異議申立|交通事故の後遺障害等級が間違っていたら?
交通事故被害により後遺障害が残ってしまった場合、被害者は自賠責の後遺障害等級認定の請求を行わなければいけません。
この請求の仕方には2つの方法があるのですが、法律的な問題もあり、簡単な手続きとはいえません。
そして、もうひとつ大きな問題があります。
それは、あなたの後遺障害等級が適正とは限らない、ということです。
じつは、書類の不備や診断の違いによって、ご自身の後遺障害等級が間違って低く認定されるケースがあります。
そこで、後遺障害等級の内容、認定手続きの方法や注意点、そして正しい等級の確認と異議申立などについて解説していきます。
目次
【動画解説】交通事故の後遺障害等級が間違っている?(かなり損です)
なぜ後遺障害等級認定が大切なのか?
「現代医学では、これ以上はどうにもできません」
「あとは時間が解決してくれるのを待つしかないでしょう」
交通事故によるケガの治療中に、医師からこんなことを言われることがあると思います。
これは、もうこれ以上の治療をしてもケガはよくならないと医師が判断したということです。
これを「症状固定」といい、残念ながら被害者には後遺症が残ってしまったということになります。
この場合、被害者は自賠責の「後遺障害等級認定」の手続きをすることになります。
なぜなら、後遺障害等級の認定を受けないと、「後遺症がない」として、示談交渉が進められてしまうためです。
そして、ご自身の後遺障害等級が決まらないと慰謝料などの損害賠償金額が決まらず、保険会社との示談交渉も進みません。
示談交渉が成立せずに訴訟となった場合、裁判所も後遺障害等級を重視しているので被害者としては、正しい自賠責後遺障害等級認定を得ることを考えることが大切です。
後遺障害等級の内容とは?
後遺障害等級認定の手続きは、「損害保険料率算出機構」(損保料率機構)という団体が行います。
障害を負った場所や程度によって、後遺障害等級は全部で14の等級に分けられています。
1級がもっとも障害が重く、障害がもっとも軽い等級が14級となります。
このうちのどの等級に自分の障害が当てはまるのかを知り、認定を受けることで、その後の示談交渉での損害賠償金額も決まってくるため、これはとても重要な手続きなのです。
【参考記事】
国土交通省「自賠責後遺障害等級表
後遺障害等級認定の手続きには2つの方法がある
ところで、被害者がこの後遺障害等級認定の手続きを行う際には2つの方法があります。
「被害者請求」と「事前認定」です。
被害者請求とは?
被害者本人が直接、自賠責保険会社に請求する方法を被害者請求といいます。
被害者請求のメリットとしては次のことがあげられます。
①事前にまとまったお金を受け取ることができる
被害者が、ご自身で被害者請求を行って後遺障害等級が認定されると、その等級に応じた損害賠償金額を受け取ることができます。
等級は、1級から14級まであり、それぞれの金額は以下の表の通りです。
<自賠法別表第1>
等級 | 保険金額 |
---|---|
第1級 | 4000万円 |
第2級 | 3000万円 |
<自賠法別表第2>
等級 | 保険金額 |
---|---|
第1級 | 3000万円 |
第2級 | 2590万円 |
第3級 | 2219万円 |
第4級 | 1889万円 |
第5級 | 1574万円 |
第6級 | 1296万円 |
第7級 | 1051万円 |
第8級 | 819万円 |
第9級 | 616万円 |
第10級 | 461万円 |
第11級 | 331万円 |
第12級 | 224万円 |
第13級 | 139万円 |
第14級 | 75万円 |
自賠責保険は、人身事故による損害を保障することを目的としており、保障内容は最低限に設定されています。
そのため、たとえば重い障害が残ってしまい、後遺障害等級が1級に認定され、損害賠償金額のトータルが1億円だった場合、まず自賠責保険から4000万円を受け取り、その後に被害者側の任意保険会社と最終的な示談交渉をして、差額の6000万円を受け取るという段取りになります。
ということは、経済的に苦しい状況の被害者であれば、被害者請求を選んだほうが、メリットが大きいともいえます。
特に、任意保険会社から治療費や休業損害の支払いを打ち切られた場合などは、まず被害者請求をして、ある程度の金額を先に確保して余裕を持っておくことも検討したほうがいいでしょう。
②提出した資料・書類を自分で把握することができる
後ほど詳しく説明しますが、事前認定の場合は提出する資料や書類は加害者側の任意保険会社が集めて用意してくれます。
しかし、そうすると被害者は一体どのような資料・書類が任意保険会社から損保料率機構に提出されたのか知ることができません。
すると、どのような問題が起きる可能性があるかというと、任意保険会社が後遺障害等級認定に必要なすべての資料を提出しておらず、本来よりも低い等級に認定されてしまうことがあるのです。
このような場合には、被害者が再度必要な資料や書類を添付したうえで「異議申立」を行わなければならず、二度手間になってしまいます。
これに対して、被害者請求の場合は自分で資料や書類をそろえて提出するという手間はかかりますが、被害者ご自身が納得のいく資料や書類を提出することができるのです。
【当事務所の解決事例】
ある男性が、交通事故に遭い、右膝骨折の傷害を負い、自賠責後遺障害等級14級10号が認定されました。
後遺障害等級が認定されると、損害額が確定するので、保険会社からは、慰謝料などの示談金額として、2,486,647円が提示されました。
被害者がみらい総合法律事務所に相談したところ、「後遺障害等級認定がおかしいのではないか」との意見をもらったので、依頼。
弁護士が新たな資料を付けて、異議申立をしたところ、12級13号が認定されました。
その結果をもって保険会社と交渉しましたが、大幅な増額になってしまうため、保険会社は支払いを拒否しました。
そこで、提訴。
最終的には、45,000,000円で和解が成立しました。
保険会社が正当な示談金として提示した賠償金は、2,486,647円だったのが、45,000,000円まで増額したわけです。
賠償金額が、約18倍に増額したことになります。
自賠責後遺障害等級の重要性をご理解いただけると思います。
③訴訟を起こす際の印紙代が安くなる
訴訟を起こす場合には「印紙」が必要になります。
この印紙代は、訴訟で請求する金額が大きくなればなるほど高額になっていきます。
これは、損害賠償金の額は数千万円、時には億をこえるので被害者にとっては馬鹿にならないものです。
被害者請求で事前に損害賠償金を受け取っていれば、訴訟の際に請求する金額は少なくなるので、印紙代を節約することができます。
ただし、詳しい部分は法律的なことになってくるので、弁護士に相談することをお勧めします。
事前認定とは?
次に、事前認定の方法について解説します。
事前認定とは、任意保険会社を通して後遺障害等級認定を行う方法です。
この場合、任意保険会社は自賠責保険分と上積みの任意保険分を一括して被害者に支払い、後から自賠責保険の支払い分を自賠責保険会社に請求するというシステムになっています。
被害者請求のメリットとしては次のようなものがあげられます。
①手続きがラクである
事前認定では、任意保険会社が資料や書類を集めてくれ、足りないものについては指示してくれます。
そして、損保料率機構に書類を提出して手続きを行ってくれるのです。
しかし、前述したように、提出書類の中身を被害者が知ることができないので、不利な内容である可能性もあるというデメリットもあります。
②遅延損害金が多くなる
任意保険会社との示談交渉が上手くまとまらない時は、裁判になります。
裁判では、損害賠償金に対する事故日からの「遅延損害金」を請求します。
この割合は、2020年4月1日より前の交通事故の場合、年5%ですが、被害者の損害額が大きければ大きいほど当然、多額になります。
ということは、被害者請求で事前にまとまった金額を受け取っていた場合、その分は総額から引かれることになるので遅延損害金も少なくなってしまいます。
遅延損害金を狙って訴訟を引き延ばしたりすることはお勧めしませんが、最終的に訴訟にまでいく場合のメリットとして知っておいてください。
ただし、この遅延損害金は、民法改正により、2020年4月1日以降に発生した交通事故については、年3%の割合で計算し、その後3年毎に率が見直されることとなっています。
被害者請求と事前認定それぞれの手続き段取り
次に、被害者請求と事前認定それぞれの手続きがどのように進んでいくのかを簡単にまとめました。
実際、どちらの方法を選んだほうがいいのかというと、さまざまな法的問題も絡んでくるため法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めしますが、まずは参考にしてみてください。
「被害者請求の手続きと段取り」
①後遺障害診断書を医師に作成してもらう
②交通事故証明書を取得する
③そこに加害者が加入している自賠責保険会社が記載してあるので連絡して「後遺障害の被害者請求用の書類一式」を請求する
④書類が届いたら説明に従って記入し、自賠責保険会社に提出する
⑤自賠責保険会社は請求書類に不備がないことを確認したら、自賠責損害調査事務所に送付する
⑥自賠責損害調査事務所は、事故発生の状況、支払いの的確性、後遺障害等級、損害額などの調査を行う
⑦自賠責損害調査事務所が、自賠責保険会社に調査結果を報告
⑧被害者に結果が通知され、損害賠償金の支払いが行われる
「事前認定の手続きと段取り」
①後遺障害診断書を医師に作成してもらう
②後遺障害診断書と同意書を任意保険会社に提出する
③任意保険会社は必要書類を集め、自賠責損害調査事務所に書類を送付する
④自賠責損害調査事務所は、事故発生の状況、支払いの的確性、後遺障害等級、損害額などの調査を行う
⑤自賠責損害調査事務所は、任意保険会社に調査結果を報告
⑥任意保険会社は、その結果をもとに被害者と示談交渉を行い、自賠責保険の負担分も一括して被害者に支払う
あなたの後遺障害等級は間違っているかもしれない……
後遺障害等級の認定が行われると、自分の後遺障害の等級が決定します。
「それは、しかるべき機構が決定したのだから間違いはないだろう…」
「実際、法的なことはわからないが自分はこの等級なのだろう…」
多くの被害者は、このように思うでしょう。
しかし、ちょっと待ってください!
その等級、本当に正しいのでしょうか?
絶対に間違いはないのでしょうか?
あえて言いますが、被害者はすぐに納得してはいけません。
前述したように、認定された後遺障害等級は間違っていることもあるのです。
ここは間違いがないかのチェックをして、さらに上位の等級を狙えないかの検討をするべきです。
なぜなら、後遺障害等級がひとつ違っただけでも全体の損害賠償金額が大きく変わってしまい、被害者が損をしてしまう可能性があるからです。
たとえば、3級の自賠責保険金額は2219万円。
これがひとつ下がって4級の場合だと、1889万円です。
たった1級違っただけで、自賠責保険金額だけで330万円も下がってしまうのです。
また、いわゆる「むち打ち症」(頸椎捻挫)の後遺障害等級には14級9号と12級13号があります。
自賠責金額では、14級は75万円で12級は224万円。
つまり、同じむち打ち症でも等級が違うだけで149万円も差が出てしまうのです。
以上は、自賠責保険金額ですが、等級が違うと、慰謝料などの損害賠償金が数百万円から数千万円も違ってくることがあります。
もうひとつ例をあげます。
体の複数個所に後遺障害を負ってしまう場合があります。
たとえば、交通事故により右肩可動域制限で12級、腰椎捻挫で14級、2つを併合して12級と認定された場合などです。
この時、「右肩可動域制限や腰椎捻挫では12級以上は認定されないだろう」などと思い込んでしまってはいけません。
仮に、腰椎捻挫が12級に上がれば、併合で11級となります。
11級の自賠責保険金額は331万円、12級の224万円と比べれば107万円もアップします。
このように、後遺障害等級が認定されたとしても、さらに上位の等級を狙うことができる場合があります。
その可能性があるならば、積極的に「異議申立」の手続きをとるべきなのです。
【当事務所の解決事例】
41歳の男性が交通事故の傷害により、下肢可動域制限で12級6号の後遺障害等級が認定されました。
任意保険会社は、自賠責保険金額を含めて、これまでに支払った金額以上は支払えないとし、さらには被害者に対して債務不存在確認訴訟を提起。
困った被害者が当事務所に相談したところ、そもそもの後遺障害等級が低すぎ、さらに上位の等級を狙えると弁護士が判断しました。
異議申立をしたところ、RSDで後遺障害等級9級が認定され、裁判の結果、最終的に1692万円を獲得しました。
0円で提示されたものが、1692万円を獲得することができたのです。自賠責の後遺障害等級を慎重に検討しなければならない訳がわかると思います。
では、後遺障害等級の異議申立を行う場合の注意ポイントについて簡単にまとめます。
まず、認定された後遺障害等級を踏まえて、どの後遺障害部分を何級に上げたいのかという目標をしっかり設定することが大切です。
そのうえで、上位の後遺障害等級を得るための条件を満たすための資料を用意しなければいけません。
ただ感情的に、ご自身が負った後遺障害の苦痛を訴えても等級は上がりません。
たとえば、頸椎捻挫の傷害を負って、自賠責後遺障害等級14級が認定されたとします。
後遺障害等級認定結果を検討して、上位の12級が妥当だ、と判断して異議申立を行う場合、どうしたらよいでしょうか。
この場合には、12級と14級の違いを理解しておかなければなりません。
12級が認定されるためには、神経症状を医学的に証明しなければなりませんので、画像と検査による他覚的所見をもらわなければなりません。
12級が認定されるために必要な検査を実施し、必要十分な資料を添付して異議申立を行わなければならなないのです。
こうした手続きは医学的、法的な知識がなければ、なかなかできるものではありません。
ご自身の後遺障害等級に不満がある、納得いかないという場合は、ぜひ一度、弁護士に相談してみてください。
後遺障害事案を多数解決している当事務所の弁護士が過去の経験と解決事例に照らし合わせて、妥当性を再検討いたします。