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交通事故で同乗者が慰謝料を請求する方法

最終更新日 2024年 03月21日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

交通事故で同乗者が慰謝料を請求

交通事故の被害にあい、ケガをした、後遺症が残った、亡くなったといった場合、被害者の方は慰謝料などの損害賠償金を受け取ることできます。

では、被害車両に同乗していて被害にあった場合はどうなるのでしょうか?
同乗者の方も慰謝料などをしっかり受け取ることができるのでしょうか?
その際の請求方法は?
注意するべきポイントは?

本記事では、知っていそうで知らない、同乗者の方の慰謝料請求についてお話ししていきます。

これから、交通事故の同乗者の慰謝料請求方法などについて解説していきますが、その前に交通事故解決までの全プロセスを説明した無料小冊子をダウンロードしておきましょう

交通事故の被害車両の同乗者は慰謝料を受け取ることができるのか?

家族や友人、知人などが運転していた自動車に同乗中、交通事故の被害にあう場合があります。

こうした場合、同乗者の方も慰謝料を受け取ることができます

では、誰に慰謝料請求すればいいのかというと、状況によって異なり、「過失割合」が大きく関わってきます。

<過失割合と過失相殺とは?>

過失割合と過失相殺とは?
その交通事故の発生、損害の拡大について被害者と加害者それぞれの責任(過失)がどのくらいの割合かを示すもの。
加害者100対被害者0、加害者80対被害者20、というように表される。

この割合に従って、加害者に賠償させる金額から被害者の過失分を差し引くことを「過失相殺」という。

例)慰謝料額が2,500万円で、過失割合が加害者70対被害者30の場合
被害者が受け取る慰謝料は、次のように減額されてしまう……。

2,500万円 × 0.7 = 1,750万円
※0.7 = 100% – 30%

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示談金が減額される「過失相殺」とは?

 

被害を負った同乗者は誰に慰謝料を請求できるのか?

同乗者が交通事故で被害を受けた場合、関わるのは、

  1. 加害車両の運転者(加害者)
  2. 同乗車両(被害車両)の運転者
  3. 同乗車両(被害車両)の同乗者

 
となります。

このうち、1と2の過失割合によって同乗者の方が慰謝料請求する相手が変わってきます。

1.加害車両の過失割合が100%の場合

同乗者は加害車両の運転者に慰謝料請求

たとえば、もらい事故というものがあります。信号待ちで停車中に後ろから追突される事故などです。
こうした事故の場合、過失割合は加害者100対被害者0になるので、同乗者の方は加害者に対して慰謝料請求をします。

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2.同乗車両の過失割合が100%の場合

⇒同乗者は同乗車両の運転者に慰謝料請求

3.加害車両と同乗車両(被害車両)の運転者の双方に過失割合が発生する場合

⇒同乗者は加害車両と同乗車両の双方の運転者に慰謝料請求

相手方の加害者だけでなく、同乗車の運転者にも過失割合がついた場合、被害を受けた同乗者自身は双方に対して慰謝料請求することができます。

これは、加害車両と同乗車両の運転者の共同の行為によって被害者(同乗者)に損害が発生した、ということになり、両者ともが加害者になるからです。

「民法」

第719条(共同不法行為者の責任)
1.数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

双方の運転者に慰謝料請求する場合の割合はどうする?

慰謝料請求する場合の割合
被害を受けた同乗者の方が、加害車両と同乗車両(被害車両)の双方の運転者に慰謝料請求する場合、何割ずつ請求するかは、自由に決めることができます。

また、どちらかに慰謝料の全額を請求することもできます。

両方に慰謝料の全額を請求することもできます。

この場合、どちらかが全額支払ったなら、一方の共同不法行為者は過失割合に従って、他方の共同不法行為者に対して、後から求償することができます。
(※求償=弁済をした者が、他者に対して賠償または償還を求めること。)

たとえば、慰謝料が2,000万円で、加害車両の過失割合が70%、同乗車両の過失割合が30%の場合で、被害者(同乗者)が加害車両の運転者に全額請求したとします。

加害車両の運転者は被害者に対して2,000万円を支払い、後から同乗車両の運転者に対して、過失割合30%分の600万円を求償することができる、ということです。

なお、一方の共同不法行為者が被害者に対して慰謝料の一部を支払った場合、他方の共同不法行為者は自分が負担すべき金額を超えている場合に限って、他方の共同不法行為者に対して求償することができます。

共同の加害者の過失割合による金額の負担が、それぞれいくらになるのか、ということは被害者(同乗者)の方には関係がないことなので、あとは加害者同士の話し合いによる、ということになります。

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慰謝料請求する場合の割合についての注意ポイント

慰謝料請求する場合の割合についての注意ポイント
そうはいっても、被害者の方としても慰謝料請求の割合については注意するべきポイントがあります。

(1)加害者の任意保険加入の有無を確認

交通事故に関わる保険には、自賠責保険任意保険があります。

自賠責保険は法律により、すべての運転者、車両の所有者に加入が義務付けられています。
ただし、自賠責保険から支払われる保険金は上限が決められています。

そのため、被害者への損害賠償金が足りない場合に備えて加入するのが任意保険です。


 

被害者の方が、加害車両と同乗車両(被害車両)の双方の運転者に慰謝料請求する場合、任意保険に加入しているかどうか確認したほうがいいでしょう。

というのは、加害者が任意保険に加入していないと、最悪の場合、被害者の方が保険金を受け取ることができないという事態もあり得るからです。

その場合は、任意保険に加入している側に請求するなどの対応を考えるべきでしょう。

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(2)家族が運転する自動車に同乗していた場合はどう対応する?

家族が運転する自動車に同乗中に起きた事故では、被害者の方はどう対応すればいいのでしょうか?

家族が運転していた自動車での事故で、その家族が加入しているのが任意保険の対人賠償責任保険の場合、配偶者、父母、子には保険金が支払われません

ということは、運転者である家族は自賠責保険から支払われる保険金だけでは足りない場合は、自分で支払わなければいけなくなります。

この場合、次の対応が考えられます。

1.運転者が加入していれば
人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険などを使ってもらう。
2.加害車両の運転者にも慰謝料請求できる場合(過失割合が双方につく場合)は、相手側のみに請求する(もしくは相手側に多めに請求する)。
3.請求相手が家族のみの場合は請求しない。

 

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みらい総合法律事務所の実際の増額事例集

ここでは、みらい総合法律事務所で実際に慰謝料などの増額を勝ち取った事例についてご紹介します。

交通事故の示談交渉はどのように進んでいくのか?
実際にどのくらい増額するのか?

今後の示談交渉のためにも参考にしていただければと思います。

解決事例1:21歳女性が高次脳機能障害で約1,650万円増額

21歳の女子大学生が友人のバイクに同乗中、自動車に衝突した交通事故です。

被害者女性は脳挫傷を負い、後遺症が残ってしまい、後遺障害等級は7級4号、他に嗅覚障害で14級相当、併合で7級が認定されました。

加害者側の任意保険会社は、示談金として約2,802万円を提示。
この金額に疑問を感じた被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
事故を精査した弁護士の回答は「まだ増額は可能」というものだったことから、示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉し、最終的には約4,449万円で解決
当初提示額から約1,650万円増額したことになります。

解決事例2:7歳女子の死亡事故で約1,800万円増額

7歳の女子が自動車に同乗中、交差点で直進車に衝突され死亡した交通事故です。

加害者側の任意保険会社は、四十九日が過ぎてからご両親に対して、慰謝料などの損害賠償金として4,248万円を提示。

ご両親は、この金額の妥当性を確認するため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
また、自分たちで保険会社と示談交渉をすることは精神的に苦痛が大きいため、弁護士に交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが決裂。
訴訟を提起して裁判に突入し、高等裁判所まで争われましたが、最終的には6,000万円で解決となりました。

当初提示額から約1,800万円増額したことになります。

詳細解説はこちら

解決事例3:15歳女性が後遺障害12級で約4.7倍に増額

15歳女性が自転車に二人乗りをしていた際に転倒した交通事故。

脳挫傷、頭蓋底骨折などの傷害(ケガ)を負い、後遺障害等級は12級13号が認定されました。

保険会社が提示した示談金は約199万円。
この金額に疑問を持った被害者のご両親が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
弁護士の見解は「増額可能」というものだったため、示談交渉を依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉し、最終的には約935万円で解決。
当初提示額の約4.7倍に増額した事例です。

その他の最新解決事例はこちら

同乗者にも賠償責任や慰謝料減額が発生する場合がある

自動車を運転していなくても、同乗者にも損害賠償責任が発生したり、慰謝料を減額されるケースがあります。
次のような場合です。

1.安全運転の妨害をした場合
2.事故車の所有者だった場合
3.好意同乗責任減額が適用される場合

 

(1)安全運転の妨害とは?

☑運転者が飲酒運転、無免許、疲労しながら運転していることなどを知りながら運転を頼んだ場合
☑運転者を驚かせる、スピードを出させる、信号無視をさせるなどの安全運転の妨害をした場合
☑定員が超過していることを知りながら乗車した場合

これらの場合、安全運転を妨害し、交通事故の原因を作ったとして賠償責任を問われたり、慰謝料を減額される可能性があります。

交通事故の発生については、助手席に乗っている人に過失があり、その過失によって被害者がケガを負ったと認められる場合には、損害賠償責任を負う可能性があるわけです。

<運転助手とは?>

「自動車損害賠償保障法」
第2条(定義)
4.この法律で「運転者」とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者をいう。

第3条(自動車損害賠償責任)
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。(後略)

 

法的には、助手席に同乗している人のうち、左方や後方などの安全運転を行なう「運転助手」といえる立場の人は、他人のために運転の補助に従事していることになるため、運転者」に該当します

ただし、運転助手は実際に運転するわけではないので、自動車の使用についての支配権、および利益の帰属は認められません。

よって、運行供用者には該当しないと考えられます。

そのため、自動車の保有者などでないかぎり、上記第3条の運行供用者の責任は負いませんが、注意義務違反があれば、不法行為責任に基づく損害賠償責任を負う場合があります。

(2)事故車の所有者の場合は?

交通事故の当該車両の所有者だが、自分は運転せずに人に運転してもらって同乗していた、というケースもあります。

こうしたケースでは、同乗者はその車の所有者ですから、賠償責任を負うことになります。
前述の「自動車損害賠償保障法」の第3条にある、「自己のために自動車を運行の用に供する者」に所有者も含まれるからです。

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(3)好意同乗責任減額とは?

好意同乗責任とは、運転者が無償、または好意で同乗させた者が被害者として損害を被った場合に,当該同乗者から運転者または相手方運転者への損害賠償請求を制限することができるかという問題です。

わかりやすくいうと、運転者の好意で、無償で同乗させてもらったのだから、同乗者(被害者)は慰謝料などの請求額は少なくするべき、という考えから慰謝料が減額される、というのが好意同乗責任減額です。

好意同乗責任減額が適用された場合、おおよそ慰謝料などの損害賠償金から20~50%ほどが減額されてしまう可能性があります。

以上、交通事故で同乗者が被害にあった場合の慰謝料請求について解説しました。

慰謝料の他にどのような項目があるのか、実際の計算方法など難しい部分も多いと思います。

慰謝料などでお困りの場合は一度、交通事故に強い弁護士にご相談下さい。

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