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家族が死亡事故にあったら、誰が慰謝料を受け取れますか?

A . 死亡事故の被害者の場合、慰謝料や逸失利益などの損害賠償金を受け取るのはご遺族であり、その中の相続人になります。

配偶者はつねに相続人になり、その他の相続人には法的な「相続順位」と「分配割合」が定められています。

但し、相続人以外のご遺族に固有の慰謝料が認められる場合もあります。

交通死亡事故における相続人の種類と順位

交通死亡事故で、加害者側の任意保険会社に損害賠償請求をして、慰謝料などの損害賠償金(示談金)を受け取ることができるのは、被害者の方の相続人になります。

ここでは、相続人の種類と順位を解説します。

被害者の方に配偶者がいる場合は、つねに相続人になります。

配偶者以外の相続人には法律によって相続順位が決められています。

  • 第1位:子
  • 第2位:親
  • 第3位:兄弟姉妹

※遺産相続では、認知されている子が相続の対象となります。
※胎児でも相続人になります。
※配偶者がいない場合は、それぞれの場合の筆頭の親族のみが相続人になり、それ以外の親族は相続人にはなりません。
※相続人以外のご遺族に固有の慰謝料が認められる場合もあります。

また、相続人の分配時の詳しい割合が知りたい方はこちらをご覧ください。

賠償金の相続の分配の計算例

上記ページから、死亡事故で相続人が複数いる場合に損害賠償金がどのように分配されることになるのか、具体例な計算例を抜粋してご紹介します。
他の例も確認したい方はぜひ記事をご確認ください。

配偶者と子2人のケース

夫兼父親が交通事故で死亡し、相続人として、配偶者と子A、子Bの2人がいるケースを考えてみます。

以下は、仮の計算例です。

(1)葬儀費用 150万円

(2)死亡慰謝料 2,800万円

(3)逸失利益 8,000万円

合計 1億950万円

相続分としては、配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつになります。

相続人それぞれの分配は、次のようになります。

配偶者:1億950万円 × 1/2 = 5,475万円

子A:1億950万円 × 1/4
= 2,737万5,000円

子B:1億950万円 × 1/4
= 2,737万5,000円

こちらの記事もご確認ください。

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