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【近親者慰謝料】被害者の家族が受け取れる固有の慰謝料

最終更新日 2024年 03月14日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

【近親者慰謝料】交通事故の被害者のご家族が受け取ることができる慰謝料を解説

交通事故にかかわる慰謝料というのは、じつはひとつではありません。

被害者の方が受け取ることができるものには、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つがあります。

そして、さらに……じつはもう1つ、被害者のご家族が受け取ることができるものがあります。

それが、「近親者慰謝料」というものです。

あまり聞き慣れないものかもしれませんが、被害者のご家族にとっては大切なものですから、ここで解説していきます。

そもそも慰謝料は何のためにあるのか?

交通事故の損害賠償の対象となる損害には、「財産的損害」と「精神的損害」があります。

そのうち、慰謝料とは、被害者の方が被った精神的苦痛や悲しみに対して、その損害を賠償するために支払われるものです。

「民法」
第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

第710条(財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

交通事故の被害者が受け取ることができる3つの慰謝料

被害者の方が受け取ることができる慰謝料は、次の3つです。

慰謝料の最新情報解説!

(1)入通院慰謝料(傷害慰謝料)

被害者の方が傷害(ケガ)により入通院したことで被った精神的損害に対して支払われるもの。

(2)後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)

ケガが完治せず被害者の方に後遺症(後遺障害)が残った場合に支払われるもの。

「自賠責基準・裁判基準による後遺障害慰謝料の金額表」

自賠責基準による後遺障害慰謝料の金額表
自賠責基準による後遺障害慰謝料の金額表

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(3)死亡慰謝料

被害者の方が死亡した場合に、その精神的苦痛に対して支払われるもの。

すでに被害者の方は亡くなっているので、その相続人が受け取ることになる。

「死亡慰謝料の相場金額」

被害者が一家の支柱の場合 2800万円
被害者が母親・配偶者の場合 2500万円
被害者がその他の場合 2000万~2500万円
被害者が一家の支柱の場合
2800万円
被害者が母親・配偶者の場合
2500万円
被害者がその他の場合
2000万~2500万円
こちらの記事でも詳しく解説しています

近親者慰謝料とは?

交通事故の被害者の方は、当然ですが大きな精神的苦痛を受けます。

そして、これも当然ですが、大切な家族が亡くなったり後遺症が残ってしまえば、そのご家族も大きな精神的苦痛を受けます。

近親者慰謝料とは、近親者固有の慰謝料とも呼ばれるもので、被害者の近親者(家族など)が被った精神的苦痛・損害に対して支払われるものです。

「民法」
第711条(近親者に対する損害の賠償)
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

とはいっても、すべての交通事故で近親者慰謝料が認められるわけではないことに注意が必要です。

また、金額については明確な基準はありません。

たとえば、被害者の方が死亡した場合は、基本的に上記の相場金額の中にあらかじめ近親者への慰謝料が組み込まれて算定されていますが、後ほどお話しするような個別の事情によって、近親者慰謝料が認められる場合があります。

なお、後遺障害慰謝料の場合も個別の事情も考慮され、ご遺族には被害者本人の慰謝料の2~3割近親者慰謝料が認められる可能性があります。

近親者慰謝料が認められる条件について

ここでは、死亡事故の場合と重度の後遺障害が残った場合の近親者慰謝料が認められる条件について解説します。

(1)死亡事故の場合

被害者の方が亡くなった場合、民法第711条で規定されているように、被害者の方の両親(父母)、配偶者(夫・妻)、子供には近親者慰謝料が認められる場合があります。

交通事故の損害賠償は誰が請求できるか?

また、それ以外にも、内縁の夫・妻にも法律婚の配偶者と同じように近親者慰謝料が認められます。

内縁関係にある夫の交通死亡事故で内縁の妻は損害賠償を請求できるか?

親族では、兄弟姉妹、祖父母に認められる場合もあります。

交通事故で孫が死亡した場合に祖父母にも損害賠償請求権があるのか?

(2)重度の後遺障害が残った場合(将来的な介護が必要な場合)

被害者の方に後遺障害が残ったといっても、すべてのケースで近親者慰謝料が認められるわけではありません。

①遷延性意識障害による、いわゆる植物状態、脊髄損傷による四肢麻痺など被害者の方が重度の身体的障害を負ってしまった場合

②高次脳機能障害などにより、つねに見守り看護や声掛けなどを含めた介護が必要な場合。

被害者の方が、このような重度の後遺障害を負って将来的に介護が必要になった場合、そのご家族も大きな精神的苦痛・損害を被ります。

このような場合では、近親者慰謝料が認められるケースがあります。

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実際に解決した近親者慰謝料の獲得事例

ここでは、みらい総合法律事務所で実際に解決した事案の中から、近親者慰謝料が認められた事例をご紹介します。

40代男性の死亡事故で慰謝料が600万円増額した事例

飲酒をした40代男性が路上で寝ていたところ、ひき逃げされた交通事故です。

ご遺族は、刑事事件への参加を希望していたため、みらい総合法律事務所にその手続きと示談交渉のすべてを依頼されました。

刑事裁判の終了後、弁護士が提訴。

裁判では、ひき逃げという事故の悪質性から慰謝料の増額を主張しました。

その結果、裁判では慰謝料の相場が、被害者の方が一家の支柱の場合の2800万円から、本人分が3000万円に増額。

さらに、妻と子の近親者慰謝料が合計で400万円認められ、合計の損害賠償金が約9490万円で解決した事例です。

その他の解決事例はこちらから

交通事故の損害賠償実務では、近親者慰謝料について明確な基準があるわけではありません。

だからこそ、被害者やご親族が単独で加害者側の保険会社と示談交渉を行なって近親者慰謝料を勝ち取るのは、かなり難しいのが現実です。

ですから、近親者慰謝料を含め、慰謝料で加害者側と争いになった場合は、交通事故に強い弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。

本記事の内容を動画で解説しています。

【動画解説】本人分とは別の近親者慰謝料を請求できる場合とは

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