私は地方で遠方なのですが、依頼した場合に支障はありませんか?
A . 遠方でも事件処理に支障ありません。
みらい総合法律事務所の事務所は東京都内にありますが、北は北海道、南は沖縄までご依頼を受けています。
私たちが行うことは、次の3つです。
- 相談
- 加害者側(保険会社)との交渉
- 裁判
ご相談は、面談が最も望ましいのですが、遠方の場合には、書類を送ってもらい、電話やメールでやりとりをすれば、特に支障ありません。
特に、交通事故の場合には、他の一般民事事件と異なり、資料が大変重要ですから、資料の精査に重きがおかれます。
また、保険会社との交渉も、近くであっても遠くであっても電話と書類でやりとりをしますので、原則として事件処理に問題ありません。
裁判になり、出張が必要になる場合は、旅費と日当が発生しますが、遠方でも全く発生しないこともあります。
後の期日は、通常裁判所の「電話会議システム」を使って、やりとりをしますので、裁判所出頭の必要がない例が多いです。
したがって、遠方であっても、事件処理には、ほとんど支障がないと言ってよいと思います。
遠方の方でもお気軽にお問い合わせください。







