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死亡事故の弁護士費用はいくら?相場は?

最終更新日 2023年 09月07日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

【交通死亡事故】弁護士費用はいくらかかるのか?相場金額は?

弁護士に依頼するのは気が引ける?
弁護士費用は高額? それって本当ですか?

交通死亡事故でご家族を亡くした場合、ご遺族は加害者側の任意保険会社と示談交渉を行なわなければいけません。

この示談交渉で慰謝料や逸失利益などの金額が決まり、トータルの補償としての損害賠償金(示談金とも保険金ともいいます)の額が決定するからです。

しかし、相手は保険のプロですから、示談交渉はとてもハードでシビアなものになります。

また、保険会社は本来であればご遺族が受け取ることができる金額よりも、かなり低い示談金額を提示してくるという問題もあります。

ご家族を亡くした悲しみが癒えぬまま、お金の交渉をしていくのは精神的につらいものですし、ご遺族が示談交渉をしても保険会社は慰謝料などの増額に応じることは、まずありません。

それが交通事故の示談交渉の現実なのです。

そうした場合、どう対応すればいいのかというと、法律と交渉のプロである交通事故に強い弁護士に依頼して、任せてしまうという選択があります。

しかし、「弁護士に依頼したことがないから不安だ」という方がいます。

⇒依頼の手続きをご存じでしょうか? 

じつは弁護士に依頼するのは難しいことではありません。

「弁護士費用は高いから躊躇してしまう」という方もいます。

⇒弁護士費用の内訳や相場金額を知っていますか? 

じつは自動車保険で費用をまかなうこともできますし、加害者側に負担させることもできます。

そこで今回は、交通死亡事故の示談交渉を弁護士に依頼した場合のメリットや弁護士費用の相場金額などについて解説していきたいと思います。

【動画解説】 交通事故の弁護士費用を説明します

弁護士に依頼して慰謝料が増額した事例

まずは、みらい総合法律事務所で実際に解決した慰謝料等の増額事例をご紹介します。

加害者側の任意保険会社は、どのくらいの金額を提示してくるのか。

そして、弁護士が示談交渉に入ると、どのくらい増額するものなのか知っていただきたいと思います。

①:79歳女性の慰謝料が約2000万円増額

79歳の女性が自転車で走行中、後方から自動車に追突された交通事故。

加害者側の任意保険会社は被害者のご遺族に示談金として約2017万円を提示しましたが、この金額が正しいものか判断ができなかったご遺族が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。

弁護士から「この金額は低すぎる」との意見があったため、示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が交渉したところ、保険会社は弁護士基準に準じる金額までの増額に同意したため、4000万円での解決となりました。

加害者側の任意保険会社の提示額から約2倍、約2000万円増額した事例です。

②:4歳男児の慰謝料が約2200万円増額

4歳男児が母親と駐車場内を歩行していたところ、自動車に衝突された交通事故です。

四十九日が過ぎ、加害者側の任意保険会社がご両親に対して約2885万円の損害賠償金額を提示しました。

そこでご両親が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士の見解は「まだ増額は可能」というものだったことから、示談交渉を依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが決裂したため提訴。

裁判では過失割合について激しく争われましたが、最終的には弁護士の主張が認められ、5100万円で解決した事例です。

当初提示額から約2200万円増額したことになります。

③:49歳女性の慰謝料が約3100万円増額

49歳女性が自動車を運転中、対向車線を走行してきた自動車がセンターラインをオーバーして衝突し、被害者女性が亡くなった交通事故です。

加害者側の任意保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約3939万円を提示しましたが、この金額は低すぎると考えたご遺族が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用して示談交渉を依頼。

そこで弁護士が保険会社と交渉しましたが決裂したため裁判になりましたが、最終的には弁護士の主張が認められ、7060万円の判決が出た事例です。

当初提示額から約3100万円増額して解決したことになります。

その他の解決事例はこちらから

交通事故発生から示談解決までの流れと手続きについて

通常、交通事故問題の解決までの流れは次のように進行していきます。

なぜ交通死亡事故の示談交渉を弁護士に依頼するべきなのか?

【動画解説】 交通事故被害者が弁護士に依頼するメリット・デメリット

前にお話ししたように、示談交渉というのはシビアで難しいものです。

被害者のご遺族は不利な状況だともいえますが、その理由としては次のことがあります。

(1)相手は保険と交渉のプロ

相手は保険のプロである加害者側の任意保険会社の担当者です。

日常的に保険に関する交渉をしています。

一方ご遺族は、交通事故被害は初めてという方がほとんどでしょうし、お金と損害に関わる交渉に慣れている方も少ないのではないでしょうか。

普段から交渉をしていなければ、保険会社の担当者は太刀打ちできる相手ではないでしょう。

(2)保険会社の目的は利益の追求

保険会社は営利法人ですから利益の追求が目的です。

ボランティア活動をしているわけではないので、被害者の方やご遺族の味方ではないのです。

ですから、自社が有利になるように被害者の方への示談金(保険金とも損害賠償金ともいいます)をできるだけ低く算出して提示してきます。

そこで、金額に納得がいかない場合は双方で示談交渉をしていくのですが、ご遺族がいくら増額を求めても、基本的に保険会社は応じません。

そう考えると、示談交渉で慰謝料などの増額を認めさせるのは、かなり難しいと言わざるを得ないのです。

(3)慰謝料などの計算で使われる3つの基準の存在

慰謝料などの示談金額は、加害者が任意保険に加入していれば、その保険会社が計算をして提示してくるのが通常です。

その際、次の3つの基準が使われます。

「自賠責基準」

自賠法という法律で定められている基準で、3つの基準の中ではもっとも低い金額になります。

それは、自賠責保険は被害者救済の目的で設立されたもののため、金額が無制限ではなく、最低限の補償になっているからです。


 

「任意保険基準」

被害者の方の傷害が重く、後遺障害が重度の場合では、自賠責保険からの補償だけでは被害者の方の損害をカバーできないといったことが起きます。

そうした事態に備えて加入するのが任意保険であり、各損保会社が独自に設けているのが任意保険基準です。

非公表になっているのですが、経験上、任意保険基準では、自賠責基準より少しだけ高い金額が算出されるように設定されていると考えられます。

「弁護士(裁判)基準」

弁護士が被害者の方の代理人として保険会社と交渉する際に使用する基準で、もっとも高額になります。

過去の膨大な裁判例から導き出された、法的根拠がしっかりした基準のため、裁判で認められる可能性が高くなります。

交通死亡事故の被害者のご遺族としては、弁護士(裁判)基準による示談金を主張して、解決することが大切なのです。

(4)交通死亡事故の証言では被害者側が不利になりがち

交通死亡事故では被害者の方が亡くなっているので、交通事故が発生した時の状況を証言することができません。

そのため、示談交渉や裁判では不利になってしまうケースがあります。

そうした状況を避けるためには事故の目撃者を探す、ドライブレコーダーや監視カメラの映像を入手するなど対応も必要ですが、法的なことについては弁護士に相談してみることをおすすめします。

被害者のご遺族が請求できる損害項目と相場金額


交通死亡事故でご遺族が請求できる損害項目と相場金額は次のようになっています。

「葬儀関係費」

チェックボックス自賠責保険からの金額は60万円が上限。
チェックボックス加害者側の任意保険会社との示談交渉が決裂し、提訴した場合、裁判で認められる上限額は原則として150万円。
チェックボックスその他にかかる墓石建立費、仏壇購入費、永代供養料などは、それぞれの事案によって判断される。

「死亡逸失利益」

生きていれば得られたはずの収入(利益)を死亡逸失利益といい、次の計算式で算出します。

<死亡逸失利益の計算式>
(年収)×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)×(1-生活費控除率)
=(死亡逸失利益)

チェックボックス死亡の場合、労働能力喪失率は100%になる。
チェックボックス事故前年の年収を基本とする。
チェックボックス就労可能年数は、18歳から67歳とされる(原則として)。
チェックボックス現在と将来ではお金の価値に変動があるため、その差額を現時点で調整するため用いるのがライプニッツ係数。

【参考情報】厚生労働省「就労可能年数とライプニッツ係数表」

チェックボックス生活費控除率は、被害者の方の家庭での立場や状況によって目安が決まっている。

<生活費控除率の目安>

被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合 40%
被害者が一家の支柱で被扶養者2人以上の場合 30%
被害者が女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合 30%
被害者が男性(独身、幼児等含む)の場合 50%
被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合
40%
被害者が一家の支柱で被扶養者が2人の場合
30%
被害者が女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合
30%
被害者が男性(独身、幼児等含む)の場合
50%

「慰謝料」

死亡事故の場合の慰謝料には、「死亡慰謝料」と「近親者慰謝料」があります。

<死亡慰謝料>

チェックボックス被害者の方が死亡したことにより受けた精神的苦痛に対して支払われる。
チェックボックス被害者の方の家庭での立場や状況によって、次のように概ねの相場金額が決められている。

<死亡慰謝料の相場額>

被害者が一家の支柱の場合 2800万円
被害者が母親・配偶者の場合 2500万円
被害者がその他(独身者・幼児・高齢者など)の場合 2000万~2500万円
被害者が一家の支柱の場合
2800万円
被害者が母親・配偶者の場合
2500万円
被害者がその他(独身者・幼児・高齢者など)の場合
2000万~2500万円

チェックボックスただし、この金額はあくまでも相場であるため、示談交渉で増額させることも可能。

<近親者慰謝料>

チェックボックス被害者の方の近親者(家族など)が被った精神的苦痛・損害に対して支払われるもの。

「弁護士費用」

チェックボックス示談交渉が決裂したために提訴して裁判になるケースにおいて、弁護士が必要と認められる場合は弁護士費用相当額が損害賠償額に加算される。
チェックボックス弁護士費用相当額は、損害賠償認容額の10%程度になる。
チェックボックス弁護士費用相当額は、裁判で判決までいった場合に認められる(示談交渉では認めらない)。

これは見方を変えると、本来であればご自身で負担しなければならない弁護士報酬の一部を加害者側に負担させることができる、ということになります。

裁判をすることを避けたがる方もいますが、裁判を起こすことで大きなメリットもあることを覚えておいてください。

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高い?安い?弁護士費用の内訳について


インターネットで検索すると、さまざまな法律事務所のサイトが出てくると思います。

そこで、弁護士費用の内訳について見比べてみてください。

①相談料
②着手金
③報酬金
④その他

このようになっていることが多いと思います。

「相談料」

相談料というのは、その名の通り、まず弁護士に相談する場合に支払うものです。

現在では、相談料は無料としている法律事務所が増えていると思いますが、事前に問い合わせたほうがいいでしょう。

「着手金」

実際に依頼した場合に弁護士に支払うもので、手付金のようなものだと考えるとわかりやすいと思います。

注意が必要なのは、最終的に案件が解決しなくても支払うものなので、仮に依頼者の望む結果が得られなくても返金されない点です。

「報酬金」

案件が解決した場合に、その成功報酬として弁護士に支払うものです。

依頼者としては、この金額がもっとも大きな支出となります。

成功報酬の考え方は各法律事務所によって違うため、利率(パーセンテージ)や金額に違いが出てくるので、依頼する前にしっかり確認しておくことが必要です。

こちらの記事でも詳しく解説しています

<みらい総合法律事務所のシステム>

みらい総合法律事務所では依頼者の負担をできるだけ減らすために相談料と着手金は無料にしています。

また、対象案件(依頼をお引き受けできる案件)については、完全成功報酬制のため、慰謝料などの増額を勝ち取れなかった場合は、1円もいただかないというシステムを採用しています。

なお、報酬については、増額した金額ではなく、最終的に獲得した金額の10%のみをいただいています。

詳しくはこちらのページをご覧ください

弁護士費用の相場はいくらくらいになるのか?

では、交通死亡事故の場合の弁護士費用は、一体どのくらいかかるものなのでしょうか?

じつは弁護士費用の相場金額というものはありません。

なぜなら、交通事故には1つとして同じものはなく、事故の状況、被害者の方の年齢・職業・収入などによって、加害者側の任意保険会社から支払われる金額が変わってくるからです。

たとえば、みらい総合法律事務所では最終的な獲得金額の10%を報酬としていただいているので、増額して3000万円で示談が成立すれば300万円(消費税別)、5000万円獲得なら500万円(消費税別)ということになります。

ですから、ここで重要となるのは弁護士費用の相場金額ではなく、慰謝料などの獲得金額なのです。

費用はかかっても弁護士に依頼したほうがメリットは大きい


ここでは、弁護士に示談交渉を依頼した場合としなかった場合で、被害者のご遺族が受け取る金額にどのくらいの違いが出てくるのかについて考えてみます。

前にお話ししたように、加害者側の保険会社は支出を抑えるために適切な金額よりかなり低い金額をご遺族に提示してきます。

たとえば、2000万円の示談金の提示があり、これでご遺族が示談を成立させた場合、当然ですが2000万円を受け取ることになります。

一方、2000万円という金額に納得がいかず、弁護士に依頼して、当初提示額から2倍に増額した場合はどうでしょうか?
(実際、弁護士が交渉に入ると、示談金額2倍、3倍、場合によっては10倍以上も増額することは普通に起きています)

2000万円の倍の4000万円をご遺族は受け取ることになるので、弁護士費用は、次のようになります。

4000万円×0.1=400万円
消費税を含めると、440万円

弁護士費用を差し引いて、ご遺族が手にする金額は、
4000万円-440万円=3560万円

単純に比較すると、弁護士に依頼して増額を勝ち取った場合、ご遺族は1560万円も多く示談金を受け取ることになるわけです。
(みらい総合法律事務所では、増額しなければ報酬は0円ですから依頼者はお金を支払う必要はありません)

つまり、弁護士費用がかかったとしても、交通事故に強い弁護士に依頼して慰謝料などの増額を勝ち取ることができれば、ご遺族が受け取る金額は大きくなるということです。

交通死亡事故のご遺族に気をつけていただきたいこと

以上、交通死亡事故の慰謝料などの損害賠償金額や弁護士費用などについて解説しました。

加害者側の任意保険会社との示談交渉は難しく、シビアなものですから、まずは交通事故に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士の説明に納得がいったなら正式に依頼をすればいいので、安心ではないでしょうか。

チェックボックスある事情を立証できれば、死亡慰謝料などは増額する場合があります。
チェックボックス費用倒れというものがあり、その場合は弁護士に依頼するのは注意が必要です。
チェックボックス裁判を起こして判決までいくと、損害賠償金が増額する場合があります。
チェックボックス被害者自身やご家族が加入している任意保険に「弁護士費用特約」がついていれば、弁護し費用をまかなえる場合があります。

これらについても、ぜひ被害者のご遺族には知っておいていただきたいと思います。

こちらのページでも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

交通死亡事故に強い弁護士の選び方6つの注意ポイント

弁護士法人みらい総合法律事務所について