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交通事故の過失割合と過失相殺でのゴネ得は通用するのか?

最終更新日 2024年 04月09日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

交通事故の過失割合と過失相殺でのゴネ得は通用するのか?

交通事故に伴う損害賠償金や慰謝料の額は、事故で生じた損害額だけでなく過失割合も加味されます。

加害者に全面的に非がある事故であれば、損害に対する補償を全額してもらうことになりますが、言いがかりや示談交渉を先延ばしするなどして、損害賠償金等の額を減らそうと試みる加害者も存在します。

加害者のゴネ行為を許してしまうと、被害者が不利益を被ることになるため、本記事で交通事故の過失割合とゴネ得を防ぐための対処法をご確認ください。

交通事故の加害者が過失割合でゴネ得をするケース

「ゴネる」という言葉は、相手の要請に対して色々な理由を付けて応じないことや、文句を付けることをいいます。

示談交渉の場で加害者が意見を主張すること自体に問題はありませんが、ゴネ得を勝ち取りたい加害者は、ゴネ行為をすることも考えられます。

示談は双方の合意によって成立することになるため、当事者の一方がゴネ続ければ示談は終わりません。

被害者側が交通事故のトラブルを早く終結させたい意思がある場合、条件を譲歩することも選択肢となりますが、加害者は被害者に妥協させて損害賠償金等の減額させることを目的にゴネるため、ゴネ得を阻止するためにも相応の対処が必要です。

交通事故の示談交渉で加害者がゴネる理由

交通事故が発生した場合、一般的に加害者は被害者に対して誠意をもって対応しますが、次の2つの理由から加害者がゴネることも想定しなければなりません。

  • 1.示談が成立する時期を先延ばしにしたい
  • 2.損害賠償金・慰謝料の額を減らしたい

この2つの理由を詳しく解説します。

理由1.示談が成立する時期を先延ばしにしたい

示談成立を先延ばしにしたいのは、損害賠償金等の支払いを回避したい腹積もりがあるからです。

示談の成立は当事者の合意が前提となりますので、加害者が示談成立を望まない場合にはひたすらゴネることも考えられます。

自動車の交通事故が発生した場合、任意保険に加入していれば保険会社が補償を行うことになるため、加害者が費用負担をすることなく補償できることもあります。

しかし、加害者が任意保険に加入していなければ損害賠償金は加害者が支払うことになりますし、任意保険の契約内容が十分ではなかった場合も加害者の自己負担が発生します。

損害賠償金や慰謝料の支払いは加害者の生活に影響してくるため、それらの支払いをうやむやにするために、示談交渉の場でゴネることもあるので注意してください。

理由2.損害賠償金・慰謝料の額を減らしたい

損害賠償金は交通事故で生じた損害に対する補償ですので、大きな事故であれば補償額も高額になりますし、交通事故の怪我等で精神的な苦痛を受けた場合には、慰謝料の支払いも必要になります。

交通事故の慰謝料は過失割合が関係しますので、事故の発生原因が加害者にあれば、生じた損害の補償は全て加害者が行わなければなりません。

加害者が任意保険に加入していないときや、任意保険の契約内容が不十分であったときは加害者が補償することになるため、支払額を少しでも抑えるために示談交渉の場で被害者に対して難癖を付けてくることも想定されます

加害者の立場からすると、ゴネたことで損害賠償金の額が増えないのであれば、ゴネる行為にデメリットがないので、被害者が妥協するまでゴネ続けることも可能性もある点には気を付けてください。

交通事故の過失割合は妥協してはいけない

交通事故の過失割合は、損害賠償金や慰謝料の額に直結しますので、被害者が過失割合に妥協してしまうと金銭的な損失を被ることになります。

過失割合とは

過失割合は、事故が発生した際の責任度合いを示すもので、過失割合によって損害賠償金の額も変動します。

たとえば、信号無視を原因とした自動車同士の交通事故の過失割合は次の通りです。

<交差点の直進車同士の事故>

信号の色 過失割合(A:B)
直進車A():直進車B( 0 : 10
直進車A():直進車B( 2 : 8
直進車A():直進車B( 5 : 5

<交差点の右折車と直進車の事故>

信号の色 過失割合(A:B)
右折車A():直進車B( 0 : 10
右折車A():直進車B( 8 : 2
右折車A():直進車B( 3 : 7
右折車A():直進車B( 6 : 4
右折車A():直進車B( 5 : 5

交通事故が発生した原因すべてが加害者にある場合、過失割合は10:0になり、交通事故による損害の補償は全額加害者が負うことになります。

一方、被害者にも交通事故が発生した原因(過失)があるときは、過失割合が8:2や7:3になるケースもありますし、被害者の過失割合が高ければ、その分だけ加害者の責任が軽減(過失相殺)されます。

過失相殺が行われれば、加害者が支払うことになる損害賠償金は減少しますので、過失割合の判定はとても重要です。

過失割合の決め方

先ほど示した車同士の交通事故による過失割合は一般的な指標であり、実際に事故が発生したときは、現場の状況を見極めた上で過失割合を判断することになります。

信号無視の交通事故は信号を無視した側に非がありますので、加害者側の過失割合は大きく、直進車同士の事故であれば過失割合が10:0になることも珍しくありません。

一方、被害者側の信号が黄色信号であった際は被害者側の過失が問われますし、双方が赤信号だった場合、加害者側と被害者側の過失割合が同程度になることもあります。

交通事故の過失割合は、過去の裁判等で示された過失割合を参考に当事者間の話し合いで決めますが、発生した交通事故と合致した裁判例が存在するとは限りません。

天候や時間帯、交通状況など事故に基因する要素が多ければ、それらを総合的に勘案して過失割合を決めることになるため、状況が複雑であるほど過失割合の判断は難しくなります

過失割合を妥協する分だけ被害者は損をする

交通事故で被害者が1,000万円相当の損害を被った場合、過失割合が10:0であれば加害者に対して1,000万円の損害賠償金を求めることができます。

しかし、過失割合が8:2になれば、被害者にも2割相当の責任があることになるため、損害賠償金として請求できる額は200万円少なくなってしまいます

損害賠償金は被った損害を補償してもらうものであり、相手から一方的に金銭を要求するものではありません。

加害者の要望やゴネに応じれば損害賠償金等の額は減少し、受け取れる額が減った分だけ被害者の事故後の生活が厳しくなるおそれがあるので、過失割合を妥協してはいけません

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過失割合でゴネ得させない対処法とは

交通事故の加害者に過失割合でゴネ得させないためには、加害者がゴネることを想定し、対策を講じることが大切です。

交通事故に関する証拠を揃える

加害者が合理的な理由に基づいて損害賠償金の減額等を求めるのは示談交渉の一環ですが、ゴネ得を狙う加害者は不合理な理由や条件を被害者に提示してきます。

感情的な部分の話し合いは折り合いがつきにくく、示談成立までに時間を要することになるため、客観的に事故の状況が確認できる書類等を交渉材料として提示しなければなりません。

交通事故の証拠は、加害者側がゴネる・ゴネない関係なく重要であり、証拠が不十分だと過失割合が変わる可能性も出てきます。

加害者が被害者に非があると主観的に主張してきたとしても、ドライブレコーダーの映像で客観的に交通事故の原因が加害者にあると確認できれば、ゴネ得を防げます

ドライブレコーダー以外にも防犯カメラの映像や、事故現場に居合わせた目撃者の証言も証拠としては有用ですので、活用できる情報・資料はできる限り集めてください。

<交通事故の証拠となるもの>

  • ・ドライブレコーダーの映像
  • ・事故現場付近の防犯カメラ映像
  • ・交通事故の目撃者の証言
  • ・事故当時の写真

修正要素の確認

加害者のゴネは加害者が恩恵を受けるためのものですが、加害者の立場が悪くなる要素を提示することで、示談交渉の長期化するデメリットを理解させ、話し合いをまとめるのもゴネ対策です。

ゴネ得は損害賠償金を減額した場合に発生するため、ゴネたことで損害賠償金の額が増える状況になれば、加害者はゴネることをしなくなります。

過失割合はケースごとに目安は存在しますが、実際の事故の状況が異なれば想定される過失割合も変わってきます。

交通事故が発生した時間帯や、交通事故が発生する前の状況や車の速度等によっても過失割合は変動し、一般的に被害者に過失割合が存在するケースでも、加害者により重い過失がある場合には被害者の過失割合が減算されることも考えられます。

話し合いの場で加害者がゴネてきた場合は修正要素を確認し、相手に不利な状況であることを認識させることが大切です。

加害者のゴネ対応を弁護士に任せるメリット

示談交渉で加害者がゴネてきた場合、対応を弁護士に一任することも検討してください。
弁護士に任せるメリットを3つ解説します。

メリット1:交渉を優位に進めることができる

弁護士は法律の専門家ですので、交渉事については被害者が直接行うよりも優位に進めることができます。

弁護士は事故の状況等から損害賠償金として受け取れる額を把握できますので、相手がゴネてきたとしても、応じることなく交渉に挑むことができます

示談交渉は加害者ではなく、加害者が加入している保険会社と話し合いを行うこともありますが、保険会社も示談交渉を専門としているため、被害者だけで対応するのは難しいです。
その点、弁護士に依頼すれば損害賠償金を満額受け取ることを望めますし、交渉を一任することで、交通事故に関する負担を軽減することもできます。

メリット2:示談交渉で必要となる証拠書類を集めやすい

示談交渉では過失割合はもちろんのこと、事故で生じた損害額も決めることになります。

損害賠償金の対象となるのは人的損害と物的損害があり、入院費や修理代だけでなく、怪我を負ったことで収入が減少したことに対する補償等も含まれます。

過失割合については、証拠が不十分だと加害者のゴネを許してしまうことになるため、必要に応じて証拠を揃えなければなりません。

事故から時間が経過すれば書類等を集めにくくなりますので、弁護士から証拠として必要となる資料や情報等を教えてもらうことで、スムーズに証拠を収集できます。

示談交渉に必要な証拠書類が揃っていれば、加害者のゴネ得を防ぐだけでなく、交渉を滞りなく進められますので、話し合いを早期に終わらせられるメリットもあります。

メリット3:弁護士基準で損害賠償請求を行える

示談は当事者間で問題を解決する方法ですが、損害賠償請求は示談だけでなく裁判で行うこともできます。

大きな事故であれば示談が難航することも予想されますが、裁判に持ち込めば明確に決着を付けることができます。

また、裁判を起こせば弁護士基準の損害賠償金等を受け取れる可能性があるため、加害者がゴネてきた場合は、裁判を起こすことも検討してください。

なお、裁判を起こすためには多大な労力を要しますので、手続きに関しては当初から弁護士に依頼することを推奨します。

示談交渉を弁護士に依頼する際の注意点

弁護士に示談交渉を依頼する場合、弁護士費用を負担することになります。

示談による損害賠償金や慰謝料の額が少額になることが予想される場合、弁護士に依頼することをためらう方もいらっしゃると思います。

ただ、自動車の任意保険には弁護士費用特約があるものも存在し、特約を活用できれば自己負担ゼロで弁護士に依頼することも可能です。

弁護士は法律に関する専門家ですが、弁護士にも得意分野・不得意分野があるので、依頼する弁護士選びも重要です。

交通事故の示談交渉に不慣れな弁護士に依頼すると、加害者のゴネに対処しきれず、想定していた損害賠償金が得られないことも考えられます。

交渉が長引けば損害賠償金の受け取りも遅くなりますので、依頼する際は交通事故に関する交渉経験が豊富な弁護士事務所を選んでください

過失割合で揉めた時は弁護士に相談・依頼してください!

交通事故の相手方は選ぶことができませんので、色々なケースを想定しなければなりません。

加害者が被害者の妥協を望む場合、理不尽に感じるような理由や条件を提示してくる可能性もありますし、ゴネ得は被害者が本来受け取れるべき金額を手に入れられないことを意味するため、適切な対処が求められます。

示談交渉は専門的な知識を要するだけでなく、話し合いが長引けば精神的な負担も重くなる懸念もあります。

相手が専門家であれば交渉はより難しくなりますので、事故が発生した際は早めに弁護士に相談していただき、必要な対策を講じてください。


 
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