死亡事故の賠償金は誰が払うのですか?
A . 死亡事故の慰謝料とは、死亡事故の被害者及び近親者の精神的な損害の賠償金のことです。
交通死亡事故の慰謝料には、①入通院慰謝料、②死亡慰謝料、③近親者慰謝料の3つがあります。
「①入通院慰謝料」とは、死亡する前に医療機関に入通院しなければならなくなった精神的損害の賠償であり、例えば2ヶ月間の入院では
101万円が相場です。
「②死亡慰謝料」とは、交通事故による死亡によって被害者が受けた精神的損害の賠償であり、
被害者の家庭内での立場により2,000万円~2,800万円が相場です。
「③近親者慰謝料」とは、被害者が死亡した場合に認められる精神的損害の賠償であり、
被害者の慰謝料額10~30%程度が相場です。
慰謝料は、賠償金の一部であり、その他にも、葬儀関係費用、逸失利益などを請求することができます。
交通死亡事故の慰謝料について
交通死亡事故の慰謝料には、上記の通り3つあります。
相場は前述した通りですが、他の損害賠償の項目、遺族がすぐに自賠責保険に請求してはいけない理由、被害者が自分で損害賠償額の請求をすることができる被害者請求の手続きの流れや必要書類など、死亡事故の被害者のご遺族が知るべき知識について詳しく書いている記事がありますのでこちらもご覧ください。
子供を死亡事故で亡くされたご遺族の方は、こちらもご覧ください。
誰が慰謝料を受け取れるのかも知りたい方はこちらもご覧ください。
被害者のご家族にはやらなければいけないことが山ほどあります。
事故の証拠集め、刑事事件への被害者参加、損害賠償額の計算、保険金の申請、保険会社との示談交渉などです。
しかし、法律や保険に関する知識や手続きは難しいと感じる方もいらっしゃるでしょう。
その場合は一度、交通事故に詳しい弁護士に相談することを検討してみてください。











