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交通事故の加害者が無保険(任意保険なし)の場合どうするか?

最終更新日 2024年 03月14日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

交通事故の加害者が任意保険に加入していない場合どうするか?

任意保険がない場合にどんな問題があるか

慰謝料が多額になる

交通事故で被害を被った場合、被害者には、様々な損害が発生します。

例えば、怪我をした場合には、治療しなければなりません。簡単な治療で済めば良いのですが、重傷の場合には、半年あるいは1年以上の治療を要する場合もあります。

また、治療している間、働けるとは限りませんから、働けないことによる収入の途絶によって、生活が困窮する場合もあります。

そして、後遺症が残った場合には、精神的苦痛がありますので、後遺症慰謝料が発生し、後遺症のために、将来の収入が減少するということであれば、逸失利益が発生します。

脳挫傷などで遷延性意識障害、高次脳機能障害の後遺症が残ったり、脊髄損傷で寝たきりになったりした場合、賠償額が1億円を超えることも稀ではありません。

賠償額が1億円を超えた場合でも、全額を支払ってくれるのが対人賠償責任保険会社の任意保険ということになります。

この任意保険がない(無保険)、ということは、被害者にとっては大きな困難と言えるでしょう。

強制保険と任意保険

後で少し詳しく説明しますが、自動車保険には強制保険と任意保険があります。

強制保険は、加入が義務づけられた保険であり、自賠責保険です。

加害者が無保険(任意保険がない)場合、被害者は、この自賠責保険から、自らが被った損害を補償してもらうことができます。

しかし、この自賠責保険は、最低限の保障をするための保険であり、支払限度額が定められています。

傷害部分で120万円、後遺障害部分で後遺障害等級に応じて最高4000万円までです。

先ほど説明したように、損害賠償額は、高額になると1億円を超えるものもありますので、4000万円では全く足りません。

そこで、自賠責保険の限度額を超過する部分をカバーするために、多くのドライバーは、任意保険に加入しています。

任意保険で、対人無制限であれば、損害額の全額を任意保険会社が支払ってくれることになります。

しかし、任意保険がない(無保険)、ということは、自賠責保険の限度額までしか保険でカバーされない、ということになり、超過する部分は、加害者らに直接請求していく必要があります。

自賠責保険と任意保険について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

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加害者と直接交渉する問題

任意保険会社と示談交渉をする場合には、任意保険会社の担当者が仕事として行っていますので、連絡はつきますし、示談交渉に慣れているので、交渉自体は厳しいものになりますが、交渉そのものはスムーズです。

しかし、任意保険がなく、加害者と直接交渉するとなると、双方賠償金がいくらが妥当なのかもわからず、連絡もつきにくい場合もあり、示談交渉慣れしていないので、交渉がかなり難しいものとなってしまう、という問題もあります。

加害者の資力の問題

先ほど説明したように、任意保険がない場合には、加害者らに直接損害賠償請求をしていく必要がありますが、場合によって1億円を超える賠償金を支払える資力を加害者が有しているか、という問題があります。

持ち家があり、担保がついていない、ということであれば、不動産を差し押さえる、という方法があります。

しかし、賃貸で無職、などということになると、到底示談金を支払ってもらうことはできない、という場合もあります。

このように、任意保険がない状態というのは、交通事故の被害者にとっては大きな問題であることを認識しておきましょう。

保険を利用する

相手の自賠責保険に被害者請求をする

自賠責保険は、正確には、「自動車損害賠償責任保険」と言い、自動車損害賠償保障法5条で加入が義務づけられている強制保険です。

加入していない場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則があります(自動車損害賠償保障法86条の3)。

自賠責保険は、交通事故のうち、人身事故の被害者を救済するために作られた保険であるため、人身事故の場合のみ適用され、物損は対象になりません。

支払限度額は、死亡による損害の場合3000万円、傷害による損害の場合120万円、介護を要する後遺障害の場合4000万~3000万円、その他の後遺障害の場合、1級から14級の後遺障害等級に応じて3000万円~75万円です。

後遺障害の場合、自賠責保険金額の限度額は、後遺障害等級に応じて、次のようになっています。

【自賠責保険金額】

自賠責法別表第1

第1級 4000万円
第2級 3000万円

自賠責法別表第2

第1級 3000万円
第2級 2590万円
第3級 2219万円
第4級 1889万円
第5級 1574万円
第6級 1296万円
第7級 1051万円
第8級 819万円
第9級 616万円
第10級 461万円
第11級 331万円
第12級 224万円
第13級 139万円
第14級 75万円

【参考情報】国土交通省「自賠責後遺障害等級表」

自賠責保険も保険ですから、保険契約者が保険金を請求するのが原則です。

しかし、自賠責保険では、被害者保護の見地から、被害者が自分で加害者の自賠責保険会社に損害賠償額の請求をすることができる制度を設けています。

これが「被害者請求」という手続です。

被害者請求の手続により、被害者は、迅速に補償を受けられることになります。

被害者請求について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

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自分の人身傷害保険を利用する

人身傷害補償保険とは、被保険者が、被保険自動車や他の自動車に搭乗中の事故や、歩行中の交通事故により傷害を被った場合に、約款で規定された基準に従って算定された損害額が支払われる保険です。過失割合が決定していない場合や、相手方との示談交渉などが済んでいない場合でも、支払いを受けることができます。

ただし、約款で規定されている支払金額は、裁判をした場合に認められうる金額が掲載されている「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(赤い本)の基準よりは低い金額となっています。

人身傷害補償保険は、人身事故の場合のみ適用されるので、物損の場合は使えません。この場合でも、被害者自身が加入している任意保険に、「車両保険」がついていれば、被保険者の自動車に生じた損害額を支払ってもらうことができます。

人身傷害保険について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

自分の搭乗者傷害特約を利用する

また、搭乗者傷害特約もあります。

搭乗者傷害特約とは、契約した被保険自動車に搭乗中の人が、その被保険自動車の運行中の交通事故により死傷した場合に支払われる保険です。

搭乗中の人とは、被保険自動車に乗っていたすべての人をいい、運転者に限らず、家族、他人の区別もありません。相手がいない自損事故の場合も対象になります。

支払われる金額は、契約時に約款に規定されている金額です。

内容としては、死亡保険金、座席ベルト装着者特別保険金、後遺障害保険金、重度後遺障害特別保険金、重度後遺障害介護費用保険金、医療保険金などがあります。医療保険金は、治療費のことですが、支払い方法には、①日払、②部位・症状別払の2通りがあり、選ぶことができます。

搭乗者傷害保険は、自賠責保険や、交通事故で、加害者からの損害賠償金の支払いを受けている場合でも請求することができます。

労災保険を利用する

交通事故が業務中や通勤途中であった場合には、労働災害の認定を受けられる場合あります。

労災認定を受けた場合には、労災保険給付を受けることができます。

労災保険給付には、以下のようなものがあります。

【療養補償給付(療養給付)】ケガの診察、治療等に対する補償

【休業補償給付(休業給付)】ケガの治療ために労働できない場合、休業の4日目から休業が続く間の補償が支給される

【傷病補償年金(傷病年金)】治療開始後1年6ヵ月を経過しても治らない場合、傷病等級に応じて支給される

【障害補償給付(障害給付)】ケガが治った、もしくは症状固定(それ以上よくならない状態)後に後遺障害等級(1~14級)に基づいて支給される

【遺族補償年金(遺族年金)】労働者が死亡した場合、遺族に支給される

【葬祭料(葬祭給付)】労働者が死亡した場合、支給される葬祭費

【介護補償給付(介護給付)】後遺障害等級が1級と2級で常時介護が必要になった場合の補償

参考記事:厚生労働省「労災保険給付の概要」

但し、自賠責保険と労災保険の二重取りはできません。

また、労災保険では慰謝料という支払はなされません。

加害者に対する損害賠償請求

各種保険を使っても、被害者に発生した損害の全額を填補することができない場合もあります。

むしろ、その方が多いと言えるでしょう。

その場合には、加害者に対して直接損害賠償請求をしていくことになります。

請求できる相手としては、まずは、運転手本人です。

運転手が自動車を運転するに際し、前方不注視などの注意義務を果たさなかったから交通事故が起きた、として、不法行為に基づく損害賠償請求をすることになります。

請求の仕方としては、まず内容証明郵便により、金額を明らかにして請求をすることになります。

その上で示談交渉をし、示談がまとまれば、示談書を締結して支払を待つことになります。

示談書に関する注意点について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

【参考記事】
交通事故の示談書の書き方を解説(雛形ダウンロード可)

示談がまとまらない場合には、裁判を起こすことになります。

裁判となると、被害者が自分で行うのは難しいでしょから、交通事故に精通した弁護士に依頼することになるでしょう。

加害者以外の者に対する損害賠償請求

運転手は個人ですので、損害賠償額の全額を支払う資力がない場合も多いでしょう。

特に重傷事故や死亡事故などの場合には、賠償額が数千万単位になってしまいます。

そこで、運転手以外の者に損害賠償請求ができないか、検討することになります。

まずは、運転手が仕事中に交通事故を起こしたのであれば、運転手の勤務先の会社を請求対象として検討します。

いわゆる「使用者責任」です。


 

運転手が運転していた自動車が、運転手以外の第三者の所有であれば、その所有者に対して自動車損害賠償保障法に基づく損害賠償請求ができるかどうか検討します。

これは、「運行供用者」責任です。

自動車の運行に対して、運行支配と運行利益を得ている者は、損害賠償責任を負担するとされています。

これらの者に対して損害賠償請求をしても、示談が成立しなければ、裁判を起こすことになります。

裁判を起こす場合には、弁護士を選任する必要がありますから、交通事故に精通した弁護士を探すことになります。

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