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交通死亡事故で高額の逸失利益を獲得した5つの事例

最終更新日 2024年 04月08日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠


死亡事故の被害者の方が、将来的に得られたはずだった利益(収入)を死亡逸失利益といいます。

死亡事故のご遺族にお伝えしたいのは、次の2点です。

・正しい金額の死亡逸失利益を受け取るのが大切なこと
・死亡逸失利益は増額する可能性があること

本記事では交通事故の死亡逸失利益について、算定方法や相場金額、増額方法を説明するとともに、高額の逸失利益が認められた事例を5つご紹介します。

交通事故の逸失利益について

交通事故の逸失利益について

被害者の方は逸失利益を受け取ることができる

逸失利益とは、交通事故の被害のために将来的に得ることができなくなった(失ってしまった)利益(収入)のことです。

後遺症が残ってしまう、または亡くなってしまうといった場合、それまでのようには働くことができなくなるので収入が減ってしまいます。

この収入減分を補償するための項目が逸失利益で、被害者の方が亡くなった場合に受け取ることができるのが「死亡逸失利益」、後遺障害等級が認定された場合は「後遺障害逸失利益」を受け取ることができます。

なお、慰謝料や逸失利益などの各項目を合計した損害賠償金(示談金とも保険金ともいいます)は、被害者の方は亡くなっているので実際に受け取るのはご遺族などの親族になります。

ただし、ご遺族なら誰でも受け取れるわけではないことに注意してください。

死亡逸失利益はどのように算定する?

死亡逸失利益を算定するには、次の計算式を用います。

「死亡逸失利益」
基礎収入 × (100% - 生活費控除率) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

 
1.基礎収入
基本、被害者の方が事故前年に得ていた収入額。

2.生活費控除率
被害者の方の家庭での立場や状況等によって、概ねの相場の割合が決められている。

<生活費控除率の目安>

被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合 40%
被害者が一家の支柱で被扶養者2人以上の場合 30%
被害者が女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合 30%
被害者が男性(独身、幼児等含む)の場合 50%

3.就労可能年数
原則として、18歳から67歳までとされるが、被害者の方の職種、地位、能力などによっては67歳を過ぎても就労することが可能だったと判断されれば、その分についても認められる場合もある。

厚生労働省:令和3年簡易生命表の概況

4.ライプニッツ係数
死亡逸失利益は、将来に受け取るはずだった収入を前倒しで受け取ることになるため、現在と将来のお金の価値の差額を現時点で調整する必要があり、そのために用いるもの。

ライプニッツ係数の算出は複雑なため、あらかじめ定められている係数表を用いる。

国土交通省:「就労可能年数とライプニッツ係数表」

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保険会社の提示額がかなり低い理由

保険会社の提示額がかなり低い理由

保険会社の提示金額を信じてはいけない

保険会社というのは営利法人です。
利益を上げるために運営されているので、当然ですが支出を抑えようとします。

被害者の方に支払う保険金は支出ですから、これを低く見積もって提示してくるわけです。
つまり、加害者側の保険会社が提示してくる金額で示談をしてはいけないのです。

被害者の主張を認めない保険会社の本音

示談交渉に入ると、被害者側と加害者側がそれぞれの主張をぶつけます。
この時、被害者の方が単独で交渉をしている場合、加害者側の保険会社が被害者の方の主張を認めることは、少ないのが現実です。

「この慰謝料や逸失利益は低すぎる」と主張しても、「弊社の基準で算定したもっとも高額な金額を提示しているので、これ以上は増額できません」というようなことを言ってきます。

この「弊社の基準」というのが示談交渉のポイントになります。

じつは、慰謝料などの算定では次の3つの基準が使われます。

1.自賠責基準⇒もっとも金額が低くなる
2.任意保険基準⇒自賠責基準よりも少し高くなる
3.弁護士(裁判)基準⇒もっとも金額が高額になる

 
保険会社は、自賠責基準や任意保険基準で計算した金額を提示してきます。

仮に被害者やご遺族が弁護士(裁判)基準で計算した金額を主張してきても、保険会社は応じません。
なぜなら、弁護士が提訴して裁判にならないかぎりは、弁護士(裁判)基準で計算した金額は支払わなくてもいいと考えているふしがあるからです。

 

裁判を嫌がってはいけない理由

裁判を嫌がってはいけない理由

弁護士に相談・依頼するという選択

被害者やご家族がいくら示談交渉をしても慰謝料や逸失利益などの損害賠償金が増額しないのであれば、どうすればいいのでしょうか?

その場合は、弁護士に依頼して示談交渉を代理で行なってもらう、という選択があります。

加害者側の保険会社は、弁護士が示談交渉に入ってくると、最終的には提訴され、裁判での判決になることをわかっているので、裁判の前に増額を提示して和解をしようとしてくることが多くあります。

ただし、示談交渉が決裂することも当然あります。
その場合、弁護士は提訴して、裁判でも弁護士(裁判)基準で算定した金額を主張していきます。

じつは裁判をするメリットは大きいという事実

裁判まではしたくない、という被害者の方やご家遺族がいらっしゃいます。

しかし、これは覚えておいてください。
じつは裁判を起して判決までいくと、弁護士(裁判)基準まで増額して、そのうえさらに損害賠償金が増額するというメリットがあるのです。

たとえば、訴訟を提起し、裁判で判決までいくと、被害者の方に支払われる損害賠償金に、「弁護士費用相当額」と「遅延損害金」が加算されます。

つまり、加害者側に弁護士費用を一部負担させることができるというわけです。

争いを避けたい気持ちもわかりますが、亡くなったご家族のためにも裁判を行なうということも検討していただきたいと思います。

よくわかる動画解説はこちら

裁判のやり方・費用・流れ

 

高額の逸失利益を認めた5つの裁判例

次に、最終的に裁判で高額な死亡逸失利益が認められた裁判例がありますので、ご紹介します。

交通死亡事故の裁判の実際を知って、参考にしていただきたいと思います。

判例①:32歳男性(バイス・プレジデント)の死亡逸失利益が賃金センサスの3倍で認定された事案

判例①:32歳男性(バイス・プレジデント)の死亡逸失利益が賃金センサスの3倍で認定された事案
東京地裁 平成20年11月27日判決(確定)    
事件番号 平成19年(ワ)第18712号 損害賠償請求事件    
<出典> 自動車保険ジャーナル・第1777号

【事故の概要】
2006(平成18)年6月15日、32歳のネパール国籍の男性(永住権を有する、外資系金融機関試用期間中のバイス・プレジデント)が、東京都港区内で自動二輪車を運転直進中、加害者(被告)が運転する普通貨物車(被告会社所有)がUターンを開始して衝突、死亡した交通事故。

被害者の妻(原告)は、3億4,850万5,877円を求めて訴えを提起した。

【判決の内容】
・死亡逸失利益算定について、基礎収入は実収入1,650万円が賃金センサス平均の3倍であるが、「通常、景気の判断や勤務する会社の収益状況を特に考慮せずに逸失利益を算定している」とし、実収入で認定。

・妻を扶養していることから、生活費は4割控除。

・就労可能年数は、勤務会社の定年は60歳であるが、被害者は学歴、資格及び職歴に加え、その健康状態に格別の問題も窺われないことを考慮し、一般的に認められている67歳まで認めた。

・退職金逸失利益は、6年間に2度転職している等で否認した。

・Uターン貨物車と自動二輪車の衝突では、6.33メートルの貨物自動車を2車線分をまたいで転回した過失は重大として、自動二輪車の過失を否認した。

・最終的に判決では、2億1,351万9,399円、及びこれに対する遅延損害金(年5%)の支払いを命じた。

「損害賠償金の主な内容」
死亡逸失利益:1億6,210万4,580円
原告車等の物的損害:44万6,425円
治療費 5万7,540円
葬儀費用等:150万円
死亡慰謝料:3,000万円
弁護士費用:1,941万0,854円

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判例②:46歳男性(会社代表者)の死亡逸失利益が約1億8,000万円と認定された事案

判例②:46歳男性(会社代表者)の死亡逸失利益が約1億8,000万円と認定された事案
東京地裁 平成7年1月26日判決    
事件番号 平成5年(ワ)第18866号    
<出典> 自動車保険ジャーナル・第1113号         
交民集28巻1号84頁

【事故の概要】
1990(平成2)年10月10日、46歳の男性(会社代表者)が千葉県香取郡内の高速道路を走行中、被告運転の加害乗用車が居眠り運転で先行訴外ダンプカーに追突し、走行車線を塞ぐ状態で斜めに停止。被害車両が、これを避けようとして暴走し、法面、 訴外ダンプカーに激突して死亡した交通事故。

妻と2人の子は、1億5,701万6,800円を求めて訴えを提起。

【判決の内容】
・死亡逸失利益は、1億8,000万8,244円を認めた。

・被害者の収入月額300万円を基礎とし、職務内容は会社の業務全般に及ぶ相当幅広いものであったことは認められるものの、収入月額に占める同人の労務対価部分の割合をその6割である180万円とするのが相当であるとした。

・就労可能年数は、満67歳までの21年間、生活費控除率は35%とした。

・被告車が追突後10分程度経過し、タクシー等何台かは無事に通過していること等から、被害者に7割の過失相殺が適用された。

・最終的に判決では、死亡慰謝料2,200万円と死亡逸失利益1億8,000万8,244円の合計2億0,200万8,244円に7割の過失相殺で6,060万2,473円の支払いを命じた(自賠責保険金2,000万円控除)。

判例③:39歳男性(医師)の死亡逸失利益が約2億0,362万円と認定された事案

判例③:39歳男性(医師)の死亡逸失利益が約2億0,362万円と認定された事案
釧路地裁 昭和61年8月5日判決    
事件番号 昭和60年(ワ)第16号    
<出典> 自動車保険ジャーナル・第689号         
交民集19巻4号1047頁

【事故の概要】
1984(昭和59)年3月3日、北海道常呂郡の国道で、セミトレーラーけん引の加害車(荷台に大型ブルドーザーを積載)が走行中、対向車線にはみ出し進行し、その際、積載中のブルドーザーが荷台の右外側にずれ、おりから対向車線を走行中の被害者(39歳・医師)運転の被害車にブルドーザー排土板を激突させた交通事故。

被害者の妻と2人の子が訴訟を提起した。

【判決の内容】
・被害者の前年度総所得は約2,102万円、本件事故にあわなければ67歳までなお28年間稼働することが可能であった。

・生活費控除率は、被害者の年齢、職業、収入額、家族構成等の諸般の事情を総合 して収入の35%と認めるのが相当である
・以上から、死亡逸失利益を、2億0,362万8,631円と認めた。

・慰謝料の額は、本人分1,000万円、妻300万円、2人の子に各150万円と認めた。

・弁護士費用は、200万円と認めた。

判例④:38歳男性(開業医)の死亡逸失利益が約3億2,300万円と認定された事案

判例④:38歳男性(開業医)の死亡逸失利益が約3億2,300万円と認定された事案
大阪地裁 平成18年6月21日判決(確定)    
事件番号 平成16年(ワ)第8095号 損害賠償請求事件    
<出典> 自動車保険ジャーナル・第1664号

【事故の概要】
2002(平成14)年11月9日、38歳男性(開業医)が大阪府東大阪市内の幹線道路を酒に酔った状態で横断歩行中、被告運転(被告会社所有)の大型貨物車に衝突されて死亡した交通事故。

死亡逸失利益約5億円等、6億0,372万円余から過失相殺2割減額、自賠責保険金3,000万円を控除し、妻と長女(原告)は各2億0,648万9,727円を求めて、訴えを提起した。

【判決の内容】
・過失相殺、損害の填補前の総認定額を3億6,750万5,779円、過失相殺後損害額を2億1,150万3,467円と認定した。

・死亡逸失利益について、原告は実収入を基礎に77歳までを請求したが、「医師ゆえの就労可能年数増加は認められない」として、67歳までとし、生活費控除率は30%として3億2,300万5,779円と認定した。

・死亡慰謝料は2,800万円、葬儀費用は150万円、弁護士費用は750万円と認定した。

・遅延損害金は、年5%と認めた。

・人身傷害保険金は、「民法上の過失相殺分の損害額を控除した部分に充当される」とし、過失相殺の額が6,000万円を上回ることから、人身傷害保険金が「過失相殺部分を下回るので、本件において代位は生じない」として、損害の填補を否認した。

・深夜、幹線道路での横断歩行者と大型貨物車の衝突の過失割合は、横断禁止道路で植込み、中央分離帯を越えての横断で、20キロメートルの速度超過に対し、泥酔し、中央分離帯に腰掛けている状態を目撃されていること、被告車の前部49ないし68センチメートルの位置の衝突痕から、しゃがんだ姿勢での衝突等、被害者の過失を4割と認定した。

判例⑤:41歳男性(眼科開業医)の死亡逸失利益が約4億7,852万円と認定された事案


横浜地裁 平成23年11月1日判決(確定)    
事件番号 平成22年(ワ)第6587号 損害賠償請求事件    
<出典> 自保ジャーナル・第1870号

【事故の概要】
2009(平成21)年12月27日、41歳男性(眼科開業医)が横浜市内の国道の丁字路交差点を歩行横断中、加害者(被告)が運転するタクシーに衝突されて死亡した交通事故。
原告である妻は3億2,141万3,709円、母は1億6,070万6,854円を求めて訴えを提起した。

【判決の内容】
・深夜、酩酊状態で時速60キロメートル制限の国道丁字路交差点を横断した被害者は、「車道幅員14.2メートルで横断禁止規制のある幹線道路を、付近に利用可能な横断歩道橋が設置されていたにもかかわらず、あえて規制に反して横断したこと、さらに前照灯により走行してくる車両があることを確認し回避するのが容易であるにもかかわらず、高度酩酊し(アルコール濃度から推認できる)、横断中に佇立するなど適切な回避措置のとれない状態であったことが本件事故の一因となっている」のに対し、被告も被害者Aに「直前まで気づ付かずに衝突」した等から、被害者の過失割合を60%と認めた。

・被害者の所得金額は毎年変動するとして、4年間の平均額の年約5,548万円を基礎収入と認定。また、就労可能期間は67歳までの26年間とするのが相当であるとし、最高裁判決に準じ、「基礎収入から税金を控除すべきではない」とし、妻扶養の生活費4割控除として、約4億7,852万円の死亡逸失利益を認定した。

「損害賠償金の主な内容」
死亡慰謝料(一家の支柱):2,800万円
死亡逸失利益:約4億7,852万円
治療費:41万8,910円
葬儀費用;150万円
着衣損害:10万円
弁護士費用:2,000万円

 

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