物損事故から人身事故への切り替え方法・期限・診断書の書き方を弁護士が解説
交通事故の直後は「大したケガではない」と思って物損事故として届け出たものの、翌日になってから急に首や腰が痛み出してきた――。実は、このようなケースは交通事故の被害者によく見られます。
物損事故のままにしておくと、自賠責保険から治療費・慰謝料を受け取れなくなるなど、被害者にとって大きなデメリットが生じます。しかし、適切な手続きを踏めば、物損事故から人身事故へ切り替えることが可能です。
この記事では、次の点をわかりやすく解説します。
- 物損事故と人身事故の違い、切り替えが
必要な理由 - 切り替えの具体的な手続きの流れ
(3ステップ) - 診断書に記載が必要な内容
- 期限の目安と遅れた場合の注意点
- 警察に切り替えを認めてもらえない
場合の対処法
目次
物損事故と人身事故の違いと、
切り替えが必要な理由
まず、物損事故と人身事故の基本的な違いと、なぜ切り替えが必要なのかを理解しておきましょう。届出の種類によって受けられる補償の範囲が大きく変わります。
物損事故とは:届出の扱いと
補償の範囲
交通事故の届出は、大きく「物損事故」と「人身事故」の2種類に分かれます。
物損事故とは、事故によって車や建物などの財物だけが損傷し、負傷者がいないとして届け出た事故です。警察は物件事故報告書を作成しますが、実況見分(現場の詳細な調査)は原則として行いません。
これに対して人身事故は、けが人がいると届け出た事故です。警察が実況見分を行い、交通事故証明書(人身扱い)が発行されます。この人身扱いの証明書がないと、自賠責保険への請求が難しくなるのです。
切り替えをしないと
どうなるか:3つのリスク
物損事故のままにしておくと、被害者には次の3つのリスクが生じます。
1つずつ詳しく解説します。
自賠責保険から治療費・
慰謝料を受け取れなくなる
自賠責保険は「人身事故」に起因する損害を補償する保険です。物損事故扱いのままでは、自賠責保険への請求ができず、治療費や通院交通費、慰謝料を受け取ることができません。
その場合には、「人身事故証明書入手不能理由書」を取得して請求することになります。しかし、交通事故証明書より証明力が弱くなります。
後遺障害認定の手続きができない
むちうちや打撲など、症状が長引いて後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定申請を行います。この申請には交通事故証明書(人身扱い)が必要なため、物損のままでは申請自体が困難になります。
加害者・保険会社との
示談交渉で不利になる
保険会社との示談交渉では、人身事故の証明書の有無が大きな判断材料になります。物損扱いのままでは「事故でけがをした」という証明力が弱くなり、保険会社から人身事故であることを争われ、正当な補償を受けにくくなる可能性があります。
物損事故から人身事故に切り替える
3つのステップ
切り替えの手続きは、次の3ステップで進めます。
1つずつ確認していきましょう。
STEP1:病院で診断書を
取得する
まずは医療機関を受診し、交通事故によるけがの診断を受けます。「交通事故の診断書が必要です」と伝えると、警察提出用の診断書を作成してもらえます。
受診先は、救急搬送された病院でも、事故後に自分で訪れたクリニックでも構いません。ただし、診断書には傷病名や加療期間の記載が必要なため、初診の際に医師へ詳しく症状を伝えることが大切です。
診断書の発行には数百円〜3,000円程度の費用がかかりますが、この費用は加害者側(保険会社)に請求できます。
STEP2:警察署へ申告する
診断書を取得したら、事故を担当した警察署(または交番)へ持参し、「物損事故から人身事故への切り替えを申請したい」と申し出ます。
担当の警察官が対応し、日時の確認や追加の書類提出を求められる場合があります。手続きが完了すると、警察が実況見分を行い、人身扱いの交通事故証明書が発行されます。
警察署によって対応が異なる場合もあるため、事前に電話で手続きの流れを確認しておくとスムーズです。
STEP3:保険会社に報告する
人身事故への切り替えが完了したら、加害者側の任意保険会社と自賠責保険会社に人身扱いに変更になった旨を報告します。
その後、加害者側の保険会社から、治療費の支払いや示談交渉に関する案内が届きます。
後遺障害の等級認定を自賠責保険へ請求する方法には、被害者自身が手続きを行う「被害者請求」と、加害者側の任意保険会社に手続きを任せる「事前認定」の2通りがあります。
被害者請求の方が、有利になる証拠(医師の診断書など)を自分で用意して提出できるため、納得のいく結果を得やすくなります。手続きが複雑に感じる場合は、弁護士への相談・依頼を検討するのがおすすめです。
診断書の書き方と記載すべき内容
物損事故から人身事故へ切り替える際、警察に提出する診断書には必ず記載されていなければならない内容があります。
もし記載が不十分な診断書を提出してしまうと、警察に切り替えを認めてもらえないケースもあるため注意が必要です。後から慌てないために、病院から診断書を受け取ったら必ず確認すべき重要なポイントを見ていきましょう。
診断書に必要な4つの記載事項
警察に人身事故として受理してもらうためには、診断書に少なくとも次の4項目が正しく記載されている必要があります。病院で受け取ったら、その場で必ず確認しましょう。
- 傷病名(具体的なケガの名称)
- 加療期間の見込み
(治療にかかる期間の目安) - 診察日・作成日
- 医師の氏名(署名)および医療機関の印
「頸部捻挫(けいぶねんざ)」「腰部打撲」「右膝関節挫傷」など、具体的な診断名が必要です。ちなみに「むちうち」は俗称(一般的な呼び方)なので、医学的には「頸部捻挫」や「外傷性頸部症候群」などと記載されるのが一般的です。
「〇週間の加療を要する見込み」のように、治療に必要な期間が書かれます。もしこの期間が「2週間」などと短く書かれていても、実際のケガの治りが遅ければ、後から追加の診断書を出してもらえるので過度に心配する必要はありません。
診断書を受け取ったら
チェックすること
診断書を受け取ったら、次の点を確認してください。
- 傷病名が交通事故によるものとして
記載されているか - 加療期間の記載があるか
(「安静加療を要する」などの記述でも可) - 医師の署名と医療機関の押印があるか
もし記載内容に不備があった場合は、発行した医療機関へ訂正を依頼してください。診断書の内容は警察が切り替えを判断する重要な根拠になるため、正確に記載されていることが大切です。
切り替えの期限はいつまで?
「物損事故から人身事故への切り替えに法的な期限はあるのか」は、被害者の方から多く寄せられる疑問です。結論から言うと、切り替え申請の明確な法定期限はありません。しかし、時間が経てば経つほど切り替えが難しくなるのが実態です。
法律上の明確な期限はないが、
早めが原則
道路交通法や警察への届出に関する法律上、物損から人身への変更申請について「〇日以内」という明確な期限規定はありません。
ただし、現実には事故から日数が経過するほど、警察が切り替えを認めにくくなります。事故との因果関係が薄れ、交通事故によるけがかどうかの立証が困難になるためです。事故直後から1週間以内であれば、比較的スムーズに切り替えが認められるケースが多いです。
事故から日数が経った場合の
注意点
事故から1か月以上が経過してからの切り替え申請は、警察に難色を示されるケースが多くなります。特に注意すべきリスクは次の3点です。
- ケガの「原因」を疑われやすくなる
事故から時間が経つほど、その痛みが「本当に事故によるものか(他の原因ではないか)」の区別がつきにくくなります。 - 事故直後の証拠が薄れる
時間が経つと、現場の状況証拠や目撃者の記憶が薄れてしまいます。 - 保険会社から補償を減らされるリスク
保険会社に「後から痛みを訴え始めた」と判断され、慰謝料などの補償額を下げられてしまう可能性があります。
もし申請が遅れてしまった場合は、事故との因果関係を証明するために、通院記録、医師の意見書、事故当時の状況メモなど、客観的な証拠をできる限り集めてから警察へ相談に行くことをおすすめします。
後から症状が出た場合も
切り替え可能か
事故直後は痛みがなかったが、翌日・翌々日になって首や腰に痛みが出てくるケースはよくあります。このような場合でも、切り替えは可能です。
医師が「交通事故による受傷と考えられる」と診断していれば、その診断書をもとに切り替え申請ができます。「後から痛みが出た」という状況を医師に正直に伝え、診断書に記載してもらいましょう。
しかし、日数が経過すると、事故以外の原因の可能性から、医師が診断書を出してくれない可能性が高くなるので、できる限り早期に診断を受けるようにしましょう。
警察が切り替えを
認めてくれない場合の対処法
警察署に申告しても、担当者から「時間が経ちすぎている」「事故との因果関係が不明」と言われて切り替えを認めてもらえないケースがあります。こういった場合でも、あきらめる必要はありません。
警察が渋る主な理由
警察が切り替えに難色を示す場合、主に次のような理由が挙げられます。
- 事故から申告まで日数が経ちすぎている
- 診断書の記載内容が不十分
(傷病名が不明確・加療期間の
記載がないなど) - 事故とけがの因果関係が書面から
読み取りにくい
認めてもらえないときの
3つの対応
警察に切り替えを認めてもらえない場合は、次の3つの対応を検討してください。
1つずつ詳しく解説します。
担当医師に診断書の追記・
補足説明を依頼する
診断書に「交通事故との因果関係あり」「事故後に症状が発現した」といった追記をしてもらうことで、警察が因果関係を認めやすくなります。主治医に事情を説明し、補足説明を求めてみましょう。
警察署の上位担当者や
交通課に相談する
窓口の担当者が判断を渋る場合でも、交通課の係長や上位の担当者に相談することで改めて検討してもらえるケースがあります。担当者レベルで断られた場合は、そこで諦めずに上司や上位の部署への掛け合いを検討してみましょう。
弁護士に相談し、法的な観点からの
アドバイスを得る
弁護士に依頼することで、警察への説明や書類の整備を代わりに行ってもらえます。特に、切り替えが難しい状況でも、弁護士を通じて交渉することで解決できるケースも少なくありません。
よくある質問
Q1. 物損事故から
人身事故への切り替えは、
自分でできますか?
A. 手続き自体は自分で行えます。ご自身で診断書を取得して警察署に申告することができます。ただし、切り替えを認めてもらえない場合や、保険会社との交渉まで見据えると、弁護士のサポートを受けると心強いです。
Q2. 物損事故から人身事故に
切り替えると、加害者に
どんな影響がありますか?
A. 加害者は、人身事故として交通違反の累積点数(減点)が付く可能性があります。切り替えをためらわせるために「切り替えると加害者が困る」と言ってくる場合もありますが、被害者が正当な補償を受けるための権利であり、躊躇する必要はありません。
Q3. 軽い打撲・むちうちでも
切り替えは必要ですか?
A. 症状が軽くても、医師の診断を受けたなら切り替えることを推奨します。症状が軽くても後から悪化することがあります。また、物損扱いのままでは自賠責保険からの補償が受けられないため、治療費を全額自己負担になるリスクがあります。
Q4. 物損事故から
人身事故に切り替えた後、
示談はどう進めますか?
A. 切り替え後は、保険会社から示談交渉の案内が届きます。完治か症状固定(これ以上治療を続けても改善が見込めない状態)を迎えるまで治療を続け、その後に示談金の交渉を行います。保険会社から示談書への署名を求められますが、内容をよく確認し、納得できない場合は弁護士に相談してください。
Q5. 切り替えずに
物損事故のままでも
慰謝料は請求できますか?
A. 物損扱いのままでは、自賠責保険から慰謝料を受け取ることは原則できません。その場合には、「人身事故証明書入手不能理由書」を取得して請求することになりますが、証明力は高くありません。
まとめ
物損事故から人身事故への切り替えは、交通事故被害者が正当な補償を受けるために欠かせない手続きです。切り替えの流れを整理すると、次のとおりです。
- 医療機関で診察を受け、警察提出用の
診断書を発行してもらう - 診断書を持って事故を担当した
警察署へ申告し、切り替えを求める - 切り替え後、保険会社へ報告して
補償手続きを進める
切り替えには法的な明確な期限はありませんが、早めの行動が重要です。事故後にけがの症状がある場合は、まずは医療機関を受診して診断書を取得しましょう。
警察への申告手続きや保険会社との交渉で不安を感じたときは、弁護士への相談が解決の近道です。
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