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通常、必要となる弁護士費用(※1)は
①相談料 ②着手金 ③報酬 ④実費
になります。
みらい総合法律事務所では、被害者の方の負担が少なく済む弁護士報酬基準を定めております。
また、報酬は完全後払い制です。
賠償金獲得後にお支払いいただく形ですので、依頼者の初期費用負担は一切ありません。
※1 旧・日弁連報酬等基準のとき。現在でも多くの法律事務所がこの基準を元に弁護士報酬を定めており、代表的(標準的)な弁護士費用体系の一つです。
「一般的な弁護士費用の相場」と言えます。
何度ご相談いただいても無料です。安心してご相談ください。
ただし、被害者等の任意保険に弁護士費用特約があるときには、
その範囲内で(依頼者にご負担がない範囲内で)着手金が発生する
場合があります。
依頼者からはいただきません。
【1】通常の場合
獲得金額(自賠責含む)の10%(消費税別途)
訴訟をして、判決までいく際には、通常賠償金額の10%程度の弁護士費用が賠償額に上乗せされますので、弁護士費用を加害者にある程度負担させられる場合があります。「獲得金額」は、「増額した金額」ではなく、実際に獲得した金額となります。
例)賠償金として1,000万円獲得したケース 1,000万円×10%=100万円+消費税
【2】上記の基準では受任できない場合
予想獲得金額が低いと費用倒れになる場合があり、依頼者の利益に
ならないため受任できない場合があります。
しかし、事案により、異なる報酬体系を取った上で受任できる場合が
ありますので、まずはご相談ください。
【3】弁護士費用特約がある場合
保険会社と協議の上、別途報酬を取り決める場合があります。
示談交渉の場合には出張がある場合を除き、通常かかりません。
実費は主に訴訟提起の際の印紙代等です。
(右の表をご参照ください)
印紙代の資金もないときには、
自賠責への被害者請求をすれば、ある程度の資金(上限4,000万円)を確保できますので、その後で訴訟提起をすれば、
資金的には大丈夫でしょう。
自賠法では、後遺症が残った場合、後遺障害等級を症状が最も重い1級から順に14級まで分類してあります。
さらにその中でもまた細かく分類されています。
交通事故により被害者が受傷した場合の損害賠償の項目は、大きく分けると、積極損害、消極損害、慰謝料となります。
積極損害とは、交通事故による受傷により、被害者が実際に支払った金額、あるいは支払いを余儀なくされた金額です。
具体的には、治療費、付添費、将来介護費、入院雑費、将来雑費、通院交通費、装具・器具等購入費、家屋・交通等改造費、損害賠償請求関係費、弁護士費用などがあります。
消極損害とは、交通事故による受傷により、被害者が得られなくなった金額です。
具体的には、休業損害や逸失利益です。
休業損害とは、交通事故による受傷のため、仕事を休んだことによって得ることができなかった利益です。
逸失利益とは、交通事故による受傷によって後遺障害を負ったことにより、事故前の労働ができなくなって収入が減少するために失われる利益のことです。
慰謝料とは、交通事故による受傷によって被った肉体的・精神的な苦痛を緩和するために支払われる金銭です。
慰謝料には、傷害を負った場合に支払われる傷害慰謝料と、後遺障害が残った場合に支払われる後遺障害慰謝料があります。
また、重度の後遺障害が残った場合には、近親者にも固有の慰謝料が認められる場合があります。
後遺症逸失利益とは、交通事故により後遺障害を負ったため、事故前の労働ができなくなって収入が減少するために失われる利益のことです。
後遺障害逸失利益の算定式は下記の通りです。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
基礎収入とは、事故に遭い後遺障害を負わなければ将来労働により得られたはずの収入です。
労働能力喪失率とは、事故前の労働能力を100とした場合に、事故により後遺障害を負ってしまったことにより、労働能力が何%減少したかを表すものです。
この労働能力は、自賠責後遺障害等級認定によって自動的に決まるものではありません。具体的な傷害の程度、被害者の職業、年齢等の事情を考慮して個別の事案ごとに決められます。しかし、裁判所は、認定された後遺障害等級をある程度尊重して労働能力喪失率を認定する傾向にあります。
そして、自賠責後遺障害等級では、その等級によって、労働能力喪失率が決まっています。(後遺障害別等級表参照)
労働能力喪失期間とは、労働能力を喪失した期間が何年か、すなわち働くことができる年齢までの期間(就労可能年数)を表すものです。労働能力喪失期間は原則として67歳までとされています。ただし、職種や能力等によって、67歳を超えても就労が可能であると認められる場合には、それを超えた分も算定されることがあります。
反対に、むち打ちなどの神経症状の場合には、後遺障害等級12級で10年程度、後遺障害等級14級で5年程度に制限されます。
ライプニッツ係数とは、将来受け取るはずであった収入を前倒しで受け取るため、将来の収入時までの年5%の利息を複利で差し引く係数のことをいいます。専門的には、中間利息を控除する、という言い方をします。
52歳男性の交通事故です。
事故の状況は、被害者の車両が停車している時に、加害車両に追突されたものです。
本件事故により被害者は、頚部神経症の傷害を負い、神経症状の後遺症を残して、自賠責後遺障害等級14級9号が認定されました。
保険会社は、被害者に対し、慰謝料など損害賠償金として、174万3593円を提示しました。
被害者が、この金額の妥当性について、みらい総合法律事務所の弁護士に相談したところ、「低すぎる」とのことだったので、示談交渉を依頼することにしました。
弁護士と保険会社との交渉の結果、最終的には、438万4355円まで増額して示談解決となりました。
保険会社提示額の約2.5倍に増額したことになります。
ご依頼いただいて良かったと思います。
52歳女性の交通死亡事故です。
事故の状況は、被害者が自転車で交差点を横断していたところ、直進してきた自動車に衝突されたものです。
被害者のご遺族は、自分達では解決困難と考え、当初よりみらい総合法律事務所の弁護士に依頼をしました。
ご遺族は加害者の刑事事件にも弁護士とともに被害者参加し、意見を述べました。
刑事事件終了後、弁護士が裁判を起こし、最終的に、6000万円で和解による解決となりました。
86歳女性の交通事故です。
事故の状況は、被害者が交差点の横断歩道を歩いていたところ、右折してきた自動車に衝突されたものです。
本件事故により、被害者は、第一、第二腰椎圧迫骨折の怪我を負い、脊椎変形の後遺症が残りました。
自賠責後遺障害等級を申請したところ、8級相当が認定されました。
被害者は、自分では交渉が難しいとのことで、みらい総合法律事務所の弁護士に依頼することにしました。
弁護士と保険会社が交渉しましたが、保険会社が逸失利益を否定したため、裁判での解決となりました。
最終的には、1480万円での解決です。ご依頼いただいて良かったと思います。
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