多重事故(玉突き事故)の過失割合を解説 | 誰の保険を使うのか?
多重事故(玉突き事故)は、どの車が加害者となり、どの車が被害者となるのかが分かりにくいという特徴があります。
また、通常の追突事故に比べて事故態様が複雑になりやすいため、過失割合の判断も難しくなります。
本記事では、多重事故の基本的なパターンを踏まえながら、ケース別の過失割合と保険の扱いについて解説します。
目次
多重事故(玉突き事故)とは
多重事故(玉突き事故)は、前方の車両への衝突をきっかけに、3台以上の車両が連鎖的に衝突する事故をいいます。
このうち、追突が連鎖して発生するものは「多重追突事故」と呼ばれることもあります。
後続車の車間距離不足や前方不注視によって発生しやすい一方、先頭車や中間車の急ブレーキや停車が事故の引き金となるケースも見られます。
多重事故では、どの車がどの車に衝突したのか、どの衝撃が損害の原因となったのかが問題となりやすく、当事者間で過失割合が争われることも少なくありません。
多重事故(玉突き事故)の責任は?
過失割合の考え方
多重事故は、過失割合の判断が難しい事故類型です。
本章では、A車(先頭車)、B車(中間車)、C車(末尾車)が関わるケースを例に、多重事故の基本的な過失割合について整理します。
一つずつ詳しく解説します。
多重事故の基本的な過失割合
最後尾のC車がB車に追突し、その衝撃でB車が押し出されてA車に衝突した場合の基本的な過失割合は「A車:B車:C車 = 0:0:10」です。
追突事故では、基本的に追突した側の責任が問われますが、多重事故の場合にも最初に追突した車の過失が中心となります。
また、車の運転者には車間距離保持義務と安全運転義務があることから、前方車両が停止していた状況で発生した多重事故では、最初に追突したC車に100%の過失があると判断されます。
中間車に過失がある場合
多重事故の基本的な過失割合は「A車:B車:C車 = 0:0:10」ですが、中間車であるB車の不適切な急ブレーキやハンドル操作の誤りが事故発生の一因となった場合には、過失割合が変動します。
たとえば、B車が不適切な急ブレーキを行ったことでC車がB車に追突し、その衝撃でB車がA車に追突したケースでは、過失割合は「A車:B車:C車 = 0:3:7」と判断されます。
C車の責任が最も重いものの、B車の急ブレーキが事故の誘因となっているため、B車にも一定の過失が認められます。
先頭車に過失がある場合
先頭車が不適切な急ブレーキをかけたことをきっかけに多重事故が発生した場合、過失割合は「A車:B車:C車 = 3:0:7」となります。
A車は、事故の原因となった急ブレーキを行ったため、一定の過失があると判断されます。
B車は、A車の急ブレーキに適切に対応して停止していた場合には、過失は認められません。
C車は、十分な車間距離を確保していればB車が停止した状況にも対応できたと考えられるため、最も過失が大きく評価されます。
高速道路上の多重衝突事故の
過失割合
高速道路上で末尾車が追突し、その衝撃で前方車が押し出されて多重衝突が発生した場合の過失割合は「A車:B車:C車 = 0:0:10」です。
基本的な過失割合は高速道路でも同じであり、末尾車の前方不注視などが重く評価されます。
また、高速道路では衝突時のエネルギーが大きくなるため、被害が連鎖的に拡大しやすい点にも注意が必要です。
一方で、高速道路は原則として駐停車が禁止されており、急ブレーキによる事故発生の危険性も高いことから、前方車に過失があるケースでは、一般道路とは過失割合が異なることがあります。
多重事故(玉突き事故)の
ケース別過失割合
ここでは、典型的な多重事故のパターンごとに、A車(先頭車)、B車(中間車)、C車(末尾車)の過失がどのように評価されるのかを整理します。
多重事故(玉突き事故)の代表的なケースは以下です。
一つずつ詳しく解説します。
ケース①:先頭車が
急ブレーキをしたことで
多重事故が発生した場合
先頭車が不適切な急ブレーキをかけたことをきっかけに、後続車が次々と追突したケースの基本過失割合は「A車:B車:C車 = 3:0:7」です。
道路交通法第24条(急ブレーキの禁止)では、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、急ブレーキが禁止されています。
急ブレーキとは、車両を急停止させたり、速度を急激に減少させたりするようなブレーキ操作を指します。
近年、煽り運転は社会問題となっていますが、煽られたことを理由に急ブレーキを行った場合、危険を防止するためやむを得ない場合に該当しなければ、不適切な急ブレーキと判断されるため注意が必要です。
ケース②:中間車が最初に
追突した多重事故の場合
中間車であるB車がA車に衝突し、その後C車がB車に追突した多重事故の場合、事故を「A車とB車の事故」と「B車とC車の事故」に分けて考える必要があります。
A車とB車の事故では、B車に事故発生の原因があるため、過失割合は「A車:B車 = 0:10」となります。
ただし、A車が不適切な急ブレーキを行ったなど、A車側にも過失が認められる事情がある場合には、A車の過失が一定程度評価されることがあります。
一方、B車とC車の事故の過失割合は「B車:C車 = 0:10」となります。
こちらは、追突したC車の車間距離不足や前方不注視が原因と判断されるため、C車の過失が認められます。
ケース③:高速道路で先頭車が
急ブレーキをしたことで
発生した多重事故の場合
高速道路における多重事故の基本的な過失割合は「A車:B車:C車 = 0:0:10」です。
しかし、先頭車であるA車の不適切な急ブレーキが事故原因と判断される場合には、「A車:B車:C車 = 5:0:5」と評価されることがあります。
高速道路では車両が高速で走行しているため、急ブレーキによる事故発生リスクは一般道路よりも大きくなりやすいです。
そのため、先頭車の急ブレーキが不適切であった場合には、末尾車と同程度の過失が評価される傾向があります。
ケース④:高速道路で正当な
理由により駐停車していた際に
起きた多重事故の場合
高速道路上において、A車とB車が正当な理由により駐停車していたところにC車が追突して事故が発生した場合、過失割合は「A車:B車:C車 = 0:0:10」となります。
A車とB車には通常過失は認められませんが、ハザードランプの不点灯や停止表示器材を設置していないなど、停止していることを知らせる措置を講じていない場合には、A車やB車にも一定の過失があると判断されます。
多重事故(玉突き事故)における
損害賠償の請求先
交通事故の損害賠償は、基本的に加害者に対して請求することになります。
しかし、多重事故では複数の車両が加害者となる場合もあるため、過失割合に応じて請求先は変わります。
過失が1台の車にのみ
認められる場合
当事者のうち1台のみが過失を負うケースでは、その加害者に対して損害賠償を請求することになります。
たとえば、過失割合が「A車:B車:C車 = 0:0:10」の場合、A車とB車はC車に対して損害賠償請求を行います。
過失が複数の車に
認められる場合
多重事故において、複数の車に過失が認められるケースでは、損害賠償の請求関係が複雑になります。
たとえば、過失割合が「A車:B車:C車 = 3:0:7」の場合、B車は過失のあるA車とC車に対して損害賠償請求をすることができます。
その際、過失割合に応じて両者に請求するだけでなく、一方に全額を請求することも可能です。
ただし、損害額を超える金額を受け取ることはできません。
多重事故(玉突き事故)における
損害賠償の考え方と内訳
多重事故では、人的損害・物的損害の双方で被害が大きくなりやすく、損害賠償額の算定も複雑になります。
さらに、過失割合によって最終的に受け取れる金額が大きく変わるため、損害賠償の内訳や利用できる保険を理解しておくことが重要です。
損害賠償の内訳
交通事故の被害者が請求できる損害賠償は、大きく「人的損害」と「物的損害」に区分されます。
人的損害には、治療費などの実費にあたる積極損害、事故により利益が得られなくなることによる消極損害、精神的苦痛に対する慰謝料が含まれます。
物的損害には、交通事故によって破損した車両の修理費やレッカー代などが含まれます。
被害者は、これらの内訳に基づいて損害額を算定し、加害者に請求することになります。
<損害賠償の主な項目>
| 区分 | 項目 |
|---|---|
| 慰謝料 | 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、 死亡慰謝料 |
| 積極損害 | 治療費、通院交通費、介護費用など |
| 消極損害 | 休業損害、逸失利益など |
| 物的損害 | 車両修理費、レッカー代、 代車費用など |
過失割合による損害賠償額の
変動
過失割合は、被害者が受け取れる損害賠償額に直接影響します。
たとえば、被害者にも一定の過失がある場合、過失相殺によって相手方から受け取れる金額は減額されます。
多重事故による過失割合が「A車:B車:C車 = 3:0:7」のようなケースでは、A車はC車に対して損害賠償請求できますが、A車にも過失があるため、損害額の満額を請求することはできません。
また、過失割合は示談交渉で決めることになりますが、立場によって見解が分かれることもあるため、納得できない場合には早い段階で専門家へ相談することが求められます。
被害者が利用できる保険
交通事故の被害者となった場合、基本的には加害者が加入する保険から損害賠償金が支払われます。
しかし、被害者に過失がある場合には、過失相殺によって受け取れる金額が減少するため、人身傷害保険を活用することも選択肢となります。
人身傷害保険は、過失割合に関係なく実際の損害額が補償される保険です。
また、もらい事故の場合、被害者が加入する保険会社は示談交渉を行うことができないため、弁護士費用特約の利用も選択肢となります。
弁護士費用特約は、過失割合や損害賠償額をめぐって加害者(保険会社)と争いが生じた際に、弁護士へ依頼する費用を補償する特約です。
多重事故では責任関係が複雑になりやすいため、利用できる保険を把握しておくことが被害者の負担軽減につながります。
多重事故(玉突き事故)の
過失割合は弁護士に要相談
交通事故で多重衝突が発生した場合、衝突の順序や押し出しの有無など複数の要素が絡み合うため、過失割合の判断は複雑になります。
加害者が加入する保険会社が提示する過失割合が適切でないケースもあり、被害者に専門知識がないと、不利な条件を受け入れてしまう恐れがあります。
そのため、多重事故の被害に遭った際は弁護士に相談し、適切な過失割合の判断や損害賠償額の算定について助言を受けることが重要です。
多重事故(玉突き事故)の過失割合でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
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代表社員 弁護士 谷原誠

















