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交通事故で請求できる葬儀関係費用

最終更新日 2024年 05月08日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

交通事故で請求できる葬儀関係費用

交通事故で被害者の方が亡くなった場合の損害賠償項目には、死亡慰謝料や死亡逸失利益などがありますが、本記事ではその中の「葬儀関係費用」を中心に解説していきます。

交通事故で被害者が亡くなった場合の葬儀関係費用とは?

交通事故で被害者の方が亡くなった場合、ご遺族は加害者側に葬儀関係費用を請求することができます。

裁判例では、「特に不相当のものでない限り人の死亡事故によって生じた必要的出費である」として、賠償を認めています。
(最高裁昭和43年10月3日判決 判時540号38頁)

(1)葬儀関係費用等の項目の内訳

これまでの裁判例で、葬儀関係費用として認められるものには次の項目があります。

<葬儀費用>

  1. 火葬・埋葬料
  2. 戒名(法名・法号)料
  3. 読経料
  4. 布施・供物料
  5. 花代
  6. 通信費
  7. 広告費
  8. 葬儀会社に支払う費用
  9. 弔問客に対する饗応・接待費
  10. ご遺族自身の交通費
  11. 四十九日忌までの法要費 など

葬儀費用の他、別途次のものが認められている裁判例があります。

<その他の項目>

・遺体搬送費
(大阪地裁平成18年4月7日判決 交民39巻2号520頁)

・仏壇購入費/墓石建立費など
(最高裁昭和44年2月28日判決 民集23巻2号525頁)

・遺族の帰国費用
※母親の葬儀に出席するために、アメリカで暮らす長男と妻子が日本に帰国した際の費用として80万円が認められた。
(東京地裁平成21年11月18日判決 交民42巻6号1535頁)

・永代供養料 など

なお、仏壇、仏具、墓地・墓石などの購入費や墓碑建設費については葬儀費用に含む裁判例と、別途に相当額として加算する裁判例の両方があります。

(2)葬儀関係費用として認められない項目

一方、次の項目については裁判例では認められていません。

  1. 引出物代
  2. 香典返し
  3. 遺族以外の参列者の交通費
  4. 四十九日忌の後の法要費 など

(3)葬儀関係費として認められる金額について

葬儀関係費として損害賠償が認められる金額については、ご遺族が支出した全額が認められるわけではありません。

亡くなった方の年齢、境遇、家族構成、社会的地位、職業などの事情を考慮して、社会通念上相当とされる金額が認められています。

では、「社会通念上相当」とされる金額とは、いくらくらいになるのでしょうか。

じつは自賠責保険、任意保険、裁判それぞれの実務では、葬儀関係費について一定の金額が設定されています。

自賠責保険からの賠償金額 上限60万円
それ以上の金額については、「社会通念上、必要かつ妥当な実費」として通常100万円以内。
下回る場合は、実際に支出した額が認められる。
任意保険からの賠償金額 概ね120万円以内
任意保険会社は、この金額を提示してくる場合が多い。
裁判で認められる賠償金額 150万円
加害者側の任意保険会社との示談交渉が決裂して提訴した場合、原則として裁判で認められる上限額。

たとえば、仮に葬儀費用に100万円がかかった場合、ご遺族はまず先に自賠責保険から60万円を受け取り、残りの40万円は加害者側の任意保険会社と示談交渉していく、あるいは初めから任意保険会社と100万円について示談交渉をしていく、という方法があります。

高額な葬儀関係費などが認められた裁判例

裁判で認められる葬儀関係費は、原則150万円とされていますが、それ以上の金額が認められた裁判例もあります。

また、高額な墓地、墓石、仏壇などの購入費などを別途に認めた裁判例もあるので紹介します。

葬儀関係費などで180万円を認めた事例

・20歳の男性(大学生)
(大阪地裁平成12年8月25日判決 交民33巻4号1343頁)

・17歳の女子高校生
(神戸地裁平成28年5月26日判決 交民49巻3号659頁)

葬儀関係費などで200万円を認めた事例

・32歳男性(独身・会社員)
(横浜地裁平成19年8月9日判決 自保ジ1720号9頁)

・年齢、職業不明の男性
死亡場所が居住地から離れていたこと、両親および姉も事故により重傷を負い、葬儀を2回行なう必要があったことを考慮。
(さいたま地裁平成26年8月8日判決 交民47巻4号956頁)

葬儀関係費などで250万円を認めた事例

・34歳男性
大手監査法人勤務につき、妻が葬儀関係費として254万円余、両親が48万円余、墓地・墓石代など400万円余を支払った事案で、被害者の身上や事故態様等に照らして葬送等に手厚く対応しようとしたことは無理からぬとして250万円を認めた。
(東京地裁平成20年8月26日判決 交民41巻4号1015頁)

・21歳男性(専門学校生)
葬儀費用、霊柩車費用、仏壇購入費、霊園使用費用、墓石購入費用、霊柩車高速道路料金等の葬儀関係費用514万円余のうち、死亡場所が居住地から離れていることを考慮して250万円を認めた。
(神戸地裁平成18年4月7日判決 自保ジ1661号19頁)

仏壇・仏具購入費、墓碑建立費を別途認めた事例

・52歳男性
葬儀費用100万円の他、墓所工事代金267万円、墓地の権利金等52万円余、仏壇・仏具購入費用16万円余を認めた。
(横浜地裁平成元年1月30日判決 自保ジ826号2頁)

・9歳の男子(小学生)
葬儀費用の他に、墓地、墓石の購入費100万円、それ以外の費用120万円を認めた。
(浦和地裁平成9年8月12日判決 交民30巻4号1146頁)

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死亡事故で注意するべきポイント

ここでは死亡事故で注意するべきポイントを3つ解説します。

(1)請求できる損害賠償項目を知っておく

死亡事故の被害者のご遺族は、葬儀関係費の他に死亡慰謝料死亡逸失利益を加害者側に請求することができます。

死亡慰謝料

被害者の方が死亡したことで被った精神的損害に対して支払われるものです。

なお、慰謝料の算定基準には、

  • ①自賠責基準
  • ②任意保険基準
  • ③弁護士(裁判)基準

の3つがあり、弁護士(裁判)基準で計算した金額がもっとも高額になり、これが被害者の方が受け取るべき本来の金額になります。

よくわかる動画解説はこちら

死亡逸失利益

交通事故で亡くなったために、得られなくなった利益(収入)です。

損害賠償では、慰謝料とともに金額が大きくなるものなので加害者側との示談交渉では争点になることが多い項目です。

よくわかる動画解説はこちら

 
その他に、被害者の方が治療後に亡くなった場合は治療費や付添介護費、入通院慰謝料(傷害慰謝料)なども請求することができます

(2)死亡事故の損害賠償金を受け取れる人は決まっている

死亡事故では被害者の方は亡くなっているので、慰謝料や逸失利益、葬儀関係費などを受け取るのはご遺族になります。

ただし、親族であれば誰でも受け取れるわけではありません。

法的な相続人でなければならず、その相続順位と割合が決められています。

なお、配偶者がいれば、つねに相続人になります。

子(相続順位第1位)が相続人の場合

配偶者 2分の1
2分の1

※すでに子が死亡しており、子の子供(被害者の方の孫)がいれば、「代襲相続」により「孫」が相続人順位の第1位になります。

親(相続順位第2位)が相続人の場合

配偶者 3分の2
3分の1

※養子縁組をした養父母も相続人になります。

兄弟姉妹(相続順位第3位)が相続人の場合

配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1

※兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子が同順位で相続人になります。

(3)被害者参加制度を利用する場合は弁護士に相談を!

交通事故の損害賠償は民事の問題になりますが、加害者を法的に問うのは刑事事件になります。

刑事事件では国が加害者を裁くため、被害者のご遺族は参加しません。

しかし、「被害者参加制度」というものがあり、利用することでご遺族も裁判に参加することができます

被害者参加人は、刑事裁判で次のことを行なうことができます。

  1. 公判期日に出席すること
  2. 検察官の権限行使に関して意見を述べる説明を受けること
  3. 証人に尋問すること
  4. 被告人に質問をすること
  5. 事実関係や法律の適用について意見を陳述すること

通常は見ることができない刑事記録の閲覧謄写ができ、裁判官に直接訴えることができるので、参加を希望する場合は弁護士に相談されるといいでしょう。


 
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