死亡事故で弁護士に頼むメリットとデメリット
死亡事故で大切なご家族を亡くしされた悲しみは、とても癒せるものではないと思います。しかし今後、ご遺族にはさまざまな手続きなど、やらなければいけないことがあります。
死亡事故で弁護士に依頼するメリットは、主に5つです。
メリット1 | 刑事事件への適切な助言をもらえる |
---|---|
メリット2 | 適正な損害賠償額を獲得できる |
メリット3 | 保険会社との示談交渉から解放される |
メリット4 | 賠償金を増額してくれる |
メリット5 | 裁判で損害賠償金が増額する |
反対に、デメリットで大きなものは、弁護士費用の負担です。
本記事では、死亡事故の示談解決を弁護士に依頼した場合のメリットだけでなく、デメリットについても詳しくお話ししていきます。
死亡事故で弁護士に依頼した場合の5つのメリット
死亡事故のご遺族にお聞きします。
☑交通事故の法的な知識や医学的な知見をお持ちですか?
☑提訴して裁判で争い、勝訴をした経験がありますか?
人生で交通事故に何度もあう方は多くはないのですから、これまでの人生で示談交渉や裁判を自力で行なったことなどない方がほとんどでしょう。
そこで、交通事故に精通した弁護士に死亡事故の解決を依頼した場合のメリットについてお伝えしたいと思います。
刑事事件への適切な助言をもらえる
死亡事故を弁護士に依頼するメリットの1つ目は、刑事事件への適切な助言をもらえることです。
交通死亡事故では、加害者が刑事裁判に付されることが多いです。
この場合、被害者のご遺族も警察に呼ばれ、供述調書を取られたりします。
供述調書では、ご遺族の被害感情を聞かれます。
この時に、どのように答えたらいいのか、弁護士が適切に助言してくれます。
また、刑事事件の進行中に示談を成立させてしまうと、加害者の量刑が軽くなる場合があります。
そうならないため、弁護士からどうしたらいいのか、助言をもらうことができます。
さらに、ご遺族が刑事裁判に参加して意見を述べるなどができる「被害者参加制度」があります。
この時に、弁護士は、一緒に裁判所に出廷し、適切な助言をくれます。
適正な損害賠償額を獲得できる
死亡事故を弁護士に依頼するメリットの2つ目は、適正な損害賠償額を獲得できることです。
死亡事故の計算は難しい
ご遺族が受け取ることができる損害賠償項目には、死亡慰謝料や死亡逸失利益、葬儀関係費などがあり、これらを合算したものが損害賠償金になります。
これらの金額をそれぞれ正確に計算していくのは、死亡事故の損害賠償実務に精通していなければ難しいのが現実です。
慰謝料計算の3つの基準
また、これは慰謝料額の算定で非常に大切なことなのですが、3つの計算基準というものがあり、どれを使うかによって金額が大きく変わってくるのです。
自賠責基準 | ・自賠責保険が定めている基準で、金額はもっとも低くなる。 |
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任意保険基準 | ・各任意保険会社が独自に設けている基準で、各社非公表。 ・自賠責基準よりも少し高い金額になるように設定されていると考えられる。 |
弁護士(裁判)基準 | ・金額がもっとも高額になる基準で、被害者の方が本来受け取るべき金額になる。 ・これまでの膨大な裁判例から導き出されている基準で、弁護士や裁判所が用いる。 ・弁護士が被害者の方の代理人として加害者側の任意保険会社と示談交渉をする場合や、裁判になった場合は、この規準による金額を主張する。 |
たとえば、死亡慰謝料を自賠責基準と弁護士(裁判)基準で計算した金額の違いを見てください。
2倍以上の違いがあることに注意が必要です。
<自賠責基準による死亡慰謝料の金額早見表>
家族構成 | 金額 |
---|---|
本人 | 400万円(一律) |
遺族が1人の場合 | 550万円 |
遺族が2人の場合 | 650万円 |
遺族が3人以上の場合 | 750万円 |
扶養家族がいる場合 | 200万円が加算 |
注1)遺族には被害者の方の両親、配偶者、子が含まれます。
注2)自賠責基準による死亡慰謝料は、「被害者本人の死亡慰謝料」と、「ご家族などの近親者慰謝料」を合計した金額で支払われることに注意が必要です。
たとえば、死亡した被害者の方に妻と2人の子供がいて、家族の生計を支えていた場合の相場金額は次のようになります。
<弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料の相場金額早見表>
被害者の状況 | 死亡慰謝料の目安 (近親者への支払い分を含む) |
---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親、配偶者 | 2,500万円 |
独身の男女、子供、幼児等 | 2,000万円~2,500万円 |
逸失利益の計算方法
次に死亡事故の逸失利益の計算方法を解説します。
逸失利益とは、交通事故がなく、生きていたならば得られるであろう将来の収入のことです。
死亡事故の逸失利益の計算式は、以下のようになります。
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基礎収入額 × (1 – 生活費控除率) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
基礎収入は、年間に得られるであろう収入のことであり、例えば、給与所得者であれば、事故前年度の収入を基礎とします。
専業主婦の場合には、平均賃金とするなど、職業によって異なります。
生活費控除率は、被害者が生きていれば当然に生活のために消費するお金があるので、その分を差し引くことになります。
就労可能年数は、いつまで働くか、ということです。
原則67歳までとして計算しますが、高齢者の場合は、特殊な計算となります。
ライプニッツ係数は、将来得られる収入を現在、賠償金として受け取ることから、将来利息を控除するための係数です。
このように、逸失利益の計算は複雑ですので、弁護士に計算してもらうことをおすすめします。
そして、交通事故に詳しい弁護士であれば、死亡慰謝料や逸失利益を弁護士(裁判)基準で計算した適切な金額を算出して、加害者側と交渉していくことができるのです。
保険会社との難しい示談交渉から解放される
死亡事故を弁護士に依頼するメリットの3つ目は、保険会社との難しい示談交渉から解放されることです。
前述したように、保険会社というのは自社の利益のために運営されているのであって、被害者のためにあるのではありません。
つまり、加害者側の任意保険会社は被害者の方やご遺族の味方ではない、ということです。
そのため、被害者の方の過失割合を高く主張したり、逸失利益を低く見積もったりして、少しでも示談金を低くしようとしてきます。
また時には、ご遺族の心を踏みにじるような発言をすることも報告されています。
ご遺族にとって、大きなお金が絡む死亡事故の示談交渉は精神的にも肉体的にも非常に大きな負担であり、多大なるストレスを感じるものです。
そこで、依頼を受けた弁護士が代理人として示談交渉に入れば、ご遺族は過酷な示談交渉を行なわなくて済むのです。
賠償金を増額してくれる
死亡事故を弁護士に依頼するメリットの4つ目は、賠償金を増額してくれることです。
保険会社は、営利企業ですので、示談金を低く抑えようとします。
しかし、被害者は、できるだけ高額の賠償金を得たいわけですから、保険会社に対して増額の交渉をします。
ただ、現実問題としては、保険会社が示談金額を適正金額にしてくれることは期待できません。
示談金額を増額しないと損をする、という状況にないためです。
ところが、被害者の代理人として弁護士が交渉すると、示談金額は増額することが多いです。
なぜなら、示談金額を増額しないと損をする、という状況にあるためです。
弁護士との交渉が決裂すると、裁判になります。
裁判になると、慰謝料の計算を最も高額な弁護士基準で計算して判決が出ます。
そのお金を支払わないと強制執行で強制的に取られてしまいます。
そのため、弁護士が出てくると、保険会社は譲渡して、示談金額が増額することが多いのです。
これが4つ目のメリットです。
裁判で損害賠償金が増額する
死亡事故を弁護士に依頼するメリットの5つ目は、裁判で損害賠償金が増額することです。
示談交渉が決裂した場合、弁護士は保険会社を提訴して裁判での決着を図ります。
そして裁判で判決までいった場合、損害賠償金は弁護士(裁判)基準で計算した金額に増額し、これは強制執行(強制的にお金を払わせる)になります。
さらに、これはぜひ覚えておいていただきたいのですが、判決までいった場合には「遅延損害金」と「弁護士費用相当額」がさらに加算されるのです。
遅延損害金というのは、損害賠償金の利息のようなものです。
民法改正により、2020年4月1日以降に発生した交通事故については、年3%の割合で計算されます。
弁護士費用相当額は、裁判で最終的に認められた損害賠償金額の10%前後が加算されるものです。
これは見方を変えれば、本来、被害者側が支払うべき弁護士費用を加害者側に支払わせることができるということになります。
死亡事故を弁護士に依頼した場合のデメリットとは?
死亡事故の解決を弁護士に依頼した場合のデメリットについてもお話ししておかなければなりません。
やはり、ご遺族の方が気になるのは弁護士費用だと思います。
ただ、弁護士費用は高いというイメージは、映画やドラマなどの影響からくる誤解の面もあると感じます。
正しい弁護士費用と仕組みがわかれば、弁護士に依頼するメリットを最大限に受け取ることができると思います。
弁護士費用は本当に高いのか?
ここでは、加害者側の任意保険会社から示談金(損害賠償金)として2,000万円の提示があった場合で考えてみます。
この金額で、ご遺族が納得して示談書にサインをして判を押せば、受け取る金額は2,000万円のままです。
しかし弁護士に依頼した場合、みらい総合法律事務所では次のようなシステムになっています。
相談料 | 無料 |
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着手金 | 0円 |
報酬金 | 完全成功報酬制なので、損害賠償金が増額しなければいただきません。 報酬金は獲得金額の10%(別途消費税)。 |
実費 | 訴訟提起での印紙代など |
たとえば、最終的に弁護士(裁判)基準の金額が認められて、2倍に増額の4,000万円で解決した場合、次のようになります。
4,000万円 - 440万円(消費税込み) = 3,560万円
ご遺族が受け取る金額は単純計算で3,560万円になるので、弁護士費用を支払ったとしても、保険会社の提示額で示談するよりも1,560万円も多く受け取ることができるわけです。
費用倒れには注意が必要
ただし、注意していただきたいのは「費用倒れ」のケースです。
物損事故やケガの程度が軽い事故の場合は、弁護士費用が損害賠償金の増額分を上回ってしまうことがあり、これを費用倒れといいます。
費用倒れのケースは確かにデメリットなのですが、みらい総合法律事務所では無料相談で事故の状況をお聞きし、費用倒れになる場合は相談者の方にお伝えしていますので、安心してご相談ください。
加害者側の任意保険会社は被害者の方とご遺族の味方ではありません。
保険会社の言うことを素直に聞いていると、被害者の方やご遺族は、じつは大きな損をしてしまう、という現実にどうか気づいてください。
みらい総合法律事務所では、後遺症と死亡事故に注力し、随時、無料相談を行なっています。
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代表社員 弁護士 谷原誠