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交通事故の示談交渉における注意事項をまとめてみた

最終更新日 2024年 02月17日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

交通事故の示談交渉における注意事項をまとめてみた


人生で交通事故にあうことは、そうあることではありません。

しかし万が一、交通事故にあってしまった場合に被害者と、そのご家族が示談交渉で損をしないために知っておかなければいけない基礎知識があります。

ところで、交通事故の被害者は、自分自身で損害賠償について立証し、自ら加害者側に請求しなければならないという立場にあります。

まず第一に、交通事故の被害者とそのご家族には、この事実を知っておいていただきたいと思います。

仮に、「自分は被害者なのだから警察が何とか解決してくれるだろう」、「保険会社が処理をしてくれるはずだ」、などと他者に依存する考えでいるならば、残念ですが、その被害者は後で痛い目にあうことになるでしょう。

被害者が加害者と直接示談交渉しない時のメリットとデメリット

交通事故の被害者が示談の交渉をしていく相手とは誰でしょうか?

じつは、ほとんどの場合、加害者が加入している保険会社の担当者になります。

なぜなら、任意保険には「示談代行サービス」というものがついていることが多いためです。

被害者にとっては、加害者本人と示談交渉するではなく保険会社の担当者と交渉を進めていくことには、メリットとデメリットの両方があります。

まずメリットとしてあげられるのは、保険会社と示談交渉をした方がスムーズに解決できるということです。

加害者本人が、すべての損害賠償を行うことは現実的には難しいため、保険会社と示談交渉をした方が被害者にとってはスムーズに解決するわけです。

次にデメリットとしてあげられるのは、被害者がマイナス感情を抱いてしまいがちなところです。

加害者と顔を合わせないために、相手の誠意や謝意が見えない、感じられない、ということが起きてくるのです。

被害者にしてみれば、保険会社の担当者と交渉することで加害者本人から謝罪を十分に受けていないという印象が強くなるため、気分を害してしまい、示談交渉がスムーズに進まなくなることがあります。

こうした状況は、交通事故の被害者にとっては大きな問題となるのですが、現状では制度上での解決策がないと言わざるを得ません。

加害者の保険会社の担当者はあなたの味方ではない!

交通事故の示談交渉では、加害者側の保険会社の担当者は、けっしてあなたの味方ではありません。

あくまでも、示談の交渉相手であるという事実を忘れないようにしてください。

ところで、被害者にとって交通事故によって受けた損害を補償してくれる保険(労災保険は除きます)には、「自賠責保険」と「任意保険」の2つがあるのをご存知でしょうか?

被害者に対して、最低限の補償額を支払うのが自賠責保険です。

さらに、それでは足りない部分を支払うのが任意保険となります。

示談交渉を有利に進めていくためには、被害者自身が保険とは何のためにあるのか?

損害賠償はどのような流れで行われるか?

などについて把握しておくことが大切です。

加害者が自賠責保険と任意保険に加入しているか確認をする

自動車損害賠償責任保険を略して、自賠責保険といいます。

自賠責保険は強制加入です。

そのため、法律では「加入していない自動車を運転してはならない」と規定されていることは運転免許を取得したことのある方はご存じだと思います。

じつは、自賠責保険には限度額というものがあります。

そのため、被害者が死亡した場合、または重い後遺症が残ってしまった場合には、十分な保障が得られないということが起きる可能性があるのです。

たとえば、後遺症の中でも最も重いものが残ってしまったケースで考えてみます。

自賠責保険から支払われる限度額は、最高で4000万円です。

ところが、最も重い後遺症が残った場合では、自宅のリフォーム費や将来の介護費なども通常は含まれるので、賠償額は1億円を超えてしまうことが十分あり得ます。

すると、差額が6000万円にもなってしまいますが、この自賠責保険では足りない金額をカバーしてくれるのが任意保険です。

ただし、注意が必要なのは、加害者が必ずしも任意保険に加入しているとは限らないということです。

任意保険会社とは、任意であるため、加入するかしないかは運転者の判断に委ねられているのです。

そのため、被害者がやるべき重要なことは、交通事故にあってしまったらすぐに、加害者が任意保険に加入しているのかどうかを確認することです。

同時に、加害者が自賠責保険に加入しているかどうかも確認しておきましょう。

強制加入のはずなのに、何らかの理由で加害者が自賠責保険に加入していないケースもあるからです。

加害者が自賠責保険に加入していない時はどうする?

万が一、相手方(加害者)が強制加入であるはずの自賠責保険に加入していない場合、被害者はどうすればいいのでしょうか?

その場合には、「政府保障事業」という制度を利用することができます。

無保険者が事故を起こしてしまった場合や加害者が誰なのか身元がわからない場合に、自賠責保険と同額の補償をしてくれるのが「政府保障事業制度」です。

なお、被害者ご自身だけでなく、同居する親族などの任意保険に「無保険者傷害特約」がある場合は、その保険から損害賠償相当額が支払われる可能性があるので、必ず確認することをお勧めします。

損害賠償金の中身には何が含まれているのか?

ところで、ひと口に損害賠償金といっても、その中には一体どのようなものが含まれているのかご存知でしょうか?

ここでは、ざっくり説明します。

交通事故の損害には、「物損」と「人損」があります。

自動車や車内に置いてあったもの、あるいは身につけていたものなどが破損することを「物損」といいます。

一方、体に負った怪我や後遺症などを「人損」といいます。

そして、この物損と人損の両方を合わせた損害の賠償額が、交通事故での損害賠償金ということになります。

なお、自賠責保険は、人身事故のみに適用されるため、物損事故には適用されません。

一方、任意保険の場合は、人身事故と物損事故のどちらにも適用されるという違いがあります。

慰謝料が過失相殺でなくなる場合がある!?

「過失相殺」というと、何か難しく、重苦しい印象を受ける人もいるかもしれませんが、交通事故の示談交渉や裁判の時に欠かせない、大切なキーワードです。

被害者側にも交通事故を起こす原因があったときには、被害者が受け取る慰謝料など賠償金の一定割合を減額する、というものです。

たとえば、「加害者70%・被害者30%」というようにパーセンテージによって示されるのですが、慰謝料など損害賠償金額からこの割合に基づいた割合分が差し引かれてしまうのです。

過失相殺の割合によって、受け取ることができる損害賠償金が変わってしまうのですから、交通事故の被害者になってしまった時は、この過失相殺を理解することがとても重要になります。

ところで、一般の方にとって、過失相殺は少しわかりにくいところがあります。

それは、「刑事責任」では、警察から「あなたには過失はないですよ」と言われていたにもかかわらず、「民事責任」における損害賠償請求では過失があると認定されてしまうことがあるという部分でしょう。

被害者にしてみれば、こうした矛盾を単純に受け入れるのは難しいかもしれません。

しかし基本的に、刑事責任と民事責任とは別々のものであると考える必要があります。

保険会社は示談交渉相手?でも報告をまめにするべき理由とは?

前述したように、交通事故の被害者にとって、加害者の保険会社は示談交渉相手です。

しかし同時に、怪我の治療経過などを、まめに連絡・報告するべき相手でもあるのです。

一見、矛盾しているようですが、これはどういうことでしょうか?

被害者には、最終的に慰謝料など損害賠償金が支払われます。

ところが、示談金の支払いまでにはある程度の時間がかかってしまうため、金銭的に困ってしまう方もいます。

怪我の治療中は、治療費用がかかり、おまけに働くことができないために収入が減ることが多いからです。

被害者が困らないように、治療中に一旦、治療費の費用や、医療機関までの交通費、さらには休業補償などが支払われます。

これらは内払い金のため、最終的にはこれらの費用を差し引いた額が損害賠償金として支払われますが、被害者にとってはとても重要になることも多いものです。

加害者側の保険会社から内払い金が支払われるためには、被害者の怪我の状況や治療の必要性、休業の必要性などを保険会社に理解してもらわなければいけません。

そのためには、被害者は保険会社に対して、治療状況の報告を正確に、そしてマメに行うことが大切なのです。

トラブルを未然に防ぐ!示談成立までのロードマップ

被害者にとって、交通事故から示談成立までの一連のフローを頭に入れておくと、被害を比較的スムーズに解決までもっていきやすくなり、トラブルを未然に防止することもできます。

また、示談成立までの流れを把握していないと、自分が次に何をすべきかがわからず回り道をしたり、適正な慰謝料など損害賠償金を受けられなく可能性があるので注意が必要です。

【示談成立までの流れ】
1.交通事故発生
2.加害者の身元の確認
3.警察への通報と実況見分調書の作成
4.加害者と被害者の双方の保険会社への通知
5.怪我の治療
6.治療完了または後遺障害の認定により損害賠償額が確定
7.示談交渉
8.示談成立(決裂した場合は紛争処理機関や法的機関へ)

この中で特に重要なポイントについて解説します。

①加害者の身元は必ず確認すること

交通事故被害にあってしまった場合、後々、損害賠償などの交渉を加害者側としなければいけません。

そのためには、相手の名前や確実な連絡先を確認しておくことが必須です。

その際、次のポイントに注意してください。

・事故直後に加害者から名刺をもらっておく

加害者が業務中に起こした事故の場合、加害者が勤務する会社にも損害賠償責任を負担する義務が発生します。

また、加害者が保険に加入していない場合などでは、給料を差し押さえてしまうケースもあります。

・相手方(加害者)の会社に確認の電話をしてみる

相手が、「名刺は持っていない」と言うような場合は、会社名や連絡先をしっかりメモしておきます。

中には嘘の電話番号を告げるような不誠実な加害者もいます。

事故の現場で番号をダイヤルしてみて、正しい電話番号かどうかを確かめるのもいいでしょう。

・加害者の車検証を確認する

加害者が運転していた自動車が自分のものでない場合もあります。

その場合、法律上は自動車の所有者にも損害賠償を負担する義務が発生します。

車検証には自動車の所有者が記載されているので確認するようにしましょう。

また、自賠責保険と任意保険を確認することも大切です。

できれば、携帯電話やスマホのカメラなどで撮影しておくことをお勧めします。

②警察へは必ず通報すること

交通事故では、加害者が示談を提案してくることがあります。

しかし、その提案には応じてはいけません。

事故後は、必ず警察に通報することが重要です。

交通事故では、警察は「交通事故証明書」や「物件事故報告書」などを作成します。

これらの書類がないと、後々、被害者は加害者の保険会社との示談交渉や裁判を行うことができなくなってしまうおそれがあります。

また、極端なケースでは、警察へ通報しなかったために事故そのものがなかったことになる可能性もあるので注意が必要です。

③加害者と被害者両方の保険会社へ連絡すること

自動車保険には、自賠責保険と任意保険がありますが、事故後に加害者に対して保険に加入しているかどうかを確認したら、保険会社へ確実に連絡をとってもらうことを忘れてはいけません。

同時に、被害者ご自身やご家族が加入している保険会社への連絡も忘れずに行ってください。

任意保険にはさまざまな種類があるため、契約内容によってはご自身やご家族の任意保険が治療費などを負担してくれるものもあるので忘れずに確認しましょう。

④怪我の治療の終了時期を主治医と相談すること

交通事故被害にあってっしまったら、怪我の治療をしなければいけません。

ところが、ここで被害者が悩んでしまうことがあります。

それは、怪我の治療を一体いつまで続けるべきなのか、ということです。

怪我が完治すれば、もう治療をやめることができるのでいいのですが、問題は痛みや障害が残ってしまった場合です。

基本的には、担当の医師が、「もうこれ以上、治療を継続しても改善が見込めない」と判断することを「症状固定」といいます。

したがって、この時点でまだ身体に障害が残っている場合には、残念ながら「後遺症」ということになります。

じつは、医師が症状固定の判断を出したあとの治療については、原則として損害賠償に含まれません。

そのため、主治医としっかりコミュニケーションをとりながら、今の自分の怪我がどのような状態なのかを常に把握することが大切です。

⑤加害者の保険会社に治療費をしっかり請求すること

交通事故で怪我をし、怪我の治療をしていると、加害者の保険会社が「治療費の支払いの打ち切り」を通告してくることがあります。

治療費の支払いの打ち切りなどといわれると、「もうこれ以上は治療を受けられないのか…」と被害者は困惑してしまうでしょう。

でも安心してください。

これは、「保険会社としては、治療が一旦終わったと判断しました」ということであって、その後も治療が必要な場合は、その費用は支払われます。

ですから、主治医と相談して、必要ならば当然、治療を継続してください。

ただし、ここからの治療にかかった費用については、後で保険会社と交渉する必要がありますし、過失相殺がある場合は治療費が全額認められるわけではありません。

そのため、被害者は適切な治療に努めることが大切です。

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