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交通事故で弁護士に依頼して慰謝料が大きく増額した10の事例

最終更新日 2024年 02月17日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

交通事故で慰謝料が増額した10の事例

交通事故の被害者に支払われる慰謝料は、一定の基準に状況を加味して決定されるべきものです。

しかし実際には、加害者の都合や後遺症に見合わない等級認定が原因になり、しばしば低い金額が提示されています。

弁護士への相談は「示談金額が低すぎると感じる」「相手の提示額が妥当か自己判断できない」等のきっかけから始まり、結果、適正額への増額に成功した事例が数多く見られます。

また、相談前まで支払われる予定だった金額と、弁護士対応による解決額との差は、決してわずかとは呼べません。

弁護士に状況を打ち明けるタイミングにまだ迷う人へ、交通事故トラブルの解決事例と適正額を獲得するポイントを紹介します。

交通事故の慰謝料を増額する時のポイント

交通事故の加害者から慰謝料が提示された時は、下記3つのポイントに着目し、適正額かどうか判断しなくてはなりません。被害者側でも実情に即した金額計算を行い、もし提示額とズレがあれば、今後の対応で増額できる可能性があります。

・弁護士基準(裁判所基準)で算定されているか?
・後遺障害に見合う等級認定は得られたか?
・被害者の過失割合は正しく評価できているか?

難しいのは、これらの判断に十分な知識や経験が求められる点です。

事実、この後紹介するように、弁護士に寄せられる相談の多くは「加害者が示す慰謝料が適正か確認したい」というものです。

弁護士基準(裁判基準)の算定で増額した事例

交通事故の慰謝料は、その算定を誰に任せるかで結果が変わります。

下記の3つの事例は、弁護士が慰謝料算定と交渉にあたった結果、適正額への増額が実現したケースのごく一部です。

【事例1】47歳男性で約460万円の増額

被害者 47歳男性
相談のきっかけ 示談金額の妥当性を確認したい
傷害の部位 鎖骨
後遺障害 右鎖骨骨折等(12級6号)
当初提示された示談金 255万7549円
解決額 715万円(約460万円の増額に成功)

バイク走行中、駐車場に入庫しようとした自動車に衝突された事故です。

みらい総合法律事務所の無料相談で「増額可能」と判断し、示談交渉を行いました。

結果、弁護士基準への大幅な増額が行われました。

【事例2】55歳男性で約291万円の増額

被害者 55歳男性
相談のきっかけ 保険会社に増額を拒否された
傷害の部位 頭部
後遺障害 頭部皮下血腫等(12級14号)
当初提示された示談金 48万1569円
解決額 340万円(約291万円の増額に成功)

道路横断中、直進してきた自動車に衝突された事故です。

みらい総合法律事務所が弁護士基準で算定し、保険会社との交渉で解決しました。

相談・依頼の決め手になったのは、被害者に対する「弁護士ではないから弁護士基準は提示できない」との発言です。

交渉では、約290万円(提示額の約7倍)と大幅な増額に成功しました。 

【事例3】47歳女性で約710万円の増額

被害者 47歳女性
相談のきっかけ 示談金額の妥当性を確認したい
傷害の部位 腰(骨盤骨折)等
後遺障害 右股関節の可動域制限(第12級7号)
当初提示された示談金 275万3605円
解決額 985万円(約710万円の増額に成功)

原付バイクで走行中、前を走っていた自動車が突然路外に左折して起こった事故です。

当初提示された金額に納得できないとの相談を受け、みらい総合法律事務所が受任しました。

結果、大幅な増額で解決できています。

【参考記事】
【弁護士基準】交通事故の慰謝料をできるだけ高額で示談する方法とは?

弁護士による再計算で慰謝料増額ができる理由

交通事故の被害者に支払われるべきなのは、過去の膨大な判例から作成された「弁護士基準」(裁判基準)に基づいて算定された金額です。

その一方、多額の支払いを避けたい加害者は、保険会社の独自基準等で算定した額を提示する傾向にあります。

なかには、最低限の保証に留まる「自賠責基準」による金額しか支払えないと告げられるケースすら見られます。

【参考】入通院慰謝料(傷害慰謝料)の目安

治療にかかった日数・期間 自賠責基準※1 弁護士基準※2
入院20日+通院日数20日
(治療期間90日・実通院日数30日)
34.4万円 177万円
入院20日+通院日数30日
(治療期間120日・実通院日数60日)
43.0万円 210万円
入院60日+通院日数50日
(治療期間180日・実通院日数120日)
77.4万円 273万円

※1:2020年3月31日以降の基準額(1日あたり4,300円)で算定しています。

※2:個別のケースでの金額は、手術の有無、傷害の部位や程度、仕事や育児の都合で入院期間を短縮したと認められるような事情を考慮します。

ここでは入通院慰謝料の目安のみ紹介しているものの、後遺障害が発生した場合の慰謝料・逸失利益(詳しくは後述)や休業損害にも、それぞれ算定の方法や基準があります。

これらが高額化する解決事例では、被害者の職業や年齢等を理由に引き下げを主張されていたものも見られました。

言うまでもなく、加害者都合で決められた金額に正当性はありません。

対する被害者の代理人は、根拠となる法令等を提示した上で、個別の計算で加味した事情を十分に説明できます。

この点で被害者が有利となり、解決事例において慰謝料の増額に繋がっています。

【参考記事】
交通事故の慰謝料で被害者がやってはいけない6つのこと

後遺障害等級認定の異議申立で増額した事例


後遺症のあるケースでは、等級認定の結果が被害者に支払われる額の決め手です。

下記の慰謝料増額で解決した事例は、最初の認定で満足せず、代理弁護士のサポートを得て「異議申立」を行ったケースのごく一部です。

【事例1】46歳男性で2716万円の獲得

被害者 46歳男性
相談のきっかけ 今後の損害賠償についてアドバイスが欲しい
傷害の部位 外傷性出血性ショック、胸(肋骨多発骨折)等
後遺障害 外貌醜状及び左関節可動域制限等
(当初10級→異議申立で併合8級)
当初提示された示談金
解決額 2716万円

バイクで交差点を直進中、右折車に衝突された事故です。

みらい総合法律事務所の無料相談で「等級に間違いの可能性がある」と指摘し、受任して異議申立を行いました。

その結果、複数の後遺障害から併合8級を獲得し、妥当な金額で解決できました。

【事例2】46歳男性で約1431万円の増額

被害者 46歳男性
相談のきっかけ 示談金額の妥当性を確認したい
傷害の部位 腰(第三腰椎圧迫骨折)等
後遺障害 脊柱変形
(当初11級→異議申立で8級獲得)
当初提示された示談金 388万7840円
解決額 1819万円(約1431万円の増額に成功)

自転車で走行中、対向してきたバイクに衝突された事故です。

ご相談を受けて状況確認したみらい総合法律事務所では、異議申立を提案しました。

より高い等級を獲得した後に交渉を行い、最終的には訴訟になったものの、大幅な増額に成功しました。

【事例3】41歳男性で1692万円の獲得

被害者 41歳男性
相談のきっかけ 示談金額の妥当性を確認したい
傷害の部位 下肢等
後遺障害 可動域制限、RSD
(当初12級6号→異議申立で9級10号獲得)
当初提示された示談金 支払い拒否
解決額 1692万円

「相手方が責任を否定し、支払いを拒否する」との相談で、みらい総合法律事務所が受任したケースです。

異議申立で等級がアップし、訴訟に至ったものの妥当な金額で解決できました。

弁護士がRSD(反射性交感神経萎縮症)の可能性があることに気付き、適当な対応を取ったことが、解決額に強く影響しています。

【事例4】50歳男性で約2000万円の増額

被害者 50歳男性
相談のきっかけ 保険会社の提示額について相談したい
傷害の部位 足(足指の欠損)等
後遺障害 機能障害の後遺症
(当初併合9級→異議申立で併合8級獲得)
当初提示された示談金 609万1374円
解決額 2600万円(約2000万円の増額に成功)

横断歩道を歩行中、右折車に衝突された事故です。

みらい総合法律事務所での無料相談で異議申立を提案し、受任しました。結果、より上の等級獲得に成功し、その後の訴訟で大幅な増額に成功しています。

示談交渉を始める前に等級アップの可能性を指摘できたことが、解決額に影響しています。

【参考記事】
正しい後遺障害等級が認定される人、されない人の違いとは

後遺障害等級認定と慰謝料の仕組み

後遺症があるケースでは、まず損害保険料率算出機構に後遺障害等級認定を申請します。

その結果に対応する「残存症状の重さ」と「労働能力喪失率」の2点をベースとし、精神的苦痛に対応する「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」(得られるはずだった将来の収入)の計算を行います。

この仕組み上、後遺症の実態に合う認定が得られないと、慰謝料の額も下がってしまいます。

【参考記事】
損害保険料率算出機構「当機構で行う損害調査」

異議申立を成功させるポイント

万が一にも低い等級、もしくは非該当(どの等級にも認定できない)との結果が返ってきた時は、慰謝料増額の第一歩として「異議申立」の検討が必要です。

この時、基本的には「当初の申請で提出した資料に不足があった」と考え、対応を進めなくてはなりません。

例1:検査が不足している

→画像所見や神経学的所見を獲得するため、それぞれ対応する検査(MRI検査・可動域テスト等)を実施する

例2:2つ以上の後遺症を1つの観点で評価していた

→それぞれ別に評価して、併合認定を目指す

例3:後遺症が自賠法施行令の等級表に当てはまらない(味覚や嗅覚の障害等)

→不足していた検査を実施して、事故状況との関連性や程度を適切に評価し、各等級に相当するものとして認定を目指す

異議申立にあたっては、まず実際の症状から獲得済の後遺障害等級の妥当性を検討します。

その後、等級アップで重視される医学的資料を個別に分析しなければなりません。

例えば関節可動域制限なら、左右同じ部位で動作を比較する・精度を高めるため複数回の検査結果を揃える等、資料を充足させる必要があります。

この点から、異議申立による解決事例では、医学的知識・受任経験共に豊富な弁護士が対応しています。

【参考情報】
「異議申立」国土交通省

過失割合の見直しで増額した事例


事故被害者に不注意やミスがあると、その分だけ支払われる慰謝料が少なくなります。

気を付けたいのは、修理費や治療費等の実際に生じた損害についても、不注意やミスを評価した「過失割合」に応じて被害者の自己負担が生じてしまう点です。

加害者が少ない過失を主張した場合、無理に被害者自身で対処する必要はありません。

弁護士が客観的・総合的に事故状況を指摘することで、過失割合の修正から慰謝料の増額に繋げられます。

【事例1】36歳男性で約818万円の増額

被害者 36歳男性
相談のきっかけ 示談金額の妥当性を確認したい
傷害の部位 腰(第一腰椎圧迫骨折)、顔(前歯欠損等)
後遺障害 併合10級
当初提示された示談金 894万8869円
解決額 1713万6187円(約818万円の増額に成功)

タクシーを拾うため道路上に出たところ、直進してきた自動車に衝突された事故です。

過失割合や提示金額を自己判断できないとの相談を受け、みらい総合法律事務所の弁護士が対応を行いました。

被害者側の過失割合は当初55%と大きく見積もられていましたが、交渉の結果38%に修正され、慰謝料の増額にも成功しています。

【事例2】31歳女性で約906万の増額

被害者 31歳女性
相談のきっかけ 示談金の額が低すぎる
傷害の部位 下肢、顔(右足大腿骨転子骨骨折等)
後遺障害 神経症状、外貌醜状(併合12級)
当初提示された示談金 43万3880円
解決額 950万1515円(約906万円の増額に成功)

夜間の幹線道路の歩行横断中、直進車両にひかれた事故です。

保険会社は被害者の過失を主張しましたが、みらい総合法律事務所の弁護士が交渉で調整を行い、大幅な増額で解決しました。

「保険会社の提示額があまりに低すぎるのではないか」と疑念を抱いたタイミングでのご相談が功を奏しました。

【参考記事】
図解で解説!交通事故の過失割合で損をしないために大切なこと

このように、被害者が交渉しても増額しない場合でも、弁護士が交渉することによって大きく増額するケースは多数あります。

また、保険会社が増額を拒む場合には、裁判を起こすことにより、大きく増額するケースもあります。

みらい総合法律事務所の実際の解決事例を参考にして、ぜひ適正な賠償額を勝ち取ってください。

【参考記事】
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