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交通事故相談SOS | みらい総合法律事務所

交通事故で知っておくべき弁護士費用の知識

最終更新日 2024年 03月29日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

弁護士費用?示談金?共倒れを防ぐポイントを詳しく解説!

今回は、交通事故の被害者の方が示談交渉などで弁護士に依頼する場合、弁護士費用などで知らないと損をする知識について、包括的かつ網羅的に解説していきます。

具体的には、この記事を読むことで次のことがわかります。

  • 慰謝料等が大幅に増額して解決した実際の解決事例
  • 交通事故の発生から問題解決までの流れ
  • 示談交渉や裁判の仕組みについて
  • 交通事故の示談交渉における素人と弁護士の違い
  • 交通事故の示談金が増額する理由
  • 弁護士費用の相場と項目
  • 弁護士の正しい探し方
  • 弁護士に依頼する最適なタイミング

みらい総合法律事務所の実際の解決事例を紹介

まずは、交通事故の示談交渉の現実を知っていただくためにも、みらい総合法律事務所で実際に解決した、信じられないような交通事故の示談の事例をご紹介します。

<示談の事例1>後遺障害等級11級に認定された24歳男性の慰謝料などが約9倍に増額!

24歳の男性が交通事故の被害のより脳挫傷などの傷害を負い、高次脳機能障害と歯牙障害の後遺症が残ってしまいました。

自賠責後遺障害等級を申請したところ、それぞれ12級で併合11級が認定され、加害者側の保険会社からは治療費など既に支払い済みの金額の他、慰謝料等の損害賠償金として約220万円が提示されました。

被害者の方は、この金額はあまりに低すぎるのではないかと疑問を感じました。

そこで、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、内容を精査した弁護士の見解も「金額が低すぎる、増額は可能」というものだったため、示談交渉のすべてを弁護士に依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが、増額に応じなかったため提訴。

裁判では逸失利益における労働能力喪失期間が争点となり、保険会社は「高次脳機能障害は12級なので通常の神経症状と同じように、労働能力喪失期間は10年に制限される」と主張し、争いました。

しかし、最終的には「労働能力喪失期間は67歳まで」とする弁護士の主張が認められ、2,000万円の損害賠償金が認められました。

当初提示から約9倍に増額して解決したという事例です。

交通事故の問題は弁護士に相談・依頼するべきなのか?

交通事故の問題を弁護士に相談・依頼するべきかどうか……被害者の方は悩むことがあると思います。

その際、ポイントとなることのひとつに弁護士費用の問題があるでしょう。

弁護士に相談・依頼するとなると、どうしても「弁護士費用が高いのではないか」と考える方が多いのではないでしょうか。

しかし、事例でご紹介したように、弁護士に依頼すると被害者の方が手にすることができる慰謝料などの損害賠償金が大きく増額する可能性が高くなります

では、弁護士費用は本当に高額なのでしょうか?

弁護士に相談・依頼することは被害者の方にとって得なことなのでしょうか?

損なことなのでしょうか?

被害者の方の負担を減らし、少しでも損をしないような仕組みはないのでしょうか?

それらを考える前に、まずはこちらをご覧になってください。


 

交通事故問題の解決のためには弁護士が強い味方になってくれる理由を、おわかりいただけると思います。

そのうえで、交通事故における弁護士費用について考えていきたいと思います。

弁護士費用の相場とは?どのような項目があるのか?

弁護士費用には、どのような項目があるのでしょうか?

インターネットで法律事務所のサイトを検索してみると、次のような表示を見ることがあると思います。

  • ・相談料:無料
  • ・着手金:0円
  • ・報酬金:21万円+獲得金額の10%

 

相談料

相談の方法は、直接会っての面談の他、電話やメールなどがあります。

金額に関しては、30分5,000円から数万円など、法律事務所によって規定や対応がさまざまです。

みらい総合法律事務所では、交通事故に関するご相談の場合は相談料をいただいていませんが、現在では相談料を無料にしている法律事務所も増えています。

相談後に金額を請求されて、あまりに高額で驚いた、ということのないように事前に確認するのがよいでしょう。

着手金

着手金とは、弁護士に依頼した際、最終的に成功するかどうかに関係なく支払う弁護士費用です。

ですから、依頼者の希望通りの結果に至らなくても返金はされないものです。

被害者の方が依頼する際、最初に支払うお金が着手金ということになるので、手付金のような意味合いと考えるとわかりやすいでしょう。

以前、日本弁護士連合会が使用していた基準(旧日弁連基準)に従って金額を設定する弁護士が多いのですが、近年では着手金は0円とする法律事務所も増えています。

ちなみに、みらい総合法律事務所では、被害者の方の負担を軽減するために、原則として着手金はいただいておりません

なお、被害者の方やそのご家族が加入している任意保険に「弁護士特約」がついている場合は、依頼者に負担がない範囲内で着手金が発生する場合があります。

詳しくは、実際に相談する前に確認しておくことをおすすめします。

報酬金

案件が解決した場合、その成功報酬として弁護士に支払うのが報酬金です。

ちなみに、みらい総合法律事務所では原則として、成功報酬制を採用しています。

報酬金は増額した金額ではなく、実際に獲得した金額の10%(消費税別途)のみです。

また、保険会社の提示額から増額することができなかった場合、弁護士費用はいただいておりません。

その他

たとえば、加害者側の任意保険会社との示談交渉のため、あるいは訴訟のために遠方の裁判所に赴くなど、地方に出張する必要がある場合などは「日当」と「交通費」が発生します。

また、訴訟を提起する場合、印紙代や郵便切手、刑事記録の謄写代などの実費が必要になります。

印紙代の目安は次のようになっています。

【訴訟提起の金額と印紙代の目安】

  • ・1,000万円 ⇒ 約6万円
  • ・3,000万円 ⇒ 約12万円
  • ・5,000万円 ⇒ 約18万円
  • ・1億円 ⇒ 約33万円

 

これらの金額で被害者の方が損をしないためには、事前に弁護士に問い合わせをすることが大切です。

仮に質問しても答えない、あるいは答えをはぐらかして誤魔化すような弁護士には相談・依頼はしないほうがいいのは言うまでもありません。

みらい総合法律事務所では、なるべく被害者に負担をかけないよう、着手金無料の報酬制度を早期に確立しました。一度ご相談ください


弁護士費用は誰が負担するのか?

交通事故問題の解決を弁護士に依頼した場合、その費用は誰が支払うのかといえば、被害者の方やそのご家族ということになります。

被害者の方としては、交通事故でケガをさせられて、後遺症まで残り、さらにお金を支払わなければいけない、というのは納得がいかないかもしれません。

しかし、弁護士費用は、けっして被害者の方の負担や損になるわけではない、ということをご存知でしょうか?

【損をしない弁護士費用の知識】1.弁護士費用特約を賢く使う


交通事故の被害にあい、後遺症が残った場合、被害者の方はご自身の後遺障害等級認定を受ける必要があります。

後遺障害等級は、その程度がもっとも重大な1級から順に14級まであります。

この等級によって慰謝料などの損害賠償金額が大きく変わってくるので、被害者の方にとってはとても重要なものになります。


 
交通事故の被害にあった場合、被害者の方は、まず加害者が加入している自賠責保険から保険金(損害賠償金)を受け取ることができますし、任意保険から自賠責分も一括して受け取ることもできます。

ところで、自賠責保険、任意保険の他にも、被害者の方に関わってくるものがあります。

それは、ご自身やご家族が加入している自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合です。

弁護士費用特約とは、被害者の方が交通事故の示談交渉などを弁護士に依頼した場合の弁護士費用が保険で支払われるというものです。

弁護士費用特約をつけていれば、法律相談料や弁護士報酬、訴訟費用などを保険で賄うことができます。

条件や規定は各保険会社によって違いがありますが、通常の場合、1つの事故につき、被保険者1名に対し300万円を限度として支払いを受けることができます。

法律相談費用については別途10万円を限度とする契約がほとんどでしょう。

弁護士費用特約は、加害者側の過失が100%ではない場合、つまり被害者側にも過失がある場合でも利用することができます。

ただし、次のような注意点もあります。

  1. 支払いを受けるためには事前に任意保険会社の同意が必要。
  2. 保険会社は被害者に対して、「あなたの保険には弁護士費用特約がついています」などと親切に教えてはくれないことが多い。
  3. 自分が加入していなくても、同居の家族が加入している保険に弁護士費用特約がついている場合は使えることもある。
    また、未婚の場合で別居の両親が契約している保険に弁護士費用特約がついている時も同様。
  4. 300万円以内であれば、いくらでも支払ってくれるというわけではなく、保険会社の支払基準に照らし合わせ、相当と認めた金額しか支払ってくれないといったケースもある。

 
交通事故の被害にあったら、まずは保険証券を確認したり、保険会社に問い合わせたりして、ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約がついているかどうか確認するようにしましょう。

弁護士が示談交渉することで増額するケースが多いので、弁護士費用特約がある場合には、利用することをおすすめします



【損をしない弁護士費用の知識】2.費用倒れに注意する

物損事故やケガの程度が軽い事故の場合は、弁護士費用が損害賠償金の増額分を上回ってしまうケースがあります。

こうしたケースを「費用倒れ」といいます。

費用倒れのケースでは、メリットがあると考えて弁護士に依頼したことがデメリットになってしまうのですから注意が必要です。

なお、完全成功報酬制で受任している法律事務所の場合、損害賠償金が増額しなければ報酬を得られないので、費用倒れになるようなケースは受任できません。

まずは一度、無料相談などで確認してみることをおすすめします。

【損をしない弁護士費用の知識】3.裁判を提起する

裁判を起こすことに未だ多くの方は抵抗があるようです。

「時間も費用も多くかかってしまうのではないか」
「裁判に参加したり、資料を集めたり手間がかかるのは面倒だ」

そう思う方もいらっしゃるでしょう。

ところが、裁判を起こしたほうが損害賠償金は増額して、被害者の方としては得をするケースがあるのです。

まずは、交通事故発生から示談、裁判までの流れを把握しましょう。

次のサイトをご覧ください。


 
示談交渉では、加害者側の任意保険会社が提示した金額に納得がいったならば示談成立となります。

しかし、多くの場合で提示金額は本来であれば被害者の方が受け取ることができる金額より低いのが現実です。

つまり、示談交渉で損してしまっている被害者の方が多いのです。

参考記事:交通事故を弁護士基準で示談する方法

なお、示談交渉が決裂した場合は、訴訟を提起して裁判に突入することになります。

「遅延損害金」と「弁護士費用相当額」について


ところで、交通事故の示談交渉が決裂し、裁判までいった場合、被害者の方が受け取ることができる損害賠償金に「遅延損害金」と「弁護士費用相当額」が追加されます。

遅延損害金

遅延損害金とは、簡単にいえばレンタル料の延滞料金のようなものです。

裁判で判決が出た場合には、事故発生日から遅延損害金が損害賠償金額に付加されます。

その割合は、2020年4月1日より前の交通事故の場合は、事故時から年5%の遅延損害金が付加されることになります。

この遅延損害金は、民法改正により、2020年4月1日以降に発生した交通事故については、年3%の割合で計算し、その後3年毎に率が見直されることとなっています。

弁護士費用相当額

弁護士費用相当額とは、裁判所に訴状を提出する際、損害賠償金額の項目に追加して加害者に請求することができるものです。

近年の裁判の傾向では、認定された損害賠償金額の10%程度を弁護士費用として認めるケースが多く出ています。

視点を変えてみると、弁護士費用は加害者に負担させることができる、ということもできます。

たとえば、事故発生から2年後に判決が出た場合で、損害賠償金額が1,500万円のケースを考えてみましょう。

遅延損害金は、1,500万円 × 0.05 × 2 = 150万円。
弁護士費用相当額は、1,500万円 × 0.1 = 150万円。

 
となり、損害賠償金額は1,500万円から1,800万円に増額するわけです。

高次脳機能障害や遷延性意識障害、脊髄損傷などの重大な傷害では、後遺障害等級が重度の1級や2級が認定されるケースが多くあります。

そうなると損害賠償金も高額になるので、仮に損害賠償金額が1億5,000万円のケースでは、最終的に損害賠償金額が1億8,000万円となれば、3,000万円も増額することになるのです。

裁判を起こすことで損害賠償金額が増額し、しかも弁護士費用分まで受け取ることができるのですから、被害者の方とご家族がこの事実を知らなければ、さらに大きな損害を受けてしまうことになりかねないのです。

なお、裁判所への出頭などは弁護士が被害者の代理で行ないます。

実際は被害者の方が裁判所に行くことはほとんどありませんので、その点は安心していただいていいと思います。

慰謝料増額解決事例で知る示談交渉の真実

ここでは、交通事故の示談交渉の真実を知っていただくために、みらい総合法律事務所で実際に解決した増額事例についてご紹介します。

解決事例1:高次脳機能障害の72歳男性の慰謝料などが約8,100万円に増額

72歳の男性が頭部に傷害を負った交通事故。

高次脳機能障害の後遺症を残して症状固定したため、自賠責後遺障害等級の申請をしたところ2級1号が認定されました。

加害者側の保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約2,990万円を提示。

被害者の方のご親族は、この金額が妥当なものかどうか判断できなかったため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。

内容を精査した弁護士の見解は、「この提示額では低すぎる。まだ増額は可能」というものでした。

そこで被害者の方のご親族は、示談交渉などのすべてを弁護士に依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが決裂したため提訴し、裁判での決着へ。

最終的には、弁護士の主張が認められ約5,110万円増額、当初提示額から約2.7倍の8,100万円で解決した事例です。

解決事例2:31歳女性が関節機能障害で慰謝料などが約3.2倍に増額

交通事故の被害にあい、31歳の女性が肩の骨折などの傷害を負いました。

治療を続けましたが肩関節機能障害の後遺症が残ったため、自賠責後遺障害等級認定を申請。

12級6号が認定されたことで、加害者側の保険会社からは慰謝料などの損害賠償金として約315万円が提示されました。

被害者の方は、この金額が正しいものなのかわからなかったため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用して弁護士の意見を聞くことにしました。

事故の内容を詳しく調査した弁護士の見解は「増額可能」というものだったことから、被害者の方は示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士と保険会社の交渉が開始されると逸失利益などが争いになりましたが、最終的には弁護士の主張が認められ、当初提示額の約3.2倍の1,010万円で解決することができたものです。

解決事例3:18歳男性の下肢機能障害で慰謝料等が約4.1倍、7,500万円に増額

18歳の男子大学生が下肢に傷害を負った交通事故。

足に多数の骨折を負い、左足関節機能障害、足指機能障害、短縮障害、下肢醜状痕などの後遺症が残ってしまったため、被害者の方は自賠責後遺障害等級認定を申請しました。

すべての等級を併合し6級が認定され、加害者側の保険会社との示談交渉が始まりました。

保険会社は、これまで支払ったお金(治療費や休業補償など)の他に、慰謝料などの損害賠償金として約1,830万円を提示。

この金額が正しいものかどうか判断できなかった被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士から「大幅に増額できる可能性がある」との回答を得たため、すべてを弁護士に委任しました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが増額を拒否したため提訴。

最終的には裁判で弁護士の主張が認められ、7,500万円で解決することができました。

当初提示額から約4.1倍、約5,700万円も増額したことになります。

その他の解決事例を確認したい方はこちらから
 

このように、弁護士に依頼することで大きく増額するケースは多くあります。一度弁護士に相談してみましょう


被害者が損をしない“弁護士(裁判)基準”とは何か?

前述したように、示談交渉では加害者側の任意保険会社は、本来であれば被害者の方が受け取るべき損害賠償金額より低い金額を提示してきます。

なぜなら、保険会社は営利目的の法人ですから、利益を出すためには会社の支出となる被害者への保険金をできるだけ少なくしようとするからです。

そのため、各保険会社が独自に規定している支払い基準(任意保険基準)や自賠責基準によって算出した金額を提示してくるのですが、この金額で示談を成立させてしまうと、被害者の方は損をしてしまう、ということになってしまうわけです。

そこで重要なのが、弁護士(裁判)基準です。

弁護士(裁判)基準による損害賠償金額は過去の多くの裁判例から算出された、法的な根拠のある基準であり、この基準から算出した損害賠償金がもっとも高額になるのです。

たとえば、加害者側の保険会社から提示された金額が1,500万円だったとします。

そこで、示談交渉を弁護士に依頼し、弁護士が裁判で主張した弁護士(裁判)基準による金額が3,500万円だったとして、これが認められたとします。

被害者の方が自分で示談した場合、1,500万円しか受け取ることができません。

一方、弁護士に依頼した場合は成功報酬を支払います。

単純計算で、裁判を起こして弁護士(裁判)基準で3,500万円の支払を受けた場合、3,500万円の10%の350万円を弁護士に支払うので、被害者の方の手元には3,150万円が残ることになります。

弁護士に依頼して報酬金を支払ったとしても、これだけ増額するのであれば、被害者の方が手にすることができる金額はかなり増額することがわかっていただけると思います。

実際、裁判では損害賠償金額が2倍、3倍に増額するのはよくあることで、場合によっては10倍、20倍になることもあるのです。

このように、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットは非常に大きいのです。

交通死亡事故の場合の対応について

ここまでは、後遺障害が残った場合についてお話ししてきましたが、交通事故では被害者の方が死亡してしまう場合もあります。

交通死亡事故の場合は、損害賠償請求や示談交渉、裁判などはご遺族が行なわなければなりません。

また、ケガの場合とは違い、被害者の方は交通事故発生時の状況などを証言することができません。

そのため、交通死亡事故では被害者側が不利になるケースもあるのです。

このように、ご家族が交通死亡事故にあわれた場合は難しい問題もあります。

ですから、示談交渉に入る前に、弁護士の無料相談などを受けられることをおすすめします。

みらい総合法律事務所は無料相談を行なっています。ぜひご利用ください。

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【動画解説】交通事故の弁護士費用は、いくらかかるか?

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