交通事故の示談交渉で進まない交渉をサクサク進めて解決する方法
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交通事故の示談交渉がなかなか進まない、まとまらないのには次のような原因があります。
- 加害者が無保険、あるいは任意保険に
未加入 - 加害者側が示談交渉を無視している
- 加害者側の任意保険会社の
担当者の対応が遅く、悪い
<被害者側の保険会社に問題がある場合>
- 被害者の方が加入している任意保険会社の担当者の
対応が遅い、力量不足
そして最も問題なのは、次の2点です。
- 加害者側の任意保険会社が提示してくる慰謝料などの金額が適正でなく、低すぎる。
- それにも関わらず、保険会社は被害者の方の増額要求を受け入れない。
こうした問題を解消して、示談交渉を速やかに解決するには、交通事故の損害賠償実務に精通した弁護士に相談・依頼するのが最も近道になります。
示談交渉が進まず解決しないと
何が起きるのか?
被害者の方が加害者側の保険会社から慰謝料などの損害賠償金を受け取ることができなくなります。
これが、示談交渉がなかなか進まず、示談が成立しないと起きることです。
ケガを負って、後遺症が残ったうえに、慰謝料などを受け取ることができないなど、被害者の方にはあってはならないことですから避けなければいけません。
示談交渉は誰と、いつ、
どのように、何を決めるのか?
交通事故の示談とは?
交通事故の示談とは、被害者側と加害者側で勝ち負けを決めるのではなく、双方で話し合い、お互いに譲歩して次のことを決めて和解することです。
- どのような損害が生じたのか?
- その損害額はいくらになるのか?
- 損害賠償金の支払いはどのような方法で
行なうか?
示談交渉はいつ始めると
いいのか?
示談交渉を始めるにも、事故によってそれぞれ最適なタイミングがあります。
一つずつ詳しく解説します。
物損事故
物損事故では、自動車やバイクなどの修理や買い替え費用が算出されるのに1か月ほどかかることが多いのですが、その損害額が加害者側の任意保険会社からで提示されたら、示談交渉を開始するのがいいでしょう。
ただし、注意していただきたいのは、愛車をすぐに直したいからといって急いで修理をしてしまうことです。
保険会社は交通事故によって生じたキズや故障かどうかを調査するので、その前に修理してしまうと証明が難しくなってしまう場合もあるので、あとで代車費用を加害者側に請求することも考えて対処していきましょう。
後遺症が残らなかった人身事故
ケガを負ったものの完治して、後遺症が残らなかった場合、治療費や交通費、入通院慰謝料、休業損害などは治療が終了してから計算されます。
ですから、損害賠償金額の提示があったらすぐに示談交渉を開始しても大丈夫です。
もちろん状況によって変わってきますが、過去のデータでは治療開終了から半年(6か月)以内にほとんどが示談成立となっています。
後遺症が残ってしまった人身事故
ケガの治療を行なっていると、ある時点で主治医から「症状固定」の診断を受けることがあります。
症状固定とは、これ以上の治療を継続しても効果が見込めないという段階のため、残念ですが被害者の方には後遺症が残ってしまうことになります。
後遺症が残ってしまった場合は、ご自身の後遺障害等級の認定を受けます。
というのは、等級が確定した時点で加害者側の保険会社は、後遺障害慰謝料をはじめとしたさまざまな損害項目の金額を算出することができるからです。
後遺障害等級は、スムーズにいけば1~2か月で認定されます。
その後、加害者側の任意保険会社から損害賠償金(示談金)の提示があるので、ここから示談交渉をスタートさせることになります。
なお、認定された後遺障害等級が低いために不満がある場合、等級自体が認定されなかった場合では「異議申立」をすることが認められています。
異議申立の場合、結果が出るには申請から、2~4か月ほどかかると考えておくといいと思います。
死亡事故
交通事故で被害者の方が亡くなった場合、通常では四十九日が過ぎた頃に、加害者側の任意保険会社からご遺族に連絡があると思います。
ここで示談金(損害賠償金)の項目と金額の提示があるので、この時点で示談交渉を始めるのは可能ですが、ちょっと待ってください!
というのは、加害者の刑事事件の進行との兼ね合いの問題があるからなのです。
場合によっては、刑事事件の裁判が行なわれ、そこで加害者の量刑が決まるわけですが、その前に示談を成立させてしまうと、亡くなった被害者の方とご遺族に不利益が発生する可能性があります。
判決で、「示談成立により、被害者への弁償はある程度なされている」ということで、加害者の量刑が軽くなってしまうことがあるのです。
ですから、判決が出てから示談交渉を開始することを検討するのも大切だと思います。
なお、ご遺族が裁判に参加できる「被害者参加制度」というものがあるので、希望する場合は一度、弁護士に相談してみるといいでしょう。
交通事故の示談の流れを確認
交通事故が起きてから示談成立までの流れ、手順は次のようになります。
全体の大きな流れを理解して、被害者の方が損をしないように示談交渉の準備を進めましょう。
示談交渉がなかなか進まない
8つの理由
示談交渉が長引く原因は、加害者側だけにあるとは限りません。保険会社の対応や、依頼した弁護士の問題が影響していることもあります。まずは何が原因で交渉が滞っているのかを把握することが、解決への第一歩です。
加害者側に理由・問題が
ある場合
加害者側が原因で交渉が進まないケースでは、保険の加入状況や担当者の対応、金額の折り合いなどが主な原因として挙げられます。それぞれの状況ごとに、取るべき対応が異なります。
加害者が無保険
加害者が任意保険に加入していない、さらには自賠責保険が期限切れ(自賠責保険はすべての運転者が加入する義務のある強制保険のため)といった場合、示談交渉が滞ってしまい、なかなか進まない可能性があります。
というのは、加害者本人に請求しても、きちんと対応しない、支払い能力がないなどの理由のため被害者の方が慰謝料などの損害賠償金の支払いが受けられない事態も予想されるからです。
<自賠責保険の限度額>
交通事故の損害賠償では、通常の場合まず被害者の方は、自賠責保険から治療費や交通費、入通院慰謝料などについての支払いを受けます。
しかし、自賠責保険には上限の金額があります。
「自賠責保険の支払い金額の上限」
| 被害者が死亡した場合 | 3,000万円 |
|---|---|
| 傷害による損害の場合 | 120万円 |
| 傷害により後遺障害が 残り、介護が必要な 場合 | 4,000万~3,000万円 |
| その他の後遺障害の場合 | 1級から14級の 後遺障害等級に応じて 3,000万円~75万円 |
そのため、自賠責保険の支払い限度を超える損害が出た場合、その分は加害者側の任意保険会社から別に損害賠償金(保険金)として支払ってもらうことになります。
ところで、加害者が無保険の場合ですが、自賠責保険分については「政府保障事業」という制度があるので、政府から保障を受けることができます。
加害者が任意保険に
加入していない場合
加害者が自賠責保険には加入しているが任意保険には加入しておらず、損害賠償できる資金を持っていない、というケースではどうでしょうか。
この場合、自賠責保険からの保険金額を超える部分については、加害者側の任意保険からの支払いを受けることができないので、被害者ご自身が任意保険の「人身傷害補償特約」や「搭乗者傷害保険」に加入しているなら、そこから保険金として受け取ることができます。
ただし、その金額、つまり約款で規定されている支払金額は、本来であれば被害者の方が受け取るべき慰謝料などの損害賠償金よりも低い基準で計算されることに注意が必要です。
なお、加害者が加入している自賠責保険から「仮渡金」を受け取ることもできます。
仮渡金とは、示談が成立する前に、傷害(ケガ)の程度によって、40万円・20万円・5万円、死亡事故の場合は290万円を先に受け取ることができる制度です。
被害者の方やご遺族が経済的に苦しいといった事情がある場合は利用してみるのもいいでしょう。
加害者が示談を無視して
交渉に応じない
加害者に連絡をしても無視をする、示談交渉に応じないというケースもあるでしょう。
このような場合は、加害者が加入している任意保険会社に連絡をして対応してもらう、保険会社が対応してくれない場合は保険会社の「お客様相談センター」に相談する、などの方法もありますが、そのためには交通事故が起きた段階ですぐに、保険会社の連絡先を加害者から聞いて情報を管理しておくことが大切です。
お金の出所を抑えておくことは大切ですが、法的な問題が関わってくるので一度、弁護士に相談してみるといいでしょう。
加害者側の任意保険会社の
担当者の対応が悪い
加害者が任意保険に加入していれば、通常は示談代行サービスがあるので、示談交渉の相手は保険会社の担当者になります。
保険会社の担当者の対応が遅い、態度が悪いといった場合は、その保険会社の「お客様相談センター」などに苦情を入れて、相談してみるのがいいでしょう。
また、「そんぽADRセンター」に相談してみてもいいと思います。
そんぽADRセンターとは、損害保険業界全体の窓口として、相談対応や苦情・紛争解決の相談を受け付けている機関です。
慰謝料の示談金額で保険会社と
折り合いがつかない
もっとも大きな問題として、被害者側と加害者側が主張する慰謝料などの損害賠償金(示談金)の金額がかけ離れすぎていて、和解ができない場合があげられます。
被害者の方としては、後遺症が残り、精神的にも肉体的にも損害を被っているのですから、金銭的な補償はできるだけ多く求めたいでしょう。
ところが、保険会社というのは営利法人ですから利益を出すことが最優先です。
被害者の方への示談金の支払いは支出になるので、これをできるだけ低くしようとしてきます。
このように求めるもの、利害が正反対の両者が話し合いによって和解をしようとするのですから、多くの場合で争いになり、なかなか示談が成立しないということが起きてくるわけです。
<慰謝料などの関わる3つの基準とは?>
具体的には、保険会社は自賠責基準や任意保険基準といった金額が低くなる基準で計算したものを提示してくるのですが、被害者の方としては弁護士(裁判)基準という、もっとも慰謝料などが高額になる基準で計算した金額を求めていくべきです。
被害者の方が示談交渉を弁護士に依頼した場合、弁護士は示談交渉では弁護士(裁判)基準で計算した金額を主張していきます。
そして、交渉が決裂して裁判になった際には認められる可能性が高いため、弁護士(裁判)基準と呼ばれているのです。
実際、自賠責基準と弁護士(裁判)基準で計算した慰謝料などの損害賠償金を比較してみると大きな差があります。
詳しくは次のページをご覧ください。
いかに違いが大きいのか、被害者の方は弁護士(裁判)基準での金額を主張して示談解決をしなければいけないのか、がわかると思います。
ですから、保険会社は被害者の方の味方ではない、ということは理解しておいてください。
被害者が加入している
保険会社に問題・理由が
ある場合
被害者の方が加入している任意保険に「示談代行サービス」がついていれば利用することができます。
被害者の方としては直接、加害者側の保険会社と交渉しなくていいので便利だと感じると思いますが、担当者の力量や仕事量などによっては示談交渉が遅れてしまうことがあります。
そうした場合は、お客様相談センターに問い合わせてみてもいいでしょう。
依頼した弁護士の対応に
問題・理由がある場合
交通事故の示談交渉は法的な問題がかかわってくるので、弁護士に相談・依頼をする場合もあると思いますが、その際にも注意するべきポイントがあります。
弁護士といっても、医師と同じように、じつはそれぞれの専門・得意分野があります。
交通事故の問題であれば、やはり交通事故の実務に精通した、交通事故に強い弁護士に依頼するべきです。
そうではない弁護士に依頼してしまうと、なかなか示談交渉が進まない、被害者の方が望んでいる結果、つまり慰謝料などの増額を勝ち取ってくれないということが起こってしまいます。
そうした場合は、セカンドオピニオンとして、別の弁護士に相談してみるのがいいでしょう。
示談の時効消滅に気をつけて!
法律の世界では、「時効」というものがあります。
時効が成立してしまう、つまり時効の期限を過ぎてしまうと、その後は損害賠償について一切の請求ができなくなってしまいます。
慰謝料などが0円になってしまうのですから、くれぐれも注意してください。
ここでは、自賠責保険に対する被害者請求の時効と加害者に対する損害賠償請求(加害者側の任意保険会社)の時効を解説します。
自賠責保険に対する
被害者請求の時効
| 傷害、死亡の場合 | 事故の翌日から3年 |
|---|---|
| 後遺障害がある場合 | 症状固定日の翌日から3年 |
加害者に対する損害賠償請求
(加害者側の任意保険会社)の
時効
| 物損事故の 場合 |
「損害及び加害者を知った時」 (民法724条)から3年 |
|---|---|
| 人身事故の 場合 |
「損害及び加害者を知った時」 (民法724条)から5年 |
| 後遺障害が ある場合 |
症状固定日から5年 |
※症状固定した時点で初めて後遺障害を含む損害について知ったことになるため
・損害及び加害者がわからない場合:事故日から20年
詳しい内容については、次のページをぜひ参考にしてください。
時効期間をリセットする方法などについても解説しています。
弁護士に依頼すると、
かえって時間が
かかるのではないか?
「弁護士に依頼すると、話が大きくなって解決までに時間がかかるのではないか」というご不安をお持ちの方は少なくありません。
たしかに、示談交渉が決裂して裁判になった場合には、解決までの期間はそれなりにかかります。
しかし、示談交渉の段階でみると、弁護士が代理人として入ったほうが、かえって早く決着することも少なくありません。
順を追って説明します。
「早く終わらせたい」と
思うのは当然のこと
示談交渉では、保険会社の担当者はこんなことを言うこともあります。
「当社の正しい基準に基づいて提示しているので、これ以上の金額は出せません」
「裁判を起こしたとしても、これ以上金額は上がりませんよ」
「そちらにも事故の過失があったのだから、この金額は妥当です」
「裁判をするならしてください、こちらも徹底的に争いますから」
被害者の方は、後遺障害と事故のトラウマに苦しんだまま交渉をしなければいけません。
肉体的、精神的な苦痛を抱えたまま示談交渉を続けていくのは、とてもつらいことです。
ですから、「示談を長引かせたくない」、「早く解決したい」と思うのは当然のことでしょう。
示談交渉を長引かせず、早期に解決したいなら、保険会社の言いなりになって、低い損害賠償金額の書かれた示談書にサインをするしかないのでしょうか?
交通事故の示談交渉では、金額が大きくなるほど被害者と保険会社の提示額に開きが出やすくなります。弁護士に相談しながら進め、損をしないようにしましょう。
早く終わらせることよりも
大切なこと
人の好みは十人十色というように、価値観も人によってそれぞれ違うものです。
示談交渉の解決において、何が本当に正しいことなのかは一概にはいえないものでしょう。
しかし、これまで多くの交通事故の被害者弁護に当たってきた私たちは、被害者の方には示談交渉をできるだけ早く終わらせることを考えるよりも大切なことがあるはずだと思うのです。
それは、被害者の方は権利を正しく行使して、納得のいく、適切な金額の損害賠償を受け取り、未来への希望を手にするべきだということです。
交通事故というまさかの出来事で、人生が大きく揺れ動き、肉体的、精神的に苦しんでいる被害者の方は、これ以上苦しむ必要はないのです。
後遺障害が残った時の損害賠償金は、後遺症によって失った健康の値段です。
死亡事故の場合は、大切なご家族の命の値段です。
妥協してはいけないのです。
弁護士が入ると保険会社が
譲歩する理由
この記事の前半でお話ししたように、保険会社には示談金額をできるだけ低くおさえようとする力が働きます。
しかし、裁判になると、弁護士(裁判)基準による高額の賠償金を支払わなければならず、かつ、裁判では保険会社が依頼した弁護士費用の負担も発生します。
さらには、裁判で判決までいくと、事故時からの遅延損害金や被害者側に認められる弁護士費用相当額という賠償金以外の金銭支払いもしなければならなくなります。
したがって、できるだけ裁判にせずに、低い示談金額で解決したい、というのが本音となってきます。
ここで、被害者の方が弁護士に示談交渉を依頼したら、どうなるでしょうか?
弁護士が保険会社と示談交渉をしますが、保険会社がいつまでも任意保険基準にこだわって譲歩しなかったら、弁護士はすぐに裁判を起こすでしょう。
そうすれば、適正金額の支払を求める判決が出るので、保険会社としては、それは避けたいところです。
となると、被害者の方の代理人として弁護士が出てきた場合には、保険会社はある程度譲歩してでも示談解決をしたいというのが自然な考えとなります。
ここにおいて、被害者の方が弁護士に依頼し、弁護士が代理した途端に示談金額が増額される、という事態が発生することになるわけです。
では、被害者ご本人が示談交渉をしている時は、なぜ示談金額が増額されないのでしょうか?
それは、被害者ご本人では裁判を起こせず、弁護士に依頼せざるを得なくなるためです。
法律では本人でも裁判を起こせますが、実際問題としてそれは難しいでしょう。
そうだとすれば、保険会社としては示談金額を増額するにしても弁護士が出てきてから増額すればよいのであって、被害者本人と交渉している間は増額しなくても、いきなり裁判にはならない、と思っても不思議ではありません。
これが、弁護士に依頼すると増額しやすいという理由です。
結果的に早く解決するのは
どちらか
これまでお話してきたことから考えると、次のことがいえると思います。
結局、示談交渉に入った時には、弁護士に依頼した方が適正額で、しかも早く解決する。
適正額より低い金額でもよければ、弁護士に依頼する必要はありませんが、経験上、多くの場合では、保険会社の提示する示談金額は適正なものではありません。
そして、被害者本人がいくら交渉してもなかなか増額しない、ということであれば早めに弁護士に相談・依頼してしまった方が結果的に早く解決する、ということになる可能性が高いでしょう。
なお、弁護士に依頼したあとで「連絡が来ない」「対応が遅い」と感じた場合の対処については、この記事の「依頼した弁護士の対応に問題・理由がある場合」で解説しています。
示談交渉は弁護士に
相談・依頼することも
検討してください!
示談交渉では、保険のプロである加害者側の任意保険会社の担当者と話し合い、ご自身にとって有利な条件を引き出していかなければいけません。
しかし、それは簡単なことではありません。
交通事故の被害に初めてあった方が、シビアな交渉経験もなく、交通事故の保険の知識や法的な知識もなく、保険のプロと互角以上に渡り合って交渉するのがどれほど難しいことか想像してみてください。
ですから、示談交渉は法律のプロである弁護士、しかも交通事故に強い弁護士に依頼してしまうという選択は被害者の方に大きなメリットをもたらします。
難しく、煩わしい示談交渉から
解放される。
示談交渉をできるだけ早く解決できる
示談交渉で適切な額の損害賠償金
(示談金)を受け取ることができる
裁判になった場合も弁護士が
代理人として出廷してくれる
弁護士に依頼することで、主にこうしたメリットを受け取ることができます。
ただ、「弁護士費用は高いのではないか」と心配されている方もいらっしゃるでしょう。
本当にそうなのでしょうか?
それは誤解、かもしれません。
増えています。
増額しなければ弁護士報酬はかかりません。
損害賠償金の他に、「遅延損害金」と
「弁護士費用相当額」というものが
追加されて、被害者の方が受け取る金額が
さらに増額します。
被害者が委任した弁護士についての報酬は、本来、被害者が負担すべきものです。
しかし、裁判を起こして判決までいくと、裁判所は、本来の賠償額に追加して、賠償額の約10%を認めてくれるのが実務です。
ご自身の保険に「弁護士費用特約」がついていれば、弁護士費用は十分まかなえます。
ぜひ次の記事をご覧になって、参考にしてください。
実際の慰謝料増額事例から
示談交渉の現実を知る
みらい総合法律事務所では、これまで数多くの被害者の方、ご遺族からの相談・依頼をいただき、慰謝料などの増額を勝ち取ってきました。
そうした、さまざまな事例をぜひ知ってください。
実際の示談交渉はどのように行われるのか?
弁護士が代理人として入ると、どのくらい増額するのか。
こうしたことがわかる「解決実績」はこちらから
https://jikosos.net/results
後遺症を負った部位別、後遺障害等級別、被害者の方の年代別などから、ご自身の状況に近い事例を知ることもできます。
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弁護士へのご相談の流れ
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代表社員 弁護士 谷原誠
























