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交通死亡事故における賠償金の年齢別の計算例

最終更新日 2024年 07月11日

交通死亡事故における賠償金の年齢別の計算例

交通死亡事故の賠償金は、一律に金額が決まっているわけではありません。

実は、年齢によって計算方法が異なります。

家庭内の立場によって慰謝料の相場金額が異なり、年齢が何歳で、将来、どの程度の収入を得るかによって、逸失利益の金額が異なります。

そこで、本記事では、死亡事故の賠償金について、年齢別にどの程度の金額になるか、計算した例を解説します。

本記事を読むことによって、あなたが適切な賠償金を得られることを願います。

死亡事故の賠償金の計算方法

交通死亡事故でご遺族が加害者側に請求できる賠償金には、

  • ・治療費
  • ・傷害慰謝料
  • ・葬儀費用
  • ・死亡慰謝料
  • ・逸失利益
  • ・近親者慰謝料

などがあります。

本記事では、このうち、葬儀費用死亡慰謝料逸失利益近親者慰謝料を取り上げて、その計算方法を解説します。

葬儀費用

交通死亡事故で請求できる葬儀費用は、原則として150万円です。特別な事情によっては、これを上回る金額を請求できる場合もあります。

但し、150万円を下回る葬儀費用を支出した場合は、実際に支出した金額を請求することができます。

香典返しの金額は、請求することができません。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、被害者が死亡したことによる本人の精神的苦痛を慰謝するためのものです。

慰謝料の計算方法には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがありますが、最も高く、かつ、適正な計算方法は、弁護士基準です。

したがって、被害者のご遺族は、弁護士基準により慰謝料を請求すべきことになります。

交通死亡事故で請求できる弁護士基準による本人分の死亡慰謝料は、以下のとおりです。

被害者の家庭内での立場 死亡慰謝料の相場
一家の支柱 2,800万円
母親、配偶者 2,500万円
独身の男女、子供、幼児等 2,000万円~2,500万円

死亡慰謝料は、被害者の家庭内での立場によって相場金額が決まっています。

「一家の支柱」というのは、家庭内に扶養義務がある者がいる場合に、その家庭の経済的支柱を担っていることをいいます。

「母親、配偶者」というのは、家庭内で家事の中心を担ったり、子を養育しているような者のことをいいます。

死亡慰謝料は、一応の相場であり、特別な事情がある場合には、相場より増額することもあります

逸失利益

逸失利益
逸失利益は、被害者が交通事故に遭わなければ将来的に得られたであろう収入の補償です。

計算式は、以下となります。

基礎収入 × (1 – 生活費控除率) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

「基礎収入」は、原則として事故前の収入を基礎としますが、まだ働いていない未成年者などは、平均収入を基礎とします。

生活費控除率は、収入があったとしても、その分から生活するための費用がかかるので、その分を控除するものです。

ライプニッツ係数は、将来の収入を今請求するために、将来利息分を差し引くためのものです。

計算は難しいと思いますので、弁護士に計算を依頼していただければと思います。

近親者慰謝料

近親者慰謝料は、被害者が死亡したことにより、親や子などの近親者が被った精神的苦痛を慰謝するための慰謝料です。

決まった金額はなく、本人の死亡慰謝料の10 ~ 30%で決定されますが、通常本人の慰謝料にプラスされるわけではなく、近親者慰謝料が認められると、本人の慰謝料が減額されて調整されます

賠償金の年齢別の計算例

賠償金の年齢別の計算例
それでは、以上の計算方法を前提にして、死亡事故における年齢別の計算例を解説していきたいと思います。

一般的に、働き盛りで年収が高い被害者の場合は賠償金は高くなり、高齢者で働いていないような場合には、賠償金は低くなる傾向にあります。

ここでは、単純化するために近親者慰謝料や過失相殺は考えないこととします

また、年金収入も種類によって、逸失利益の計算に加算されますが、単純にするため、年金は考えないこととします

幼児の賠償金の計算例

ここでは、3歳の男子の死亡事故における賠償金を計算してみたいと思います。

葬儀費用 150万円
死亡慰謝料 (基準金額2,000万円~2,500万円)
仮に、2,300万円とします。
逸失利益 554万9,100円(令和4年男性学歴計全年齢平均賃金) × (1-0.5) × 16.3686(ライプニッツ係数)
= 4,541万5,499円
※男子(幼児)の生活費控除率は、50%です。
賠償金 6,991万5,499円

10歳の賠償金の計算例

ここでは、10歳の女子の死亡事故における賠償金を計算してみたいと思います。

葬儀費用 150万円
死亡慰謝料 (基準金額2,000万円~2,500万円)
仮に、2,400万円とします。
逸失利益 496万5,700円(令和4年全労働者全年齢平均賃金) × (1 – 0.4) × 20.1312(ライプニッツ係数)
= 5,997万9,299円

※女子年少者で基礎収入を全労働者全年齢平均賃金にする場合は、
生活費控除率を40~45%にする例が多いことから、ここでは、40%とします。

賠償金 8,547万9,299円

20歳の死亡事故の賠償金の計算例

ここでは、20歳独身男性大学生の死亡事故における賠償金を計算してみたいと思います。

葬儀費用 150万円
死亡慰謝料 (基準金額2,000万円~2,500万円)
仮に、2,500万円とします。
逸失利益 554万9,100円(令和4年男性学歴計全年齢平均賃金) × (1 – 0.5) × 25.2543(ライプニッツ係数)
= 7,006万9,318円
賠償金 9,656万9,318円

30歳の死亡事故の賠償金の計算例

ここでは、30歳独身女性会社員(年収400万円)の死亡事故における賠償金を計算してみたいと思います。

葬儀費用 150万円
死亡慰謝料 (基準金額2,000万円~2,500万円)
仮に、2,500万円とします。
逸失利益 400万円(基礎収入) × (1 – 0.3) × 22.1672(ライプニッツ係数)
= 7,705万2,965円

※概ね30歳未満の労働者の場合には、全年齢平均賃金を用いますが、ここでは、実収入を基礎収入とします。

賠償金 1億355万2,965円

40歳の死亡事故の賠償金の計算例

ここでは、40歳男性会社員(年収800万円、妻と子1人を扶養)の死亡事故における賠償金を計算してみたいと思います。

葬儀費用 150万円
死亡慰謝料 (基準金額2,800万円)
2,800万円
逸失利益 800万円(基礎収入) × (1 – 0.3) × 18.3270(ライプニッツ係数)
= 1億263万1,200円

※一家の支柱で被扶養者2名の場合の生活費控除率は30%です。

賠償金 1億3,213万1,200円

50歳の死亡事故の賠償金の計算例

ここでは、50歳女性専業主婦の死亡事故における賠償金を計算してみたいと思います。

葬儀費用 150万円
死亡慰謝料 (基準金額2,500万円)
2,500万円
逸失利益 394万3,500円(令和4年女子全年齢平均賃金) × (1 – 0.3) × 13.1661(ライプニッツ係数)
= 3,634万4,360円
賠償金 6,284万4,360円

60歳の死亡事故の賠償金の計算例

ここでは、60歳男性会社員(年収1,000万円、被扶養者1人)の死亡事故における賠償金を計算してみたいと思います。

葬儀費用 150万円
死亡慰謝料 (基準金額2,800万円)
2,800万円
逸失利益 1,000万円(基礎収入) × (1 – 0.4) × 9.9540(ライプニッツ係数)
= 5,972万4,000円

※一家の支柱で被扶養者2名の場合の生活費控除率は40%です。
※ライプニッツ係数は、67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる場合には、平均余命の2分の1を基礎とします。

賠償金 8,922万4,000円

70歳の死亡事故の賠償金の計算例

ここでは、70歳女性専業主婦の死亡事故における賠償金を計算してみたいと思います。

葬儀費用 150万円
死亡慰謝料 (基準金額2,500万円)
2,500万円
逸失利益 394万3,500円(令和4年女子全年齢平均賃金) × (1 – 0.3) × 7,7861(ライプニッツ係数)
= 2,149万3,139円

※年金収入を除外しています。

賠償金 4,799万3,139円

80歳の死亡事故の賠償金の計算例

ここでは、80歳無職男性の死亡事故における賠償金を計算してみたいと思います。

葬儀費用 150万円
死亡慰謝料 (基準金額2,000万円~2,500万円)
ここでは、2,100万円とします。
逸失利益 0円

※年金収入を除外しています。

賠償金 2,250万円

90歳の死亡事故の賠償金の計算例

ここでは、90歳無職男性の死亡事故における賠償金を計算してみたいと思います。

葬儀費用 150万円
死亡慰謝料 (基準金額2,000万円~2,500万円)
ここでは、2,000万円とします。
逸失利益 0円

※年金収入を除外しています。

賠償金 2,150万円

交通死亡事故の実際の解決事例は、以下の記事をご参照ください。

参考記事:実際の解決事例(死亡事故)

交通死亡事故の示談交渉は弁護士に依頼を


ここまでの死亡事故の計算方法と計算事例で、損害賠償金の計算がかなり難しいことをご理解いただけたと思います。

保険会社との交渉はかなり難しく、ご本人では適正金額まで増額させることが難しいことが多いです。

したがって、死亡事故の示談交渉は、弁護士に依頼することをおすすめします。

また、死亡事故の場合は、ご遺族が加害者の刑事裁判に参加できる「被害者参加」制度があり、弁護士は、被害者参加制度に対するサポートをすることができます。

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監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
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