交通事故の被害者が裁判を起した場合のメリットとデメリット
目次
交通事故の被害者の方が裁判を起した場合の「メリット」と「デメリット」について解説します。
通常、加害者が任意保険に加入していれば、その保険会社から示談金(状況によって損害賠償金とも保険金とも呼びますが、すべて同じものです)の提示があります。
この金額に納得いけばいいのですが、多くの場合で示談金はかなり低いのが現実です。
そこで、増額を求めて示談交渉を開始するわけですが、保険会社が被害者の方の主張を受け入れることは多くありません。
その場合の対応として裁判があるのですが、「裁判は気が引ける」「裁判のような大ごとにしたくない」という被害者やご遺族もいらっしゃいます。
そのお気持ちは、わかります。
しかし、精神的・肉体的な苦痛と損害を受け、さらに金銭的な損害を被ってしまうことに納得できるでしょうか?
裁判を起すと、被害者の方にはさまざまなメリットがあります。
本記事では、デメリットや注意するべきことについてもあわせてお話ししていきます。
これから、交通事故で裁判をすることのメリットとデメリットについて解説していきますが、その前に交通事故解決までの全プロセスを説明した無料小冊子をダウンロードしておきましょう。
交通事故で裁判が必要になる理由
☑交通事故の被害者の方は、治療費や慰謝料、逸失利益など各損害項目を合計した損害賠償金を受け取ることができます。
☑加害者が任意保険に加入していれば、その保険会社が窓口となって、示談交渉が開始されます。
☑示談交渉では、保険会社から提示された示談金額について交渉をしていくわけですが、多くの場合、その金額は低いものになります。
本来であれば、被害者の方が受け取るべき金額の2分の1、3分の1、場合によっては10分の1ということさえあります。
☑金額に納得がいかないから示談交渉を行なうわけですが、保険会社が被害者の方の主張を受け入れることは、まずありません。
☑そこで取り得る対応が、弁護士に依頼して裁判を起すことになります。
なお、ここでの裁判は民事裁判になります。
交通事故発生から示談金受け取りまでの流れをチャートで解説
弁護士に依頼して、提訴をすることで裁判に突入するのですが、その前にまず交通事故が発生してから裁判に至るまでの流れと各手続について理解しておくことが重要です。
ここではフローチャート図で全体の流れと各種手続きがわかるようにしてみましたので参考にしてください。
なぜ保険会社の提示額は低いのか?
では、そもそも保険会社の提示額はなぜ低いのかというと、もちろん理由があります。
保険会社というのはボランティアで運営されているわけではなく、利益を求める営利法人として活動しています。
そのため、できるだけ収入を増やして、支出を抑えるという力が働くわけです。
金額が低くなる基準で計算してくる
慰謝料や逸失利益などを算出する際、次の3つの基準が使われます。
1.自賠責基準
自賠責保険による基準で、金額がもっとも低くなります。
2.任意保険基準
各任意保険会社が、それぞれ独自に設けている基準(各社非公表)で、自賠責基準よりも少し高い金額になるように設定されています。
3.弁護士(裁判)基準
金額がもっとも高額になる基準です。
過去の裁判例から導き出されているため、弁護士が被害者の方の代理人として加害者側の任意保険会社と示談交渉をする場合や、裁判になった場合にも主張すします。
裁判で認められる可能性が高くなる基準で、被害者の方が本来受け取るべき金額になります。
加害者側の任意保険会社は、1や2の金額が低くなる基準で計算した金額を提示してきます。
被害者の方としては、3の弁護士(裁判)基準で計算した金額を主張していくことが大切です。
被害者の過失割合を高く主張してくる
保険会社の担当者が、「被害者の方の過失割合が高いので、過失相殺されて、この金額になります」と言ってくる場合があります。
過失割合とは、その交通事故の発生と拡大についての責任(過失)の割合のことで、たとえば被害者20%に対して、加害者80%というように表されます。
たとえば、損害賠償金額が1,000万円で、被害者の方の過失割合が60%とされた場合は、600万円が減額されることになるのですが、これを過失相殺といいます。
ところで、この過失割合は誰が決めるのかというと、警察ではありません。
最終的には裁判所が決めますが、示談交渉では、被害者と保険会社との合意によって決まります。
そこで、まずは保険会社が、社内の基準などに照らし合わせて主張しているのです。
ですから、保険会社の主張を覆す証拠、材料を被害者の方は提出して、交渉をする必要があるのです。
逸失利益を低く見積もってくる
交通事故の被害によって後遺症が残ってしまった場合は、以前のように働くことができなくなる可能性があります。
その場合に得られなくなってしまった(失った)収入(利益)を後遺障害逸失利益といいます。
被害者の方が亡くなった場合は死亡逸失利益になります。
逸失利益は、次の計算式で算定します。
基礎収入 × 労働能力喪失率 ×
就労可能年数に対応するライプニッツ係数
「死亡逸失利益」
基礎収入 × (100% - 生活費控除率) ×
就労可能年数に対応するライプニッツ係数
保険会社は、「被害者の方は、ほとんど収入減がなかったので逸失利益は、この金額です」というように低い金額を算出してくる場合があります。
こうしたケースでも、被害者の方は正しい逸失利益を算定して、保険会社に主張していく必要があるのです。
みらい総合法律事務所が実際に解決した裁判事例
ここでは、当法律事務所の弁護士が訴訟を提起して、裁判で争われた結果、慰謝料などの示談金の増額を勝ち取った事例をご紹介していきます。
裁判事例1:23歳男性の示談金が約3,400万円の増額
23歳の男性が交通事故の被害により、左上肢欠損などの後遺症を残した事案です。
後遺障害等級は併合4級が認定され、被害者の方と加害者側の任意保険会社の示談交渉の結果、示談金が約4,605万円に。
そこで被害者の方が、この金額が妥当なものかどうか確認するため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
弁護士の説明に納得されて、示談交渉のすべてを依頼されました。
弁護士が交渉に入りましたが、決裂したため提訴。
裁判では逸失利益が争点になりましたが、最終的には弁護士の主張が認められ、満額での解決となり7,981万円が認められました。
保険会社の提示額から約3,400万円増額したことになります。
裁判事例2:21歳男性の死亡事故で示談金が約3,300万円の増額
21歳の男子学生が路上にいたところ、直進車に衝突された死亡事故です。
ご遺族に対し、加害者側の任意保険会社が提示したのは約6,171万円の示談金でした。
この金額が正しいものかどうか確認するため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、ご遺族はそのまま示談交渉のすべてを依頼されました。
弁護士が保険会社と交渉をしたところ、被害者の方が路上にいたことから過失割合で紛糾し、交渉は決裂。
弁護士が提訴し、舞台は法廷に移りました
丹念な調査から、弁護士は加害者の速度超過を主張立証し、最終的には約3,300万円増額の9,500万円で解決した事案です。
裁判事例3:後遺障害12級の38歳男性の示談金が約198倍に増額
38歳の男性がバイクで走行中、自動車に衝突され左脛骨高原骨折を負った交通事故。
後遺障害等級が非該当で認定されず、被害者の方は加害者側の任意保険会社との交渉を弁護士に依頼。
しかし、提示された約5万円の示談金に納得できなかったため、セカンドオピニオンでみらい総合法律事務所の無料相談を利用して、そのまま弁護士変更をした、という経緯がありました。
みらい総合法律事務所の弁護士は、後遺障害等級が非該当だったことから示談交渉での解決は難しいと判断。
提訴して裁判での解決を図ることにしました。
弁護士が立証を丁寧に重ねることで、裁判所は後遺障害等級12級を認め、最終的な損害賠償金が約1,150万円に増額。
当初提示額から約198倍アップで解決した事案です。
裁判事例4:75歳女性の示談金が約2,000万円の増額
75歳の女性が被害にあった、交差点での出合い頭の交通事故です。
脊髄損傷のため後遺症が残り、後遺障害等級は3級3号が認定され、加害者側の任意保険会社は約2,843円の示談金を提示してきました。
被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士の見解は「まだ増額可能」というものだったことから、示談交渉を依頼。
弁護士が代理人として保険会社と交渉しましたが、決裂したため提訴しました。
裁判では逸失利益が争点となりましたが、最終的には弁護士の主張が認められ、4,900万円で解決した事案です。
当初提示額から2,000万円以上も増額したことになります。
交通事故の裁判で知っておくべき4つの特徴
1.裁判は話し合いではありません
示談交渉は話し合いにより和解するものですが、裁判は違います。
被害者側と加害者側の双方が法律的な主張と立証を行い、裁判所に最終的な判断をしてもらうのが裁判です。
ただし、じつは裁判の途中で、「和解」の手続が取られることが多いです。
民事裁判がある程度進むと、裁判所から和解案が出され、和解のための話し合いがなされるのです。
双方が合意すれ和解が成立し、裁判は終了しますが、和解がなされなければ判決に進みます。
2.民事裁判の和解にもメリットとデメリットがあります
・早期に争いを解決できる。
・ある程度、金額的には納得して和解することができる。
・裁判で争い、判決までいったほうが損害賠償金額が大きくなる場合がある。
裁判所のすすめで和解するかどうかは状況次第といえます。
判決までいったほうがいいのかどうか、弁護士とよく相談するべきです。
3.裁判では裁判所が支払い命令を出してくれます
当然ですが、裁判になると最終的に裁判所が支払い命令を出してくれます。
この点は、条件に合意されないと損害賠償金の支払いを受けられない示談交渉と違うところです。
4.示談交渉開始から3か月後が判断の分かれ目になります
弁護士からすると、示談交渉が始まってから、通常は3か月ほどで「示談で解決できるのか」、「提訴して裁判を起こさないと解決できないのか」の見通しを立てられることが多いものです。
和解の見込みがない場合、弁護士は示談交渉を終わらせ、提訴の準備に入ります。
このあたりのタイミングについては、被害者の方は弁護士としっかり相談することが大切です。
参考情報:「交通事故の審理について」(裁判所)
交通事故を裁判で解決するメリットとデメリット
ここでは、裁判を起した場合のメリットとデメリットについて解説していきます。
裁判をするメリット1.示談金が増額する
解決事例で見ていただいたように、裁判になった場合は示談金(損害賠償金)が増額する可能性が非常に高くなります。
なぜかというと、弁護士(裁判)基準による適正な金額に増額するからです。
示談金の計算には次の3つの基準が使われます。
「自賠責基準」
自賠責保険による基準で、もっとも金額が低くなります。
「任意保険基準」
各任意保険会社が独自に設けている基準で、自賠責基準よりも少し高い金額になるように設定されています。
「弁護士(裁判)基準」
・過去の膨大な裁判例から導き出されている基準で、金額がもっとも高額になります。
・弁護士が被害者の方の代理人として加害者側の任意保険会社と示談交渉をする場合や、裁判になった場合にも主張する計算基準です。
・この基準で算定した金額が、被害者の方が受け取るべき正しいものになります。
裁判では弁護士(裁判)基準が使われるため、損害賠償金(示談金)が増額するのです。
ちなみに、後遺障害慰謝料の自賠責基準と弁護士(裁判)基準による金額の違いをまとめてみましたので、参考にしてください。
裁判をするメリット2.加害者側に弁護士費用を負担させることができる
裁判で判決までいくと、そこで認められた損害賠償金に約10%の「弁護士費用相当額」が上乗せされます。
考え方によっては、裁判をすることで、弁護士費用を加害者側に支払ってもらうことができるわけです。
裁判をするメリット3.遅延損害金が追加される
裁判で判決までいくと、損害賠償金に遅延損害金が追加されます。
これは、裁判を行なって時間がかかったため、損害賠償支払債務が遅滞に陥ったとして、利息のようなものをつけてくれる、と考えるといいでしょう。
なお民法改正により、2020年4月1日以降に発生した交通事故について、遅延損害金は年3%の割合で計算し、その後3年毎に率が見直されることとなっています。
裁判をするメリット4.慰謝料増額事由があれば認められる
たとえば、次のような理由・事情がある場合、慰謝料が増額する可能性があります。
1.加害者の悪質運転・故意や重過失がある場合
・著しいスピード違反
・飲酒運転
・薬物使用
・無免許運転
・信号無視
・センターラインオーバー
・ひき逃げ(救護義務違反)
・ながら運転 など
2.被害者に特別な事情がある場合
・交通事故の被害により胎児にも影響があり、人工中絶を余儀なくされた。
・腕・指の運動機能に麻痺の後遺症が残り、音楽家になる夢が絶たれた。
・肢体障害を持つ家族がいるが自分が後遺障害を負ったことで、介護などができなくなった。
・交通事故で負った後遺障害が原因で婚約破棄や離婚に至った。
・被害者がまだ幼すぎる。
・遺族が精神疾患を患った。 など
3.加害者の態度が悪質
・被害者や遺族への謝罪がない。
・被害者や遺族に対して悪態をつく。
・警察に虚偽の供述をした。 など
こうしたケースにおいては、示談交渉では慰謝料増額はなかなか難しく、裁判で判決になった場合に認められる可能性があるのです。
では、裁判のデメリットとして、どのようなものがあるでしょうか。
裁判のデメリット1.判決までに時間がかかる
裁判は、個別の事案ごとに行なわれるため、判決が出るまでに決まった期間というものはありません。
ケースバイケースですが、提訴してから判決が出るまで、およそ半年から1年かかるケースが多いといえます。
ケガや後遺障害の程度、争点の内容などによって1年以上かかってしまうケースもあることはデメリットだといえるでしょう。
なお、裁判所の「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(令和3年)」によると、次のようなデータが公開されています。
・審理の終了までにかかる平均期間(和解事案も含む):13.3か月
・判決までいった事案の審理の終了までにかかる平均期間:18.6か月
審理期間と割合 | |
6か月以内 | 16.7% |
6か月から1年以内 | 39.1% |
1年から2年以内 | 36.7% |
2年から3年以内 | 6.0% |
3年から5年以内 | 1.4% |
5年以上 | 0.1% |
裁判のデメリット2.裁判に出廷する可能性がある
ただし、通常は弁護士が代わりに裁判所に出廷するので、被害者の方は一度も裁判所に行かずに裁判が終わることも多くあります。
出廷しなければいけないことに抵抗がある方は弁護士に相談するのがいいでしょう。
裁判をしたほうがいいケース/しないほうがいいケース
裁判をしたほうがいいケース1.賠償金額が大きい場合
損害賠償金が大きいケースでは、示談よりも裁判によって加害者側に支払い命令を出してもらうほうが金額が高額になることが多いので、裁判をするメリットがあります。
裁判をしたほうがいいケース2.被害者側の主張に法的な根拠・証拠がある場合
示談交渉では、加害者側が法的な根拠のない主張をしてくるケースがあります。
このようなケースでは、被害者側の主張に法的な根拠や証拠があれば裁判で認められやすいので、裁判をするメリットがあります。
裁判をしたほうがいいケース3.保険会社の算定基準が低い場合
前述したように、加害者側の任意保険会社からの提示額が自賠責基準や任意保険基準で計算されていて低い場合は、弁護士(裁判)基準で算定した金額を裁判で主張することで、認定される可能性が高くなります。
裁判をしたほうがいいケース4.弁護士費用特約がついている場合
被害者ご自身やご家族が加入している任意保険に「弁護士費用特約」がついていれば、条件によって300万円までの弁護士費用が支払われるので、弁護士に依頼して裁判を起すメリットがあります。
裁判をしないほうがいいケース1.賠償金額が小さい場合
そもそもの損害賠償金額が小さい場合、裁判を起こしても弁護士費用などのほうが高くなってしまう、いわゆる「費用倒れ」になってしまうケースがあります。
このようなケースでは裁判を行なわないほうがいいです。
裁判をしないほうがいいケース2.被害者側の根拠・証拠が乏しい場合
被害者の方に裁判で争うだけの根拠・証拠が乏しいケースでは、裁判を行なっても主張が認められない場合が考えられるため、注意が必要です。
裁判をしないほうがいいケース3.加害者に支払い能力がない場合
加害者が任意保険に加入していないケースでは損害賠償能力がない場合も考えられます。
このような場合では、裁判を行なっても損害賠償金を回収できない可能性が高くなります。
ただし、被害者の方が弁護士費用特約に加入しているなら、弁護士費用は保険からまかなえるので、裁判を行なってもいいでしょう。
一定以上の多額の損害が発生している場合は、裁判をしたほうがメリットがある場合もあるので、弁護士に相談してみることをおすすめします。
なお、具体的な裁判のやり方や流れ、費用などについては、こちらのページで詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。