死亡事故にあったら何をするべきですか?
まずは落ち着いて、以下の優先順位に沿って進めていくことが重要です。
1.警察・病院での初動対応
2.必要な手続き(葬儀・保険・届出)の整理
3.損害賠償請求・示談に向けた準備
(必要なら弁護士へ相談)
突然の悲報に接し、深い悲しみの中にいるご遺族にとって、さらに煩雑な手続きという負担を背負われることは察するに余りあります。
ここでは、死亡事故直後から示談までの流れを時系列で整理しました。
今後の見通しを立てるための参考にしていただければ幸いです。
交通死亡事故のご遺族の事故直後に行うべき初動対応
死亡事故の連絡を受けたら、まずは現場または病院へ向かい、次の点を確認します。
(1)警察から事故状況の説明を受ける
(2)遺体の確認と搬送先の決定
(3)各所への連絡
1つずつ解説します。
警察から事故状況の説明を受ける
交通死亡事故では、警察が実況見分や捜査を行います。
ご遺族の方は以下を確認しておきましょう。
- ・事故の概要(場所・時間・状況)
- ・加害者の情報
- ・捜査の進行状況
- ・交通事故証明書の取得方法
警察が作成する「実況見分調書」などの資料は、後の損害賠償請求でも重要になるため、分からないことはそのままにせず確認しておくことが大切です。
また、目撃者がいる場合は、後の示談交渉で必要となるかもしれないため連絡先を聞いておきましょう。
交通事故証明書は、保険金請求や示談交渉で必要になる重要な書類です。
「いつから取得可能か」「申請用紙はどこでもらえるか」などを確認してください。
遺体の確認と搬送先の決定
病院で遺体の確認を行い、搬送先(自宅・葬儀社・安置施設)を決めます。
また、医師から発行される「死体検案書(または死亡診断書)」を受け取ります。
これは死亡届の提出や保険金の請求に必ず必要になります。
各所への連絡
勤務先、学校、公的機関へ連絡します。
早期に必要となる手続き
次に、交通死亡事故のご遺族が早期に行うべき手続きについて、以下の項目をそれぞれ解説します。
- (1)死亡届の提出
- (2)葬儀社への連絡・葬儀の準備
- (3)保険会社への連絡
死亡届の提出
死亡届は7日以内に提出が必要です。
多くの場合、葬儀社が代行してくれます。
葬儀社への連絡・葬儀の準備
遺体搬送、安置、葬儀の段取りなどを進めます。
葬儀費用は、一定の範囲内で加害者側に請求できます。
葬儀本体の費用だけでなく、供養にかかった費用や墓石建立費なども認められるケースがあるため、関連する領収書は取っておきましょう。
保険会社への連絡
被害者(故人)側が加入していた保険会社に連絡します。
また、事故後しばらくすると、加害者が加入している任意保険会社から遺族へ連絡が入ることがあります。
加害者側保険会社から連絡が来たら、対応内容を記録しておくと安心です。
損害賠償請求・示談に向けた準備
葬儀が落ち着き、示談交渉が始まる前に「正しい損害賠償請求」のための準備を整えましょう。
死亡事故の賠償金は項目が多岐にわたり、準備する書類の一つひとつが最終的な金額に大きく影響しますので、ここでしっかり確認してください。
交通死亡事故で請求できる主な賠償項目
死亡事故で請求できる主な賠償項目は次のとおりです。
- ・入通院慰謝料
- ・死亡慰謝料
- ・近親者慰謝料
- ・逸失利益(将来得られたはずの収入)
- ・葬儀関係費用
- ・物損(車両など)
加害者側保険会社の慰謝料の提示額は、一般に相場より低いことが多いため、提示額をそのまま受け入れず慎重に判断することが重要です。
必要書類の収集
賠償請求に必要となるため、以下を整理します。
| 必要書類 | 主な役割・証明する内容 |
|---|---|
| 死亡診断書 (または死体検案書) |
亡くなられた事実、および死亡原因が 交通事故によるものであることを証明する |
| 交通事故証明書 | 事故の発生日時、場所、当事者の氏名、 加入保険会社などを公的に証明する |
| 収入資料 (源泉徴収票・確定申告書など) |
逸失利益(生きていれば得られたはずの将来の収入)を正確に算出するために使用する | 家族関係を示す書類 (戸籍謄本など) |
正当な相続人の特定、および近親者固有の慰謝料を 請求できる権利者の範囲を確定させるために必要 |
- 死亡診断書(または死体検案書)
- 亡くなられた事実、および死亡原因が
交通事故によるものであることを証明する - 交通事故証明書
- 事故の発生日時、場所、当事者の氏名、
加入保険会社などを公的に証明する - 収入資料
(源泉徴収票・確定申告書など) - 逸失利益(生きていれば得られたはずの
将来の収入)を正確に算出するために使用する - 家族関係を示す書類
(戸籍謄本など) - 正当な相続人の特定、
および近親者固有の慰謝料を請求できる
権利者の範囲を確定させるために必要
示談交渉の流れ
交通死亡事故の示談交渉は一般的に、四十九日の法要を終え、ご遺族の気持ちが少し落ち着いた頃から始まります。
四十九日を過ぎたあたりで、加害者側の保険会社から提示が来ることが多いです。
- 必要書類の提出
- 保険会社による賠償額の提示
- 金額の検討
- 示談書の作成・締結
示談は一度成立すると原則やり直しができないため、内容を十分に確認する必要があります。
さらに詳しい示談の流れと、注意点を知りたい方はこちらをご覧ください。
弁護士への相談を検討すべき理由
交通死亡事故は賠償額が大きく、交渉も複雑です。
弁護士に依頼すると次のメリットがあります。
- ・適正な賠償額の算定
- ・加害者側との交渉を一任できる
- ・必要書類や証拠収集のサポート
- ・保険会社の低額提示に対抗できる
特に弁護士費用特約があれば、費用負担なく依頼できる場合があります。
こちらの記事もご確認ください。
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