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交通事故で相場以上に高額な後遺障害慰謝料を獲得した5つの事例

最終更新日 2024年 03月06日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠


交通事故の慰謝料というと、1つのものと思っている方もいらっしゃるでしょう。

じつは、慰謝料には4つの種類があります。
本記事では、その中の「後遺障害慰謝料」について、それも相場よりも高額が認められた事例を中心に解説していきます。

さまざまな損害賠償項目の中でも、後遺障害慰謝料は金額が大きくなるものの1つです。
また、1級から14級まである後遺障害等級によって金額が変わってくるため、加害者側の任意保険会社との示談交渉で争点になり、もめてしまうことも多くあります。

ですから、高額の後遺障害慰謝料を獲得するためにも、ぜひ最後まで読んでみてください。

交通事故の慰謝料についての基礎知識

交通事故の慰謝料についての基礎知識

交通事故の慰謝料は4種類あります

交通事故の慰謝料は、そのもの1つのみだと思っている方もいるでしょう。
しかし、じつは4種類あります

1.入通院慰謝料(傷害慰謝料)
交通事故で負った傷害(ケガ)の治療のために入通院した場合に支払われる。

詳しい解説は→こちら

2.後遺障害慰謝料
後遺症が残ってしまい、後遺障害等級が認定されると受け取ることができる。

詳しい解説は→こちら

3.死亡慰謝料
被害者の方が亡くなった場合に支払われる。

詳しい解説は→こちら

4.近親者慰謝料:
被害者の近親者(ご家族など)が受け取ることができる。

詳しい解説は→こちら

慰謝料計算では3つの基準が使われます


慰謝料を計算する際には、次の3つの基準が使われます。
どの基準で計算するかによって金額が大きく違ってくるので、注意が必要です。

1.自賠責基準
・自賠責保険で定められている基準。
・もっとも金額が低くなる。

2.任意保険基準
・各任意保険会社が独自に設けている基準(各社非公表)。
・自賠責基準よりも少し高い金額になるように設定されている。

3.弁護士(裁判)基準
・金額がもっとも高額になる基準。
・弁護士や裁判所が用いるもので、過去の裁判例から導き出されている。
・弁護士が被害者の方の代理人として加害者側の任意保険会社と示談交渉をする場合や、裁判になった場合に主張する。
・弁護士(裁判)基準で算定した金額が被害者の方が本来受け取るべき金額になる。

後遺障害慰謝料をできるだけ高額で受け取るためには、弁護士(裁判)基準で計算した金額で解決するべきなのです。

 

後遺症と後遺障害慰謝料の関係について

症状固定とは?

交通事故で負った傷害(ケガ)の治療のために入院・通院していると、医師から「症状固定」の診断を受ける場合があります。

症状固定とは、残念ですが、これ以上の治療を続けても回復の見込みがない、完治は難しい状態になります。

後遺症と後遺障害の違いとは?

症状固定の診断後は、後遺症が残ってしまうことになります。

後遺症には次のものがあります。

「機能障害」
・高次脳機能障害による認知や行動の障害
・視力、聴力、言語能力等の低下や喪失 など

「運動障害」
・上肢、下肢などの麻痺や変形
・肩関節、肘関節、手首、股関節、膝関節、足首などの可動域制限 など

「神経症状」
手足や首の痛みやしびれ など

そして、ご自身の後遺症が次の要件で認められると後遺障害と認定されます。

<後遺症が後遺障害と認められる要件>
・交通事故が原因であると医学的に証明されること。
・労働能力の低下や喪失が認められること。
・その程度が自動車損害賠償保障法(自賠法)で定める後遺障害等級に該当すること。
詳しい解説はこちら

後遺障害等級は全部で14等級

後遺障害が残った部位、その程度によって後遺障害等級には、もっとも重度の1級から順に14級までがあり、各号数が設定されています。

参考:「自賠責後遺障害等級表」(国土交通省)

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後遺障害等級によって、後遺障害慰謝料の金額が変わってくるので、とても重要なものになります。

なお、認定された後遺障害等級が低すぎるなどの不服がある場合は、「異議申立」を行なって正しい等級認定の申請をすることができます。

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後遺障害慰謝料の相場金額を算定する方法

次に、後遺障害慰謝料の算定方法について解説します。

後遺障害慰謝料は、等級によってあらかじめ相場金額が設定されています。
認定された後遺障害等級によって、また計算基準の違いによって金額が変わってくることに注意してください。

次の表をご覧ください。
これは、自賠責基準と弁護士(裁判)基準の違いによる金額を表にまとめたものです。

<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の金額表>

これは知っておいていただきたいのですが、自賠責基準と弁護士(裁判)基準では金額に大きな違いが生まれてしまいます。

たとえば、随時介護が必要な要介護1級が認定された場合、相場の金額として、1150万円も違ってくるのですから、やはり弁護士(裁判)基準での解決を目指すべきだと思います。

後遺障害慰謝料が増額する場合とは?

次のような事情があれば慰謝料が増額する可能性があります。

1.加害者の悪質運転/故意や重過失がある場合
・著しいスピード違反
・飲酒運転
・薬物使用
・無免許運転
・信号無視
・センターラインオーバー
・ひき逃げ(救護義務違反)
・ながら運転 など

 

2.被害者に特別な事情がある場合
・交通事故の被害により胎児にも影響があり、人工中絶を余儀なくされた。
・腕・指の運動機能に麻痺の後遺症が残り、音楽家になる夢が絶たれた。
・肢体障害を持つ家族がいるが自分が後遺障害を負ったことで、介護などができなくなった。
・交通事故で負った後遺障害が原因で婚約破棄や離婚に至った。
・被害者がまだ幼すぎる。
・遺族が精神疾患を患った。 など

 

3.加害者の態度が悪質な場合
・被害者や遺族への謝罪がない。
・被害者や遺族に対して悪態をつく。
・警察に虚偽の供述をした。 など

 
こうしたケースでは、正しく主張することで慰謝料が増額する可能性があるので、一度、交通事故に強い弁護士に相談してみるといいでしょう。

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後遺障害慰謝料が増額した5つの事例をチェック

交通事故の後遺障害慰謝料が増額した裁判例をご紹介します。

どのような場合に増額するのか、裁判ではどう判断されるのか、参考になさってください。

判例①:60歳女性の後遺障害慰謝料などが計4,200万円で認定された事案


青森地裁 平成13年5月25日判決(確定)
事件番号 平成12年(ワ)第212号 損害賠償請求事件
平成13年(ワ)第72号 損害賠償請求事件
<出典> 自動車保険ジャーナル・第1403号

【事故の概要】
1997(平成9)年8月23日、60歳の女性が青森県三戸市内片側1車線道路坂の頂上付近の交差点で 右折のため、原付自転車を運転車線変更中、追い越そうとした被告運転の軽四輪貨物 車に衝突された交通事故。
3,398万1,982円の損害の填補を控除して、1億0,600万7,788円を求めて212号事件、近親者分600万円を72号事件として訴えを提起した。

【判決の内容】
・60歳で農業に従事する主婦の原告が、「脳障害を有する夫と身体障害者である姑の介護に単独で従事」していたが、痴呆、尿失禁等2級2号と視力障害2級1号の併合1級を残し、他人の介助を必要とする状態で症状固定と認めた。

・229日入院等の傷害分400万円、後遺症分3,200万円、近親者分600万円、計4,200万円の慰謝料を認めた。

・60歳主婦の収入認定では、被告の賃金センサス青森県を否認して、センサス学歴計全年齢で、介護料は年間の3分の2を職業介護人費日額8,566円、3分の1を近親者分日額6,000円の割合で余命年数分認めた。

・入院直後の1か月分の付添費は「近親者が24時間体制で介護にあたった」として、近親者分日額1万円で認めた。

・229日の入院雑費は、日額1,500円、自宅改造費は672万円を認めたが、姑の施設入所費は「休業損害と重複する」として否認した。

・交通整理の行われていない変形交差点で、右折のため原付自転車を車線変更中の被害者に、後続からこれを追い越そうとした加害貨物車が衝突した事故で、車線変更被害原付自転車の過失は「ごく僅少」であるとして、5%の過失相殺が適用された。

判例②:10歳男児の後遺障害慰謝料が3,300万円で認定された事案


大阪地裁 平成20年10月20日判決(控訴和解)    
事件番号 平成18年(ワ)第13352号 損害賠償請求事件    
<出典> 自動車保険ジャーナル・第1785号

【事案の概要】
2001(平成13)年6月7日、10歳の男児が大阪府高槻市内の20km/h制限の住宅・商店街道路を友人と歩行横断中、被告運転の乗用車が脇見運転で時速50km/h走行してきて衝突した交通事故。
被害者は頸髄損傷等で1,833日入院し1級3号後遺障害を残したため、既払金を控除し、3億9,508万9,881円を求めて訴えを提起した。

【判決の内容】
・10歳男子の後遺障害慰謝料を3,300万円と認定した。

・道路状況を知悉しながら脇見運転をし、右から横断してきた原告を「約6メートルの距離に発見」、衝突した被告に対し、原告には被告の「50km/hを下回らない」、制限速度「30km/h超過」を「想定して危険を予測すべき義務はない」として、過失相殺は認められないとした。

・頸髄損傷等で1級3号の後遺障害を残し、退院時15歳11か月となる被害者は、体重60キロ、常時人工呼吸管理を受け、2、3時間毎の体位変換が必要で、日常的介護は両親だけでなく、2人の姉も就労せずローテーションを組んで、常時1人が付添っているが、「2人の介助を必要とする」場合もある等から、介護費用は「日額1万4,000円を下回らない」と認定した。

・症状固定後の継続入院関係費を認め、ヘルパー費、引越費、在宅介護用品費等、症状固定日と支出した時点までの中間利息控除で認定した。

判例③:20歳女性の後遺障害慰謝料が3,500万円で認定された事案


金沢地裁 平成24年10月12日判決(確定)    
事件番号 平成23年(ワ)第57号 損害賠償請求事件    
<出典> 自保ジャーナル・第1898号

【事故の概要】
2009(平成21)年3月28日、石川県河北郡内の国道流入路付近で、自転車に搭乗・転倒している訴外人Bを救助しようとしていた20歳女性が、被告運転の軽四輪乗用車に衝突された交通事故。
被害者は、自賠責1級1号後遺障害を残し、2億4,375万1,490円を求めて訴えを提起した。

【判決の内容】
・日没後、国道流入路付近で自転車に搭乗・転倒している訴外人Bを認めて救助しようとした原告は、「一刻も早くBを移動させなければ、流入路を進行してくる車両に轢かれる危険性が高かったという状況のもとで、三角表示板や発煙筒を用いて進行してくる車両に対する警告措置をとらなかったことをもって、原告の過失と評価するのは相当ではない。また、原告は中腰の姿勢で立っていた際に加害車両に衝突されたのであるから、路上に横臥したり、座り込んだり、四つん這いになっている者と同等の評価をすることも相当ではない」と認定して、Bが倒れていたのが車両がある程度の速度で通行することが予想される流入路であることから、「Bを救助する際に進行してくる車両の有無に十分注意して然るべきであった」として、原告に1割の過失相殺を適用した。

・原告には、「両下肢しびれ、疼痛、両下肢対麻痺(完全麻痺)等の後遺障害が残存し、これにより後遺障害等級1級1号の認定を受けているが、上記後遺障害の他にも、排泄がままならず、背中の半面以上と右大腿部全面に火傷のような傷跡が残り、顔に線状痕が残っているといった後遺障害があることが認められ、これらの後遺障害の内容、それに伴う介護の負担や、原告が本件事故当時20歳、症状固定時21歳の女性であること等を考慮すると、後遺障害による原告の精神的苦痛に対する慰謝料としては3,500万円をもって相当と認める」と認定した。

・将来介護費につき、「本件事故後は主に原告の母親が付き添い、介護を行っていることが認められる。この原告の後遺症は将来にわたって残存するものであり、介護は原告の余命期間にわたって必要となるところ、原告の症状によれば、母親が67歳となるまでの約14年間は、近親者としての介護料日額8,000円、それ以降の約51年間は、職業的介護日額1万5,000円が相当である」と認定した。

判例④:7歳男児の後遺障害慰謝料が3,600万円で認定された事案


東京地裁立川支部 平成26年8月27日判決(確定)    
事件番号 平成24年(ワ)第2250号 損害賠償請求(交通)事件    
<出典> 自保ジャーナル・第1947号

【事故の概要】
2010(平成22)年7月20日、7歳男児が長野県須坂市内の住宅街30km/h制限道路交差点でキックスケーターに乗って交差点に進入した際、被告運転の60km/h走行の乗用車に衝突された交通事故。
被害者は、脊髄損傷等の傷害を負い、約1年9か月入通院して四肢麻痺、呼吸麻痺、膀胱直腸障害等で自賠責1級1号後遺障害を残したとして、既払金5,232万0,294円を控除し、3億9,826万4,504円、両親各550万円を求めて訴えを提起した。

【判決の内容】
・7歳男子原告の将来介護料について、「介護料の単価としては、控え目に見ても、日中の職業介護料を日額2万円、夜間の近親者介護料を日額5,000円、全日の近親者介護料を日額1万円と認めるのが相当である」と認定した。

・原告母の67歳以降の介護料について、「母が67歳になれば、肉体的負担の大きい原告の介護も極めて困難となるから、年間365日職業人介護の必要性が認められる。そして、その費用は、認定事実のとおりの原告に必要とされる介護の内容に照らし、控え目に見ても、日額2万5,000円を認めるのが相当である」と認定した。

・傷害慰謝料は、「原告の受傷の程度の重篤さ、症状固定日までの入院期間などからすれば、傷害慰謝料として420万円を認めるのが相当である」とし、後遺障害慰謝料については、「後遺障害の内容からすれば、後遺障害慰謝料として3,600万円を認めるのが相当である」として、両親の慰謝料を、「原告両親は、息子である原告が非常に重篤な後遺障害を負うに至ったことにつき生命侵害の場合に比肩するような大きな精神的苦痛を受けるとともに、極めて重い介護の負担を余儀なくされたことが認められる。近親者固有の慰謝料の相当額としては、各400万円を下回らないものと認められ、過失割合を考慮すると、原告両親の慰謝料相当損害金の額は各380万円を下回らない」と認定した。

・本件事故は、被告が制限速度を大幅に超過して走行し、徐行をすることなく、またカーブミラーを見るなどして左右の安全確認を何らすることなく、見通しの悪い本件交差点に進入したという複数の重大な過失を原因として惹起されたものであるというべきである。他方、原告の側にも本件交差点を横断するに当たり、走行する車両の有無及び動向について注意を払う義務を負っていたにもかかわらず、これを怠り、キックスケーターに乗って漫然と本件交差点に進入した過失があったというべきである。しかし、原告は当時7歳の児童であったことに加え、本件交差点及びその周辺の状況並びに本件事故の態様等、総合考慮すれば、「過失割合は、原告ら側が5分、被告側が9割5分であるとするのが相当である」として、原告に5%の過失を適用した。

判例⑤:25歳男性の後遺障害慰謝料が5,000万円で認定された事案


名古屋地裁 平成7年1月25日判決    
事件番号  平成4年(ワ)第990号    
<出典> 自動車保険ジャーナル・第1097号         
自保ジャーナル・判例レポート第119号-No,12

【事故の概要】
1989(平成元)年4月13日、25歳独身男性(大学卒業後大企業入社2年目)の原告が、会社の同僚Yらと飲酒 後、夜食を買う目的で原告所有の乗車定員4人の本件車に6人が乗車し、酩酊しているYに運転を許し、静岡県浜名郡内を進行中、大型貨物車と正面衝突した交通事故。
原告は、頭蓋底骨折、遷延性意識障害等で637日入院の後、1級3号相当の精神・神経障害を残したことから、損害の填補を控除して、1億6,951万0,6680円を求めて訴えを提起した。

【判決の内容】
・重度後遺障害を残した原告の慰謝料を、5,000万円と認定した。

・自分の乗車定員4人の加害車に6人乗車し、会社の同僚が運転中起こした本件事故につき、酩酊を承知で運転を許した被害者に3分の1の飲酒承知同乗減額を適用した。

・将来の介護料は、母親が70歳に達するまで日額3,000円、以降余命年数分は日額6,000円で、総額1億8,406万9,630円の損害を認定した。

じつは裁判はメリットも大きい理由

加害者が任意保険に加入している場合、その保険会社から慰謝料などの損害賠償金が提示されます。

しかし、その金額は本来、被害者の方が受け取るべき金額よりかなり低いため、示談交渉に入るのですが、被害者の方が増額を求めても、保険会社はそれを認めません。
なぜなら、保険会社は利益を追求する営利法人なので、支出となる保険金をできるだけ低く抑えようとするからです。

そうした場合に頼りになるのが、交通事故に強い弁護士です。

よくわかる動画解説はこちら

 

弁護士は、被害者の方の代理人として示談交渉に入り、決裂した場合は訴訟を提起します。
裁判では、前述したように、弁護士(裁判)基準での慰謝料などが認められる可能性が高く、さらには「弁護士費用相当額」と「遅延損害金」が加算されます。

じつは、裁判には大きなメリットがあるのです。

みらい総合法律事務所では、相談料は無料ですから、まずは一度、ご連絡ください。

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