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交通事故の被害者が慰謝料等の過失相殺で注意するべきポイント

最終更新日 2024年 02月18日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠


交通事故の被害者が慰謝料等の過失相殺で注意するべきポイント

交通事故の被害にあって後遺症が残った場合、また被害者の方が死亡された場合、被害者の方やご遺族は慰謝料などの損害賠償金を加害者側に請求することができます。

そこで争点のひとつになるのが「過失相殺」です。

・過失相殺とはどういうものか?
・どのような時に過失相殺が問題になるのか?
・過失相殺で被害者が損をしないための注意ポイントは?
・過失相殺で減額された場合は誰に相談すればいいのか?
・弁護士に相談・依頼するメリットとは?

これらの疑問や不安を感じているなら、ぜひこのまま読み進めてください。

交通事故の慰謝料などの損害賠償金に関する謎が解けていくはずです。

交通事故における過失相殺とは?

過失相殺とは、交通事故の発生や当該事故に関する損害の拡大について、被害者側に過失がある場合に、過失割合に基づいて損害賠償額を減額することです。

民法722条

被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

たとえば、被害者の方の過失割合が20%の時、損害賠償額が総額で1000万円である場合、被害者の方が受け取る損害賠償金を、1000万円の20%である200万円を減額した800万円とすることを、過失相殺といいます。

つまり、被害者の方の過失が大きいと判断されてしまうと、それだけ受け取る慰謝料などの損害賠償金額が減ってしまうわけです。

この過失相殺の制度は、自らの故意過失に基づく損害を第三者に転嫁すべきでない、という公平の理念により導かれた制度を言われています。

そして、被害者側に過失があれば必ず過失相殺がされるわけではなく、過失相殺をするかどうかは、裁判所の裁量に委ねられています。

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過失相殺で知っておくべき基礎知識

(1)過失割合はどのように決まるのか?

交通事故で被害者の方の過失割合がどの程度になるかは、事故態様ごとに過失割合を定型化し、その基準を定めた書籍「民事交通事故訴訟における過失相殺率の認定基準」(別冊判例タイムズ第38号)を参考にして算定します。

ちなみに、この書籍は裁判所も弁護士も使用しています。

【書籍紹介】
民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版] 別冊判例タイムズ38号 別冊38号

(2)事故態様には5つの類型がある

事故類型は、大きく次の5つに分けられます。

① 歩行者と四輪車・単車・自転車との事故
② 四輪車同士の事故
③ 単車と四輪車・単車・自転車との事故
④ 自転車と四輪車・単車・自転車との事故
⑤ 高速道路上の事故

これらの事故類型の基本の過失割合をもとに、個別の事案の修正要素を考慮して過失割合を決定することになります。

(3)自賠責保険における重過失減額

被害者側に過失が認められる場合には、加害者側の任意保険会社は必ず過失相殺を主張してきますが、自賠責保険では、被害者側の過失が70%未満の場合は、減額されず全額が支払われます。

これは、自賠責保険制度が被害者の救済を目的とした制度であるためです。

ただし、注意が必要なのは被害者側の過失が70%を超える「重過失減額」が適用される場合です。

・被害者の過失が7割以上8割未満 → 2割の減額
・被害者の過失が8割以上9割未満 → 3割の減額
・被害者の過失が9割以上10割未満 → 5割の減額

このように被害者の方の過失が大きいと判断される場合は注意が必要です。

なお、物損の示談を先に行ない過失相殺がなされた場合でも、人損の過失割合は物損と同じ割合になるわけではなく、物損と人損で異なる過失割合が認定されることもあります。

また、事故態様における過失ではなく治療の段階においても、被害者の方の心理的な理由によって治療が長期化した等の事情があり損害が拡大したという場合には、過失相殺の類推適用によって損害賠償額が減額されることもあります。

過失相殺については深い知識がないと判断が難しいので、一度、交通事故に強い弁護士に相談したほうがいいでしょう。

みらい総合法律事務所の慰謝料増額解決事例

ここでは、みらい総合法律事務所で実際に解決した過失割合の増額事例をご紹介します。

「増額事例①50歳男性が脊柱変形の後遺症で慰謝料等が約2.78倍に増額」

被害者:50歳男性
傷害:脊柱圧迫骨折
後遺症:脊柱変形
後遺障害等級:11級7号

・被害者男性が自動車で走行中、急に車線変更してきた自動車に衝突された交通事故。
・加害者側の保険会社は、示談金(損害賠償金)として656万0209円を提示(既払い金を除く)。
・この金額に疑問を感じた被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
・弁護士の見解は「増額可能」というものだったため被害者男性は示談解決を依頼。
・弁護士が保険会社と交渉するも決裂したため裁判に移行。
・裁判では逸失利益や慰謝料、過失割合などが争われたが、最終的には保険会社提示額から約2.78倍増額した1825万円で解決。

「増額事例②34歳女性が神経症状の後遺症で慰謝料等が約2.9倍に増額」

被害者:34歳女性
傷害:右膝内側半月板損傷
後遺症:神経症状
後遺障害等級:12級13号

・被害者女性が自転車で歩道を走行中に、T字路を左折してきた自動車に衝突された交通事故。
・加害者側の保険会社は、示談金(損害賠償金)として277万0915円を提示(既払い金を除く)。
・この金額の妥当性を確認するために被害者女性が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
・弁護士の見解は「まだ増額可能」というものだったため被害者女性は示談解決を依頼。
・弁護士が保険会社と交渉するも決裂したため提訴して裁判に突入。
・裁判では逸失利益や過失割合などが争われたが、最終的には保険会社提示額から約2.9倍増額した815万円で解決。

「増額事例③53歳女性が脊柱変形の後遺症で慰謝料等が約3.49倍に増額」

被害者:53歳女性
傷害:第12胸椎圧迫骨折
後遺症:脊柱変形
後遺障害等級:11級7号

・被害者女性が道路の右側を自転車で進行中、向かってきた自動車に衝突された交通事故。
・加害者側の保険会社は、示談金(損害賠償金)として400万3378円を提示(既払い金を除く)。
・提示金額に疑問を感じた被害者女性が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
・弁護士の見解は「まだ増額可能」というものだったため被害者女性は示談交渉のすべてを依頼。
・弁護士が保険会社と交渉するも決裂したため提訴して裁判に突入。
・裁判では逸失利益や過失割合などが争われたが、最終的には裁判上の和解に至り、保険会社提示額から約3.49倍増額した1400万円で解決。

「増額事例④80歳男性の死亡事故で慰謝料等が約4.75倍に増額」
被害者:80歳男性(死亡)

・被害者男性が道路を横断中、自動車に衝突された交通死亡事故。
・加害者側の保険会社は慰謝料など損害賠償金として、462万3569円を提示。
・提示金額に疑問を感じたご遺族が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまま示談解決を依頼。
・弁護士が保険会社と交渉するも、保険会社は被害者が無職であることから逸失利益を否定。また横断歩道ではなく道路横断ということで大きな過失相殺を主張。
・交渉が決裂したため、弁護士が提訴して裁判に突入。
・裁判では事故状況等を丁寧に立証した結果、最終的には弁護士の主張が認められ、当初提示額から約4.75倍増額の2200万円で解決。

【参考記事】
みらい総合法律事務所の解決実績はこちら

過失相殺で損をしないための4つの注意ポイント

(1) 示談交渉は後遺障害等級が決まってから始める

「早く示談交渉を始めたい」と考える被害者の方がいますが、ちょっと待ってください!

示談交渉は、ご自身の後遺障害等級が決まってから行なうので問題はありません。

なぜなら、後遺障害等級が決まらないと加害者側の保険会社としては慰謝料等さまざまな項目からなる損害賠償金(示談金)を計算できないからです。

つまり、治療中に過失相殺や慰謝料について交渉しても後でひっくり返されることもあり、ムダになってしまうのです。

なお死亡事故の場合、後遺障害はありませんので、通常は四十九日が明けると加害者側の保険会社から損害賠償金(示談金)の提示があります。

この金額に不満がある場合や過失割合に納得がいかない際は示談交渉に入っていくことになります。

(2) 保険会社の言う通りに示談をしてはいけない

ところで、示談交渉における過失割合は誰が決めているのでしょうか?

警察や検察が決めていると思っている方もいると思いますが、警察は「民事不介入」のため、交通事故では現場検証や実況見分書の作成までが、その行うこととなります。

じつは、示談交渉での過失割合は加害者側の保険会社が主張しているに過ぎないのです。

ただし、基準となるものがあります。

それは、前述した「民事交通事故訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍です。

裁判所も弁護士も保険会社も、この基準を参考にして過失割合を出しています。

しかし通常、保険会社はこの基準通りの割合をいってはきません。
なぜなら、保険会社は利益を追求する法人のため少しでも多くの収入を得ようとし、支出を減らそうとするからです。

ですから、被害者の方やご遺族としては、加害者側の保険会社がいってくる過失割合の率をそのまま信じて示談を成立させてはいけないのです。

(3)交通死亡事故では過失割合が大きな争点になる場合が多い

過失割合は保険会社が決めるのではなく、基本的には被害者側と加害者側の双方の話し合いによって決まるものです。

その際、加害者側の主張に対して被害者側も事故状況等について主張していくのですが、死亡事故の場合は被害者の方がすでに亡くなっているため、過失割合についても証言・主張ができません。

そのため、交通死亡事故の場合は過失割合で激しく争われることが少なくないのです。

特に死亡事故の場合は損害賠償額が高額になるため、過失割合が10%、20%と違うだけで数百万円から1000万円以上も賠償額が違ってくることもあるので注意が必要です。

(4)事故の態様ごとの過失割合の基準を知っておくべき

交通事故は、その態様の違いによってすべてが異なるものになるので過失割合も一律に決まるものではありません。

そのため、まず基本となる過失割合を出したうえで、その後に修正要素によって加害者と被害者それぞれに5~20%程度の過失を加算していきながら調整を図っていくという段取りで決定していきます。

ですから、被害者の方としてもまずは基本となる過失割合を知っておくことが大切です。

 

過失相殺で困った時は弁護士に相談・依頼するべき理由

ここまで読み進めてこられて、いかがでしょうか、交通事故の示談交渉は難しく、自分一人では手に負えないと感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実際、交通事故の示談交渉で、法律や保険、医学的な知識のない被害者の方が保険のプロである加害者側の担当者と互角に渡り合い、最終的に有利な(適正な)損害賠償金(示談金)を手に入れることは至難の業といわなければいけないほど、交通事故の解決は難しく、奥が深いものなのです。

そんな時、被害者の方の頼れる味方になるのが交通事故に強い弁護士です。

交通事故に精通した弁護士は、被害者の方やご遺族の立場に立って、加害者側の保険会社との交渉を進めていきます。

弁護士に依頼すると高い報酬を取られてしまうのではないかと考える方もいますが、示談交渉を弁護士に任せてしまえば、ご自分で交渉しても増額が見込めないものが適正な慰謝料などの損害賠償金として2倍、3倍、場合によっては10倍以上も増額する場合もあります。

まずは弁護士に相談してみて、想定される示談金を確認して、弁護士費用を考慮したとしても得だと判断できる場合に依頼をすればいいと思います。

しかも、難しく煩わしい示談交渉からも解放されるのですから、積極的に弁護士を活用するべきだと思います。

なお、裁判を嫌がる被害者の方もいますが、じつは裁判を起こして判決までいくと、損害遅延金などが加算されることで被害者の方が受け取る金額がさらに増額する場合も多くあります。

ご自身の交通事故の実際の状況と、その後の慰謝料等の増額の可能性を知らなければ示談交渉を進めていくこともできません。
まずは一度、交通事故に強い弁護士に相談してみることから検討されてはいかがでしょうか。

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