加害者側からの供養・謝罪の申し出、受けるべきか断るべきか?
自身や家族が交通事故の被害に遭った場合、加害者からの謝罪の申し出にどのように対応すべきか悩む方は少なくありません。
謝罪がないと憤りを感じることもありますが、死亡事故など状況によっては謝罪を受け取りたくないケースもあります。
本記事では、加害者側から供養や謝罪の申し出があった際の対応方法と、損害賠償への影響について解説します。
目次
交通事故の加害者から
謝罪がないケース
交通事故の加害者から謝罪がない背景には、以下のようなさまざまな事情が関係していることがあります。
一つずつ詳しく解説します。
謝罪のタイミングを
逃してしまった
交通事故が発生した場合、被害者や家族が大きなショックを受けるのと同様に、加害者も事故を起こしてしまったことに動揺しています。
事故発生後は警察対応や保険会社への連絡に追われるため、すぐに謝罪の連絡ができないこともあります。
また、謝罪する意思があっても、適切な時期を逃してしまうと、「今さら連絡しづらい」と感じて謝罪をためらうケースもあります。
自分に責任がないと考えている
加害者が事故状況を正しく理解していない場合など、「自分は悪くない」と考えて被害者に謝罪を行わないことがあります。
交通事故は一方に全面的な非があるケースだけでなく、双方に一定の過失があるケースも珍しくありません。
そのような双方に過失がある事故では、責任が明確になるまで謝罪を控えることもあります。
謝罪が示談交渉に
影響すると思っている
被害者への謝罪が示談交渉に悪影響を及ぼすと考え、謝罪をためらう加害者もいます。
基本的に謝罪の有無が損害賠償額や過失割合に影響を及ぼすことはありません。
しかし、少しでも不利になるリスクを恐れて、謝罪したい気持ちがあっても踏み出せない状況に陥ることがあります。
保険会社の対応方針によるもの
加害者が任意保険に加入している場合、保険会社から「直接の連絡は控えてください」と指示されることがあります。
保険会社としては、謝罪の場での不用意な発言や示談金の口約束などによるトラブルを防止することを目的に、そのような指示を行います。
指示を受けた加害者は、謝罪する意思があっても被害者との接触を避け、そのまま謝罪を行わないことがあります。
加害者が謝罪を申し出る時期に
ばらつきがある理由
加害者から謝罪の連絡が届くタイミングに、被害者や家族が違和感を覚えることもあります。
一般的に交通事故の謝罪は、事故発生から数日以内に行われることが多いです。
しかし、重大な事故の場合は加害者側も怪我を負っていることがあり、謝罪する意思があっても、すぐに出向くのが難しいケースがあります。
また、加害者側には「誠意を示したい」という気持ちと同時に、被害者とその家族の反応への不安から、謝罪をためらうこともあります。
こうしたさまざまな事情から、交通事故における謝罪のタイミングにはばらつきが生じやすいです。
謝罪を安易に受ける前に
知っておきたい
「法的なリスク」と影響
加害者からの謝罪の申し出は、気持ちの整理がつかない中で突然届くことがあります。
対応の仕方によっては示談交渉やその後の手続きに影響が及ぶ可能性もあるため、法的なリスクを踏まえたうえで慎重に判断することが大切です。
謝罪を受け取ることによる効果
被害者が謝罪を受けることには、事故対応に費やす労力を抑えられるなど、一定のメリットがあります。
加害者から謝罪を受け取っても、損害賠償金の額が変動することは基本的にありません。
ただし、謝罪を受け入れることで加害者との話し合いが円滑になり、示談交渉が進めやすくなる場合があります。
示談交渉は双方が条件に合意することを目的として行われるため、話し合いが難航すれば決着までに時間を要します。
また、交渉が決裂した場合は裁判に移行するため、時間や労力の負担がより大きくなります。
謝罪を強要することはできない
被害者やその家族が加害者に謝罪してほしいと思う気持ちは自然なものです。
しかし、事故原因が全面的に加害者にある場合でも、謝罪するかどうかは加害者自身の判断であり、被害者側が強制することはできません。
謝罪を求めること自体は可能ですが、繰り返し要求すると示談交渉に影響が出るだけでなく、強要罪に該当する恐れがあるため注意が必要です。
謝罪がなくても
慰謝料の増額は難しい
交通事故の慰謝料は、事故で負った怪我の程度や入通院期間、後遺障害の有無などを基に算定されます。
加害者から謝罪がない場合でも、そのことだけを理由に慰謝料が増額されることはほとんどありません。
ただし、無免許運転やひき逃げなど悪質性が高い交通事故や、加害者が著しく不誠実な対応を続けた場合には、謝罪しないことも含めて評価され、慰謝料の増額が認められるケースもあります。
謝罪を断った際の
損害賠償金への影響は?
加害者と連絡を取り合うことに対して精神的負担が大きいと感じる場合、無理に会う必要はありません。
加害者からの謝罪を受けるか断るかは、被害者が自由に判断できるものです。
また、交通事故の損害賠償金は、事故による損害額や過失割合などに基づいて算定されるため、謝罪の有無は原則として影響しません。
そのため、「現在は気持ちの整理がつかずお会いできません」といった形で断っても、損害賠償金が減額されることはありません。
なお、直接のやり取りに不安がある場合や、繰り返し謝罪の申し出がある場合には、弁護士に窓口を任せることで精神的負担やトラブルのリスクを軽減できます。
命日や盆の供養を打診されたら
どうする?
死亡事故が起きた場合、命日や盆の時期に加害者側から供養に参加したいとの申し出があることもあります。
ここでは、供養に参加したいと申し出があった場合の判断基準と供養への参加を断る伝え方と対応方法について解説します。
供養に参加したいと申し出が
あった場合の判断基準
家族を失った喪失感は簡単には癒えず、気持ちの整理がつかない中で判断を迫られることもあります。
そのような状況においては、自分の心身の負担が少ない対応を優先することが大切です。
供養の場では感情的なやり取りが生じやすく、事故の話題に触れることで精神的な負担が大きくなる可能性があります。
そのため、参加を受け入れるかどうかは現在の心境や体調を基準に判断し、加害者からの申し出に無理に応じる必要はありません。
供養への参加を断る際の
伝え方と対応方法
供養への参加を断る場合は、「供養へのご参加はご遠慮いただきたいと考えています。」など、簡潔で丁寧な表現で伝えるとトラブルを避けやすくなります。
直接のやり取りが負担に感じる場合は、書面やメールで返信する方法も有効です。
また、相手から強く参加したいとの申し出があった場合には、弁護士に窓口を任せることで、精神的負担やトラブルのリスクを軽減しながら拒否することができます。
弁護士を代理人に立てて
間接的に対応するメリット
加害者への対応が精神的な負担となる場合には、弁護士を代理人として立てて間接的に対応する方法もあります。
弁護士を代理人として立てると以下のようなメリットがあります。
一つずつ詳しく解説します。
加害者と直接やり取りするのを
避けられる安心感
弁護士を代理人として立てた場合、加害者と直接やり取りすることを避けられます。
加害者からの電話や手紙は、被害者にとって大きなストレスとなり、心身の負担が増すことがあります。
弁護士が窓口となって対応すれば、加害者からの連絡はすべて弁護士が受け取り、必要な情報だけを整理して伝えてくれます。
これにより、被害者は感情的なやり取りに巻き込まれることなく、落ち着いた環境で事故後の対応や生活を進めやすくなります。
法的リスクを回避しながら
適切に対応できる
法的に不利となる発言や誤解を招くやり取りを避けたい場合も、弁護士の介入は有効です。
供養や謝罪の場では、被害者側の何気ない発言が示談交渉に影響する可能性があります。
また、被害者側の対応次第では、加害者側が示談を急がせたり、責任を軽く見せようとしたりすることも想定されます。
その点、弁護士が代理人となっていれば、法的リスクを回避しながら示談交渉などの対応を任せることができます。
供養や謝罪の申し出への
対応も任せられる
事故対応を弁護士に依頼すれば、返信内容の作成や連絡のやり取りも任せることができます。
加害者からの供養や謝罪の申し出に対して、どのように回答すべきか迷う方は少なくありません。
しかし、弁護士が窓口となっていれば、被害者が直接連絡する必要がなくなるため、精神的な負担が軽減され、言葉の行き違いによる誤解も避けやすくなります。
また、供養に参加したいとの申し出があった場合でも、弁護士が被害者の意向を踏まえて丁寧に対応してくれるため、トラブルを避けながら断ることもできます。
代理人を通じた対応は、心身の負担を減らしつつ、必要な手続きを適切に進めるための有効な方法です。
交通事故の加害者対応に
困った場合は弁護士に要相談
交通事故の被害者となった場合、示談交渉など、加害者とやり取りをしなければならない場面があります。
加害者からの謝罪を受けるか断るかは被害者が自由に判断できますが、その対応を精神的な負担と感じたり、示談交渉への影響を心配したりする方は少なくありません。
こうした負担や不安を軽減したい場合には、無理に一人で判断するのではなく、弁護士に相談することが重要です。
弁護士が代理人となれば、加害者との直接のやり取りを避けられるだけでなく、謝罪への対応も任せることができます。
交通事故の被害に遭った際は心身の負担が大きくなるため、専門家の助言やサポートを受けながら、落ち着いて手続きを進めることが大切です。
交通事故の加害者側からの供養・謝罪の申し出でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
↓↓
弁護士へのご相談の流れ
↑↑
代表社員 弁護士 谷原誠













