弁護士費用について教えてください。
A . みらい総合法律事務所は、報酬金額の基本を次のように定めています。
●着手金0円
●報酬金 獲得金額の10%(消費税別途)
●保険会社からの提示額から増額しなければ報酬0円
報酬金について
まずは報酬金、つまり成果をもって終了したときに支払う成功報酬について解説いたします。
すでに保険会社から示談金が提示されている場合には、その示談金額から増額しない限り、報酬金はいただきません。
0円です。
これは、交通事故の被害者に損をさせたくない、という私たちの思いを報酬基準に反映させたためです。
事件が解決し、保険会社から損害賠償金が支払われた時は、その賠償額の10%(消費税別途)が、報酬金となります。
着手金について
次に、着手金、つまり依頼を受けて業務を開始する段階で支払う費用について解説いたします。
みらい総合法律事務所の着手金は0円です。
任意保険に弁護士費用特約がついている場合には、その範囲内で着手金をいただきますが、この場合も依頼者の負担は0円にしています。
裁判を起こした場合の弁護士費用について
裁判を起こす場合には、損害賠償金の他に、弁護士費用相当額として、損害賠償額の約10%が判決により認められる傾向にあります。
また、事故時から遅延損害金がつきます。
その割合は、2020年4月1日より前の交通事故の場合は、事故時から年5%の遅延損害金が付加されることになります。
この遅延損害金は、民法改正により、2020年4月1日以降に発生した交通事故については、年3%の割合で計算し、その後3年毎に率が見直されることとなっています。
したがって、裁判を起こして判決までいった場合には、被害者の弁護士費用負担は実質0円となる場合があります。
詳しくは、ご相談時にご説明いたします。
私たちの報酬システムは、決して高くないと自負しております。








