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交通事故の後遺障害と実際の解決事例

最終更新日 2024年 02月17日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠



交通事故の被害者の方のお困りごととして、示談交渉がなかなか進まない、解決しないという問題があります。

なぜ、そうした問題が起きるのかというと、加害者側の任意保険会社から提示される慰謝料などの損賠賠償金(状況によって示談金、保険金とも言いいます)がかなり低いことが多いからです。

そこで被害者の方は保険会社との示談交渉を行なっていくわけですが、ここでも問題があります。
それは、保険会社は被害者の方の慰謝料続増額の訴えにはなかなか応じないことからです。

では、どうすればいいのでしょうか?

本記事では、交通事故に精通した、みらい総合法律事務所の弁護士が、実際に解決した慰謝料増額事例を交えながら、被害者の方の救済への道を探っていきます。

症状固定から後遺障害等級認定までの注意ポイント

症状固定から後遺障害等級認定までの注意ポイント

症状固定とは?

交通事故で傷害(ケガ)を負った被害者の方は、まずは入院・通院をして治療を受けます。
もちろん、ケガの度合いや状態によって入通院期間は違ってきますが、治療を続けていくと、ある時期に「症状固定」の診断を受ける場合があります。

症状固定とは、これ以上の治療を続けても効果が見込めない、完治は難しいという状態です。

症状固定の注意ポイント①

症状固定の診断は医師が行なうものです。
ところが、加害者が任意保険に加入している場合、その任意保険会社が「そろそろ症状固定としてください。これ以上、治療費は支払えません」と言ってくる場合があります。

加害者側の保険会社は被害者の代わりに治療費を支払ってくれるのですが、それは自賠責保険の限度内の金額(120万円)の場合です。
これは、120万円の範囲内であれば、任意保険会社はまず被害者の方に支払っておいて、後から自賠責保険のその金額を請求して、回収できるシステムになっているからです。

しかし、治療が長引き、治療費が120万円以上になると任意保険会社が支払わなければいけなくなるので、その前に被害者の方に症状固定を求めてくるわけです。

ですから、保険会社が言うことをそのまま信じて治療をやめる必要はありません。
主治医とよく相談して、治療効果が出ているなら継続していくべきなのです。

 

症状固定の注意ポイント②

症状固定の診断を受けた場合、被害者の方には後遺症が残ってしまうことになります。
後遺症とは、これから一生つきあっていかなければいけないので、被害者の方は慰謝料などの損害賠償金を請求することができます。

その際、必要になるのがご自身の「後遺障害等級」です。

後遺障害等級が認定されないと、後遺障害慰謝料などの金額が決められず、ため、被害者の方は慰謝料などを受け取ることができなくなるので、とても重要なものなのです。

後遺症と後遺障害は何が違う?

後遺症と後遺障害は何が違う?

①後遺症とは?

たとえば、交通事故でもっとも多い傷害の1つである、むち打ち症(頸椎捻挫) の場合で考えてみます。

自動車を運転中、後方から他の車に追突され、病院で診察を受けたところ、頸椎捻挫の診断を受け
治療を続けたものの、次のような症状が改善されず、医師から症状固定の診断を受けたとします。

・頭痛
・めまい
・耳鳴り
・吐き気
・食欲不振
・目の疲れ
・顎関節の痛み
・首の痛み
・首の可動域制限
・肩の痛みやこり
・手のしびれ
・体のだるさ、倦怠感 など

 

これらの症状が残った場合は、後遺症になります。

主な後遺症には、次のものがあります。

「機能障害」
・高次脳機能障害による認知や行動の障害
・視力、聴力、言語能力等の低下や喪失 など

「運動障害」
・上肢、下肢などの麻痺や変形
・肩関節、肘関節、手首、股関節、膝関節、足首などの可動域制限 など

「神経症状」
手足や首の痛みやしびれ など

②後遺障害とは?

後遺症に一定の要件が認められると後遺障害になります。

「後遺障害と認められる要件」
・交通事故が原因であると医学的に証明されること
・労働能力の低下や喪失が認められること
・その程度が自動車損害賠償保障法(自賠法)で定める後遺障害等級に該当すること

 
被害者の方が負った傷害(ケガ)が後遺症のままでは慰謝料を受け取ることはできません。
上記の要件を満たし、後遺障害と認められることで、その先の慰謝料請求に進んでいくことができるのです。

増額解決事例①:むち打ち症の43歳女性の慰謝料等が約3.7倍に増額

43歳の女性が赤信号で停車していたところ、後続車に追突された交通事故。

被害者女性は頸椎捻挫等の傷害を負い、治療をしましたが症状固定により神経症状が残ってしまい、後遺障害等級は併合14級が認定されました。

加害者側の保険会社は慰謝料などの損害賠償金として、約114万円を提示。
この金額が妥当なものかどうか、被害者の方がみらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士の見解は「まだ増額は可能」というものだったため、示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉し、最終的には約3.7倍に増額の430万円で解決したものです。

後遺障害等級認定とは?

加害者側の保険会社は、被害者の方の後遺障害等級が決まらないと慰謝料や逸失利益などの具体的な金額を算出することができません。

慰謝料などの損害賠償金額が算定されなければ、示談交渉もできませんし、示談を成立させることもできないため、後遺障害等級の認定はとても大切なものになります。

後遺障害等級は、もっとも重度の1級から14級まであり、後遺障害が残った身体の部位などによって各号数が設定されています。

なお、後遺障害が残らない場合は入通院慰謝料を受け取ることができるのですが、症状固定となり、後遺障害等級が認定されると後遺障害慰謝料に切り替わります。

被害者の方は両方を受け取ることができるのですが、後遺障害慰謝料のほうが高額になります。

参考情報「自賠責後遺障害等級表」(国土交通省)

 

 

示談交渉で注意するべきポイントと慰謝料増額事例

示談交渉で注意するべきポイントと慰謝料増額事例

慰謝料算定で使われる“基準”の違いに注意!

交通事故の慰謝料の算定では、次の3つの基準が使われます。

1.自賠責基準
2.任意保険基準
3.弁護士(裁判)基準

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これら3つの基準の中では、弁護士(裁判)基準がもっとも高額になります。
そして、被害者の方が受け取るべき正しい金額が、この基準で算定した慰謝料になることを覚えておいてください。

自賠責基準は、自賠責保険で定められているため、もっとも金額が低くなます。
任意保険基準は、各損保会社が独自に設定しているもので、自賠責基準より少し金額が高くなるようになっています。

つまり、被害者の方は弁護士(裁判)基準で算定した慰謝料などを主張し、加害者側に認めさせることが重要なのです。

増額解決事例②:55歳男性の慰謝料等が約7倍に増額

55歳の男性が道路を横断中、直進車両に衝突された交通事故。

被害者男性は、頭額部瘢痕(はんこん)などの傷害を負い、後遺障害等級は12級14号が認定されました。

加害者側の任意保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約48万円を提示。

示談交渉をしましたが、保険会社の担当者から「弁護士ではないので、弁護士基準での金額は提示できない」と言われたため、みらい総合法律事務所の弁護士に交渉を依頼することにした、という経緯がありました。

弁護士が保険会社と交渉したところ、算定基準を弁護士(裁判)基準に引き上げたうえ、被害者の方の過失割合が15%から10%になりました。
その結果、最終的には当初提示額から約7倍に増額の約340万円で解決となった事例です。

増額解決事例③:35歳男性の慰謝料等が約2.1倍に増額

バイクで交差点に進入した35歳男性が、右折車に衝突され、右鎖骨遠位端骨折などの傷害を負った交通事故。

被害者男性は後遺症が残ったため、後遺障害等級認定の申請を行ない、12級6号が認定されました。

加害者側の任意保険会社と示談交渉をしましたが、損害賠償金(示談金)は約476万円。
そこで、みらい総合法律事務所の無料相談を利用されました。

事故内容を精査した弁護士の判断は、「増額可能」というものだったので、今後の示談交渉等を依頼されました。

弁護士と保険会社の交渉では過失割合が争点となりましたが、最終的には弁護士(裁判)基準での金額で合意することができ、約1016万円で解決となりました。

当初提示額から約2.1倍に増額したことになります。

示談交渉では過失割合による過失相殺も争点になる

示談交渉では過失割合による過失相殺も争点になる
前述の解決事例のように、示談交渉では「過失割合」が大きな争点になることも多くあります。

過失割合 というのは、交通事故の発生、またその事故に関する損害の拡大について、被害者側にも過失、責任があった場合の割合です。

その割合に基づいて損害賠償額を差し引く=減額することを「過失相殺」といいます。

たとえば、慰謝料が1000万円だった場合に、過失割合が加害者70%対被害者30%とされると、
過失相殺で300万円が差し引かれ、加害者の方が受け取る金額は700万円になってしまうわけです。

基本、加害者側の任意保険会社は、被害者の方の過失割合を高く見積もって慰謝料などを提示してきます。
ですから、示談交渉で慰謝料などの増額を勝ち取るには、正しい過失割合を主張して、それを立証し、保険会社に認めさせることが必要になってくるのです。

 

増額解決事例④:50歳男性の過失割合修正などで示談金が約1200万円増額

50歳男性がバイクで直進していたところ、右折してきた対向車に衝突された交通事故。

胸椎圧迫骨折などのケガを負い、後遺障害等級は7級が認定され、示談交渉に入りました。

加害者側の任意保険会社が提示した示談金は約1110万円。
交渉が進展しないため、被害者の方は、みらい総合法律事務所に交渉を依頼されました。

弁護士と保険会社の交渉は決裂し、裁判へ。
過失割合が争点となり、保険会社は被害者の方の割合を15%と主張しましたが、最終的には弁護士主張の5%となり、2300万円での解決となりました。

当初提示額から約1200万円増額、示談金は約2倍になったことになります。

認定された後遺障害等級は正しいとは限らない!

後遺障害慰謝料は等級によって金額が大きく違ってきます。

ということは、認定されたご自身の後遺障害等級がとても大切になってくるのですが、ここで気をつけていただきたいのは、必ずしも認定された等級が正しいものだとはかぎらないことです。

一体、どういうことでしょう?

後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構(損保料率機構)という機関が行なっています。

損害保険料率算出機構:「当機構で行う損害調査」

認定のポイントとしては、損保料率機構は提出された書類・資料からのみ審査をして、等級を決定しているということです。
つまり、提出書類や資料に不備、不足があると、本来よりも低い等級が認定されてしまったり、等級自体が認定されないということがあるわけです。

では、等級に不満がある被害者の方は、どうすればいいのかと……
異議申立をすることができます!

異議申立も、損保料率機構に対して申請します。
しかし、ここまでの提出書類・資料と同じものを提出しても、結果は変わらないということを知ってください。

・交通事故の後遺障害に詳しい医師に依頼して、正しい後遺障害診断書を作成してもらう。
さらに、必要な検査を行なってもらい、その資料を提出する。

・交通事故の後遺障害実務に精通した弁護士に依頼して、内容を確認してもらう。
もし、不備・不足があれば必要なサポートを受ける。

正しい後遺障害等級認定を受けるには、これらのことが重要になってくるのです。

なお、後遺障害等級が認められなくても、裁判で等級が認められて慰謝料などの損害賠償金が増額するケースもあるので、等級に納得がいかない場合は一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。

 


 

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増額解決事例⑤:44歳男性の慰謝料等が異議申立で約6倍に増額

被害者の方は44歳の会社代表の男性。
事故の状況は停車中に後方から追突された、というものでした。

交通事故により頸椎捻挫、腰椎捻挫、馬尾神経障害などを負い、後遺障害等級は12級が認定され、加害者側の任意保険会社は示談金として、約418万円を提示。

被害者の方は示談交渉に入る前に、ご自身で異議申立の申請を行ない、後遺障害等級が7級にアップしたところで、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
そのまま示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と示談交渉をしましたが決裂したため提訴し、裁判では最終的に、2571万円が認められました。

当初提示額から約2100万円増額し、6倍になって解決した事例です。

増額解決事例⑥:38歳男性の示談金が約198倍に増額

38歳の男性がバイクで走行中、自動車に追突された交通事故。

左脛骨高原骨折の傷害を負ったものの、後遺障害等級は非該当と判断されたため、弁護士に依頼をして加害者側の任意保険会社と示談交渉を開始しました。

保険会社の提示額は5万円弱で、納得できなかった被害者の方は、みらい総合法律事務所の弁護士に依頼して、弁護士変更をしたという経緯がありました。

後遺障害等級は非該当だったため、示談交渉での増額は難しいと判断した弁護士が提訴し、裁判に突入。
弁護士が丁寧に立証を積み重ねたことで、後遺障害等級12級が認められ、最終的には1150万円で解決しました。

当初提示額から約198倍に増額したことになります。

慰謝料増額理由がある場合は積極的に主張するべき

交通事故の慰謝料は、通常の場合と比べて特別な事情などがある場合は増額する可能性があります。

1.被害者の方の精神的苦痛がより大きいと思えるようなケース
・加害者が無免許、飲酒運転、著しいスピード違反、赤信号無視などの悪質で危険な運転をした場合
・加害者が事故後に被害者の方を救助せず、ひき逃げなどをした場合
・事故後、遺族に暴言を吐くなど、加害者に反省の態度がまったく見えない場合

2.被害者の方に特別な事情があるケース
これまでの裁判例では、次のような場合に慰謝料増額が認められています。

・交通事故で負った傷害のため、人工妊娠中絶をせざるを得なくなった。
・音楽教師になるという将来の夢があったが努力が水の泡となった。
・子供に重度の肢体障害があったが、事故により介護・訓練ができなくなり、子供の身体機能が後退した。
・婚約破棄、離婚になった。

3.その他の損害賠償の項目を補完するような場合
過去の裁判例では、次のものがあります。

腕に外貌醜状を負った被害者女性に労働能力の喪失は認められず、逸失利益(将来的に得られるはずだった利益、収入)が否定されたが、慰謝料の増額は認められた。
(大阪地裁平成11年8月31日判決)

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増額解決事例⑦:65歳男性の慰謝料が加害者の悪質性のため2割増額

65歳の男性が自動車を運転中、センターラインオーバーをしてきた対向車に衝突された交通事故。
しかも加害者は無免許運転でした。

体中に複数の骨折を負った被害者の方には関節機能障害などの後遺症が残ってしまい、後遺障害等級は併合8級が認定されました。

そこで被害者の方が、みらい総合法律事務所に示談交渉を依頼。
委任された弁護士は、加害者側の任意保険会社と示談交渉をして、加害者の悪質性による慰謝料増額を主張しました。

最終的には保険会社がこれを認め、慰謝料が2割増額の約1856万円余りの賠償金で解決した事例です。

弁護士を変更することで慰謝料が増額する場合もある

弁護士を変更することで慰謝料が増額する場合もある
増額解決事例⑥のように、弁護士を変更することで慰謝料が増額するケースもあります。

医師と同じように弁護士にも専門・得意分野があるため、交通事故の知識や経験がない、少ない弁護士に依頼してしまうと、被害者の方が希望する慰謝料額を受け取ることができない可能性があるのです。

実際、他の弁護士に依頼していたものの、セカンドオピニオン的に当事務所に相談・依頼され、慰謝料などの損害賠償金の増額を勝ち取っている方も少なくありません。

ただし、弁護士変更する場合、既に支払った着手金が返金されないことが多いので注意が必要です。

質問してもきちんと説明してくれない、被害者の方の話を聞かない、といった弁護士もいるようですし、最終的に慰謝料などが増額することを考えれば、納得できる弁護士に相談・依頼したほうが精神的な損害は少なく、金銭的な損失は十分補うことが可能です。


 

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増額解決事例⑧:49歳男性が弁護士変更で約3倍の損害賠償金を獲得

49歳の男性が道路を歩行中、後方から自動車に追突され、頸椎捻挫の傷害を負った交通事故です。

神経症状の後遺症が残ったため、後遺障害等級を申請したところ、14級9号が認定されました。

加害者側の任意保険会社から示談金として約84万円が提示され、ある弁護士事務所に示談交渉を依頼しましたが納得がいかず、その後、みらい総合法律事務所に依頼し直したという経緯がありました。

保険会社は、「被害者には後遺障害はない」として全面的に争ってきたため、弁護士が提訴。
裁判では後遺障害があることが認められ、最終的には約3倍増額の、260万円で解決となりました。

慰謝料増額の最終手段は裁判での解決

被害者の方の中には、「裁判まではやりたくない」という方がいらっしゃいます。

これまで裁判などとは縁のない方が、いきなり法廷での争いとなると、やはり心理的なプレシャーを感じてしまうのはしょうがないと思います。

しかし、裁判を行なうことの大きなメリットがあることも知っていただきたいと思います。
それは、最終的な損害賠償金額が増額することです。

裁判で最終的に判決までいった場合、「相当因果関係のある損害」として弁護士費用相当額が損害賠償金に加算されます。
これは、判決で認められた損害賠償金額の10%程度になります。

たとえば、3000万円が認められたのであれば、さらに300万円が加算されるのです。

また、弁護士費用相当額以外にも、さらに「遅延損害金」というものも加算されるので、慰謝料増額を望むのであれば、裁判も検討するべきだと思います。


 

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なお、裁判というと、被害者の方が何度も出廷して大変……といったことを想像する方もいらっしゃるでしょう。

しかし、実際の交通事故の裁判では被害者の方が出廷しないで終わることも多いですし、出廷しなければならない場面は、被害者本人の尋問が必要となる場合です。

ですから、安心して弁護士に任せていたければいいと思います。

 

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