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人身事故でもらえるお金の種類(損害項目)

最終更新日 2024年 02月17日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

人身事故でもらえるお金の種類(損害項目)


人身事故の被害者は、損害賠償請求の際に「治療に要した費用」「慰謝料」そして「収入の減少分」まで、実にさまざまな費用を計上できます。

請求できる損害費目を知らないまま示談に臨めば、経済的損失を負わされる形で加害者側に有利となる結果を迎えてしまうでしょう。

本記事では、もしもの時に臆することなく示談・訴訟に臨めるよう、トラブル対応の基礎知識である「人身事故で請求できる費目」を目安額まで詳しく解説します。

交通事故で生じた人身損害の考え方

被害者の身体が傷ついた交通事故において、その損害は「傷害による入通院にかかる費目」「後遺障害にかかる費目」「死亡にかかる費目」の3つに分類できます。

うち入通院にかかる費用は、医療機関で治療を受けるのであれば必要かつ相当な金額を請求できます。

後遺障害あるいは死亡にかかる費用は、介護負担、失った収入、本人や家族の精神的苦痛等、将来に渡って生じ続ける損害に関するものです。

まずは、人身事故であれば程度・状況に関わらず請求できる「入通院関連の費目」から確認してみましょう。

入通院関連でもらえる損害費目


傷害を負って入院・通院が必要になると、その損害は医療費だけではありません。

収入の減少分や精神的苦痛についても、加害者は当然責任を負うべきです。

以上のような考え方を踏まえて、ここから説明するような費目を損害額として計算できます。

治療関係費

被害者が負担する治療費は、必要かつ相当な実費全額を「治療関係費」として損害額に計上できます。

具体的には、手術代、治療費、薬品代、その他特別室使用料や差額ベッド代等が挙げられます。

また、症状固定後※の治療費も、支出が相当であれば認められます(東京地裁判決平成28年9月12日等)。

注意したいのは、医師の指示がないのに整骨院・接骨院等へ通ってしまったケースです。

この場合の費用は損害として認められないこともあるので、医師に指示書等を出してもらって通うようにしましょう。

治療費をどこまで請求できるかについて、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

【交通事故の治療費】どこまで請求できるのか?(入院費、介護費など)

付添費用

入通院の付添に要した費用も、その必要性に応じ、損害費目として計上できます。

付添とみなされる具体的な行為は、声掛け、看視、脳の損傷により精神的に不安定となった被害者を落ち着かせるための声掛け等です。

なお、請求できる額の目安は、付添人によって異なります(下記参照)。

【付添費用の目安】
近親者付添人:日額6500円
職業付添人:原則として実費全額

入院雑費

入院中に要した消耗品代は、「入院雑費」として日額1500円を目安に損害として扱います。

雑費の範囲は、おむつ代、カテーテル代、ゴム手袋代、その他口腔洗浄に必要な用具代等、広く認められます。

休業損害

治療のために休業せざるを得なくなれば、収入減は免れません。

これは「休業損害」として、事故前の収入(=基礎収入)をベースに治療期間分を請求できます。

なお、賞与の減額、あるいは不支給、その他昇給の機会を逸失した事実に関しても、損害額に計上できます。

つまり、単純に事故前の定期的な収入のみを補償してもらうのみならず、仕事を休んだ時期しだいで生じるより大きな損失に関しても考慮されるのです。

休業損害について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

【休業補償】交通事故で仕事や家事を休んだ時にもらえる休業損害を解説

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

治療により生じる精神的苦痛は、その期間に応じ「入通院慰謝料」(傷害慰謝料)として損害額に計上できます。

問題は「目に見えない損害」の評価方法ですが、これには過去の判例から作成された明確な基準があります(表参照)。

もちろん、基準とはいえ、どの事例にも当てはまるわけではありません。

事故ごとに症状・治療内容・通院頻度等は十分考慮し、傷害の部位や程度によっては最大30%程度増額するのが妥当と考えます。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)の目安

引用:『民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準』2021年版 P.201より

上記表から個別の事故例にあてはめる時は、まず治療期間を「入院期間」と「通院期間」に分けましょう。

入院期間の列と通院期間の列が交わる部分の数値が、その人身事故における入通院慰謝料の目安となります。

※例:入院3か月・通院2か月の場合…177万円

交通事故の慰謝料について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
交通事故の慰謝料で被害者がやってはいけない6つのこと

その他の傷害にかかる損害費目

その他、入通院や治療にかかる以下の費用も請求できます。

いずれも他の損害費目に比べると少額ですが、合算すればそうとも言えません。

1つひとつ丁寧に立証資料を確保し、損害に計上する必要があります。

通院交通費 電車、バス等、自家用車利用の実費相当額
※看護のための近親者の交通費も認められる
※タクシー利用の場合は相当とされる場合のみ認められる
宿泊費 入院先が遠隔地にある等、付添看護を泊まり込みでする必要がある場合に認められる
装具・器具等購入費 ギブス、車椅子、義手や義足、眼鏡・コンタクトレンズ、等
損害賠償請求関係費用 診断書等の文書料、保険金請求手続費用、刑事記録の閲覧・謄写のための費用、等
通院交通費 電車、バス等、自家用車利用の実費相当額
※看護のための近親者の交通費も認められる
※タクシー利用の場合は相当とされる場合のみ認められる
宿泊費 入院先が遠隔地にある等、付添看護を泊まり込みでする必要がある場合に認められる
装具・器具等
購入費
ギブス、車椅子、義手や義足、眼鏡・コンタクトレンズ、等
損害賠償請求
関係費用
診断書等の文書料、保険金請求手続費用、刑事記録の閲覧・謄写のための費用、等

後遺障害でもらえる損害費目


治療のかいなく後遺症を負ってしまったケースでは、もちろん傷害を負った場合よりも手厚い補償を求めなくてはなりません。

具体的には、「介護にかかる費用」や「労働能力と共に失われた収入」の他、事故前と同じ日常に戻れない被害者側の精神的苦痛を評価しなくてはならないと考えます。

最も重要なのは、後遺症にかかる加害者への請求にあたり、前もって損害保険料率算出機構による「後遺障害等級認定」が必要になる点です。

簡単に言えば、単に主観的に症状が残っていて、医師も後遺症と診断している……というだけでは足りません。

診断書等の医学的資料を上記機構に提出し、該当する等級を判断してもらった段階で、ようやく以降解説する各費目が請求できるようになるのです。

【参考】後遺障害等級認定とは

自賠法施行令の別表1・別表2の基準に沿い、後遺症の程度を14段階で評価するシステムを指します。

被害者の申請が受理されると、続いて症状の部位や程度等について第三者視点で審査され、その結果として該当する等級(もしくは非該当)が通知されます。

もっとも、等級認定の審査は書類のみで行われるため、実際の症状より軽く評価されてしまうことがないとも言えません。

万一見込み通りの等級が得られなかった時は、異議申立により等級の上方修正を目指す必要があります。

自賠責後遺障害等級認定と異議申立について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

後遺障害等級認定とは?認定の仕組みと異議申立のポイント

将来介護費用

将来介護費用は、付添人(または介護人)ごとに日額を評価し、その平均余命分を損害額に計上できます。

この時、日額の目安は以下のようになります。

付添人(介護人) 請求額の目安 備考
近親者付添人 日額8000円 介護の具体的状況に加え、付添・介護による収入の減少状況、年齢等が考慮される
職業付添人 実費 介護の具体的状況に加え、近親者の高齢化に伴って職業付添人に頼らざるを得ない時期(原則67歳)を考慮する
付添人
(介護人)
請求額の目安 備考
近親者
付添人
日額8000円 介護の具体的状況に加え、付添・介護による収入の減少状況、年齢等が考慮される
職業
付添人
実費 介護の具体的状況に加え、近親者の高齢化に伴って職業付添人に頼らざるを得ない時期(原則67歳)を考慮する

なお、「将来介護費用」は付添人または介護人の労力についてのみ評価するものではありません。

実際に介護環境を維持していく上でかかる「介護関係費用」も、もちろん損害として計上できます(下記一例)。

・ショートステイ諸経費
・その他、在宅介護の体制を整えるまでの施設入居費等
・近親者介護人の資格取得費

将来介護費用について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
【将来介護費】交通事故の被害者と家族が損をしないために知っておくべきこと

家屋・自動車等改造費

在宅介護のため必要なリフォーム費用や福祉車両への改造費も、必要かつ相当な範囲で損害額に計上できます。

具体的には、段差解消工事、トイレや浴室の改造、昇降機の設置工事、車両内にコンセントや車椅子用スペースを設けるための改造等といった施工が考えられます。

付け加えると、家屋について「リフォーム費用が新築費用を上回る」等の合理的理由があれば、建て替えや新規住宅購入費が認められ得ます(横浜地裁判決令和2年1月9日等)。

後遺症による逸失利益

後遺症が生じれば、稼働能力の低下に伴う収入減は免れられません。

その減少分は「逸失利益」として、就労可能年数に相当する額を損害として計上できます。

個別事例では、基礎収入のうち、等級ごとに定められた「労働能力喪失率」に相当する部分を収入減少分と考えます。

ただし、加害者に請求する時は、収入の先取りにより年に法定利率5%の(令和2年4月1日以前の事故は年3%)が発生すると考え、損害額から控除しなくてはなりません。

以上をまとめると、後遺障害にかかる逸失利益は以下の式で計算できます。

後遺障害逸失利益
=基礎収入×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数※

※ライプニッツ係数とは

…収入の先取りによる利益(=中間利息)を的確に計算するため、交通事故の損害賠償で用いるべきとされている数値です。

自賠責保険ポータルサイト等に掲載されている表では、被害者の年齢ごとに用いるべき係数を確認できます。

補足すると、就労可能年数は「症状固定日から67歳までの年数」とするのが原則です。

被害者が未成年なら、「18歳もしくは大学卒業時から67歳まで」。

67歳を超える高齢者なら厚生労働省が公開する最新の簡易生命表に基づいて「平均余命の2分の1」と考えます。

後遺障害慰謝料

後遺症による被害者の苦しみは、下記表内の金額を目安に「後遺障害慰謝料」として損害に計上します。

なお、自賠法施行令の別表1で定められる等級(第1級・第2級)に該当する重い後遺症がある場合には、近親者の慰謝料も請求可能です。

具体例として、いわゆる植物状態(遷延性意識障害)、脊髄損傷による寝たきり状態、攻撃的な性格への変質といった状態が挙げられます。

等級 保険金額
1級 2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

後遺障害慰謝料について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
【慰謝料計算】交通事故の入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を解説

死亡事故でもらえる損害費目


万一にも被害者が命を落とした場合には、その損害額の大半を逸失利益と慰謝料が占めることになります。

あまりに重大な事態であるため一概には言えませんが、具体的な死亡にかかる損害費目として、以下の3つが挙げられます。

葬儀関係費用

亡被害者のための葬儀関係費用は、原則150万円を上限に請求できます。

なお、社会的地位を理由にお葬式の規模が大きくなるような場合には、左記金額を超えても認められ得ます。

死亡による逸失利益

被害者の死亡によって失われた逸失利益は、基本的には後遺障害と同じ方法で計算します。

違うのは、先々で支出したであろう生活費相当分を控除する点です。

その他、年金等の「社会保障的意味合いが強いもの」や「受給権者自身の生計の維持を目的とするもの」に関しては、死亡による逸失利益として扱いません。

ここで生活費控除と中間利息控除の両方を考慮すると、金額の算定方法は以下のようになります。

死亡逸失利益
=基礎収入×(100%-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

なお、生活費控除率には、死亡時の年齢や生前担っていた役割により目安が設けられています(下記参照)。

<生活費控除率の目安>

被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合 40%
被害者が一家の支柱で被扶養者が2人以上の場合 30%
被害者が女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合 30%
被害者が男性(独身、幼児等含む)の場合 50%
被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合 40%
被害者が一家の支柱で被扶養者が2人以上の場合 30%
被害者が女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合 30%
被害者が男性(独身、幼児等含む)の場合 50%

死亡慰謝料

死亡による慰謝料は、被害者本人とその近親者の両方について計上できます。

当然ながら個別事情は十分に考慮されますが、目安となる金額は以下の通りです。

被害者の状況 死亡慰謝料の目安
(近親者への支払い分を含む)
一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2500万円
独身の男女、子供、幼児等 2000万円~2500万円
被害者の状況 死亡慰謝料の目安
(近親者への支払い分を含む)
一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2500万円
独身の男女、子供、幼児等 2000万円~2500万円

死亡事故の慰謝料について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
必ず役に立つ!交通死亡事故の慰謝料の相場と増額方法

人身事故の損害額を計算する時のポイント


人身事故で生じる損害は、ほとんど常に高額化します。

問題は、加害者の大半は減額を強く望んでいることから、相手の負うべき損害賠償責より低額で合意させられてしまう場合が少なくない点です。

届いた示談書に記載された額で十分だと思えていても、回答はいったん保留しましょう。

以下のポイントを押さえて弁護士が試算してみると、実は大幅な増額が可能だと分かる可能性があります。

慰謝料は「弁護士基準」に沿って判断する

慰謝料の金額を判断する際は、本記事で目安として紹介した「弁護士基準」(裁判基準)に依らなくてはなりません。

一方で、加害者の提示する額は、強制保険による最低限の補償である「自賠責基準」あるいは「保険会社の独自基準」(任意保険基準とも)に留まることがよくあります。

万一にも自賠責基準の額を受け入れてしまうようなことがあれば、以下のように事故の大きさに応じて多額の損失が出ると言わざるを得ません。

示談前に被害者側で損害額を算定しておくのはもちろんこと、立証を伴う粘り強い交渉の努力を怠らず、主張できる金額を毅然と訴える対応が不可欠です。

交通事故の慰謝料における「弁護士基準」について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
【弁護士基準】交通事故の慰謝料をできるだけ高額で示談する方法とは?

加害者の重過失等は「慰謝料の増額事由」になる

加えて言えば、慰謝料は事故状況等を総合的に勘案して評価します。

特に以下のような事情が立証できた時は、紹介した目安額に加算すべき「慰謝料の増額事由」として扱われます。

難しいのは、増額事由に関する事前調査や証拠確保の段階です。

刑事記録の洗い出し、目撃者証言や現場周辺カメラ映像の取得等といった地道な真相究明は欠かせません。

【表】慰謝料の増額事由

故意 あおり運転や幅寄せ等、事故原因となる危険な運転
重過失 無免許、ひき逃げ、飲酒運転、著しいスピード違反、信号無視、薬物中毒、等
著しく不誠実な態度 事故直後の暴言、事故原因の隠ぺいを図る目的での行動、治療中にも関わらず一方的にトラブル解決を図ろうとする態度、等
被害者側の事情 家族の中に幼児・障害者がいる、被害者の親族が精神疾患に罹患した、等
故意 あおり運転や幅寄せ等、
事故原因となる危険な運転
重過失 無免許、ひき逃げ、飲酒運転、著しいスピード違反、信号無視、薬物中毒、等
著しく不誠実な態度 事故直後の暴言、事故原因の隠ぺいを図る目的での行動、治療中にも関わらず一方的にトラブル解決を図ろうとする態度、等
被害者側の事情 家族の中に幼児・障害者がいる、被害者の親族が精神疾患に罹患した、等

実際、慰謝料の目安の引用元である『損害賠償額算定基準・民事交通事故訴訟』では、増額事由が認められた判例として以下のようなものが挙げられています。

【事例1】横浜地裁判決平成29年1月25日

48歳女性(特許事務所職員)が第一腰椎圧迫骨折の傷害を負い、入院期間128日・通院期間338日の治療を要した例です。

加害者は、当該人身事故の捜査段階において、自己に有利な内容の調書が作成されていると知りながら、これを放置しました。

遅れながら病院の個室使用料の差額の一部を支払っていることを踏まえても、上記事実に基づき通常の入通院慰謝料に315万円加算するのが相当と判断されています。

【事例2】神戸地裁判決平成12年3月30日

32歳男性(工務店員)が、急性硬膜下血種・脳挫傷等による精神症状につき、後遺障害等級第9級10号に認定された事故です。

被害者の精神的症状につき、受傷後3か月後から病状紹介を繰り返す、債務不存在確認を求める調停を申し立てる……といった加害者の対応が深刻な影響を与えた可能性があると判断されました。

上記判断により、傷害分+後遺障害分で合計850万円の慰謝料が認められています。

慰謝料増額事由について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
交通事故の慰謝料を相場金額以上に増額させる方法

給与所得なしでも「収入の減少分」は請求できる

休業損害や逸失利益の請求では、被害者に給与所得がないと「はっきり評価できない」「平均賃金を超える支払いは出来ない」等と主張されがちです。

しかし実際には、事業者から無収入の人まで、基礎収入に関して以下のような評価方法があります。

少なくとも「どんな職業でも収入減少分は請求できるのが普通」と認識していないと、重大な人身事故ほど多額の未補償分を出してしまいます。

【表】基礎収入の考え方

給与所得者 事故前の収入を基礎収入とする
※給与明細や源泉徴収票等から判断
専業主婦 最新の賃金センサスより、女性労働者の全年齢の平均賃金を基礎収入とする
兼業主婦 現実の収入額と平均賃金のいずれか高い方を基礎収入とする
個人事業主・
フリーランス
現実の収入減があった場合に、その部分を休業損害とする
※事業の維持存続のため必要な固定費も損害と認められる
会社役員 役員報酬のうち、労務提供の対価部分を休業損害とする
無職者・失業者
(高齢者含む)
労働能力および意欲があり、事故前より就労の見込みがあった場合に認められる
※原則として賃金センサスを参照する
学生 現実の収入+就職遅れによる損害が認められる
給与所得者 事故前の収入を基礎収入とする
※給与明細や源泉徴収票等から判断
専業主婦 最新の賃金センサスより、女性労働者の全年齢の平均賃金を基礎収入とする
兼業主婦 現実の収入額と平均賃金のいずれか高い方を基礎収入とする
個人事業主・フリーランス 現実の収入減があった場合に、その部分を休業損害とする
※事業の維持存続のため必要な固定費も損害と認められる
会社役員 役員報酬のうち、労務提供の対価部分を休業損害とする
無職者・
失業者
※高齢者含む
労働能力および意欲があり、事故前より就労の見込みがあった場合に認められる
※原則として賃金センサスを参照する
学生 現実の収入+就職遅れによる損害が認められる

被害者に過失があれば減額される

各費目を合算して算定された損害額は、必ずしも100%請求できるわけでありません。

被害者の責任の度合いである「過失割合」に応じて減額した額が、実際に交通事故の加害者が負うべき損害賠償責任の額とされるのです(=過失相殺)。

過失割合を巡って被害者を悩ませるのは、捜査機関ではなく当事者で話し合って判断しなければならない点です。

過去の例からも、相手方から被害者の過失割合を大きく見積もる主張が行われることは容易に予測できます。

もちろん、加害者の主張を簡単に受け入れてしまうべきではありません。

そうは言っても、反論には立証手段が必要です。

そこで、事故検証を知識のある人物に任せて丁寧に行いつつ、資料を出来るだけ多く確保しなければなりません。

過失相殺について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
図解で解説!交通事故の過失割合と過失相殺で損をしないために大切なこと

【動画解説】人身事故で請求できる損害項目

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