 交差点の進入時におけるバイク(右方)と
自動車(左方)の衝突事故
この形態の場合、四輪車同士であれば左方優先により「右方車60:左方車40」となりますが、右方がバイク(単車)であるため単車修正(弱者保護)が適用され、バイクの過失割合は50%(50対50)となっています。
自転車と自動車の事故
最後は「自転車と自動車」のケースです。自転車は車道を走る軽車両に分類されますが、バイクよりもさらに交通弱者として保護される傾向があり、同じ交差点の衝突でも過失割合は低く設定されています。
事例10 同幅員の交差点の
進入時における
自転車(左方)と
自動車(右方)の衝突事故
この形態の場合、四輪車同士の場合には、40対60、バイク対四輪車の場合には、30対70だったのが、自転車の場合には、過失割合が20%となっています。
ご自身の事故がどのパターンにあたるのか、基本過失割合はどのくらいなのかを知ることは、示談交渉の第一歩になります。
そのうえで、保険会社から提示された過失割合に少しでも疑問を感じたら、鵜呑みにせず、交通事故に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。過失割合が適正に見直されることで、受け取れる損害賠償金が大きく変わる可能性があります。
交通事故の過失割合でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。人身事故と死亡事故の被害者からのご相談をお受けしております。
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