交通事故証明書とは?もらい方・費用・発行期間を優しく解説
「保険会社から交通事故証明書を送ってほしいと言われたけれど、どこで・どうやってもらうのか分からない」「そもそも、これって自分で取りに行かないといけないの?」。突然の事故のあとに、こうした書類の手続きで戸惑う方は少なくありません。
交通事故証明書は、任意保険を使うケースの多くは保険会社が代わりに取り寄せてくれます。ただし、状況によっては被害者・加害者自身で申請しなければならない場面もあります。
この記事では、交通事故証明書の基本から、保険会社に任せられるケースと自分で取得すべきケース、もらい方・費用・発行期間、そして「警察に届けていなかった」「人身事故に切り替えたい」といった困りごとへの対処法まで、初めての方にも優しく解説します。
この記事で分かることは、次の5点です。
- 交通事故証明書とは何か、
何が書かれているか - 保険会社が代行してくれるケースと、
自分で取得すべきケース - 3つの申請方法(窓口・郵便・
インターネット)の違い - 手数料と発行までの日数の目安
- 警察への届け出を忘れたときや
人身事故へ切り替えたいときの対処法
目次
交通事故証明書とは?
交通事故証明書は、交通事故が「いつ・どこで・誰の間で起きたか」を公的に証明する書類です。保険金請求の必須書類になることが多く、被害者・加害者の双方にとって重要な意味を持ちます。
具体的には、自賠責保険・任意保険の保険金請求、勤務先への事故報告や労災(労働災害)の請求、示談交渉や裁判での証拠資料など、ほとんどの手続きで提出を求められます。事故対応の第一歩として、必ず手元に用意しておきたい書類です。
発行するのは
「自動車安全運転センター」
交通事故証明書を発行するのは、警察ではなく自動車安全運転センターという独立行政機関です。警察に届け出られた事故情報をもとに、センターが記載内容を確認したうえで証明書を作成します。
したがって、そもそも警察に事故の届け出をしていないと、交通事故証明書を取得することはできません。
交通事故証明書に
書かれている主な内容
交通事故証明書には、次のような情報が記載されています。
- 事故発生の日時と場所
- 当事者(甲・乙)の氏名・住所・連絡先
- 自賠責保険の保険会社名と証明書番号
- 車両の番号(ナンバープレート)と種別
- 事故の類型(人身事故・物損事故
(物件事故)の別)
ただし、過失割合や事故の詳しい状況、けがの程度などは記載されません。それらは別途、実況見分調書や診断書などで補う必要があります。
自分で取得すべきケースと
取得タイミング
交通事故証明書は、必ずしも被害者本人が動かなければならない書類ではありません。まずは「いつ保険会社が代行してくれて、いつ自分で取得する必要があるのか」を整理しておきましょう。
原則:任意保険を使う場合は
保険会社が代行してくれる
ご自身または相手の任意保険を使って保険金請求をする場合、ほとんどのケースで保険会社が代わりに交通事故証明書を取り寄せてくれます。
事故対応の連絡時に「交通事故証明書はこちらで取得します」と伝えてくれることが多いため、まずは保険会社に確認するのが一番の近道です。
もし保険会社が代行してくれるなら、被害者は手数料を払う必要も、窓口へ出向く必要もありません。二重に申請してしまうと費用が無駄になるため、自分で動く前に必ず一報を入れましょう。
自分で取得が必要になる
主な4つのケース
保険会社が代行しないため、自分で取得しなければならない代表的なケースは次の4つです。
1つずつ詳しく解説します。
自賠責保険に
被害者請求するケース
自賠責保険に被害者請求する場合です。任意保険を使わずに自賠責だけに請求するときは、被害者自身が必要書類を揃える必要があり、交通事故証明書もその1つに含まれます。
相手が任意保険に入っていない・
連絡が取れないケース
相手が任意保険に未加入であったり、保険会社の対応を拒否したりしている場合です。この場合は代行してくれる相手がいないため、自分で取得することになります。
勤務先への報告や労災保険の
手続きで必要なケース
勤務先への事故報告や、通勤中・業務中の事故で労災保険を使うときです。労災請求では交通事故証明書の原本提出を求められることがあります。
弁護士に依頼せず自分で
示談交渉や訴訟を進めるケース
保険会社を介さずに自分で示談交渉や民事訴訟を進める場合です。示談書や訴状を裏付ける基本資料として、被害者側で証明書を準備しておく必要があります。
取得すべきタイミングは
「事故から1〜2週間後」
が現実的
交通事故証明書は、警察から自動車安全運転センターへ事故記録が送られたあとでなければ発行されません。事故直後に申請しても、資料未着のために発行が保留される可能性が高いです。
実務的な目安としては、物損事故(物件事故)であれば事故から数日〜1週間、人身事故であれば1〜2週間ほど経った頃に申請するのが現実的です。急ぎで必要な場合は、事前に最寄りの自動車安全運転センター事務所に電話し、「〇月〇日の事故の資料は届いていますか?」と確認してから窓口に行くと、その場で即日交付してもらいやすくなります。
なお、保険会社に代行を依頼している場合は、保険会社側で適切なタイミングを見計らって取得してくれるため、被害者側がタイミングを気にする必要は基本的にありません。
交通事故証明書のもらい方|
3つの申請方法
交通事故証明書の申請方法は、次の3つです。
1つずつ詳しく解説します。
方法1:自動車安全運転センター
の窓口で申請
最寄りの自動車安全運転センター事務所に出向き、申請用紙に記入して提出します。警察からの事故資料がすでにセンターに届いていれば、その場で証明書を受け取れるケースもあります。資料が未着の場合は、後日郵送になります。急ぎでない方や近くに事務所がある方に向いています。
方法2:ゆうちょ銀行・
郵便局で申請
警察署・交番・自動車安全運転センターなどで申請用紙を入手し、必要事項を記入してゆうちょ銀行・郵便局で払込手続きを行う方法です。申請内容に問題がなければ、後日センターから自宅へ証明書が郵送されます。近くに窓口がない方に便利な方法です。
方法3:
インターネットで申請
自動車安全運転センターの公式サイトから24時間オンライン申請ができます。支払いはコンビニやネットバンキング、クレジットカードなどで完結するため、外出の手間がかかりません。
ただし、インターネット申請ができるのは「事故当事者本人(または同行の親族など一定の条件を満たす人)」のみです。また、申請から手元に届くまで10日〜2週間程度かかる点に注意しましょう。
なお、インターネット申請には、事故当事者本人であれば「事故照会番号」が手元になくても利用できます。ただし、警察への届け出時に交付された受理番号や、当時の連絡先などを入力する必要があるため、手続きを始める前に事故時に受け取った書類や保険会社からの連絡内容を手元に用意しておくとスムーズです。
交通事故証明書の費用と
発行期間の目安
手数料は1通あたり
800円が目安
交通事故証明書の交付手数料は、1通あたり800円が基本です。コンビニやネットバンキングでの支払いの場合は、これに加えて払込手数料132円程度がかかります。保険会社が代行してくれる場合は、被害者側の費用負担は基本的にありません。(2026年6月時点)
発行までの日数は
申請方法によって変わる
発行までの日数の目安は次のとおりです。
- 窓口申請(資料到着済み):
即日交付されることがある - 窓口申請(資料未到着):
後日郵送(1〜2週間程度) - ゆうちょ銀行・郵便局申請:
1〜2週間程度で郵送 - インターネット申請:10日程度で郵送
申請から手元に届くまでの目安は、急ぎ具合に合わせて選ぶとよいでしょう。なお、警察からの資料がセンターに届く前に申請しても発行されないため、事故直後の早すぎる申請には注意が必要です。
交通事故証明書にまつわる
「よくある困りごと」と
対処法3選
交通事故証明書の手続きにおいて、被害者の方が直面しやすい代表的な困りごとは次の3つです。それぞれの具体的な解決策を分かりやすく解説します。
事故を警察に
届け出ていなかった場合
警察への届け出がないと、自動車安全運転センターには事故の記録自体が残らず、交通事故証明書は発行されません。もし届け出を忘れていた場合は、気づいた時点で速やかに管轄の警察署に連絡し、事故の相手方と一緒に警察署へ出向いて事故の届け出を行ってください(事故から日が経ちすぎていると、目撃者や証拠が消えてしまい受理されないケースもあります)。
どうしても証明書が発行できない場合は、保険会社に事情を説明し、代わりに「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を提出することで保険金請求を認められるケースもあります。
なお、自損事故や軽い接触事故でも、その場で警察を呼んでおくのが原則です。「相手と話し合って示談で済ませた」という場合でも、後日けがが判明することがあり、そのときに証明書がないと保険金請求で大きく不利になります。
物損事故から人身事故に
切り替えたい場合
事故直後はけががなかったように見えても、後日むちうちなどの症状が出てくることがあります。この場合は早めに医師の診断書を取り、警察に提出して人身事故への切り替え手続きを行うことが大切です。切り替えが受理されると、改めて「人身事故」と記載された交通事故証明書を取得できるようになります。
交通事故証明書を
紛失してしまった場合
再発行を申請すれば問題ありません。発行期限は人身事故で事故発生から5年、物損事故で3年です。この期限を過ぎると原則として再発行できないため、保険手続きが終わった後も一定期間は手元に保管しておきましょう。
また、後遺障害の等級認定や損害賠償請求は、事故から数年経ってから争点になることもあります。原本だけでなく、コピーやスマートフォンで撮影した画像を別途保存しておくと、いざというときに困りません。
よくある質問
Q. 交通事故証明書は被害者でも
加害者でも取得できますか?
A. 事故の当事者であれば、被害者・加害者のどちらでも申請できます。そのほか、当事者の家族(同居の親族)や、損害賠償請求を行う代理人弁護士なども、所定の手続きで申請が可能です。
Q. 保険会社が交通事故証明書を
取り寄せてくれることは
ありますか?
A. あります。任意保険を使う場合、保険会社が手続きを代行して取り寄せてくれることが多いです。自分で取得する前に、まずは契約している損害保険会社に確認してみると、二重申請を避けられます。
Q. 発行までの日数を短くする
方法はありますか?
A. 警察からの資料がセンターに届いているタイミングを見計らって、窓口で申請する方法が最も早いです。事故から1〜2週間程度経った頃が目安です。事務所に事前に電話で資料の有無を確認すると、より確実です。
Q. 交通事故証明書がなくても
保険金は請求できますか?
A. 原則として必要ですが、警察への届け出ができない事情があった場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」の提出で代用が認められることがあります。詳しくは保険会社や弁護士に相談してください。
まとめ
交通事故証明書は、保険金請求や示談交渉のスタート地点になる大切な書類です。申請方法は窓口・郵便・インターネットの3通りで、急ぎ具合や利便性に応じて選ぶとよいでしょう。
また、警察への届け出がないと取得できない、発行期限がある、といった注意点もあります。事故直後の対応が後々の手続きを大きく左右しますので、不安があれば早めに専門家に相談しておくと安心です。
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