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交通事故の後遺障害で減収がない場合の逸失利益の問題

最終更新日 2024年 02月18日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

交通事故の後遺障害があっても減収がない場合、逸失利益は請求できるのか?

この記事を読むとわかること

チェックボックス逸失利益とは何?
チェックボックスどういう場合に逸失利益は認められるのか?
チェックボックス逸失利益の計算方法は?
チェックボックス収入が減っていなくても逸失利益を請求できるのか?
チェックボックス逸失利益が認められない場合の対処法
チェックボックス逸失利益が認められた解決事例

逸失利益というものをご存じでしょうか?

あまり聞き慣れないかもしれませんが、交通事故の損害賠償ではとても重要なもののひとつです。

交通事故で受けたケガが症状固定(完治しない)となり後遺症が残ってしまうと、仕事自体ができなくなってしまう、あるいは、できる仕事に制限が起きてしまうことになります。

これは、労働能力の喪失と考えられます。

そうなると、事故前のようには働くことができなくなるのですから、収入が減ってしまうことになります。

簡単にいうと、この収入の減収分を逸失利益といいます。

すると、ここである疑問が湧いてきます。

「後遺症が残り、後遺障害等級が認定されたが収入は減っていない場合は、逸失利益分を加害者側に請求できないのか?」

実際、後遺障害等級が認められても、労働には影響ないとして逸失利益が認められないという問題を抱えている被害者の方がいらっしゃいます。

そこで本記事では、逸失利益の計算方法や減収がない場合の逸失利益の考え方などについてお話ししていきます。

交通事故の損害賠償で逸失利益が重要な理由


交通事故の被害にあい、後遺障害を負ったことで仕事ができなくなったり、できる仕事に制限が起きてしまった場合、被害者の方はさまざまな損害を被ることになります。

体の健康を失い、これから後遺障害と一生つき合っていかなければいけないのですから、その精神的・肉体的な苦しみは計り知れません。

また、収入の問題も大きな悩みでしょう。

これから先の人生をどうしていけばいいのか…、家族の生活はどうすればいいのか…

不安は尽きないことでしょう。

たとえば30歳の方が働けなくなった場合、本来であれば60歳、65歳、場合によっては70歳を過ぎても働くことができたかもしれません。

ということは、30年、40年分の収入を失ってしまうわけですから、金額にすれば、これはとても大きなものになります。

そのため、加害者側との示談交渉では逸失利益が大きな争点のひとつになるわけです。

加害者側の保険会社としては、できるだけ支出となる被害者の方への保険金(損害賠償金)を抑えたいので、本来であれば被害者の方が受け取ることができるものより低い金額を提示してきます。

一方、被害者の方としては、できるだけ多くの補償を求めるでしょう。

このように、双方の利害が真逆なため、示談交渉が上手く進まなくなってしまうのです。

なお、逸失利益が認められるには、原則として後遺障害等級が認定されることが必要になります。

後遺障害等級は、もっとも重度の1級から順に14級までが定められています。

それぞれの等級の詳しい内容はこちらの情報を参考にして下さい。
【参考情報】国土交通省「自賠責後遺障害等級表」

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逸失利益の計算方法について


逸失利益は次の計算式で算出します。

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 = 逸失利益

(1)基礎収入

原則、被害者の方が事故前に得ていた収入額で逸失利益を計算します。

なお、被害者の方の年齢や職業、立場や状況の違い、たとえば①給与所得者、②主婦、③個人事業者、④会社役員、⑤失業者、⑥学生や幼児、⑦高齢者、といった違いによっては「賃金センサス」という、それぞれの平均収入値が使われる場合があります。

賃金センサスとは、厚生労働省が毎年実施している「賃金構造基本統計調査」の結果から出されています。

(2)労働能力喪失率

労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに決められたパーセンテージがあり、これを用います。

たとえば、後遺障害14級では5%、7級では56%、3級以上では100%になります。

【参考情報】国土交通省「労働能力喪失率表」

(3)労働能力喪失期間

被害者の方が、あと何年間働くことができたのかを仮定するもので、その年齢は原則として、67歳までとされます。

ただし、未成年者や高齢者は修正が加えられる場合があります。

(4)ライプニッツ係数

逸失利益は、将来に受け取るはずだった金額(収入)を前倒しで受け取ることになります。

しかし、現在と将来ではお金の価値に変動があるため、その差を調整することが必要になります。

というのは、保険会社としては将来的な金利分を差し引かずに、そのまま支払ってしまうと損をすることになってしまうからです。

これを専門的には、中間利息を控除する、といいます。

そのための数値を、ライプニッツ係数といいます。

ライプニッツ係数の算出は複雑で難しいため、交通事故の損害賠償実務では、あらかじめ算出されている「ライプニッツ係数表」を使用します。

なお、民法改正により、2020年4月1日以降に起きた交通事故の場合は、ライプニッツ係数の率は3%となり、以降は3年ごとに見直されるようになっています。

示談交渉では逸失利益が争点になることが多い

通常、被害者の方の後遺障害等級が認定されると、加害者側の保険会社は慰謝料や逸失利益などの損害賠償項目の金額を算出し、示談金(損害賠償金)を提示してきます。

この金額に被害者の方が納得するなら交渉には進まず、示談成立となります。

しかし前述したように、実際は、保険会社が提示してくる金額というのは、被害者の方が本来であれば受け取ることができる金額の2分の1,3分の1、さらにはそれより低い金額になる場合もあるので、注意が必要です。

ですから、被害者の方はここで簡単に示談を成立させてはいけないのです。

減収がない場合でも逸失利益を請求できるのか


ここまでお話ししてきたように、交通事故の被害者の方に後遺障害等級が認定されると、慰謝料や逸失利益についての示談を行なうことになるわけですが、その際、減収がない場合では逸失利益は認められないのでしょうか?

原則、労働能力喪失率は認定された後遺障害等級によって決められます。

しかし、労働にまったく影響がない場合は収入の減少がないため、原則、逸失利益は認められない、という考え方になります。

しかし、現時点で減収がないからといって、将来も減収がないということにはなりません。

そもそも、後遺症が残って後遺障害等級が認定されたということは、労働に影響があると推定できる状況だといえます。

今、減収がないのは、被害者ご本人の特別の努力や周囲の方の援助のおかげで減収を免れているという場合が考えられます。

また、将来的に、①減収がある、②昇給・昇格が遅れる、③仕事への制限が起きる、④転職が制限される、という場合も考えられます。

このことから、直ちに逸失利益を否定していいということにはならない、と考えられます。

ですから、減収がない場合でも、労働に何らかの影響があることの具体的な内容を主張・立証していけば、逸失利益は認められる可能性がある、ということになります。

たとえば、交通事故の被害で骨折し、腸骨移植術によって治癒したものの、変形障害などで後遺障害等級12級が認定された場合、労働能力喪失率の基準は14%とされていますが、後遺障害が労働に影響していることを主張・立証し、それが認められれば、14%でないにしても相当の労働能力喪失率が認められる可能性があるわけです。

逸失利益が認められない場合の対処法

前述の例で、仮に逸失利益が認められなくても、慰謝料の増額を主張していくことができます。

被害者の方は、変形性障害という障害のために精神的・肉体的な苦痛を負っているのですから、この部分を丁寧に主張・立証していくことで相場よりも高い慰謝料を認めさせることは可能なのです。

ただし、そのためには交通事故の法律だけでなく、後遺障害等級や医学的な知識も必要ですから、一度、交通事故に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。

こちらでも詳しく解説しています

減収がなくても逸失利益が認められた裁判例


ここでは、減収がなくても逸失利益が認められた裁判例をご紹介します。

「東京地裁平成17年10月27日判決」

新聞記者の男性が交通事故により脊髄損傷を負い、完全対麻痺、胸部以下の自動運動不可、排泄障害などで後遺障害等級1級が認定された事案(症状固定時、被害者は27歳)。

復職して内勤に配属されているが、勤務継続は周囲の恩恵的配慮と本人の多大な努力による、として、定年である60歳までは、賃金センサスの男性大卒全年齢平均の1.5倍、その後67歳までは、同平均を基礎に90%の労働能力喪失を認めた。

「岡山地裁平成23年3月2日判決」

内科勤務医の男性が交通事故により、ふらつき、咀嚼、開口障害、耳鳴りなどの後遺症が残り、後遺障害等級併合11級が認定された事案(症状固定時、被害者は30歳)。

同僚と同様の仕事をこなし、かなりの収入を得ているが、難聴により聴診器による細かい音の聞き分けが困難となり、内視鏡操作時においては、めまいを生じて人に代ってもらう不都合などがあることから、現在の収入は本人の特別な努力や時間外労働から得られており、今後、後遺障害が影響を及ぼすとして、37年間20%の労働能力喪失を認めた。

みらい総合法律事務所で実際に増額解決した事例


みらい総合法律事務所では、これまでさまざまな交通事故の事案で被害者の方を弁護し、慰謝料や逸失利益の増額を勝ち取ってきました。
ここでは、実際に逸失利益を獲得した解決事例をご紹介します。

「解決事例①:高次脳機能障害の45歳男性が6650万円を獲得」

45歳男性が、夜中に交差点の真ん中を歩行中、タクシーに衝突された交通事故。

被害者男性は、脳挫傷と右足骨折を負い、高次脳機能障害と右足可動域制限の後遺症が残ってしまい、それぞれ後遺障害等級7級と12級の併合6級が認定されました。

自分では示談解決は困難と考えた被害者男性はインターネットで検索して、みらい総合法律事務所を知り、無料相談をしました。

弁護士の見解に納得がいったため、被害者男性はそのまま示談交渉のすべてを依頼。

弁護士が加害者側の保険会社と交渉しましたが、被害者の過失が大きいこと、また事故の後遺症による減収がないことから逸失利益を認めず、交渉は決裂。

そこで弁護士は提訴し、裁判に突入しました。

裁判では、逸失利益が認められ、最終的に6650万円で解決した事案です。

「解決事例②:48歳男性の逸失利益が認められ損害賠償金が約18.3倍に増額」

48歳男性が交通事故の被害により左脛骨高原骨折の傷害を負い、治療のかいなく症状固定により神経症状の後遺症が残ってしまった事案。

後遺障害等級は12級13号が認定され、加害者側の保険会社から慰謝料などの損害賠償金として約54万円が提示されました。

この金額は低すぎると感じた被害者の方が示談交渉を行ないましたが、増額することは難しく、困った末に、みらい総合法律事務所に交渉を依頼されました。

保険会社は、「被害者に後遺障害等級は認定されたが年収は下がっておらず、仕事に支障はないので逸失利益は認められない」と主張。

そこで弁護士が粘り強く反証し、逸失利益を主張していったことで逸失利益を認めさせることに成功しました。

最終的には、約18.3倍に増額して1000万円で解決した事例です。

その他の解決事例はこちら

 

逸失利益で困った場合は弁護士に相談してください


ここまでお話ししてきたように、逸失利益の計算や立証はとても複雑で難しいことがおわかりいただけたと思います。

そこでおすすめしたいのが、弁護士への相談・依頼です。

弁護士に依頼すると次のようなメリットがあります。

チェックボックス正しい後遺障害等級がわかる
チェックボックス保険会社との難しく、煩わしい交渉から解放される
チェックボックス逸失利益を正しく主張し、正しい金額を勝ち取ることができる

前述の事例でも、弁護士に交渉を依頼しなければ、被害者の方は1000万円近くも損をしていたのですから、これは大変なことです。

まずは、無料相談などで弁護士に相談してみて、回答に納得がいけば正式に依頼されるといいでしょう。

【参考記事】
交通事故を弁護士に相談すべき理由と注意点

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