保険会社はなぜ弁護士特約を嫌がるのか?理由と対処法を解説
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交通事故の被害者となった場合、弁護士特約を利用すれば、保険会社が一定の金額まで弁護士費用を保険金で支払ってくれます。
一部の保険会社は、弁護士特約の利用を嫌がるケースもありますが、特約を使うかどうかは契約者自身の自由ですので、保険会社の意向を気にする必要はありません。
本記事では、保険会社が弁護士特約の利用を嫌がる理由と、そのような状況に直面した場合の対処法について解説します。
あわせて、弁護士特約とは何か、どんなときに使った方がよいのか、逆に使えないのはどんなケースかまでを一通り整理します。費用の詳しい内訳や、使えないケースの具体例・対処法は、次の関連記事もあわせてご覧ください。
弁護士特約とは
弁護士特約は「弁護士費用特約」とも呼ばれ、同じものを指します。
弁護士特約は保険契約のオプションで、交通事故の被害者となった際に、弁護士への相談料や依頼費用を補償する特約です。
交通事故で生じた損害は加害者が補償することになりますが、その補償額は通常、示談交渉や裁判によって決定されます。
示談交渉は被害者自身が直接行うことも可能ですが、弁護士に任せるのも選択肢です。
弁護士に依頼する際には報酬費用が発生しますが、保険契約に弁護士特約を付けていれば、自己負担を減らすことができる場合があります。
事案によりますが、弁護士費用の全額について保険金が支払われる場合もあります。
なお、弁護士特約は任意のオプションですので、特約が付いていない保険契約も存在します。
弁護士特約で補償される金額は契約内容によって異なりますが、一般的には弁護士費用は最大300万円、法律相談料は最大10万円まで補償されるものが多いです。
なお、弁護士特約を使っても自動車保険の等級は下がらないのが一般的で、翌年の保険料が上がることは通常ありません。
交通事故で弁護士特約を
使った方がいいケース
被害者が交通事故の対応や手続きを自身で行うことも可能ですが、以下のいずれかに該当する場合は、弁護士特約を利用して弁護士に依頼することを検討してください。
1つずつ詳しく解説します。
過失割合の争いが起きる場合
交通事故の過失割合は、事故の発生における責任の割合を示すものです。
過失割合が10対0であれば、加害者に全面的な責任があることを意味しますので、交通事故で1,000万円の損失を被った場合、加害者に対して1,000万円を損害賠償金として請求することができます。
一方、過失割合が7対3のケースでは、被害者にも3割の責任があるため、過失相殺が行われます。
過失相殺は、過失割合に応じて賠償額が減額されることをいい、交通事故で1,000万円の損害が生じた場合でも、過失割合が7対3であれば、過失相殺で賠償額が300万円分減額されます。
加害者の中には、損害賠償金の支払額を少しでも抑えるために、自身の過失を認めない、あるいは不当な主張を行う人もいるため注意が必要です。
さらに、加害者が加入している保険会社が保険金の支払額を減らそうと、被害者に不利な主張をしてくることもあります。
このような事態に被害者が単独で対応するのは難しいため、弁護士特約を活用し、弁護士に示談交渉を一任することで適正な過失割合で解決することが期待できます。
相手方が示談交渉に応じない
場合
交通事故の被害者は、加害者を選ぶことができません。
加害者には誠実な対応が求められますが、交渉を先延ばしにしたり、交渉自体に応じないこともあります。
不誠実な対応をする相手方に対して粘り強く交渉するのは骨が折れるため、専門家に交渉を任せることも検討することが望ましいです。
また、交通事故の相手が保険に加入していない場合には、話し合いが難航しやすいため、弁護士の力が必要になることがあります。
相手方から損害賠償金を受け取るまでの間、弁護士費用の支払いが被害者の負担になってしまうこともありますが、弁護士特約を利用すれば、利用可能な金額については、経済的な負担を気にせずに訴訟などを行うことができます。
被害者に交通事故の
過失が無い場合
自動車保険に加入していれば、交通事故を起こしてしまった場合でも、保険会社が本人に代わって賠償金の支払いや示談交渉を行ってくれます。
しかし、被害者が無過失の交通事故の場合、加入している自動車保険を利用して、保険会社に示談交渉を依頼することはできません。
被害者が示談交渉する手段もありますが、加害者である相手方は、経験豊富な保険会社の担当者が示談交渉の窓口になることも多いため、交渉を有利に進めるのが難しいです。
弁護士特約は、無過失のときでも利用できるオプションですので、被害者に落ち度がない交通事故については、弁護士特約を活用することを検討してください。
後遺障害などで高額な
賠償請求が絡む場合
交通事故による後遺障害が残った場合、適切な賠償額を得るためには専門知識が不可欠です。
後遺障害は、交通事故が原因で怪我の治療後も身体または精神に障害を負ってしまう状態をいい、症状に応じて等級が定められています。
後遺障害に対する慰謝料を請求する際は、後遺障害の認定を受けるための申請手続きが必要です。
後遺障害として認定されなければ後遺障害慰謝料を請求するのは難しくなりますし、認定される等級によって慰謝料の額は上下するため、申請手続きは非常に重要です。
また、後遺障害を負った状態で被害者が申請から交渉まで行うのは負担が大きいため、弁護士特約を活用して心身の負担を軽減することも検討してください。
増額が見込まれるケース
以上の各場合に当てはまらなくても、交通事故の示談交渉では、被害者が自分で交渉するよりも、弁護士に依頼した方が示談金が高額になるケースが多いです。
したがって、基本的には弁護士に依頼した方がよいのですが、
- 示談金の増額の見込み金額
- 弁護士費用特約からの弁護士費用の
支払いの見込み金額 - 弁護士費用の見込み金額
の兼ね合いによっては、必ずしも得にならないケースもあります。
したがって、弁護士に相談して、上記の3つを検討した上で、損にならないだろう、との見通しを得られた場合は、弁護士費用特約を利用して、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
なお、弁護士費用は誰が払うのか、上限額(最大300万円)や費用の内訳、自己負担ゼロになる仕組みの詳細は、費用に特化した関連記事で解説しています。
保険会社が弁護士特約を嫌がる
3つの理由
オプションとして付帯している弁護士特約の利用を、保険会社が嫌がる理由は以下の3つです。
1つずつ詳しく解説します。
保険会社の支出が増える
保険会社が弁護士特約の利用を嫌がる最たる理由は、保険会社が弁護士費用を負担することで支出が増加するからです。
弁護士特約はオプションとして付けていますし、対価として保険料を支払っているので利用を拒まれる理由はありません。
しかし、保険会社の立場からすると、弁護士特約を利用された場合、弁護士に支払う費用分だけ支出が増えるため、利用を嫌がることがあります。
示談交渉で相手が完全に非を
認めている(争いが無い)
弁護士に示談交渉を依頼した場合、加害者との話し合いがスムーズに進んだとしても、報酬を支払う必要があります。
被害者自身が示談交渉を行える状況においては、保険会社から『弁護士特約を利用しなくても良いのでは?』と提案されることも考えられます。
しかし、弁護士特約を利用するかどうかの判断において、示談交渉の内容は関係ありません。
加害者が全面的に過失を認めている場合でも、逸失利益や慰謝料の金額など、被害者では判断が難しい交渉が含まれます。また、示談交渉を進める労力は被害者の負担となりますし、交渉内容の適切性を判断するためには専門家の視点が必要です。
そのため、弁護士に依頼する意義は十分にあります。
交通事故による損害が軽微
交通事故で受け取れる慰謝料や損害賠償金の額は、事故の内容や被った損害によって異なり、場合によっては比較的軽微な損害で済むこともあります。
保険会社は受け取れる賠償額が少ない場合、弁護士費用の方が高くなることを理由に、弁護士特約の利用を嫌がることがあります。
しかし、補償額は実際に示談交渉を行わないとわかりませんし、交渉次第で慰謝料や損害賠償金が増額される可能性もあります。
また、弁護士特約を利用することで、被害者は自己負担ゼロで弁護士に相談や示談交渉等を依頼できるため、保険会社の意向を汲む必要はありません。
交通事故で弁護士特約を
使えないケース
弁護士特約は非常に便利なオプションですが、保険契約に弁護士特約を付けていたとしても、次に該当するケースでは利用することができません。
1つずつ解説します。
特約の適用範囲外
弁護士特約については、親族間や同居人同士での交通事故についても、特約の適用外となる場合があるため、事前に適用範囲を確認しておくことが大切です。
被害者の故意または重大な
過失が原因の交通事故
自身が意図的に事故を起こした場合や、重大な過失が原因で発生した事故では、弁護士特約を利用することはできないのが一般的です。
重大な過失には、無免許運転、飲酒運転、薬物使用による運転などが含まれます。
また、赤切符の対象となる速度超過(30㎞以上の違反)による事故も、弁護士特約の適用外となるのが一般的です。
特約加入前の事故
弁護士特約は、加入後に発生した事故にのみ適用されます。
保険契約を結ぶ前に起きた事故については、弁護士特約を利用できません。
業務時間中の事故
仕事で事業用車を運転中に発生した交通事故では、弁護士特約を利用できない場合があります。
弁護士特約が適用されるかどうかは、保険会社や契約内容によって異なるため、業務時間中に交通事故に遭った際は、特約の適用範囲を必ずご確認ください。
使えないケースの具体例や、家族の特約が使える範囲、保険会社に『使えない』と言われたときの対処法は、次の記事でさらに詳しく解説しています。
保険会社に弁護士特約を
嫌がられた場合の対処法
保険会社に弁護士特約の利用を嫌がられた場合でも、適用範囲内のケースに該当すれば問題なく利用できますので、保険証書や契約書で適用できる明確な根拠を確認してください。
利用可能な根拠を示しても保険会社が嫌がった場合には、担当者に対して特約の利用を拒む理由の説明を求めてください。
すでに依頼する弁護士が決まっている方については、弁護士に特約の利用を認めるよう交渉してもらうのも有効です。
特約を適用できる条件下において利用を嫌がるのは保険会社の都合ですので、冷静に権利を主張し、弁護士特約を使って自己負担を抑えてください。
よくある質問
Q. 弁護士特約は
本当に必要ですか?
『いらない』という意見も
見かけます。
A. 弁護士特約は任意のオプションですが、被害者になった際に自己負担ゼロで弁護士に依頼できるため、付けておくと安心です。過失割合の争いや後遺障害など、専門家の関与が有利に働く場面は少なくありません。必要性は契約状況によって異なるので、補償内容を確認して判断しましょう。
Q. 弁護士特約を使うと、
翌年の保険料(等級)は
上がりますか?
A. 弁護士特約を使っても、多くの場合は等級が下がらず、翌年の保険料は上がらないとされています。ただし取り扱いは保険会社によって異なるため、契約先の保険会社にご確認ください。
Q. 弁護士特約は『意味ない』と
聞きましたが本当ですか?
A. 損害が軽微なケースなどでは費用対効果が小さいこともありますが、多くのケースでは自己負担を少なくして専門家に依頼でき、示談金の増額が見込めます。使えるかどうかを含め、まずは弁護士に相談して判断するのがおすすめです。
Q. 弁護士特約が使えないのは
どんなときですか?
A. 加害者が歩行中・自転車の事故で対象外となる場合、被害者に故意や重大な過失(無免許・飲酒・薬物運転など)がある場合、特約に加入する前の事故などでは利用できないことがあります。使えるかどうかは保険会社によって異なることがありますので、契約内容を確認する必要があります。詳しい条件と対処法は関連記事で解説しています。
交通事故で困ったら早めに
弁護士に相談すること
自動車保険は『もしも』のために加入するものですので、交通事故の被害者となった際には、迷わず弁護士特約を利用することを推奨します。
交通事故による慰謝料や損害賠償金は高額になることもありますが、その提示された金額が適正かどうかは、専門家でなければ判断が難しいです。
加害者や加害者の加入する保険会社は、被害者に弁護士がついていないことを理由に、提示額を低く設定してくる可能性も考えられますので、示談交渉は弁護士に依頼するのが望ましいです。
保険会社への配慮から弁護士特約を利用しない選択をすると、結果として被害者の自己負担が増えるだけです。
そのため、事故後の生活を守るためにも、弁護士特約を活用して弁護士に依頼し、交通事故による負担を少しでも軽減してください。
死亡事故・人身事故の交通事故の示談交渉でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
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代表社員 弁護士 谷原誠





















