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交通事故で被害者がもらえるお金の総まとめ【初めての事故】

最終更新日 2024年 11月27日

まとめ

交通事故で被害者が加害者側からもらえるお金には、主に以下のようなものがあります。

  • 治療関係費
  • 慰謝料(傷害、死亡、後遺障害、近親者)
  • 休業損害
  • 逸失利益
  • 将来介護関係費
  • 将来雑費
  • 装具・器具等購入費
  • 改造費(家屋、自動車等)
  • 葬儀関係費
  • 物的損害
  • 判決取得した場合(弁護士費用相当額、遅延損害金)

大切なことは、漏れなく適切な額の損害賠償金を受け取ることです。

そこで本記事では主に、①入通院関係の損害②後遺障害による損害③死亡事故の損害の3つのカテゴリーに分けて解説していきたいと思います。

ぜひ、最後まで読んで、被害者は、決して損をしないように気をつけていただきたいと思います。

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入通院で受け取ることができるお金の一覧

治療費や入院費などのように、被害者の方が交通事故の被害のために実際に支払わなければならなくなった損害がありますが、これを「積極損害」といいます。

それに対して、慰謝料や逸失利益のように被害者の方がお金を支払っていないが損害と認められ、受け取ることができるものは「消極損害」といいます。

交通事故の被害にあって、入通院をして治療を受けた場合にもらえるお金=積極損害には、原則として「必要かつ相当な実費」となるものが多く含まれます。

被害者の方としては、「こんな費用も請求できるの?」という項目もあると思うので、見落としがないように請求しましょう。

治療関係の費用

チェックボックス治療費
チェックボックス手術費
チェックボックス薬品代

※これらは、必要かつ相当な範囲での実費分として受け取ることができます。

※症状固定(これ以上の治療効果が上がらず、ケガが完治しない状態)となると治療は終了しますが、医師により治療が必要と判断され症状固定後の治療費が認められた判例もあります。

※なお、特別個室、過剰診療などの費用は加害者側の保険会社と争いになることが多く、補償されない可能性があるので注意が必要です。

医師の指示ないし特別の事情(空室がないなど)があれば認められる可能性が高くなります。

接骨院・整骨院やマッサージなどを利用する際の注意ポイント

ケガの状態や程度によっては、接骨院・整骨院や整体、鍼灸、マッサージなどに通う場合もあると思いますが、交通事故の損害賠償は原則、西洋医学によって必要性が判断される傾向があります。

そのため、これらの費用を治療費に組み込むには西洋医学の医師から証明してもらい、指示書や診断書を作成してもらう必要があります。

治療費の打ち切りには要注意!

加害者が任意保険に加入している場合、その保険会社が病院の治療費を支払い、あとから自賠責保険に請求するという段取りが一般的です。

被害者の方は治療費の支払いをしなくていいということです。

なお、被害者の方がまず支払っておいて、あとからその治療費を加害者側の保険会社に請求するという方法もありますが、その場合は治療費を受け取るという形になります。

ここで注意が必要なのは、保険会社が治療費の打ち切りを言ってくる場合です。

保険会社は被害者の方の状態を正確に把握しているわけではないので、まずはコミュニケーションをとる必要があります。

その場合の対処法などは、こちらを参考にしてください。

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入通院関係の費用

付添看護費

看護師・介護福祉士等の場合 実費全額
近親者が介護する場合 入院の場合は
1日6,500円
通院の場合は
1日3,300円

※付添介護費が損害として認められるには、医師の指示があること、または受傷の程度、被害者の方の年齢などによって必要があると認められることが条件になります。

※症状の程度や被害者が幼児や児童の場合、1~3割の範囲で増額されることがあります。

※付添介護費には、入院付添費、通院付添費、自宅付添費、通学付添費があり、通院付添費などは幼児・高齢者・身体障害者などで必要がある場合に認められます。

※近親者(ご家族など)が付添をする際、仕事を休む場合は、付添介護費と休業による損害のどちらか高いほうの金額が認められます。

入院雑費

1日あたり、1,500円

交通費

原則として、本人分の実費

※電車やバスなどの公共交通機関の費用は原則認められますが、タクシー代、新幹線代については、必要性、相当性があると認められる必要があります。

※自家用車のガソリン代、駐車場代、高速道路料金については相当性が認められれば請求することができます。

※なお、付添者や見舞に来た人の交通費、通院だけでなく通勤・通学の交通費も請求できる場合があります。

その他の費用

装具・器具購入費

車いす・義足・義眼・補聴器・義歯・入れ歯・かつら等の購入費・処置費などの相当額

診断書等の費用(診断書・診療報酬明細書等)

必要かつ妥当な実費

文書料(交通事故証明書・印鑑証明書・住民票等)

必要かつ妥当な実費

子供の保育費・学習費など

実費相当額

慰謝料など

弁護士費用

訴訟になった場合、裁判所により認容された金額の1割程度

休業損害

ケガによって仕事を休業したことによる現実の収入減分

※例えば、給与所得者の場合には、事故前の収入を基礎として、次の計算式で算出します。

3ヵ月の給与額の合計額 ÷ 90日 × 休業日数
= 休業損害額

家事も労働と認められるので、専業主婦の方の休業損害も認められます。


入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院をして治療をした場合に被った精神的苦痛や損害に対する慰謝料

※リハビリ期間も入通院慰謝料の対象になります。

<コラム①慰謝料は1つではない!?>
交通事故の被害者の方の精神的苦痛や損害に対して支払われるのが慰謝料です。

ところで、じつは慰謝料は1つではありません。

次の4つがあることを覚えておいてください。

入通院慰謝料
(傷害慰謝料)
  • ・入通院をして傷害(ケガ)の治療をした場合に被った精神的苦痛に対する慰謝料
  • ・ケガの治療を開始してから、症状固定(これ以上の回復が見込めない状態)までの期間が対象
  • ・受け取ることができる条件は、1日でも通院していること
後遺障害慰謝料
  • ・治療をしたものの症状固定し、後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料
  • ・被害者自身が後遺障害等級認定を受ける必要があり、等級によって金額が変わってくる
  • ・症状固定後は、入通院慰謝料の代わりに後遺障害慰謝料が支払われるようになる
死亡慰謝料
  • ・亡くなった被害者の方の精神的苦痛を慰謝するために支払われる慰謝料
    (受取人は家族などの相続人)
近親者慰謝料
  • ・被害者の近親者(家族など)が被った精神的苦痛に対して支払われる慰謝料

入通院慰謝料(傷害慰謝料)
  • ・入通院をして傷害(ケガ)の治療をした場合に被った精神的苦痛に対する慰謝料
  • ・ケガの治療を開始してから、症状固定(これ以上の回復が見込めない状態)までの期間が対象
  • ・受け取ることができる条件は、1日でも通院していること
後遺障害慰謝料
  • ・治療をしたものの症状固定し、後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料
  • ・被害者自身が後遺障害等級認定を受ける必要があり、等級によって金額が変わってくる
  • ・症状固定後は、入通院慰謝料の代わりに後遺障害慰謝料が支払われるようになる
死亡慰謝料
  • ・亡くなった被害者の方の精神的苦痛を慰謝するために支払われる慰謝料(受取人は家族などの相続人)
近親者慰謝料
  • ・被害者の近親者(家族など)が被った精神的苦痛に対して支払われる慰謝料


<コラム②慰謝料計算の3つの基準とは?>
慰謝料の計算では、次の3つの基準が使われ、それぞれで金額が変わってきます。

自賠責基準
  • ・自賠責保険による、もっとも金額が低くなる基準。
  • ・加害者側の保険会社は、しばしばこの基準で計算した金額を提示してくる。
任意保険基準 ・各任意保険会社が独自に設定している基準で各社非公表としているが、自賠責基準より少し高い金額が設定されている。
弁護士(裁判)基準
  • もっとも金額が高くなる基準で、被害者の方が受け取るべき正しい金額が算定される。
  • ・これまでに積み重ねられてきた多くの判例から導き出された基準のため法的根拠がしっかりしており、裁判で認められる可能性が高くなる。
  • ・被害者の方から依頼を受けた弁護士が代理人となって示談交渉する際にも用いる基準。

自賠責基準
  • ・自賠責保険による、もっとも金額が低くなる基準。
  • ・加害者側の保険会社は、しばしばこの基準で計算した金額を提示してくる。
任意保険基準
・各任意保険会社が独自に設定している基準で各社非公表としているが、自賠責基準より少し高い金額が設定されている。
弁護士(裁判)基準
  • もっとも金額が高くなる基準で、被害者の方が受け取るべき正しい金額が算定される。
  • ・これまでに積み重ねられてきた多くの判例から導き出された基準のため法的根拠がしっかりしており、裁判で認められる可能性が高くなる。
  • ・被害者の方から依頼を受けた弁護士が代理人となって示談交渉する際にも用いる基準。

 
加害者側の任意保険会社は、もっとも金額が低くなる自賠責基準や任意保険基準で計算した金額を被害者の方に提示してきます。

それに対して、被害者の方は弁護士(裁判)基準の金額を主張して、認めさせていくことが大切になってきます。

しかし、そもそも、なぜ3つも基準が存在するのか?
 
保険会社はなぜ低い金額を提示してくるのか?

その理由については、こちらの記事を参考にしてください!

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入通院慰謝料(傷害慰謝料)の
計算方法とは?

交通事故の各損害項目の中でも慰謝料はもっとも金額が大きくなる項目で、加害者側との示談交渉や裁判では大きな争点の1つになるポイントです。

ここでは、入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算方法について解説します。

自賠責基準で入通院慰謝料を
計算すると……

自賠責基準では、1日あたりの金額が4,300円に決められており、次の計算式で求めます。

※2020年4月1日施行の改正民法により改定されたもので、2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合は4,200円で計算する

<入通院慰謝料の計算式>
4,300円(1日あたり) × 入通院日数
= 入通院慰謝料

<注意するべきポイント>
入通院慰謝料では、治療の対象日数について次のどちらか短いほうが採用されるため、注意が必要です。

①「実際の治療期間」
②「実際に治療した日数×2」

たとえば、入院は0(ゼロ)、治療期間が4か月(120日)で、おおよそ4日に1回=計30日間通院した場合で考えると、

①4,300円 × 120日
= 516,000円
②4,300円 × (30日 × 2)
= 258,000円

となるので、
入通院慰謝料は②の、258,000円が採用されることになります。

弁護士(裁判)基準で計算すると入通院慰謝料はいくらになる?

弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の計算は、『損害賠償額算定基準』(日弁連交通事故相談センター東京支部発行)に記載されている算定表を用います。

<弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の
算定表(むち打ちなどの軽傷用)>

入通院慰謝料算定表(軽傷用)

<弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の
算定表(重傷用)>

入通院慰謝料算定表(重傷用)

ケガの程度によって算定表は「軽傷用」と「重傷用」の2種類があります。

たとえば、むち打ち症で入院期間は0,通院期間が4か月(120日)の場合、軽傷用の「入院0か月」と「通院4か月」が交わったところを見てください。

「67」とあるので、この場合の弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料は、
670,000円になります。

ここで注目していただきたいのは、自賠責基準と弁護士(裁判)基準の金額の差です。

同じ入通院期間で比較すると、前者は258,000万円、後者は670,000円ですから約2.6倍も弁護士(裁判)基準のほうが高い金額になるわけです。

やはり、慰謝料は弁護士(裁判)基準で計算し、解決するのが大切なことがわかっていただけるでしょう。

後遺障害で受け取ることができる
お金の一覧

交通事故で負ったケガが症状固定となると後遺症が残ってしまうことになります。

その際、後遺障害慰謝料を受け取るためには、ご自身の後遺障害等級認定を受ける必要があります

【参考情報】:国土交通省「自賠責後遺障害等級表」

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級(1~14級)によって概ねの相場金額が決まっています。

<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による
後遺障害慰謝料の金額表>

後遺障害
等級
自賠責基準 自賠責基準
(※2020/3/31
以前)
弁護士基準
要介護1級 1,650 1,600 2,800
要介護2級 1,203 1,163 2,370
1級 1,150 1,100 2,800
2級 998 958 2,370
3級 861 829 1,990
4級 737 712 1,670
5級 618 599 1,400
6級 512 498 1,180
7級 419 409 1,000
8級 331 324 830
9級 249 245 690
10級 190 187 550
11級 136 135 420
12級 94 93 290
13級 57 57 180
14級 32 32 110

※慰謝料の単位(万円)

このように、後遺障害慰謝料も自賠責基準と弁護士(裁判)基準では金額に大きな違いが生まれてきます。

後遺障害逸失利益

逸失利益とは、交通事故で負った後遺障害のために、以前のように働くことができなくなったことで、将来的に得ることができなくなってしまった収入分(失った利益)のことです。

仕事の収入について、症状固定後は休業損害を受けとることができなくなりますが、後遺障害等級の認定後は逸失利益を受け取ることができるようになります。

<後遺障害逸失利益の計算式>
基礎収入 × 労働能力喪失率
× 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
= 後遺障害逸失利益

各項目の詳しい解説や注意ポイントなどについては、こちらの記事や動画をぜひ参考にしてください。

その他

将来介護費

看護師・介護福祉士等 実費全額
近親者 常時介護が必要な場合は1日8,000円

看護師・介護福祉士等
実費全額
近親者
常時介護が必要な場合は1日8,000円

※平均寿命までの期間について、中間利息を控除した金額

※将来介護費には、次のような介護関係費も含まれます。

  • ・ショートステイ諸経費
  • ・在宅介護体制を整えるまでの施設入居費など
  • ・近親者が介護人になる場合の資格取得費用など

どのような項目を請求できるかの詳細は、交通事故に精通した弁護士に一度、相談してみるといいと思います。

よくわかる動画解説はこちら

家屋・自動車などの改造費

自動車・家の出入り口・風呂場・トイレ等の改造費、介護用ベッド等の購入費の実費相当額

死亡事故で受け取ることができる
お金の一覧

葬儀関係費

自賠責保険に請求する場合の葬儀関係費は、定額で100万円です。

なお、弁護士に依頼して訴訟を起こした場合は、150万円以内まで認められます。

墓石建立費や仏壇購入費、永代供養料などについては、それぞれの事案によって判断されます。

実際の示談交渉では、加害者側の任意保険会社は大抵の場合で120万円以内の金額を提示してくるので、150万円に近づけるように主張し、交渉していくことが大切です。

死亡逸失利益

被害者の方が生きていれば将来に得られたはずの収入(利益)です。

死亡逸失利益の計算式は次の通りです。

(年収) × (就労可能年数に対する
ライプニッツ係数) × (1-生活費控除率)
= (死亡逸失利益)

各項目の詳しい解説や注意ポイントなどについては、こちらの記事を参考にしてください。

死亡慰謝料

死亡謝料は、被害者の方の家庭での立場や状況、算定基準の違いによって、次のように相場金額が決まっています。

死亡慰謝料の相場金額(自賠責基準)

自賠責保険では、死亡慰謝料は、①被害者本人の死亡慰謝料と、②ご家族などの近親者慰謝料の合算として扱われます。

被害者本人の死亡慰謝料 400万円(一律)
近親者慰謝料 配偶者・父母(養父母も含む)・子(養子・認知した子・胎児も含む)の人数によって金額が変わります。

1人の場合/550万円
2人の場合/650万円
3人の場合/750万円

※被扶養者の場合は上記の金額に200万円が上乗せされます。

被害者本人の死亡慰謝料
400万円(一律)
近親者慰謝料
配偶者・父母(養父母も含む)・子(養子・認知した子・胎児も含む)の人数によって金額が変わります。

1人の場合/550万円
2人の場合/650万円
3人の場合/750万円

※被扶養者の場合は上記の金額に
200万円が上乗せされます。

死亡慰謝料の相場金額(弁護士(裁判)基準)

被害者が一家の支柱の場合 2,800万円
被害者が母親・配偶者の場合 2,500万円
被害者がその他(独身者・幼児・高齢者など)の場合 2,000万~2,500万円
被害者が一家の支柱の場合
2,800万円
被害者が母親・配偶者の場合
2,500万円
被害者がその他(独身者・幼児・高齢者など)の場合
2,000万~2,500万円

ただし、これはあくまで目安の金額です。

事故の状況、加害者の悪質性などによっては交渉をしていくことで増額も可能です。

近親者慰謝料

チェックボックス被害者の方の近親者(ご家族など)が被った精神的苦痛・損害に対して支払われるものです。

チェックボックス受取人が、両親(父母)、配偶者(夫・妻)、子供の場合の金額は概ね、被害者本人の慰謝料の1~3割ほどになることが多いといえます。

チェックボックス内縁の夫や妻、兄弟姉妹、祖父母にも認められる場合があります。

弁護士費用

チェックボックス加害者側の任意保険会社との示談交渉が決裂し、最終的に訴訟に進み、弁護士が必要と認められる事案では、通常の場合、認容額の10%程度が相当因果関係のある損害として損害賠償額に加算されます。

チェックボックス弁護士費用相当額は示談交渉では認められず、裁判で判決までいった場合に認められるものです。

チェックボックスなお、裁判で判決までいくと、「弁護士費用相当額」の他に「遅延損害金」というものが追加されるので、被害者とご家族が受け取る最終的な金額は増額することを覚えておいてください。

物損事故で受け取ることができる
お金は?

人身損害のない物損事故の場合に被害者の方が請求できるお金の項目については、動画で解説しています。

まずはクリックして視聴してみてください。

以上、交通事故で被害者の方がもらえるお金について総合的に解説しました。

交通事故の示談交渉などでお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

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交通事故の慰謝料の相場や計算方法についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
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