示談金が増額しない場合、損することはありませんか?
A . みらい総合法律事務所にご依頼いただいた場合には、増額しなくても損することはありません。
なぜなら、みらい総合法律事務所では、すでに保険会社から示談金が書面により提示されている場合に、
その示談金よりも増額しない時は、弁護士報酬はいただかない、という制度を採用しているためです。
私たちは、極力交通事故の被害者のご負担を軽くするよう努力しています。
ぜひ、他の法律事務所の報酬体系と比べてみていただければと思います。
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