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交通事故相談SOS | みらい総合法律事務所

後遺障害になる条件は?

 

A .交通事故の後遺障害と認定されるためには、以下の条件を満たしている必要があります。

・症状固定(これ以上治療を続けても症状の改善が見込めず、残った症状が恒久的な状態になったと医師が判断すること)していること
・将来にわたって症状が残ること
・医学的に証明できること
・症状と交通事故との「因果関係」があること
・労働能力の低下や日常生活に支障があること
・自賠責保険の後遺障害等級認定に該当すること


後遺障害が認められるためには、上記の条件を満たした上で、自賠責保険の「後遺障害等級認定システム」に基づく審査を受ける必要があります。

等級認定の申請の流れや必要書類など、詳しく知りたい方のための記事はこちらになります。

慰謝料や逸失利益などを合算した損害賠償金は、加害者側の任意保険に加入していれば、その保険会社から金額提示がされますが、保険会社は、被害者の方の後遺障害等級が認定されてからでないと金額を算定できません。

従って、被害者の方の後遺障害等級は非常に重要なものになります。

ご自身の後遺症がどの等級に該当するのか判断したい方は、こちらの記事をご覧ください。

それでは、後遺障害等級認定を受けるデメリットはないのでしょうか?

後遺障害等級認定を受けるメリットとデメリットについて、こちらをご覧ください。

こちらの関連記事も参考になるため、ぜひご確認ください。

交通事故の被害者にとって、後遺障害等級は非常に重要なものですが、交通事故の被害は初めてという方、交通事故の損害賠償実務のプロではない方にとっては、後遺障害等級の認定条件や基準、内容は非常に難しいものです。

従って、わからないことがありましたらお気軽に弁護士にご相談ください。

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