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交通事故の職業別の解決事例から慰謝料の相場を計算

最終更新日 2024年 02月20日

交通事故の解決事例集(職業別)から慰謝料の相場を計算

【6分で解説!】記事を読む前に動画で全体像を把握できます

 

慰謝料は、交通事故のさまざまな状況の違いや被害者の方の年齢などの違い、また算定基準の違いによっても大きく変わってきます。

そこで本記事では、交通事故の慰謝料の職業別の相場金額について、みらい総合法律事務所で実際に解決した、慰謝料など損害賠償金の増額事例をもとに、慰謝料の適切な相場金額や計算方法、増額の仕組などについて解説していきます。

これから、交通事故の慰謝料の職業別の相場金額を、みらい総合法律事務所の実際の解決事例から解説していきますが、その前に交通事故解決までの全プロセスを説明した無料小冊子をダウンロードしておきましょう

みらい総合法律事務所で実際に解決した慰謝料等増額事例集(職業別)

みらい総合法律事務所で実際に解決した慰謝料等増額事例集(職業別)
みらい総合法律事務所では、交通事故で後遺障害を負った方、また亡くなった方のご遺族から年間1,000件以上のご相談をいただいています。

ここでは、これまで実際に慰謝料など損害賠償金を増額解決した事例を被害者の方の職業別に紹介していきます。
ご覧いただくと次のことがわかります。

☑加害者側の任意保険会社はどのくらいの金額を提示してくるのか。
☑示談交渉では、どういったことが争点になってくるのか?
☑被害者の方から依頼を受けた弁護士が示談交渉に入ると、どのくらい増額するのか。
☑慰謝料などの適正な相場金額はいくらになるのか。

ご自身の状況と照らし合わせて、参考にしていただければと思います。

会社員の慰謝料等増額事例

解決事例①【会社員】23歳男性の損害賠償金が約3,400万円の増額

23歳の会社員(男性)が、交通事故で左上肢欠損の傷害などのために後遺症が残り、併合4級の後遺障害等級が認定された事案です。

被害者の方は、加害者側の任意保険会社と交渉し、約4,605万円の示談金(損害賠償金)を提示されましたが、これが適切な金額かどうか確認するため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
弁護士の回答に納得がいったため、示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社との交渉に入りましたが、交渉が決裂したため提訴。
裁判では逸失利益などが争点となりましたが、最終的には弁護士の主張が満額認められ、約3,400万円増額の7,981円で解決したものです。

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解決実績

解決事例②【会社員】25歳男性の慰謝料など損害賠償金が約3倍に増額

25歳の男性会社員がバイクで直進中、左方道路から走行してきた自動車に衝突された交通事故。

被害者男性は脊椎圧迫骨折などの傷害(ケガ)を負い、治療をしましたが脊柱変形や神経症状の後遺症が残ってしまいました。

後遺障害等級は、それぞれ8級14級9号で、併合8級が認定され、加害者側の任意保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約1,102万円を提示。
この金額が妥当なものかどうか確認するため、被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用しました。

弁護士の見解は「増額可能」というものだったため、被害者の方は示談交渉のすべてを依頼され、弁護士が保険会社との交渉に入りましたが、保険会社が譲歩しなかったため交渉は決裂。
そこで弁護士が提訴して、裁判に突入しました。

裁判では最終的に弁護士の主張が認められ、当初提示額から約3倍に増額し、3,250万円で解決することができた事例です。

交通事故の被害者の方は慰謝料だけでなく、休業損害や逸失利益などさまざまな損害項目について損害賠償金を受け取ることができます。

詳しい内容については、こちらの記事を参考にしてください。

会社員の交通事故の慰謝料・逸失利益・休業損害の計算方法

詳細はこちら→
解決実績

会社役員の慰謝料等増額事例

会社役員の慰謝料等増額事例

解決事例③【会社役員】50歳男性の慰謝料など損害賠償金が約4.3倍に増額

50歳の会社役員の男性が横断歩道を歩行中、右折してきた自動車に衝突され、右足指欠損、右足指機能障害、右足底部知覚鈍麻などの後遺症を負った交通事故。

後遺障害等級は併合9級が認定され、加害者側の任意保険会社は被害者の方に対して慰謝料などの損害賠償金として約609万円を提示。
この金額に疑問を感じた被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士から「そもそも後遺障害等級が間違っている可能性がある」との見解が示されたため、異議申立の依頼をされました。

異議申立の結果、併合8級に等級が上がったところで、訴訟を提起。
最終的に裁判では当方弁護士の主張が認められ、当社提示額から約4.3倍に増額の2,600万円で解決したものです。

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会社経営者の慰謝料等増額事例

解決事例④【会社経営者】44歳男性の慰謝料など損害賠償金が約6倍に増額

44歳の会社経営者の男性が自動車を停車中、後方から追突され、頸椎捻挫、腰椎捻挫、馬尾神経障害などにより後遺症を残して症状固定した交通事故。

後遺障害等級は12級が認定され、加害者側の任意保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約418万円を提示。

被害者の方は示談交渉に入る前に異議申立を申請し、後遺障害等級が7級に上ったところで、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、弁護士の説明に納得がいったことで、その後の示談交渉を依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが、決裂したため提訴。
裁判では、弁護士の主張が認められ、最終的には2,571万円(自賠責保険金を含む)が認定され解決となった事例です。

当初提示額から約6倍に増額したことになります。

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解決事例⑤【会社経営者】71歳女性の慰謝料など損害賠償金が5,350万円で解決

71歳の会社経営者(女性)が青信号の交差点を横断歩行中、右折自動車に衝突された死亡事故です。

四十九日が過ぎ、加害者側の任意保険会社はご遺族に対して、慰謝料などの損害賠償金として約2,475万円を提示。
この金額に疑問を感じたご遺族が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士から「まだ増額は可能」との意見があったため、示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が交渉に入りましたが、保険会社が示談金(損害賠償金)の増額に応じなかったため提訴。
裁判では逸失利益と生活費控除率などが争点となりましたが、最終的には当初提示額から約2.1倍に増額の5,350万円で解決した事例です。

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自営業者の慰謝料等増額事例

自営業者の慰謝料等増額事例

解決事例⑥【自営業者】53歳男性が慰謝料など損害賠償金で約5,150万円獲得

53歳の自営業者の男性が道路を横断歩行中、直進自動車に衝突された死亡事故です。

ご遺族は専門家に依頼するほうがいいと考え、みらい総合法律事務所に示談交渉を依頼。
弁護士は、まず自賠責保険に対して被害者請求をしてから交渉を開始しました。

被害者の方の申告所得額が少なかったため、逸失利益が争点になりましたが、家事に従事していたことから平均賃金での算定を弁護士が主張。
これを保険会社が認めたことで、最終的には約5,150万円(自賠責保険金を含む)で示談解決となりました。

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解決事例⑦【自営業者】43歳男性の慰謝料などが約4.5倍に増額

43歳の自営業者の男性が自転車で走行中、路外から出てきたトラックに衝突された交通事故。
胸椎圧迫骨折の傷害(ケガ)を負い、症状固定して後遺症が残り、後遺障害等級は11級7号が認定されました。

加害者側の任意保険会社は、治療費などの既払い金の他に慰謝料などとして約222万円を被害者の方に提示。
そこで、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士から「増額可能」との回答があったため、示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉したところ、当方の主張を保険会社が認め、最終的には約4.5倍に増額の1,000万円で解決した事例です。

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アルバイト・パートの慰謝料等増額事例

解決事例⑧【アルバイト】24歳男性が慰謝料など損害賠償金で約7,874万円獲得

24歳のアルバイト男性がバイクで丁字路を直進中、右折してきた自動車に衝突された交通事故。
左下腿切断の傷害を負い、後遺障害等級は5級5号が認定されました。

被害者男性はすぐに、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉を開始すると、慰謝料、逸失利益、将来の装具費用などが争点となりなりましたが、最終的には保険会社が譲歩。
弁護士(裁判)基準により、約7,874万円の損害賠償金での解決となりました。

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主婦(兼業・専業)の慰謝料等増額事例

主婦(兼業・専業)の慰謝料等増額事例

解決事例⑨【兼業主婦】52歳女性の死亡事故で慰謝料等6,000万円獲得

52歳の兼業主婦の女性の死亡事故で、ご遺族は刑事事件と民事事件の両方について、みらい総合法律事務所の弁護士に対応を依頼。

まず、ご遺族は加害者の刑事事件に被害者参加し、その後に弁護士が示談交渉に入りましたが、決裂したため提訴し、裁判に突入しました。

最終的には裁判上の和解となり、通常の和解よりも高額の調整金がつくなどしたことから、6,000万円で和解解決となった事例です。

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解決事例⑩【兼業主婦】51歳女性の慰謝料など損害賠償金が約7,275万円で解決

51歳の兼業主婦の女性が自転車で道路を横断中、直進してきた自動車に衝突された交通事故です。

被害者女性は頭部外傷等の傷害を負い、治療をしましたが高次脳機能障害、てんかん、外貌醜状、嗅覚脱失などの後遺症が残ってしまい、併合4級が認定されました。

すぐに弁護士に示談交渉などの依頼をしましたが、その弁護士に不満があり解任。
みらい総合法律事務所の弁護士に変更した、という経緯がありました。

弁護士が加害者側の任意保険会社と交渉しましたが、決裂したため、調停に進み、最終的には7,275万円で調停成立となった事例です。

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解決事例⑪【専業主婦】78歳女性の死亡事故で損害賠償金が約2,000万円増額

78歳の専業主婦の女性が道路を歩行中、後方から走行してきた自動車に衝突された死亡事故です。

ご遺族は、まず弁護士に依頼しましたが、事務処理が遅すぎるために解任し、みらい総合法律事務所の弁護士に変更した、という経緯がありました。

当方弁護士が交渉をしたところ、加害者側の任意保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約2,392万円を提示してきました。
なおも交渉を続けましたが、保険会社が譲歩しなかったため交渉は決裂し、弁護士が提訴して裁判に突入しました。

裁判では最終的に弁護士の主張が認められ、約2,000万円増額の4,290万円で解決となりました。

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無職者の慰謝料等増額事例

無職者の慰謝料等増額事例

決事例⑫【無職者】80歳男性の死亡事故で損害賠償金が約4.75倍に増額

80歳の男性(無職)が道路を横断中、加害車両に轢かれて亡くなった交通事故です。

加害者側の任意保険会社は、ご遺族に慰謝料などの損害賠償金として約462万円を提示。
この金額に疑問を感じたご遺族が、みらい総合法律事務所に示談交渉を依頼されました。

弁護士が加害者側の任意保険会社と交渉したところ、保険会社は被害者の方が高齢者で無職であることを理由に逸失利益を否定し、道路横断の過失から過失相殺を主張してきました。

そこで弁護士が提訴し、裁判で事故状況等を丁寧に主張・立証した結果、裁判所は原告に有利な判断をし、最終的には当初提示額から約4.75倍に増額の2,200万円で解決したという事例です。

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入通院慰謝料の計算方法と相場金額

入通院慰謝料の計算方法と相場金額
ここからは各慰謝料の算定について、自賠責基準と弁護士(裁判)基準それぞれの計算方法と金額の違いについて解説していきます。

まずは、入通院慰謝料から見ていきます。

自賠責基準による入通院慰謝料の計算方法と注意点

入通院慰謝料を自賠責基準で計算するには、次の算定式を用います。

4300円(1日あたりの金額)×入通院日数=入通院慰謝料

 
ただし、入通院日数(治療の対象日数)について注意していただきたいのは、
次のどちらか短いほうが採用されることです。

  • A)「実際の治療期間」
  • B)「実際に治療した日数×2」

 
次の条件を当てはめて計算すると、次のようになります。

・治療期間:3か月(3か月の通院)=90日間
・実際に治療した日数:通院3か月のうち平均で週に2回の通院=13週×2日=26日間

  • A)4,300円×90日=387,000円
  • B)4,300円×52日=223,600円

 
結果、日数が短いほうのB)が採用されるので、この場合の入通院慰謝料は223,600円となります。

弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料は算定方法

弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定では計算式は使わず、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している『損害賠償額算定基準』に記載されている「入通院慰謝料の算定表」から金額を割り出します。

なお、算定表にはケガの程度によって「軽傷用」と「重傷用」があります。

<弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定表(むち打ちなどの軽傷用)>

<弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定表(重傷用)>

自賠責基準の計算例では「3か月の通院」で考えてみたので、ここでも同条件で金額を算出してみます。

「軽傷用」の表で、「入院0か月」と「通院3か月」が交わった部分を見てください。
「53」となっているので、弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料は53万円になります。

自賠責基準と弁護士(裁判)基準では慰謝料額が大きく違ってきます。
ですから、弁護士(裁判)基準で計算して、その金額を加害者側の保険会社に認めさせることが重要になってくるのです。

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相場金額早見表で後遺障害慰謝料を確認

相場金額早見表で後遺障害慰謝料を確認
次に、後遺障害慰謝料の算定について見ていきましょう。

計算基準別・等級別の早見表で後遺障害慰謝料を確認

後遺障害慰謝料は、被害者の方が認定された後遺障害等級によって概ねの相場金額が決められています。

自賠責基準と弁護士(裁判)基準に分けて、等級別の金額がわかるように後遺障害慰謝料の早見表を作成したので参考にしてください。

<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の早見表>

この早見表からも、やはり弁護士(裁判)基準で算定した金額が高額になることがわかります。

死亡慰謝料の算定方法と相場金額について

死亡慰謝料早見表(自賠責基準の場合)

自賠責基準による死亡慰謝料は、次のようにあらかじめ相場金額が決められています。

「自賠責基準による死亡慰謝料の金額早見表」

家族構成 金額
本人 400万円(一律)
遺族が1人の場合 550万円
遺族が2人の場合 650万円
遺族が3人以上の場合 750万円
扶養家族がいる場合 200万円が加算
  • ・被害者の遺族には配偶者、両親、子が含まれます。
  • ・自賠責基準による死亡慰謝料で注意していただきたいのは、「被害者本人の死亡慰謝料」と「ご家族などの近親者慰謝料」を合計した金額で支払われることです。
  • ・例として、被害者の方が家族の生計を支えていて、妻と2人の子供がいる場合、死亡慰謝料の相場金額は次のように算定されます。

 

400万円+750万円+200万円=1350万円

弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料早見表

次の表のように、弁護士(裁判)基準の場合でも概ねの相場金額が決められています。

<弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料の相場金額早見表>

被害者の状況 死亡慰謝料の目安
(近親者への支払い分を含む)
一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2500万円
独身の男女、子供、幼児等 2000万円~2500万円
  • ・ただし、ご遺族に知っておいていただきたいのは、上記の金額はあくまでも相場であり、ここから増額するケースもあることです。
    加害者が飲酒運転や無免許運転などの悪質な危険運転だった場合、被害者の方の将来の夢が絶たれたといったような特別な事情がある場合などでは慰謝料の増額が可能です。
  •  
  • ・このような事情がある場合は一度、交通事故に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

 

わかりやすい動画解説はこちら

示談交渉は弁護士に任せてしまうという選択も検討してください

示談交渉は弁護士に任せてしまうという選択も検討してください

なぜ保険会社の提示額は低いのか?

加害者側の任意保険会社は、なぜ低い金額を提示してくるのでしょうか?

そこには、保険会社は利益を追求する利益法人だという事情があります。

加害者側の保険会社が株式会社であれば、その経営目的は利益の追求ですから、支出となる被害者の方への慰謝料などの損害賠償金は、できるだけ低く抑えたいわけです。

そこで保険会社は、さまざまな項目について、あれこれ理由をつけて、被害者の方の損害賠償金を低く見積もり、提示してくるのです。

弁護士に相談・依頼するメリットとは?

そこで被害者の方は、加害者側の保険会社と示談交渉を行なっていくのですが、じつは被害者の方が示談交渉を行なっても、保険会社が慰謝料などの増額に応じることは、ほとんどないのが現実です。

だからといって、被害者の方はあきらめて、保険会社の提示額で示談を成立させてはいけません

まずは、交通事故に強い弁護士に相談していただきたいのです。

みらい総合法律事務所の実際の増額解決事例からもおわかりいただけると思いますが、弁護士に依頼すると次のようなメリットを受けられる可能性があります

☑ご自身の正しい後遺障害等級を知ることができる。
☑等級が間違っていたら、異議申立を依頼して正しい等級認定を受けることができる。
☑適正な過失割合がわかり、慰謝料などの損害賠償金を適切に算定してもらえる。
☑結果的に慰謝料などの損害賠償金の増額が可能になる。
☑裁判を起すことで、さらに損害賠償金が増額する
☑加害者側の任意保険会社との難しい示談交渉から解放される。

交通事故の慰謝料などの損害賠償金が低すぎる場合、示談交渉がなかなか進まない場合などでお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

死亡事故と後遺障害事案が対象です。

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弁護士へのご相談の流れ

監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
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