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交通事故の示談交渉の期間を短縮する方法

最終更新日 2024年 02月17日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

交通事故の示談交渉を短縮して慰謝料を増額させる方法とは?

この記事を読むとわかること

チェックボックス示談交渉の流れと期間
チェックボックス交通事故の被害別の示談交渉のポイント(物損・人身・死亡)
チェックボックス示談の時効期間について
チェックボックス示談交渉の期間を短縮する方法
チェックボックス示談交渉で被害者の方が注意するべきポイント

交通事故の被害にあった方は、さまざまな不安や心配を抱えておられることでしょう。

その中でも、やはり気になることのひとつは、補償の問題だと思います。

交通事故で負った損害を金銭で補償してもらうには「示談」を成立させる必要があります。

そこで、被害者の方が行なうのが示談交渉なのですが、いつ、誰と、何を、どのように交渉していけばいいのか、わかっているようで知らないことも多いかもしれません。

そこでこの記事では、示談交渉の基本的な知識から、損をしないためのポイント、できるだけ早く示談を成立させるための方法などについてお話ししていきたいと思います。

交通事故発生から示談までの流れ


(1)交通事故が発生
 ↓
(2)事故の状況や加害者の身元などを確認する
 ↓
(3)警察へ通報して、実況見分調書などの作成に協力する
 ↓
(4)加害者側の保険会社と被害者ご自身が契約している保険会社の双方に連絡

 ↓
(5)入院・通院をしてケガの治療を受ける
 ↓
(6)医師から症状固定の診断(治療が終了して後遺症が残る)

 ↓
(7)後遺障害等級の認定(等級に不服であれば異議申立)

 ↓
(8)加害者側の保険会社から損害賠償額(示談金額)の提示

  ↓
(9)加害者側の保険会社と示談交渉を開始する

 ↓
(10)示談が成立し、慰謝料を受け取る

 ↓
(11)示談が決裂した場合は裁判へ

 ↓
(12)弁護士に依頼し裁判での決着へ

示談が解決するまでの期間


示談解決までの期間は一定の決められたものがあるわけではありません。

事故の状況、ケガや後遺症の状態によって、それぞれ変わってくるからです。

ただし、目安となる大体の期間はあります。

(1)治療を始めてから、ケガが完治、または症状固定(後遺症が残った状態)となるまでの期間
(2)ご自身の後遺障害等級を申請してから認定されるまでの期間
(3)示談交渉が開始されてから、和解により示談が成立するまでの期間

これらを合わせた期間が、「示談解決に必要な期間」ということになり、大まかな目安としては次のようになります。

<示談成立までの期間>

物損事故 交通事故発生日から2~3ヶ月
後遺障害なしの人身事故 治療終了(症状固定)から半年程度
後遺障害ありの人身事故 後遺障害等級の認定から半年~1年程度
死亡事故 法要・相続確定から半年~1年程度

たとえば、むち打ち症の場合、症状の程度によって、約3~6か月の通院治療が必要となります。

後遺障害等級が認定されるには、申請から早い場合で1~2か月ですが、高次脳機能障害や追加の資料提出が必要な場合などは半年以上がかかります。

異議申立をした場合は、申請してから新たな判断が出るまでに2~4か月程度かかると考えておいたほうがいいでしょう。

ただし、保険会社の担当者によっては、仕事が遅く、いくら待っても示談金を提示してこないようなケースもあります。

そのような場合は、何度も催促することが必要になります。

また、弁護士に依頼した場合は、示談成立の可能性の見通しを立てることができるので、示談成立の可能性が低いと判断した場合は、もっと早い段階で訴訟に移行するケースもあります。

示談の期間どころではない!消滅時効には注意!


「時効」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。

法的には、一定の時間が経過したために、あることの効力や権利が消滅することを「消滅時効」といいます。

交通事故の示談にも時効があります。

時効期間を過ぎてしまうと、その後は一切の請求ができなくなってしまうので、これには十分注意していただきたいと思います。

(1)自賠責保険に対する被害者請求の時効

・傷害、死亡の場合:事故の翌日から3年
・後遺障害がある場合:症状固定日の翌日から3年

(2)加害者に対する損害賠償請求(加害者側の任意保険会社)の時効

・物損事故の場合:「損害及び加害者を知った時」(民法724条)から3年
・人身事故の場合:「損害及び加害者を知った時」(民法724条)から5年
・後遺障害がある場合:症状固定日から5年
(症状固定した時点で初めて後遺障害を含む損害について知ったことになるため)
・損害及び加害者がわからない場合:事故日から20年

なお、示談交渉が長引いてしまった、時効の期限を忘れていたなどの理由から消滅時効が完成しそうな場合は、リセットをする方法があります。

示談交渉を開始するタイミングと示談成立までの期間


示談交渉を開始するのにも、正しいベストのタイミングと、始めてはいけないタイミングがあります。

そして、事故の態様やケガの状況によっても示談成立までにかかる時間・期間が変わってきます。

(1)物損事故の場合

物損事故の場合、1か月ほどで自動車やバイクなどの修理や買い替え費用が計算されることが多いので、その金額が提示されたら示談交渉を開始するのがいいでしょう。

(2)人身事故で後遺症が残らなかった場合

ケガはしたが、完治して後遺症が残らなかったという場合は、治療終了後すぐに示談交渉を始めることができます。

さまざまなケースによって異なりますが、後遺症が残らなかった場合は、およそ半年以内で示談が成立することが多いです。

注意するべきこととしては、ケガが完治していないのに途中で治療をやめてしまうこと。

すると、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りをされたり、入通院慰謝料が減額になってしまうので気をつけてください。

(3)人身事故で後遺症が残ってしまった場合

後遺症が残ってしまった場合は、ご自身の後遺障害等級が確定した時が示談交渉開始のタイミングになります。

後遺障害等級が認定されるまでには、スムーズに認定される場合で1~2か月と考えておいたほうがいいでしょう。

なお、等級が低くて不満がある、等級自体が認定されなかった時は「異議申立」をすることができますが、その場合は申請から、2~4か月ほどかかることに注意が必要です。

ちなみに、損保料率機構が公表している「自動車保険の概況 2019年度(2018年度統計)」によると、損害調査の所要日数は次のようになっています。

「後遺障害の調査日数」
・30日以内:77.3%
・31日~60日:11.8%
・61日~90日:5.7%
・90日以上:5.2%

(4)被害者の方が死亡した場合

死亡事故の場合、通常は四十九日が過ぎた頃に、加害者側の任意保険会社からご遺族に連絡があり、示談金(損害賠償金)の提示があるので、この時点で示談交渉を始めるのは可能です。

ただし、ご遺族が気をつけなければいけないのは、加害者の刑事事件の進行との兼ね合いです。

刑事事件の裁判で加害者の量刑が決まる前に示談を成立させてしまうと、最終的な判決で「被害者への弁償がある程度なされた」として、量刑が軽くなってしまうことがあるのです。

ご遺族が加害者に対して厳罰を望むのであれば、判決が出てから示談交渉を開始するのがいいと思います。

また、裁判には「被害者参加制度」というものがあります。

これは、ご遺族が裁判に参加できる制度ですから、希望されるのであれば、一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。

期間を短縮してできるだけ早く示談金を受け取るには?


慰謝料などの損害賠償金(示談金)をできるだけ多く受け取りたい被害者の方。

支払う示談金は、できるだけ低くしたいと考える保険会社。

この両者が話し合って進めていくのですから、すんなり解決しないのが示談交渉だともいえます。

たとえば、「過失割合」というものがあります。

これは、交通事故の原因となった過失が、被害者と加害者双方でどのくらいの割合なのかを決めるものです。

被害者の方としては、自分には過失はなかったと考えると思いますが、加害者側の保険会社としては少しでも示談金額を低くするために、「被害者側にも過失があった」として、その割合を高く主張してくることが往々にしてあります。

(1)交通事故に強い弁護士に依頼する

では、そうした示談交渉を、できるだけ早く成立させて解決する方法はあるのでしょうか?

たとえば、加害者側の保険会社の提示金額に納得できるのであれば、交渉に入ることなく最短で示談成立となります。

しかし、これでは被害者の方が慰謝料などの損害賠償金で損をしてしまうことになる場合が多いので、正直なところおすすめはできません。

やはり一度、交通事故に強い弁護士に相談して、納得のいく回答があれば示談交渉を依頼して代理人になってもらう、ということを検討するといいと思います。

(2)自賠責保険から仮渡金を受け取る

示談成立までの時間を短縮する方法ではありませんが、被害者の方やご遺族が経済的に苦しいといったケースでは、示談が成立する前に「仮渡金」というものを先に受け取る制度があります。

傷害(ケガ)の程度によって、40万円・20万円・5万円となっており、死亡事故の場合は290万円です。

(3)治療費・通院交通費・休業損害など内払いしてもらう

実費となる通院交通費や休業損害(ケガのために仕事ができなくなった場合の減収分)などは、「内払い」として先に受け取ることが可能です。

【参考記事】
【休業補償】交通事故で仕事や家事を休んだ時にもらえる休業損害を解説

弁護士に相談して示談を早く確実に成立させる


ここまで、交通事故の示談交渉についてあれこれと見てきましたが、いかがでしょうか。

被害者の方がお一人で交渉を進めて、最終的に正しい慰謝料などを受け取るには、さまざまなハードルがあることがおわかりいただけたのではないでしょうか。

ではどうすれば、被害者の方が、できるだけ負担を少なくして、できるだけ早くしかも確実に、適切な慰謝料などの損害賠償金を受け取ることができるのかというと……

やはり、交通事故の実務経験が豊富な弁護士に相談・依頼するのが、もっとも確実で早い方法、ということになると思います。

【参考記事】
交通事故を弁護士に相談すべき理由と注意点

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