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交通事故の解決事例集(後遺障害等級別)から慰謝料の相場を計算)

交通事故の解決事例集(後遺障害等級別)から慰謝料の相場を計算)

【6分で解説!】記事を読む前に動画で全体像を把握できます

 

目次

交通事故の被害者の方は慰謝料を受け取ることができます。

ところで、慰謝料というのは1つではないことをご存じでしょうか?
誰が、どのように計算しているのでしょうか?
相場といえる金額はあるのでしょうか?
増額を望む場合、どうすればいいのでしょうか?

じつは、よくわからない……ということが多いかもしれません。

そこで本記事では、みらい総合法律事務所が実際に解決した慰謝料等などの増額事例の中から、認定された後遺障害等級別(1級~14級)に慰謝料の相場金額を計算してみたいと思います。

交通事故の慰謝料のことが基本からわかるようになっていますので、ぜひ重要な知識を身につけてください。
そして、加害者側との示談交渉に備えていきましょう。

これから、交通事故の慰謝料の相場金額を後遺障害等級別の解決事例から解説していきますが、その前に交通事故解決までの全プロセスを説明した無料小冊子をダウンロードしておきましょう。

みらい総合法律事務所の実際の増額解決事例集

みらい総合法律事務所の実際の増額解決事例集
まずは、みらい総合法律事務所で実際に増額解決した後遺障害の事例について等級別にご紹介していきます

  • ・それぞれの等級で、どのくらいの慰謝料、損害賠償金を受け取ることができるのか。
  • ・加害者側の任意保険会社との示談交渉に弁護士が入ると、どのくらい増額するのか。

 
ご自身やご家族が認定された後遺障害等級と照らし合わせながら、参考にしてみてください。

なお、後遺障害等級は1級がもっとも重度が高く、順に14級まで設定されています。
基本、等級が高いほうが慰謝料などの損害賠償金は高額になりますが、過失割合や逸失利益、将来介護費、年齢、家庭での立場など、それぞれの事案のさまざまな条件により金額は変動します。

解決事例①【1級1号】60歳女性の損害賠償金が1億4,000万円で解決

60歳の専業主婦の女性が自転車で走行中、後方から走行してきた自動車に衝突された交通事故。

被害者女性は、脳挫傷、急性硬膜下血腫などの傷害(ケガ)を負い、症状固定後、後遺障害等級1級1号が認定されました。
ご親族が複数の法律事務所に相談した後、最終的にみらい総合法律事務所に示談交渉を依頼されたという経緯がありました。

弁護士が加害者側の任意保険会社と交渉をした結果、将来介護費も十分認められ、1億4,000万円(自賠責保険から上限額の4,000万円+示談金が1億円)で解決しました。

加害者側に裁判にしたくないという事情もあったため、裁判には進まず高額での解決に至ったというケースでした。

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解決実績

解決事例②【2級1号】7歳男児の損害賠償金が1億2,000万円で解決

7歳の男児が道路上に座っていたところ、自動車に衝突され脳挫傷等の傷害を負い、後遺障害等級2級1号が認定されました。

ご両親が加害者側の任意保険会社と示談交渉をすると、約9,742万円が提示されましたが、この金額の妥当性を確認するため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用されました。

当法律事務所の弁護士の見解は、「まだ増額は可能」というものだったため、ご両親が示談交渉を依頼。
弁護士が保険会社と交渉した結果、約2,300万円増額の1億2,000万円で合意に至りました。

実際、提訴して裁判に進むことで損害賠償金がさらに増額する余地があったのですが、ご両親がそれを望まなかったため、示談での解決となりました。

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解決実績

解決事例③【3級3号】19歳男性の損害賠償金が1億3,500万円で解決

19歳男性の損害賠償金が1億3,500万円
19歳の男性が、友人が運転するバイクの後部座席に乗車していたところ、向かい側から右折してきた自動車に衝突された交通事故。

被害者男性は脳挫傷などの傷害により高次脳機能障害の後遺症が残ってしまい、後遺障害等級3級3号が認定されました。

被害者の方は、ご自身で加害者側の任意保険会社と示談交渉をしていくのは難しいと判断。
また、加害者の刑事裁判への被害者参加を希望していたこともあり、みらい総合法律事務所に示談交渉のすべてを依頼されました。

刑事事件の終了後、弁護士が保険会社と交渉を開始すると将来介護費用などが争点となりましたが、最終的には1億3,500万円で示談解決となりました。

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解決実績

解決事例④【併合4級】23歳男性の損害賠償金が約3,400万円増額

23歳の男性(会社員)が交通事故で左上肢欠損などの後遺症が残り、併合4級の後遺障害等級が認定されました。

被害者男性が加害者側の任意保険会社と示談交渉をした結果、約4,605万円が提示されましたが、この金額が妥当なものかどうか確かめるため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
弁護士の説明に納得がいったため、示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが、交渉は決裂。
そこで弁護士が提訴して裁判に突入しました。

裁判では逸失利益などが争点となりましたが、最終的には弁護士の主張が満額認定され、約7,981万円で解決となりました。

当初提示額から約3,400万円増額したことになります。

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解決実績

解決事例⑤【5級5号】31歳男性の損害賠償金が約3,000万円増額

31歳の男性(会社員)がバイクで交差点に進入したところ、自動車に衝突された交通事故。

左下腿開放骨折の傷害を負い、治療をしましたが左下腿の切断に至り、後遺障害等級5級5号が認定されました。

加害者側の任意保険会社は被害者男性に対し、慰謝料などの損害賠償金として約5,060万円を提示しましたが、この金額が妥当なものか確認するため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまま示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが、被害者の方の過失が大きかったことと逸失利益が争点となり、裁判に進みました。

最終的には弁護士の主張が認められ、約3,000万円増額の8,100万円で解決となりました。

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解決実績

解決事例⑥【併合6級】18歳男性の損害賠償金が約4.1倍に増額

18歳男性の損害賠償金が約4.1倍に増額
18歳の男子大学生が交通事故の被害にあい、多数の骨折などのため、左足関節機能障害、足指機能障害、短縮障害、下肢醜状痕などの後遺症を負うことになりました。

後遺障害等級は併合9級が認定され、示談交渉が開始。
加害者側の任意保険会社は、治療費や休業損害のほか、慰謝料などの損害賠償金として約1,827万円を提示しました。

この金額が適正なものか判断ができなかったため、被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
「大幅な増額が可能」との見解が弁護士から示されたことで、示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが、保険会社が増額を拒否したため提訴。
裁判では弁護士の主張が認められ、最終的に約4.1倍に増額の7,500万円で解決した事例です。

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解決実績

解決事例⑦【併合7級】21歳女性の損害賠償金が約2,200万円増額

21歳の女子学生が青信号の丁字路交差点を自転車で走行中、信号無視のトラックに衝突された交通事故です。

脳挫傷などの傷害を負い、後遺障害等級は高次脳機能障害で7級4号、味覚障害で14級相当の併合7級が認定。
そこで、加害者側の任意保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約3,871万円を提示してきました。

被害者女性が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、「この金額は低すぎる」と弁護士から指摘があったため、そのまま示談交渉を依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉を開始しましたが、逸失利益などが争点に。
しかし、最終的には当初提示額から約2,200万円増額の約6,078万円で解決となりました。

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解決実績

解決事例⑧【併合8級】40歳男性の損害賠償金が約8,971万円で解決

40歳の男性が自動車を運転中、後方から追突された交通事故で、被害者男性は頚環軸椎骨骨折などの傷害(ケガ)を負いました。

頚部可動域制限などの後遺症が残り、後遺障害等級は8級と14級の併合8級が認定。
加害者側の任意保険会社は治療費などの既払い金を除き、慰謝料などの損害賠償金として約2,651万円を被害者男性に提示しました。

今後について、被害者の方がみらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまま示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが、決裂したため提訴。
保険会社は「後遺障害等級が間違っている」と主張して争ってきましたが、裁判所は弁護士の主張を認め、後遺障害等級8級を前提に、慰謝料などの損害賠償金として約8,971万円を認めました。

当初提示額から約6,321万円アップ、約3.38倍に増額したことになります。

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解決実績

解決事例⑨【9級10号】20歳男性の損害賠償金が約3倍に増額

20歳男性の損害賠償金が約3倍に増額
20歳の男性が原付バイクで直進中、右折自動車に衝突され、頭部外傷により高次脳機能障害の後遺症が残ってしまいました。

後遺障害等級は9級10号が認定され、加害者側の任意保険会社は治療費などの既払い金を除き、慰謝料などの損害賠償金として約1,005万円を提示してきました。

被害者の方は、提示金額が適正なものか確認するため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
弁護士の見解は「まだ増額は可能」とのことで、被害者の方は今後の示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉し、最終的には約3倍、約2,400万円増の約3,370万円で合意・解決となった事例です。

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解決実績

解決事例⑩【10級11号】21歳男性の損害賠償金が約2.3倍に増額

21歳の男性(現場作業員)が交通事故で右股関節脱臼骨折等の傷害を負い、10級11号の後遺障害等級が認定されました。

被害者男性が加害者側の任意保険会社と示談交渉を行なったところ、示談金(損害賠償金)として約1,298万円が提示され、この時点でみらい総合法律事務所の無料相談を利用。
弁護士の説明に納得がいったので、示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉を開始。
保険会社は被害者の方の過失割合を10%と主張するところ、5%に下げることを受け入れ、被害者の方が中卒のところ、高卒平均賃金での逸失利益を認めたことで、約2,959万円での解決となりました。

当初提示額から約2.3倍に増額したことになります。

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解決事例⑪【11級7号】42歳男性の損害賠償金が約4.25倍に増額

42歳の男性会社員が、自動車同士の出合い頭の交通事故で腰椎圧迫骨折の傷害を負い、脊柱変形の後遺症が残ってしまった事例です。

後遺障害等級は11級7号が認定され、加害者側の任意保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約488万円を被害者の方に提示しました。

被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士から「金額が低すぎる」との意見があったことで、示談交渉のすべてを依頼。
弁護士が保険会社と交渉し、最終的に約4.25倍に増額の約2,076万円で解決となりました。

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解決事例⑫【12級】38歳男性の損害賠償金が約198倍に増額

38歳男性の損害賠償金が約198倍に増額
38歳の男性がバイクで走行中、自動車に衝突され、左脛骨高原骨折の傷害(ケガ)を負った交通事故。

被害者男性は弁護士に依頼し、加害者側の任意保険会社と交渉していましたが、提示された約5万7,000円という金額に納得がいかず、セカンドオピニオンでみらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまま弁護士変更をしたという経緯がありました。

当法律事務所の弁護士は、後遺障害等級が非該当ということで保険会社との示談は困難と判断し、提訴して裁判での決着を選択。
丁寧に立証を重ねたことで後遺障害等級は12級が認められ、最終的には慰謝料などの損害賠償金を1,150万円で解決することができました。

他の弁護士の時の金額から、なんと約198倍に増額することができた事例です。

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解決実績

解決事例⑬【併合13級】40歳男性の損害賠償金を弁護士基準で増額解決

40歳の男性(会社員)が自転車で走行中、後方から自動車に衝突された交通事故。

肩関節脱臼等の傷害を負い、後遺障害等級は左滑車神経麻痺にともなう眼球運動障害で13級2号、左肩痛で14級9号の併合13級が認定されました。

被害者の方は、みらい総合法律事務所に加害者側の任意保険会社との示談交渉を委任。
弁護士が保険会社との交渉を重ね、弁護士(裁判)基準による逸失利益などが認められたことで、損害賠償金額が1,739万円で和解、解決となった事例です。

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解決実績

解決事例⑭【14級9号】29歳男性の損害賠償金が約13倍に増額

29歳男性が自動車を停車中、後方から走行してきた自動車に追突され、腰椎捻挫の傷害を負った交通事故です。

被害者の方には神経症状の後遺症が残り、後遺障害等級は14級9号が認定され、加害者側の任意保険会社は治療費や休業損害などの既払い金を除いて、損害賠償金として約15万円を提示。

この金額に納得がいかなかった被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士から「増額可能」との意見があったことから示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが決裂したため提訴。
裁判では弁護士の主張が認められ、当初提示額の約13倍まで大幅に増額し、合計200万円で解決となりました。

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知っておきたい!交通事故の慰謝料の基礎知識

知っておきたい!交通事故の慰謝料の基礎知識

交通事故の慰謝料は4種類ある

交通事故の被害者の方は、治療費や介護費、休業損害や逸失利益など、さまざまな損害項目について損害賠償金を受け取ることができます。

そうした項目の中でも金額が大きくなるものの1つが慰謝料で、被害者の方が負った精神的な苦痛や損害に対して支払われるものです。

そして、ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、じつは慰謝料には次の4種類があります。

①入通院慰謝料(傷害慰謝料)

  • ・交通事故の被害にあって傷害(ケガ)を負い、入院・通院した場合に支払われる。
  • ・通院1日のみの場合でも受け取ることができる。
  • ・入通院慰謝料の支払い対象は、ケガの治療を始めてから症状固定までで、症状固定後、後遺障害等級が認定されると遺障害慰謝料に切り替わる。

②後遺障害慰謝料

  • ・被害者の方に後遺障害等級が認定されると支払われる。
  • ・後遺障害等級は1級から14級まであり、等級の違いによって相場金額が変わる。

参考情報:「自賠責後遺障害等級表」(国土交通省)

わかりやすい動画解説はこちら

③死亡慰謝料

  • ・被害者の方が亡くなった場合に支払われる。
  • ・被害者の方はすで亡くなっているため、法的な相続人が受取人になる。
  • ・相続人には順位と分配割合が定められていることに注意が必要。

④近親者慰謝料

  • ・被害者ご本人ではなく、ご家族などの近親者に支払われるもの。
  • ・死亡事故や重傷事故で重度の後遺障害が残ってしまった場合など、ご家族の精神的な苦痛や損害がより大きいと認定された場合に認められる。
わかりやすい動画解説はこちら

慰謝料は計算基準の違いによって金額が大きく変わる

慰謝料は計算基準の違いによって金額が大きく変わる
加害者が任意保険に加入している場合、その保険会社が示談交渉の相手になります。
ですから、慰謝料額は保険会社が自社の考えや都合で計算して、その金額を被害者側に提示してきます。

ここで知っておいていただきたいのは、保険会社が提示してくる慰謝料は本来であれば被害者の方が受け取るべき適切な金額ではないことが多い、ということです。
詳しくは後ほどお話ししますが、2分の1や3分の1、場合によってはさらに低く、10分の1以下などということもあるのです。

そこでまずは、慰謝料計算の3つの基準からお話ししていきます。

①自賠責基準

  • ・自動車損害賠償保障法(自賠法)で定められた自賠責保険による基準。
  • ・金額がもっとも低くなる。

②任意保険基準

  • ・各任意保険会社がそれぞれ独自に設けている基準で、各社非公表となっている。
  • ・金額は自賠責基準よりも少し高くなるように設定されている。

③弁護士(裁判)基準

  • ・被害者の方が本来受け取るべき金額が算定される基準で、もっとも高額になる。
  • ・これまでの膨大な裁判例から導き出された基準のため、弁護士や裁判所が用いる。
  • ・弁護士が被害者の方の代理人として加害者側の任意保険会社と示談交渉をする場合や、裁判になった場合には、この基準で計算した金額を主張していく。

 

症状固定から後遺障害等級認定までのフロー解説

症状固定から後遺障害等級認定までのフロー解説

症状固定とは?

入院・通院をしてケガの治療を行なったものの、医師から症状固定の診断を受ける段階があります。

症状が固定するということで、これ以上の改善は見込めない段階が症状固定であり、被害者の方には後遺症が残ってしまうことになります。

後遺症と後遺障害の違いとは?

後遺症にはさまざまな症状がありますが、大きく次のように分けられます。

「機能障害」
高次脳機能障害による認知や行動の障害、視力や聴力、言語能力の低下や喪失など。

「運動障害」
手・足・指・上肢・下肢などの麻痺や関節の可動域制限など。

「神経症状」
しびれや痛みなど。

こうした後遺症は、次の要件が認められると後遺障害となり、損害賠償請求の対象になります。

  • ・交通事故が原因であると医学的に証明されること
  • ・労働能力の低下や喪失が認められること
  • ・その程度が自動車損害賠償保障法(自賠法)で定める後遺障害等級に該当すること

後遺障害等級が大切な理由とは?

被害者の方がケガの治療のために入院・通院した場合は、入通院慰謝料を受け取ることができます。

また、加害者が任意保険に加入している場合、その保険会社がまず被害者の方に治療費や休業損害等を支払い、その後に自賠責保険に請求するという制度(内払い制度)があるため、保険会社はこれを利用します。

その後、後遺症が残ってしまった場合は、入通院慰謝料の請求はできなくなり、その代わりに後遺障害慰謝料を受け取ることができるようになります。

この時に必要なのが、ご自身の後遺障害等級です。
なぜかというと、後遺障害等級が決まることで、保険会社は慰謝料やその他の損害項目の金額を算定することができるからです。

後遺障害等級は全部で14等級

後遺障害等級は全部で14等級
もっとも重度の後遺障害等級が1級となり、順に14級までが設定されています。

それぞれの後遺障害の程度や症状、身体の部位によって細かく分類されているので、各等級の詳細は次の各ページで確認していただければと思います。

 

参考情報:交通事故示談までの流れ

入通院慰謝料の計算方法と相場金額

入通院慰謝料の計算方法と相場金額

自賠責基準による入通院慰謝料の計算方法と注意点

入通院慰謝料を自賠責基準で計算するには、次の算定式を用います。

4300円(1日あたりの金額)×入通院日数=入通院慰謝料

 
ただし、入通院日数(治療の対象日数)について注意していただきたいのは、
次のどちらか短いほうが採用されることです。

  • A)「実際の治療期間」
  • B)「実際に治療した日数×2」

 
たとえば、次の条件で計算してみます。

・治療期間:3か月(3か月の通院)=90日間
・実際に治療した日数:通院3か月のうち平均で週に2回の通院=13週×2日=26日間

  • A)4,300円×90日=387,000円
  • B)4,300円×26日=111,800円

 
この場合、日数が短いB)が採用されるので、111,800円が入通院慰謝料として認められることになります。

弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の早見表

弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定では計算式は使わず、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している『損害賠償額算定基準』に記載されている「入通院慰謝料の算定表」から金額を割り出します。

算定表には、ケガの程度によって「軽傷用」と「重傷用」があります。

<弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定表(むち打ちなどの軽傷用)>

<弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定表(重傷用)>

自賠責基準の例と同条件(3か月の通院)で金額を割り出すには、「軽傷用」の表で、「入院0か月」と「通院3か月」が交わった部分を見てください。

「53」となっているので、弁護士(裁判)基準での入通院慰謝料は53万円になります。

単純に比較すると、自賠責基準と弁護士(裁判)基準では、4.7倍以上も慰謝料額が違ってきます。

慰謝料の算定と認定では、弁護士(裁判)基準が重要だということがおわかりいただけると思います。

後遺障害慰謝料の計算方法と相場金額

後遺障害慰謝料の計算方法と相場金額

早見表で基準別・等級別の後遺障害慰謝料を確認

後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じて、相場金額が概ね決められています。

次の後遺障害慰謝料の早見表をご覧ください。
自賠責基準と弁護士(裁判)基準に分けて、等級別の金額がわかるようになっています。

<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の早見表>

後遺障害慰謝料でも、やはり弁護士(裁判)基準で算定した金額が高額になります

交通事故の慰謝料増額は弁護士にご相談ください

弁護士にご相談ください

なぜ保険会社の提示額は低いのか?

加害者側の保険会社が株式会社であれば、その経営目的は利益の追求です。
そのため、支出となる被害者の方への慰謝料などの損害賠償金は、できるだけ低く抑えたいという力が働きます。

そこで保険会社は、さまざまな理由をつけて被害者の方の損害賠償金を低く見積もって、提示してくるのです。

慰謝料等の増額は弁護士に任せてしまうという選択

そこで、被害者の方が示談交渉を行なうのですが、保険会社が増額に応じることはなかなかありません。

では示談交渉が進まず、解決しない時、どうすればいいのかといえば……
交通事故に強い弁護士に相談・依頼していただきたいのです。

初めにご紹介した、みらい総合法律事務所の実際の増額解決事例のように、
弁護士に相談・依頼すると次のようなメリットがあります

☑ご自身の正しい後遺障害等級を知ることができる。
☑等級が間違っていたら、異議申立を依頼して正しい等級認定を受けることができる。
☑適正な過失割合がわかり、慰謝料などの損害賠償金を適切に算定してもらえる。
☑結果的に慰謝料などの損害賠償金の増額が可能になる。
☑裁判を起すことで、さらに損害賠償金が増額する
☑加害者側の任意保険会社との難しい示談交渉から解放される。

慰謝料などの示談交渉でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

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