交通事故発生から示談成立までの期間をポイント解説
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交通事故の損害賠償問題が示談で終了する場合、怪我の場合には、治療が終了(又は後遺障害等級認定)してから示談成立までの期間は、1年以内に終わるケースが多いです。
後遺症が残るかもしれないので、治療が終了するまでは示談をしてはいけません。
交通事故の発生から示談が解決するまでの期間は、大きく分けて次の3つのステップの合計となります。
- ケガの治療期間(目安:3〜6か月)
- 後遺障害等級が認定されるまでの期間
(目安:2〜3か月) - 示談が成立するまでの期間
(目安:3〜6か月)
ケガの程度や症状によって異なりますが、たとえば交通事故で最も多い頚部への傷害(ケガ)である「むち打ち症」の後遺症が残った場合は、3~6か月の通院期間がかかることが多いです。
なお、通院期間が5~6か月程度に達するかどうかが、後遺障害が残るかどうかの一つの判断の分かれ目になるといえます。
医師から症状固定(これ以上治療しても改善しない状態)と診断された後、後遺障害等級認定の申請をすると、通常2~3か月程度で結果が出ます。
ただし、高次脳機能障害などの重篤なケースでは半年以上かかることもあります。
交通事故は1つとして同じものはないため、示談交渉が成立するまでの期間も多様で、さまざまな要素によって変わってきますが、多くの場合3~6か月が目安となります。
もし6か月ほど交渉しても示談が成立しない場合は、裁判(訴訟)への移行を検討することになります。
これらを合わせると、交通事故発生から示談成立までの期間は、むち打ちの場合で、およそ1年前後かかるケースが多いのですが、事案に応じて変動します。
この記事では、各期間についてさらに詳しく深掘りし、示談交渉を始める最適のタイミングも解説します。
ケガの治療期間はいつまで?
交通事故によるケガの状況は、被害者の方それぞれで同じものはひとつもありません。
そのため、ケガの治療期間についても決まった一定の期間というのはありません。
ただ目安として、たとえば交通事故でもっとも多いケガである「むち打ち症」で、通院治療で約3~6か月ほどとなります。
症状固定とは?
ここで問題になるのは、障害が治らない場合です。
入通院をして治療をしても、これ以上の改善が見込めない = 完治しない場合、医師から「症状固定」の診断をされます。
ケガの症状が固定するわけですから、被害者の方には後遺症が残ってしまうことになります。
なお、症状固定から示談までは、残った症状について後遺障害等級の認定を受け、そのうえで示談交渉に進むため、通常は半年〜1年程度かかります。
後遺障害等級が
認定されるまでの期間は?
後遺症が残ってしまった場合、被害者の方はご自身の後遺障害等級認定の申請をする必要があります。
というのは、後遺障害慰謝料や逸失利益、休業損害などを合わせた損害賠償金というのは、等級が決まってからでないと、原則として加害者側の保険会社は計算をしないからです。
なお、後遺障害等級認定の手続きを行なっているのは、損害保険料率算出機構(損保料率機構)という機関です。
申請すると、通常2〜3か月(早ければ1〜2か月)で等級が認定されます。
ただし、高次脳機能障害など判断が難しい場合には、6か月以上かかることもあります。
異議申立とは?
認定された等級が低い、あるいは等級自体が認定されなかったというような場合は、「異議申立」をすることができます。
適切な等級の認定を受けるためには、異議申立の際に必要な書類や画像データなどを提出する必要があります。
申請してから、2~4か月ほどで新たな判断が示されます。
ただし、これも、追加資料が必要となったり、判断が難しかったりすると、もっと長期間かかることもあります。
後遺障害等級が確定すると損害額が固まり、いよいよ示談交渉に入ります。後遺障害認定から示談までの交渉は、争点が少なければ3〜6か月程度が目安です。
示談成立までどのくらいの
期間がかかるのか?
交通事故の示談は、事故が起きてすぐに始まるものではありません。示談成立までにかかる期間は、事故の内容によって大きく変わります。
車の修理など物損だけのケースなら1か月程度で済むこともありますが、後遺障害が残ったケースでは、事故から示談成立まで1年前後、場合によっては1年以上かかることも珍しくありません。
示談成立までにかかる期間は、大きく分けて次の3つの期間の合計で決まります。
- ケガの治療が終わる(または症状固定に
なる)までの期間 - 後遺障害が残った場合に、後遺障害等級の
認定にかかる期間 - 保険会社との示談交渉にかかる期間
示談交渉を始められるのは、原則として「損害額が確定したあと」です。そのため、損害額が固まるのが遅いケースほど、示談成立も遅くなります。
ケース別・示談成立までの期間の
目安
示談成立までの期間は、事故の種類によって大きく異なります。代表的な4つのケースについて、事故発生から示談成立までのおおよその目安を整理しました。なお、これはあくまで一般的な目安で、実際の期間はケースごとに変わります。
※横にスクロールすると続きが見れます。
| 事故のケース | 事故発生 〜 示談成立までの 目安 |
示談交渉を始める時期 |
|---|---|---|
| 物損のみ | おおむね約1か月 | 修理費など損害額が 確定した後 |
| ケガが完治した人身事故 | 半年〜1年程度 (治療後の交渉期間 3〜6か月が 目安) |
治療が終わった後 |
| 後遺障害が残った人身事故 | 事故から1年前後 (さらに長期化することも) |
後遺障害等級の認定が出た後 |
| 死亡事故 | 四十九日後〜数か月 (争いがあればさらに 長期化) |
四十九日を過ぎた頃からが 一般的 |
ケースごとの詳しい開始時期と注意点は、後述の「示談交渉を始める最適のタイミングとは?」で解説します。
示談交渉が長引く理由とは
示談とは、交通事故の被害者と加害者の間で、「どのような損害が生じて」「損害額はいくらになるのか」ということなどを話し合い、和解によって解決をすることです。
ところで、示談交渉はじつはとても厄介なもので、なかなか示談がまとまらないケースも多くあります。
というのは、被害者の方と加害者側の保険会社では利害が一致しないから。
つまり、求めるものがまったく逆だからです。
被害者の方としては、突然の交通事故でケガを負い、後遺症まで残り、肉体的にも精神的にもつらい思いをしています。当然、そうした損害への補償、賠償を求めるでしょう。
そして、その金額は多いに越したことはない、と思われる方がほとんどだと思います。
一方、保険会社が株式会社の場合は営利法人ですから、その求めるものは利益の追求です。
売上を伸ばし、支出を抑えたいと考えます。
被害者の方への治療費や慰謝料などの損害賠償金(示談金とも保険金ともいいます)は支出ですから、当然これを少なくするのが保険会社の仕事のひとつです。
ということは、本来受け取れるはずの額よりも少ない、2分の1、3分の1(あるいは、信じられないことにもっと少ない)の金額で納得するのであれば、示談交渉などせずに保険会社の提示額のままサインすれば済みます。あとは、示談金が振り込まれるのを待つだけだからです。
しかし、それは本来受け取れるはずの金額を大きく下回る示談に応じてしまうということです。
つまり、すぐに示談成立できたとしても、被害者の方は示談金で大きく損をしてしまうことになる可能性があります。
一度示談が成立すると、原則として後から金額をやり直すことはできません。
「早く解決したい」という気持ちにつけ込まれ、不当に低い金額でサインしてしまわないよう、十分に注意する必要があります。
まずは、適切な金額はいくらになるのかを確認することが大切です。
示談交渉は誰に
依頼するべきか?
「その金額では納得がいかない」「もっと金額は多いはずだ」ということなら、示談交渉を進めていくことになるのですが、通常、保険会社は被害者の方の主張をすんなり受け入れることは、多くありません。
裁判を起こされなければ、増額しなくていいと考えているからです。
そのため、いつまでも示談が成立しないということになってしまうのです。
では、被害者の方が自分で交渉するのが難しいなら、誰に示談交渉を依頼すればいいのでしょうか?
そんな時、強い味方になってくれるのが、交通事故に強い弁護士です。
交通事故の示談交渉は
弁護士に依頼して期間を短縮
示談交渉を弁護士に依頼すると、もちろん交通事故の状況や被害者の方のケガの状態にもよりますが、通常は、3か月程度で示談が解決できるか、訴訟でなければ解決できないか、見通しが立てられることが多いです。
これに対して、被害者が直接示談交渉を行うと、示談金額が適正化どうかの見極めが難しく、いつまで示談交渉を続ければいいのかの判断もできず、結果として、示談交渉が長引いてしまうことがあります。
したがって、もし、適正な金額での解決を望むなら、弁護士に示談交渉を依頼してしまった方が、示談成立までの期間が短縮できることが多いでしょう。
そして、さらに次のようなメリットがあります。
一つずつ詳しく解説します。
示談交渉やさまざまな手続きの
煩わしさから解放される
前述した理由などから、加害者側の保険会社は本来であれば被害者の方が受け取るべき正しい金額の慰謝料などの支払いには応じてくれることが少ないでしょう。
そのため、示談交渉が長引き、なかなか解決しないということがよく起きてしまいます。
また、交通事故問題の解決には、さまざまな法的な手続きが必要です。
これらを、後遺症を負って肉体的にも精神的にもつらい状況の被害者の方が行なっていくのは、とても大変なことです。
しかし、こうした手続きを弁護士に依頼してしまえば、難しい示談交渉や煩わしい各手続から解放され、精神的にゆとりをもって生活していくことができます。
認定された後遺障害等級が
正しいかどうかわかる
前述したように、後遺障害等級の認定は損保料率機構が行ないますが、間違った等級が認定されてしまうことがあります。
これは、損保料率機構が適当な審査をしているというわけではなく、被害者側から提出された書類やデータ等から判断するため、その書類やデータが間違っていたり不足していれば、その内容のとおりに後遺障害等級が認定されてしまう、ということなのです。
その場合、被害者の方では何が足りないのか、どこが間違っているかの判断は難しいでしょう。
そうした場合、交通事故の実務経験が豊富な弁護士であれば、認定された後遺障害等級が正しいかどうかの判断ができますし、もし等級が間違っていれば異議申立によって正しい等級認定を受けることができるのです。
保険会社からの示談金額が
正しいかどうかわかる
後遺障害慰謝料や逸失利益、休業損害などは示談交渉では争いになることが多いものです。
それは前述したように、被害者側と加害者側では目指すものが真逆だからです。
このような場合、被害者ご自身ではどの損害項目が本来の金額より低いのか、といった判断や計算は難しいでしょう。
しかし、交通事故に詳しい弁護士であれば、正しい金額、つまり弁護士(裁判)基準による計算から適切な金額を導き出すことができるのです。
適切な示談金に増額して
受け取ることができる
正しい示談金額がわかっても、加害者側の保険会社と交渉してそれを認めさせるには、法律知識を持っていなければできませんし、シビアな交渉を優位にもっていく交渉力がなければ、望む示談金額を手にすることはできません。
交通事故に強い弁護士であれば、法的根拠をもとに被害者の方が受け取るべき正しい金額を主張し、それを勝ち取る交渉をしていくことができます。
示談交渉を始める
最適のタイミングとは?
ところで、示談成立までの期間を短くするための示談交渉を始めるタイミングというのはあるのでしょうか?
交通事故の種類・状況別に見ていきます。
一つずつ詳しく解説します。
後遺症が残らなかった
人身事故の場合
ケガはしたものの完治して後遺症が残らなかった場合、すぐに示談交渉を始めることができます。
ただ、注意していただきたいのは、ケガが完治していないのに途中で治療をやめてしまうことです。
たとえば、1か月以上通院による治療を中断してしまうと、その後に治療を再開しても、加害者側の保険会社から治療費の支払いを拒否されてしまう可能性が高いです。
また一度、示談を成立させてしまうと、あとから交渉をし直すことはできません。
仮に、あとから痛みや運動障害が出てきたとしても、新たに後遺障害等級を申請して、慰謝料などの損害賠償金を追加で請求することはできないので注意が必要です。
ですから、痛みなどがなくてもしっかり通院して治療し、医師の診断を受けることが大切です。
後遺症が残った人身事故の場合
後遺症が残ってしまった時は、ご自身の後遺障害等級を申請しますが、認定されるまでの期間は、むち打ちなど軽度の後遺症の場合で、おおむね1~2か月です。
前述したように、認定された等級を異議申立した場合、2~4か月ほどかかります。
そして、最終的な後遺障害等級が確定した時が示談交渉開始のタイミングになります。
死亡事故の場合
被害者の方が死亡した場合、後遺障害等級の確定などはないため、すぐに死亡慰謝料などの損害賠償金額を計算することができます。
そのため、通常は、四十九日を終えた頃、加害者側の保険会社から示談金の提示があります。
しかし、ここで注意が必要なのは、加害者の刑事事件の判決が出る前に示談を成立させてしまうと、裁判では「ある程度、被害者への弁償がなされた」と判断されてしまい、加害者の量刑が軽くなってしまうことです。
ご遺族としては、そうした事態を避けるためには、裁判の判決が確定してから示談交渉を進めるのがよいと思います。
なお、「被害者参加制度」といって、ご遺族が裁判に参加できる制度があるので、一度、弁護士に相談してみるといいでしょう。
物損事故の場合
物損事故では、自動車やバイクなどの修理や買い替え費用は1か月ほどで計算されることが多いので、その後に示談交渉を開始することになります。
物損事故について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
よくある質問
Q1. 交通事故の示談成立まで
どのくらい期間が
かかりますか?
A. 治療期間・後遺障害等級認定・示談交渉の3段階を合わせると、交通事故の怪我で最も多いむち打ちの場合で、通常1年前後かかります。後遺症が残らないケースでは6ヶ月程度で終わることもありますが、後遺症が残った場合はさらに長くなる傾向があります。
Q2. ケガの治療期間は
いつまで続けられますか?
A. 治療期間は「症状固定」と医師が判断するまでが原則です。むち打ち症では3〜6ヶ月通院するケースが多く、症状固定後に後遺障害等級の申請に進みます。
Q3. 後遺障害等級の認定には
どのくらい時間が
かかりますか?
A. 申請から認定結果が出るまでは、通常2〜3ヶ月かかります。異議申立を行う場合は、さらに2〜4ヶ月程度追加でかかることがあります。
Q4. 示談交渉だけで
どのくらいの期間が
かかりますか?
A. 示談交渉だけで3〜6ヶ月が目安です。保険会社との交渉が難航した場合や、後遺障害の等級に異議を申し立てた場合はさらに長引くことがあります。
Q5. 弁護士に依頼すると
示談期間を短縮できますか?
A. 弁護士に依頼することで、保険会社との交渉を効率的に進めることができます。また、認定された後遺障害等級が適切かどうかを判断し、異議申立が必要な場合も迅速に対応できるため、結果的に適正な示談金を早期に受け取れるケースがあります。
Q6. 死亡事故の場合、
示談にはどのくらい
かかりますか?
A. 死亡事故の場合、損害額が大きいため示談交渉が複雑になりやすく、1年以上かかることも少なくありません。葬儀費用・逸失利益・慰謝料など多くの項目を精査する必要があるため、弁護士のサポートが特に重要です。
Q7. 示談交渉を始める最適な
タイミングはいつですか?
A. 後遺症が残った場合は、後遺障害等級が確定した後が示談交渉の開始タイミングです。等級確定前に示談してしまうと、後から追加請求ができなくなるため注意が必要です。後遺症がない場合は、治療終了(症状固定)後に交渉を開始します。
みらい総合法律事務所は人身事故による怪我・後遺症と死亡事故について、無料相談を行なっています。ぜひご利用ください。
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