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交通死亡事故に強い弁護士の選び方と6つの注意ポイント

最終更新日 2022年 06月03日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠


目次


【動画解説】交通事故に強い弁護士の探し方

交通死亡事故で大切なご家族を失ったご遺族の方にお伝えしたいことがあります。

それは、慰謝料などの損害賠償金(保険金)に関することなど、今後やるべきことについてです。

「お金の話などしたくない」という方もいらっしゃるでしょう。

しかし、加害者側からの償いとして損害賠償金をしっかり受け取ることは亡くなった方への供養でもあり、同時に亡くなった方から残されたご遺族の方々への思いを形にすることになるとも思います。

ところが、加害者側の保険会社との示談交渉では、さまざまな問題が浮上してきて話し合いがまとまらないということがよく起きてしまいます。

・ご遺族が受け取るべき慰謝料などの損害賠償金で、正しい金額が提示されない。
・正しい基準を知らずに示談してしまったために、ご遺族が慰謝料などでも大きな損害を被ってしまう。

こうした問題が起きるのは、なぜでしょうか?

どうすれば、こうした問題を解決することができるのでしょうか?

有効な手段として、交通死亡事故に強い弁護士に相談・依頼するという選択があるのをご存知でしょうか?

そこで、今回は、ご遺族が行なうべき手続きの内容、示談交渉において交通死亡事故に強い弁護士に相談・依頼するべき理由、そして死亡事故に強い弁護士を選ぶ方法などについてお話していきます。

交通死亡事故発生から示談成立、裁判までの流れ


通常、交通死亡事故の発生後の手続きの流れは、次のように進んでいきます。

「交通死亡事故の発生から示談成立、裁判までの流れ」
①交通事故が発生

②警察からの「聞き取り調査」への協力(実況見分調書などの作成)

③保険会社(加害者と被害者双方)へ連絡

④加害者の起訴、不起訴の決定

⑤起訴された場合は刑事裁判で量刑が確定

⑥損害賠償金の請求
(自賠責保険から先に支払いを求める「被害者請求」と加害者側の任意保険会社に自賠責分も一括して支払いを求める方法の2種類あり)

⑦加害者側の任意保険会社と示談交渉開始

⑧示談が成立

⑨示談が決裂した場合は紛争処理機関、法的機関へ

⑩最終的には訴訟を提起し、裁判での決着を目指す

交通事故の示談の流れについて、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

【参考記事】
交通事故の示談の流れを徹底解説

交通死亡事故で、まずご遺族がやるべきこととは?

(1)聞き取り調査では警察に協力する

事故発生後、警察は刑事手続きのために聞き取り調査を行ない、実況見分調書などを作成します。

まず、警察は現場検証を行ない、加害者への取り調べと同時に被害者のご遺族にも聞き取り調査を行ないます。

ご遺族としては、亡くなった方の生前の様子や無念な思い、加害者に対する処罰感情などについて素直にお話しされるのがよいでしょう。

(2)目撃者を探して協力を依頼する

ここで問題となるのは、亡くなった方はもう話すことができないということです。

加害者は当初は自分の過失などを認める供述をしていたとしても、刑事裁判では異なる主張をしたり、自己弁護をしてくる場合があります。

その場合、被害者の方は証言・主張をできないわけですから不利な状況になってしまう可能性があるのです。

被害者側として正しい主張をするためには、目撃者の証言が有効になります。

ご遺族にとっては事故の目撃者を探し出し、協力をお願いしておくことも大切になってきます。

なお最近では、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像なども有力な証拠になっています。

自賠責保険と任意保険の関係とは?

交通事故の損害賠償金(保険金)に関わる保険には、自賠責保険と任意保険があります。

自賠責保険は自動車やバイクなどを運転するすべての人が加入しなければいけない強制保険です。

これは法律で定められ、義務付けられているものです。

自賠責保険は、自損事故による自身のケガや物損事故には適用されません。

あくまでも、人身事故の被害者がケガを負ったり、死亡した場合に最低限の金額が支払われるものです。

それは、人身事故の被害者を救済するために設立された保険であるからです。

ちなみに、被害者死亡の場合の上限金額は3000万円になっています。

ところで、自賠責保険だけでは被害者の方が被った損失すべてを補償しきれない場合があります。

そうした事態に備えてドライバーが加入するのが任意保険です。

各損害保険会社が独自に、さまざまな内容の保険を提供しています。

【参考記事】
【自動車保険】交通事故で自賠責保険と任意保険はどっちを使う?

損害賠償金を受け取るには2つの方法がある


ご遺族が慰謝料などの損害賠償金を受け取る方法には、被害者請求と任意保険会社による一括払い(一括対応)という2種類の方法があります。

被害者請求というのは、慰謝料などの損害賠償金について、まず先に自賠責保険に請求して、その一部を受け取った後に足りない部分について加害者が加入している任意保険会社と示談交渉をしていく方法になります。

一括払い(一括対応)は、自賠責保険金を含めたすべての損害賠償金額について一括して任意保険会社と示談交渉をしていく方法です。

それぞれにメリットとデメリットがあるので、比較検討して選択するのがいいと思いますが、次のような場合は先に自賠責保険会社に被害者請求したほうがいいといえます。

①高齢者などで損害賠償金を計算しても自賠責保険の範囲内に収まる場合
②被害者の過失が大きく自賠責保険のほうが高額となる場合(過失減額の関係)
③加害者側との交渉の前に一定金額を確保したい場合

ただし、裁判で決着をつけるような場合には、先に被害者請求をすると一括払いに比較して遅延損害金が少なくなり、最終的に受け取ることができる金額が少なくなってしまうことに注意が必要です。

【参考記事】
【交通事故の保険金】自賠責保険への被害者請求の方法を解説

損害賠償金の受取人は誰なのか?

慰謝料などの損害賠償金を請求できるのは、被害者の方の相続人です。

被害者の死亡により、一旦被害者が慰謝料などの損害賠償請求権を取得し、それが相続により相続人に承継されると考えられています。

ただし、ご遺族であれば誰でも請求できるわけではなく、配偶者(夫、妻)や子、親、兄弟姉妹などには法律で順位が決められていることを知っておくことが大切です。

【参考記事】
【交通死亡事故】慰謝料請求…ご家族がやるべきことは?

損害賠償金の内訳項目には何があるのか?


交通死亡事故で、ご遺族が受け取ることができる損害賠償金の主な項目には次のものがあります。

①葬儀関係費

原則、150万円まで。
実際の葬儀でかかった金額が150万円より低い場合は、実際に支出した金額になります。

②死亡逸失利益

生きていれば、将来の労働によって得られたはずの収入のことです。
次の計算式で金額を算出します。

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

③死亡慰謝料

交通事故の被害では、よく慰謝料という話が出てくるのですが、じつは慰謝料には「死亡慰謝料」、「傷害慰謝料」、「後遺症慰謝料」3つの種類があります。

交通死亡事故の場合は、被害者が死亡したことにより被った精神的損害を償うものとして死亡慰謝料が支払われます。

被害者が置かれている状況によって、金額の相場は次のように異なってきます。

・一家の支柱の場合  2800万円
・母親、配偶者の場合 2500万円
・その他の方の場合  2000万~2500万円

④弁護士費用

弁護士に依頼して訴訟を提起し裁判になった場合、請求認容額の10%程度が弁護士費用として認められます。(ここでいう弁護士費用とは実際に支払う成功報酬などの弁護士費用とは異なることに注意が必要)

⑤その他

ケガの治療後に被害者の方が死亡した場合は、「治療費」、「付添看護費」、「通院交通費」などの実費を請求することができます。
さらに、損害賠償金を請求する際、「診断書」、「診療報酬明細書」、「交通事故証明書」などの書類が必要になりますが、これらを取得するためにかかった文書費用も「損害賠償関係費」として請求することができます。

【参考記事】
交通事故死の慰謝料の相場と示談のポイント

死亡慰謝料は増額する場合がある!その条件とは?


前述したように、死亡慰謝料額は大体の相場が決まっているのですが、事故の状況や加害者の対応などによっては増額する場合があります。

(1)通常の場合と比較して精神的苦痛の程度がより大きいと判断される場合
(2)他の損害項目に入らないものを慰謝料で斟酌(しんしゃく)・補完しようとする場合
(3)被害者側に何らかの特別の事情がある場合

これらに当てはまる場合は死亡慰謝料が増額する可能性があります。

たとえば、(1)のケースでは次のような場合が該当します。

・加害者に無免許、著しいスピード違反、飲酒運転、赤信号無視などの悪質な行為があった場合
・交通死亡事故後に加害者が遺族に暴言を吐いたり、反省がまったく見られないような悪態をとった場合
・悪質なひき逃げなど

過去の裁判例で、慰謝料が相場より増額した事例をご紹介します。

被害者は、61歳の会社経営者です。

加害者は、忘年会で飲酒酩酊しながら自動車を運手していたところ、高速道路を一般道と間違えて転回し、逆走することにより交通死亡事故を起こしました。

被害者死亡後、妻が自殺を図ったこと、謝罪意思の表明のあり方にも配慮が欠けていたこと、などの事情も加わり、慰謝料の相場2800万円のところ、増額し、3600万円を認めました(東京地裁平成15年3月27日判決)。

69歳男性の交通死亡事故について、加害者が著しい前方府中市で事故を起こしました。

加害者は、現場から逃走し、ナンバープレートを捨てるなどの証拠隠滅工作をし、さらに実刑判決を受けて服役して出所後も損害賠償に応じる姿勢を見せないことから、裁判所は、極めて悪質と判断しました。

その結果、当時に慰謝料の相場の金額である2000万円~2200万円のところ、本人分2200万円、妻400万円、子供3人各100万円の合計2900万円を認めました(名古屋地裁平成22年2月5日判決)。

【参考記事】
必ず役に立つ!交通死亡事故の慰謝料の相場と増額方法

加害者の刑事事件に参加する被害者参加制度とは?


被害者参加制度というものをご存知でしょうか?

これは、2008(平成20)年に導入された制度で、被害者やそのご遺族が加害者の刑事裁判に参加できるものです。

刑事裁判に参加して、質問したり、ご遺族の心情など意見を陳述することができます。

ここで注意が必要なのは、慰謝料などの損害賠償金の示談交渉との関係です。

たとえば交通死亡事故の場合、刑事事件の量刑が確定する前に示談を成立させてしまうと、「示談により加害者は被害者に対して一定の賠償をした」とみなされて量刑が軽くなってしまうのです。

ですから、ご遺族として加害者に刑事事件での償いもしっかり求めるのであれば、刑事事件の公判中に示談を成立させるかどうかの判断は、慎重に行う必要があります。

【参考記事】
交通事故の被害者参加制度とは

みらい総合法律事務所での解決事例を紹介


ここでは交通死亡事故の損害賠償金について、みらい総合法律事務所で実際に解決した高額事例や増額事例についてご紹介します。

現在、ご遺族の方がおかれている状況と照らし合わせながら参考にしてみてください。

解決事例①:男児(4歳)の交通死亡事故で損害賠償金が約2200万円増額

駐車場内で母親と歩行していた4歳男児が自動車に追突された交通死亡事故です。

加害者の加入する任意保険会社は被害者男児の四十九日が終わってから、ご遺族である両親に約2900万円の示談金(損害賠償金)を提示しましたが、この金額ははたして妥当なのか判断ができなかったご遺族が、みらい総合法律事務所に相談・依頼しました。

弁護士と保険会社の示談交渉が決裂したため裁判に移行し、過失割合が激しく争われましたが、その結果、弁護士の主張が認められ、約2200万円増額の約5100万円で解決したものです。

解決事例②:74歳女性の交通死亡事故で損害賠償金が約8.6倍に増額

信号機のある交差点を自転車で横断していた当時74歳の女性に、左折してきた自動車が衝突した交通死亡事故です。

加害者側の任意保険会社は治療費などで約1300万円を支払い、その他に慰謝料など約370万円を示談金として提示してきました。

みらい総合法律事務所の弁護士が、ご遺族から依頼を受け交渉しましたが逸失利益や過失割合などで合意に至らず、結果として裁判で約3200万円が認められ、既払い金と合わせると約4500万円で解決しました。

解決事例③:55歳の女性の交通死亡事故で7200万円獲得

会社員の女性(当時55歳)が、青信号の横断歩道を歩行中にあった交通死亡事故。

過失割合は、100対0という事故でした。

被害者女性のご両親は、加害者側の任意保険会社とは一切の対応、交渉はしたくないということで、みらい総合法律事務所の弁護士にすべてを依頼しました。

弁護士が保険会社と交渉した結果、弁護士(裁判)基準による慰謝料等で合意することができたため、当初の保険会社提示額よりも増額し、7200万円を獲得することができました。

慰謝料増額事例④:11歳女児の交通死亡事故で約2300万円増額

青信号で自転車横断帯を走行していた11歳女児が左折トラックに衝突され死亡した事故です。

ご遺族に対し、加害者側の任意保険会社は約3800万円を提示しましたが、ご遺族が加害者の刑事事件への「被害者参加制度」の利用を希望したこともあり、みらい総合法律事務所にすべての交渉を依頼しました。

弁護士は刑事裁判が終了後に加害者側の保険会社と示談交渉を開始。

最終的に約2300万円増額して解決に至りました。

なお、弁護士に依頼した場合は必ず裁判にまで進んでしまうということはありません。

しかし、訴訟を提起して裁判をしたほうが、じつは損害賠償金が増額する場合があります。

【参考記事】
交通事故裁判で得する人、損する人の違いとは

交通死亡事故に強い弁護士の選び方と6つの注意ポイント


ここまで、交通死亡事故の示談交渉についてお話してきました。

いかがでしょうか、ご遺族が保険会社と交渉を進め、損害賠償金の増額を勝ち取るには多くのハードルがあるとお感じになったのではないでしょうか?

また、ご家族を亡くした悲しみを抱えたまま示談交渉などしたくない、というご遺族の方もいらっしゃるでしょう。

そして、こんな疑問をお感じになったのではないでしょうか?

なぜ加害者側の任意保険会社は、本来であればご遺族が受け取ることができる金額よりも低い損害賠償金額を提示してくるのか?

解決事例のように、ご遺族が示談交渉をしても慰謝料などの損害賠償金は増額しないのに、なぜ弁護士が交渉に入ると裁判も含めて増額に至る可能性が高くなるのか?

その理由については、こちらのページをご覧ください。

【参考記事】
交通事故を弁護士に相談すべき理由と注意点

さまざまな疑問が解けていくと思います。

そして同時に、ただの弁護士ではなく、交通死亡事故に強い弁護士に依頼すべき理由もおわかりいただけると思います。

その上で、ここでは交通死亡事故に強い弁護士を選ぶ時、また相談・依頼する際にやってはいけないことについてお話していきます。

(1)交通死亡事故に弱い弁護士に依頼してはいけない

ひとくちに弁護士といっても、その専門分野はさまざまです。

ですから、知り合いから紹介された交通死亡事故に強くない弁護士に相談・依頼してしまうと、ご遺族が希望する結果が得られない可能性が高くなってしまいます。

たとえば、交通事故を扱ったことがなく、日常的に金融法務ばかりを扱っている弁護士が、すぐに交通死亡事故の問題点を察知し、適切な対応をしていくことを期待するのはかなり難しいのではないでしょうか。

交通死亡事故に強い弁護士であれば、交通事故に関する法律だけでなく、逸失利益や過失割合など示談交渉に関わる知識と経験を豊富に持っています。

また、医学的な知見や損害保険の知識も持っていますから、加害者側の保険会社との示談交渉でご遺族に有利な主張をして、適切な額の損害賠償金を獲得できる可能性が高くなるのです。

(2)法律事務所のWEBサイトを安易に信用してはいけない

「交通死亡事故」、「弁護士」、「慰謝料」などのキーワードで検索してみると、たくさんのサイトが見つかります。

現在では、さまざまなことがWEBサイトで検索可能ですから、弁護士を探す時にはまずインターネットで検索をしてみるという方も多いでしょう。

しかし、注意が必要です。

なぜなら、法律事務所のWEBサイトは誰でも作ることができるものですから、その法律事務所が交通事故に精通しているかどうかは無関係です。

交通事故の専門書を出しているかどうかなど、その弁護士のキャリアに着目するようにしましょう。

(3)WEBサイトに記載の弁護士の実績を鵜呑みにしてはいけない

法律事務所のWEBサイトには、解決事例が掲載されている場合も多いと思いますが、その解決事例は、「その事務所が」解決した事例でしょうか?

単に判例集から掲載した事例の紹介であることもあります。

「当事務所の解決事例」と記載してあるかどうかを確認するようにしましょう。

(4)弁護士と実際に会話をしないで依頼してはいけない

SNSが発達した現在ですから、実際に会わない、会話をしないでさまざまな物事を決定することが多くなっています。

しかし、交通死亡事故に強い弁護士かどうかを判断するには、やはりその弁護士に会ってみるか、少なくとも会話してみることなしに依頼してはいけないでしょう。

電話に出て、実際に話をしている人が弁護士か、事務員かを確認するようにしましょう。

(5)こんな弁護士には依頼してはいけない

弁護士と面談したり、電話で話をする際、次のような質問をしたり、回答する時の様子をよく観察してみてください。

こんな弁護士には依頼してはいけない、ということがおわかりいただけると思います。

・交通死亡事故の慰謝料などの相場や弁護士(裁判)基準により計算した損害賠償金額を答えられない
・慰謝料が相場より増額する事由に該当するかどうかを知らない
・自賠責保険での過失減額について質問しても答えることができない
・質問をしても答えをはぐらかしたり、面倒臭そうな態度をとる
・相談者に対して横柄な態度をとったり、突然怒りだしたりする
・弁護士費用などのお金の話ばかりする

このような弁護士に依頼してしまったなら、今からでも遅くありませんので、すぐにセカンドオピニオンで交通死亡事故に強い弁護士に相談するべきです。

【参考記事】
弁護士を変えたいときに注意すべき5つのポイントとは?

(6)法律事務所のシステムや弁護士費用の内訳を確認せずに依頼してはいけない

多くの法律事務所では、弁護士費用については次のような内訳になっていると思います。

①相談料
②着手金
③報酬金
④その他

現在では相談料を無料にしている法律事務所も増えていますが、各法律事務所で考え方やシステムは違うので確認することが大切です。

弁護士に依頼した際にまず支払うのが着手金です。

契約の際の手付金のようなものと考えていただいていいと思います。

着手金は最終的に成果が出るかどうかに関係なく支払う費用ですから、着手金をいただくシステムの法律事務所に依頼した場合、依頼者の望む結果に至らなくても返金されないことに注意が必要です。

報酬金というのは、依頼した案件が解決した場合に、その成功報酬として弁護士に支払う費用です。

我々みらい総合法律事務所では、交通事故に関するご相談について、相談料と着手金は原則としていただいていません。

対象案件については完全成功報酬制を採用しているため、報酬金は増額した金額ではなく、原則として実際に獲得した金額の10%のみをいただいています。

(ただし、対象案件ではない場合で受任する際には、別途の基準を提示させていただいています)

「交通事故の被害者の方々の負担を少しでも軽減したい」という考えから、当法律事務所ではこのようなシステムを採用しているのです。

みらい総合法律事務所は、死亡事故と後遺症事案について、無料相談を受け付けています。

交通死亡事故の場合、亡くなったご家族の四十九日が過ぎると、加害者側の保険会社から示談金の提示があります。

まずは、この時点で交通死亡事故に強い弁護士に相談していただければと思います。

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