死亡事故の弁護士費用はいくら?相場は?
死亡事故で弁護士に依頼した場合にかかる弁護士費用の内訳は、一般的な相場としては次のようになります。
- 相談料:弁護士に相談する際に、まず支払うもの
- 着手金:実際に弁護士に依頼する際に支払うもの
- 報酬金:案件が解決した際に弁護士に支払うもの
- その他:出張費、訴訟の際の印紙代・郵便切手代・刑事記録の謄写代など
交通死亡事故の損害賠償問題を弁護士に依頼することで、ご遺族はさまざまなメリットが得られます。
☑慰謝料や逸失利益などの損害賠償金が増額する可能性が高い
☑ご遺族が単独で交渉するより早く示談解決できる
☑シビアな示談交渉から、ご遺族は解放される など
しかし、心配なのが、いくら弁護士費用がかかるのか、です。
法律事務所によって違いはありますが、みらい総合法律事務所では、依頼者の負担軽減のため、増額しなければ報酬は1円もいただかない「完全成功報酬制」を採用しています。
被害者が弁護士に委任した場合は弁護士費用は被害者が負担するのが原則ですが、任意保険に弁護士費用特約がある場合は、最大300万円まで弁護士費用として保険金が支払われる場合があります。また、裁判を起こし、判決を得ることで賠償金の10%程度を加害者側に負担させられることがあります。
目次
なぜ交通死亡事故の示談交渉を弁護士に依頼するべきなのか?
示談交渉というのはシビアで難しいものです。
被害者のご遺族は不利な状況だともいえますが、その理由としては次のことがあります。
(1)相手は保険と交渉のプロ
相手は保険のプロである加害者側の任意保険会社の担当者です。
日常的に保険に関する交渉をしています。
一方ご遺族は、交通事故被害は初めてという方がほとんどでしょうし、お金と損害に関わる交渉に慣れている方も少ないのではないでしょうか。
普段から交渉をしていなければ、保険会社の担当者は太刀打ちできる相手ではないでしょう。
(2)保険会社の目的は利益の追求
保険会社は営利法人ですから利益の追求が目的です。
ボランティア活動をしているわけではないので、被害者の方やご遺族の味方ではないのです。
ですから、自社が有利になるように被害者の方への示談金(保険金とも損害賠償金ともいいます)をできるだけ低く算出して提示してきます。
そこで、金額に納得がいかない場合は双方で示談交渉をしていくのですが、ご遺族がいくら増額を求めても、基本的に保険会社は応じません。
そう考えると、示談交渉で慰謝料などの増額を認めさせるのは、かなり難しいと言わざるを得ないのです。
(3)慰謝料などの計算で使われる3つの基準の存在
慰謝料などの示談金額は、加害者が任意保険に加入していれば、その保険会社が計算をして提示してくるのが通常です。
その際、次の3つの基準が使われます。
「自賠責基準」
自賠法という法律で定められている基準で、3つの基準の中ではもっとも低い金額になります。
それは、自賠責保険は被害者救済の目的で設立されたもののため、金額が無制限ではなく、最低限の補償になっているからです。
「任意保険基準」
被害者の方の傷害が重く、後遺障害が重度の場合では、自賠責保険からの補償だけでは被害者の方の損害をカバーできないといったことが起きます。
そうした事態に備えて加入するのが任意保険であり、各損保会社が独自に設けているのが任意保険基準です。
非公表になっているのですが、経験上、任意保険基準では、自賠責基準より少しだけ高い金額が算出されるように設定されていると考えられます。
「弁護士(裁判)基準」
弁護士が被害者の方の代理人として保険会社と交渉する際に使用する基準で、もっとも高額になります。
過去の膨大な裁判例から導き出された、法的根拠がしっかりした基準のため、裁判で認められる可能性が高くなります。
交通死亡事故の被害者のご遺族としては、弁護士(裁判)基準による示談金を主張して、解決することが大切なのです。
(4)交通死亡事故の証言では被害者側が不利になりがち
交通死亡事故では被害者の方が亡くなっているので、交通事故が発生した時の状況を証言することができません。
そのため、示談交渉や裁判では不利になってしまうケースがあります。
そうした状況を避けるためには事故の目撃者を探す、ドライブレコーダーや監視カメラの映像を入手するなど対応も必要ですが、法的なことについては弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士に依頼して慰謝料が増額した事例
示談交渉を弁護士に依頼した方がいいのかどうか、ご検討いただくために、みらい総合法律事務所で実際に解決した慰謝料等の増額事例をご紹介します。
加害者側の任意保険会社は、どのくらいの金額を提示してくるのか。
そして、弁護士が示談交渉に入ると、どのくらい増額するものなのか知っていただきたいと思います。
①:79歳女性の慰謝料が約2000万円増額
79歳の女性が自転車で走行中、後方から自動車に追突された交通事故。
加害者側の任意保険会社は被害者のご遺族に示談金として約2017万円を提示しましたが、この金額が正しいものか判断ができなかったご遺族が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
弁護士から「この金額は低すぎる」との意見があったため、示談交渉のすべてを依頼されました。
弁護士が交渉したところ、保険会社は弁護士基準に準じる金額までの増額に同意したため、4000万円での解決となりました。
加害者側の任意保険会社の提示額から約2倍、約2000万円増額した事例です。
②:4歳男児の慰謝料が約2200万円増額
4歳男児が母親と駐車場内を歩行していたところ、自動車に衝突された交通事故です。
四十九日が過ぎ、加害者側の任意保険会社がご両親に対して約2885万円の損害賠償金額を提示しました。
そこでご両親が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士の見解は「まだ増額は可能」というものだったことから、示談交渉を依頼されました。
弁護士が保険会社と交渉しましたが決裂したため提訴。
裁判では過失割合について激しく争われましたが、最終的には弁護士の主張が認められ、5100万円で解決した事例です。
当初提示額から約2200万円増額したことになります。
③:49歳女性の慰謝料が約3100万円増額
49歳女性が自動車を運転中、対向車線を走行してきた自動車がセンターラインをオーバーして衝突し、被害者女性が亡くなった交通事故です。
加害者側の任意保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約3939万円を提示しましたが、この金額は低すぎると考えたご遺族が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用して示談交渉を依頼。
そこで弁護士が保険会社と交渉しましたが決裂したため裁判になりましたが、最終的には弁護士の主張が認められ、7060万円の判決が出た事例です。
当初提示額から約3100万円増額して解決したことになります。
高い?安い?弁護士費用の内訳について
インターネットで検索すると、さまざまな法律事務所のサイトが出てくると思います。
そこで、弁護士費用の内訳について見比べてみてください。
①相談料
②着手金
③報酬金
④その他
このようになっていることが多いと思います。
「相談料」
相談料というのは、その名の通り、まず弁護士に相談する場合に支払うものです。
現在では、相談料は無料としている法律事務所が増えていると思いますが、事前に問い合わせたほうがいいでしょう。
「着手金」
実際に依頼した場合に弁護士に支払うもので、手付金のようなものだと考えるとわかりやすいと思います。
注意が必要なのは、最終的に案件が解決しなくても支払うものなので、仮に依頼者の望む結果が得られなくても返金されない点です。
「報酬金」
案件が解決した場合に、その成功報酬として弁護士に支払うものです。
依頼者としては、この金額がもっとも大きな支出となります。
成功報酬の考え方は各法律事務所によって違うため、利率(パーセンテージ)や金額に違いが出てくるので、依頼する前にしっかり確認しておくことが必要です。
<みらい総合法律事務所のシステム>
みらい総合法律事務所では依頼者の負担をできるだけ減らすために相談料と着手金は無料にしています。
また、対象案件(依頼をお引き受けできる案件)については、完全成功報酬制のため、慰謝料などの増額を勝ち取れなかった場合は、1円もいただかないというシステムを採用しています。
なお、報酬については、増額した金額ではなく、最終的に獲得した金額の10%のみをいただいています。
弁護士費用の相場はいくらくらいになるのか?
では、交通死亡事故の場合の弁護士費用は、一体どのくらいかかるものなのでしょうか?
じつは弁護士費用の相場金額というものはありません。
なぜなら、交通事故には1つとして同じものはなく、事故の状況、被害者の方の年齢・職業・収入などによって、加害者側の任意保険会社から支払われる金額が変わってくるからです。
たとえば、みらい総合法律事務所では最終的な獲得金額の10%を報酬としていただいているので、増額して3000万円で示談が成立すれば300万円(消費税別)、5000万円獲得なら500万円(消費税別)ということになります。
ですから、ここで重要となるのは弁護士費用の相場金額ではなく、慰謝料などの獲得金額なのです。
費用はかかっても弁護士に依頼したほうがメリットは大きい
ここでは、弁護士に示談交渉を依頼した場合としなかった場合で、被害者のご遺族が受け取る金額にどのくらいの違いが出てくるのかについて考えてみます。
前にお話ししたように、加害者側の保険会社は支出を抑えるために適切な金額よりかなり低い金額をご遺族に提示してきます。
たとえば、2000万円の示談金の提示があり、これでご遺族が示談を成立させた場合、当然ですが2000万円を受け取ることになります。
一方、2000万円という金額に納得がいかず、弁護士に依頼して、当初提示額から2倍に増額した場合はどうでしょうか?
(実際、弁護士が交渉に入ると、示談金額2倍、3倍、場合によっては10倍以上も増額することは普通に起きています)
2000万円の倍の4000万円をご遺族は受け取ることになるので、弁護士費用は、次のようになります。
4000万円×0.1=400万円
消費税を含めると、440万円
弁護士費用を差し引いて、ご遺族が手にする金額は、
4000万円-440万円=3560万円
単純に比較すると、弁護士に依頼して増額を勝ち取った場合、ご遺族は1560万円も多く示談金を受け取ることになるわけです。
(みらい総合法律事務所では、増額しなければ報酬は0円ですから依頼者はお金を支払う必要はありません)
つまり、弁護士費用がかかったとしても、交通事故に強い弁護士に依頼して慰謝料などの増額を勝ち取ることができれば、ご遺族が受け取る金額は大きくなるということです。
弁護士費用特約
被害者が弁護士に委任した場合には、弁護士費用は被害者が負担するのが原則です。
しかし、自分がかけている保険から保険金として弁護士費用が支払われる場合があります。
それが、「弁護士費用特約」です。
自分や同居の親族、未婚の場合は別居の両親などがかけている任意保険などに「弁護士費用特約」がついている場合は最大300万円まで弁護士費用が保険金として支払われる場合があります。
弁護士費用特約がついている場合には、それを使って弁護士に委任した方がいいでしょう。
但し、必ず300万円まで支払われるわけではなく、保険会社の内規に従って支払われることに注意が必要です。
弁護士費用を加害者に負担させる
被害者が負担するべき弁護士費用を加害者に負担させる方法があります。
それは、裁判を起こし、判決を得ることです。
判決が出される場合には、被害者が受け取るべき賠償金の約10%程度の弁護士費用相当額がプラスされるのが実務です。
例えば、賠償金が1000万円だとすると、判決では、その10%である100万円がプラスされ、1100万円の支払いが命じられることになります。
また、判決では、この他、遅延損害金もプラスされます。
遅延損害金とは、利息のようなもので、事故の日を基準として、賠償金が支払われるまで加算されることになります。
裁判のメリットといえるでしょう。
交通事故の死亡事故でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
弁護士へのご相談の流れ
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