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死亡事故の賠償金は誰が払うのですか?

A . 死亡事故の賠償金の支払義務があるのは「加害者本人」(事案により雇用主・自動車の所有者)ですが、実際の手続きでは加害者が加入している「保険会社」が代わって支払うのが一般的です。

交通死亡事故の賠償金を
支払う人は?

交通死亡事故において、法律上の支払い義務者は事故を起こした「加害者本人等」です。

しかし、死亡事故の賠償金は数千万円から1億円を超えることもあり、個人で支払うのは困難な場合が多いです。

そのため、実際には以下の保険から支払われます。

自賠責保険
(強制保険)
すべての車に加入が義務付けられている保険。
死亡事故の場合、上限3,000万円まで支払われる。
任意保険 自賠責保険の3,000万円を超える分をカバーする。
多くの加害者は「対人賠償無制限」の任意保険に入っており、
3,000万円を超えた全額を任意保険会社が支払う。
実務的には自賠責分を含めて任意保険会社が支払い、支払後任意保険会社が自賠責保険に求償することが多い。
加害者本人
(無保険の場合)
加害者が任意保険に入っておらず、かつ、被害者側の任意保険等でも適用がない場合は、自賠責の3,000万円を超える分は加害者等の資産(貯金や不動産など)から支払う必要がある。
自賠責保険(強制保険)
すべての車に加入が義務付けられている保険。死亡事故の場合、上限3,000万円まで支払われる。
任意保険
自賠責保険の3,000万円を超える分をカバーする。多くの加害者は「対人賠償無制限」の任意保険に入っており、3,000万円を超えた全額を任意保険会社が支払う。実務的には自賠責分を含めて任意保険会社が支払い、支払後任意保険会社が自賠責保険に求償することが多い。
加害者本人(無保険の場合)
もし加害者が任意保険に入っておらず、かつ、被害者側の任意保険等でも適用がない場合は、自賠責の3,000万円を超える分は加害者等の資産(貯金や不動産など)から支払う必要がある。

※「自動車損害賠償責任保険」(自賠責保険)への申請方法と注意点を知りたい方はこちらをご覧ください。

交通死亡事故で加害者が死亡していた場合、賠償金を支払う人は?

交通死亡事故で加害者が亡くなっていても、賠償義務は消えません。

加害者の「相続人」がその義務を引き継ぐことになります。

通常は加害者の任意保険がそのまま対応することが多いです。

交通死亡事故で加害者が業務中だった場合、賠償金を支払う人は?

加害者が仕事中に交通死亡事故を起こした場合、運転手本人だけでなく、その勤務先(会社)に対しても「使用者責任」として賠償請求が可能な場合があります。

被害者のご家族にはやらなければいけないことが山ほどあります。

事故の証拠集め、刑事事件への被害者参加、損害賠償額の計算、保険金の申請、保険会社との示談交渉などです。

しかし、法律や保険に関する知識や手続きは難しいと感じる方もいらっしゃるでしょう。

その場合は一度、交通事故に詳しい弁護士に相談することを検討してみてください。

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