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交通事故相談SOS | みらい総合法律事務所

弁護士費用を加害者に負担させることができませんか?

 

A . できます。
ただし、裁判を起こし、判決までもらわなければいけません。


保険会社との示談交渉により解決する場合には、ほとんどの場合、保険会社は弁護士費用を負担しませんので、
交通事故の被害者が自分の弁護士費用を負担しなければなりません。

しかし、裁判になり、判決になるときは、裁判所は、被害者に対し、損害賠償金の他、弁護士費用相当額として、損害賠償金の約10%の金額を、「弁護士費用相当額」として、上乗せして支払うよう命じる扱いとなっています。

したがって、弁護士費用を加害者に負担させたいときは、裁判を起こし、
判決をもらうことによって、それを実現することができます

ただし、上記金額は、10%と決まっているわけではないし、それよりも低い金額の時もあるので、弁護士費用全額を加害者に負担させられるわけではありません

しかし、裁判を起こす場合には、上記の弁護士費用相当額の他、
事故時から支払時までの遅延損害金を請求できますので、
結果的には、弁護士費用全額を加害者に負担させることができる場合もあります

このあたりも、しっかりお話させていただきますので、
まずはみらい法律事務所にご相談いただきたいと思います。

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