重傷を負った場合、示談成立前にお金を受け取る方法はありますか?
A . 交通事故の治療費を加害者や保険会社が支払ってくれない場合は、自賠責保険の「仮渡金請求」という制度を使うことで、示談成立を待たずに当座のお金を受け取ることができます。その際、以下のような方法が利用できます。
- 自賠責保険への「仮渡金請求」を手続する
- 医療機関の窓口で直接、保険会社に請求してもらう(一括請求)
- 弁護士や事故被害者支援の窓口に相談する
仮渡金は示談前に
受け取れる一時金
交通事故の示談交渉には時間がかかることが多く、その間の治療費や生活費の負担は被害者にとって大きな問題です。
もし相手方から治療費が支払われずにお困りなら、示談成立を待たずにお金を受け取れる救済措置があることを知っておきましょう。
交通事故の治療費を加害者や保険会社が支払ってくれない場合、示談成立前でも当面の費用を受け取れる仕組みが、自賠責保険の「仮渡金請求(かりわたしきんせいきゅう)」です。
これは被害者の生活を守るための制度であり、加害者側から請求することはできません。
保険金を示談成立前に受け取る方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
仮渡金の金額は
ケガの程度で決まる
仮渡金は一度だけの請求ですが、金額は事故によるケガの程度に応じて異なります。
最大で死亡事故は290万円、傷害の場合は治療の深刻さに応じて40万円・20万円・5万円など、あらかじめ決まった額の中から受け取ります。
本当の賠償額はあとで示談交渉のときに改めて決めるので、仮渡金はあくまで当座の「つなぎ金」と考えておくとよいでしょう。
仮渡金の請求に必要な書類や手続の詳細については、こちらをご覧ください。
医療機関の
一括請求という方法もある
多くの病院や整骨院では、保険会社に直接治療費を請求する「一括請求」という方法に対応しています。
患者さんが窓口で立て替えるのではなく、医療機関が直接保険会社と交渉して治療費を受け取る仕組みです。
事故直後に医療機関に相談すれば、通常はこの方法で対応してくれることが多いため、まずは病院の窓口で確認してみましょう。
一括請求が使えない場合や、加害者の保険会社が対応を拒んだときは、自賠責保険への被害者請求へと進みます。その際の流れや必要な証拠については、先ほども紹介したこちらの記事をご覧ください。
重傷を負ったときは、治療に専念しつつ、当座のお金の心配をできるだけ減らしておくことが大切です。
加害者からの支払いがないときや、保険会社の対応に疑問がある場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。









