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高次脳機能障害の症状・判断ポイント・後遺障害等級と増額した事例

最終更新日 2022年 11月22日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

【動画】交通事故における高次脳機能障害の慰謝料獲得法

交通事故などで頭部に重傷を負った場合、高次脳機能障害という重い後遺症が残ってしまうことがあります。

ところで、高次脳機能障害は「隠れた障害」ともいわれるのですが、それはなぜなのでしょうか?

どのような症状が出て、慰謝料などはどのくらい受け取ることができるのでしょうか?

みらい総合法律事務所では、「交通事故訴訟における高次脳機能障害と損害賠償実務」(ぎょうせい)という、裁判の現場で裁判官や弁護士などの専門家が参考にする法律専門書を出版しており、これまで多数の高次脳機能障害の事件を解決してきました。

そこで、この記事では、交通事故における高次脳機能障害について、弁護士が包括的かつ網羅的に解説します。

また、実際に私たちが解決したオリジナルの事例についてもご紹介します。

交通事故で高次脳機能障害になってしまった被害者の方にとっては、必ず役立つ知識ですので、ぜひ最後までお読みください。

高次脳機能障害とは?


人間の脳にはさまざまな機能があります。

たとえば、ある出来事が起きた時、人間は過去に記憶したデータなどをもとに、好きか嫌いかといった感情などもあわせて判断し、その判断のもとに行動します。

当たり前のことに思うかもしれませんが、こうした日常の行動は脳の高レベルの働きによって可能となっています。

ところが脳が損傷すると、このような高レベルで複雑な脳の機能を失い、さまざまな障害が起きてくることで日常生活や仕事が困難になってしまいます。

こうした後遺症を「高次脳機能障害」といいます。

勘違いをされる場合があるのですが、脳内に高次脳という部分があるわけではありません。

【参考記事】
「高次脳機能障害を理解する」国立障害者リハビリテーションセンター

高次脳機能障害が引き起こすさまざまな症状


交通事故で頭部に大きな衝撃がかかると、被害者の方にはまず意識障害が起きることがあります。

そして、意識が回復した後、記憶力、集中力、判断力などの低下や人格の変化により、次のようなさまざまな症状が出てくる場合があります。

(1)認知障害

①記憶障害

・すぐに忘れてしまうため、物の置き場所などがわからなくなる
・新しいことが覚えられない
・同じことばかり繰り返し言うようになる

②注意障害

・同じ作業を続けられない
・いつもぼんやりしていてミスが多い
・同時に2つ以上のことをすることができない

③遂行機能障害

・自分で判断できないため人からの指図が必要になった
・自分で計画を立てて実行することができない
・約束の時間を守ることができない

④その他

・頼まれたことができなくなった
・簡単な計算などができなくなった
・文章などを理解することができなくなった
・言葉が出てこなくなった
・相手の言葉が理解できなくなった
・人とのコミュニケーションがとれなくなった

(2)人格変性

攻撃性、暴言、暴力、不機嫌、幼稚性、被害妄想などを生じることで、次のような変化が現れます。

・暴言を吐く、暴力をふるう
・感情がころころ変わる
・よくしゃべる
・嫉妬や被害妄想が激しくなる
・言動が子供っぽくなる
・無気力で、やる気がなくなる

高次脳機能障害の判断のポイント


高次脳機能障害は、外からはわかりにくく、自覚症状が薄いこと、またCTやMRI等の画像診断で脳の異常が確認しにくいため、「隠れた障害」と呼ばれることがあります。

高次脳機能障害は、いわゆる「びまん性軸索損傷」などが主な原因とされています。

 

高次脳機能障害に該当するか否かは、時系列に次のポイント等によって判断されます。

(1)意識障害の有無と程度

高次脳機能障害は、意識消失を伴うような頭部外傷後に生じやすいという特徴があります。

そこで、初診時に頭部外傷と診断があり、頭部外傷後に意識障害があったかどうか、その程度はどのくらいかによって高次脳機能障害である可能性を判断します。

意識障害については、次の2つの判定があります。

・「昏睡~半昏睡で、刺激による開眼をしない程度の意識障害」が少なくとも6時間以上続いたか
・「健忘症~軽症意識障害」が少なくとも1週間以上続いたか

(2)高次脳機能障害、脳損傷、びまん性軸索損傷等の診断があるか

高次脳機能障害の場合は、MRIなどの画像で脳の損傷を確認しにくいものですが、
①軸索が損傷した部分に点状の出血が起きる
②脳室内出血や、くも膜下出血が起きる
ということがあると、出血の有無はMRI画像で確認できる場合があります。

(3)画像診断で脳室拡大や脳萎縮などが確認できるか

高次脳機能障害では、受傷後3ヵ月ほどで脳室拡大・脳萎縮が固定し、その後はあまり変化しないと考えられているため、この期間のうちで脳室拡大や脳萎縮があるかどうか、CTやMRI画像で確認します。

(4)その後の症状の経過

高次脳機能障害では、傾向として急性期の症状は急速に回復し、その後は時間の経過とともにゆるやかに回復していくため、事故後の1年程度は経過観察をします。

1年以上が経過した時点で、記憶力や判断力の低下等の認知障害、または攻撃性等の人格変化などの具体的な症状が生じているのであれば、症状固定として後遺障害等級認定の申請をする必要があります。

日常生活状況報告

高次脳機能障害では、事故前からの人格変化や情動変化、社会適応性変化等を調査するため、医療機関への照会の他、家族や同僚、教師などに、日常生活状況報告書を提出していただくこともあります。

これにより、事故の前と後でどのような日常生活上の変化があったのかを調査することになります。

高次脳機能障害で認定される6つの後遺障害等級


高次脳機能障害の後遺障害等級は、症状の程度によって6つの段階で設定されています。

1級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」

後遺障害等級の中でもっとも重い1級1号が認定されるのは次の場合です。

① 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの
② 高次脳機能障害による高度の痴呆や情意の荒廃があるために、常時監視を要するもの

身体の機能は残っているが、認知障害や人格変化のために、 日常生活の維持に必要な身の回り動作に全面的な介助が必要となる状態です。

2級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」

2級1号が認定されるのは次の3つの場合があります。

① 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
② 高次脳機能障害による痴呆、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため、随時監視を必要とするもの
③ 重篤な高次脳機能障害のため、自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの

著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活の範囲は自宅内に限定されおり、身体動作的には排泄、食事などの活動を行なうことができても、生命維持に必要な身辺動作に家族からの声掛けや看視を欠かすことができない状態です。

3級3号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」

次のうちひとつ以上に該当し、一般就労できない場合です。

① 職場で他の人と意思疎通を図ることがまったくできない
② 課題を与えられても手順通りに仕事を進めることができず、働くことができない
③ 作業に取り組んでも、その作業への集中を持続することができず、すぐにその作業を投げ出してしまい、働くことができない
④ たいした理由もなく突然、感情を爆発させ、職場で働くことができない

自宅周辺を一人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されておらず、声掛けや介助なしでも日常の動作を行なえる状態です。

しかし、記憶力や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、 円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労がまったくできないか、困難な状態です。

5級2号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」

次のうち、ひとつ以上の能力の大部分が失われているか、あるいは半分程度が失われていることにより、単純な繰り返し作業などの軽易な労働しかできず、頻繁な助言などが必要となる場合です。

① 職場で他の人と意思疎通を図る能力
② 課題を与えられて、手順通りに仕事を進める能力
③ 作業に集中する能力
④ 感情をコントロールする能力

単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能な状態です。

ただし、新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題があります。

そのため、一般人と比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には職場の理解と援助を欠かすことができない状態です。

7級4号「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外に労務に服することができないもの」

一般就労は維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどの理由から、一般人とは同等の作業ができず、時々、助言などが必要となる場合です。

9級10号「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」

一般就労を維持することはできるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題がある場合です。

なお、後遺障害等級の審査を行なっている損害保険料率算出機構では、2001(平成13)年に高次脳機能障害審査会制度を設け、高次脳機能障害が疑われる事案では専門家による審査を行なっています。

高度な専門知識が必要となるため、高次脳機能障害で後遺障害等級を申請するのであれば、実務経験が豊富で交通事故に強い弁護士に相談するのが望ましいでしょう。

【参考情報】
2018年5月31日「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムの充実について」(報告書)

高次脳機能障害における逸失利益


交通事故で高次脳機能障害の後遺症が残った場合、生涯、その状態で生活することになります。

そうなると、障害による精神的苦痛もありますし、労働にも支障が出ます。

その精神的苦痛に対応する賠償が後遺症慰謝料であり、労働の支障に対応する賠償が逸失利益です。

そこで、その程度を測るため、自賠責後遺障害等級認定を受けることになります。

この自賠責後遺障害等級は、1級から14級までありますが、等級に応じて後遺症慰謝料と逸失利益の計算がされます。

後遺症逸失利益の算定式は次のように計算します。

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

基礎収入は、原則として交通事故前の現実収入を基礎とします。

労働能力喪失率は、原則として認定された後遺障害等級に基づいて次のとおり決められます。

労働能力喪失率

等級 労働能力喪失率
1級 100%
2級 100%
3級 100%
4級 92%
5級 79%
6級 67%
7級 56%
8級 45%
9級 35
10級 27%
11級 20%
12級 14%
13級 9%
14級 5%

ライプニッツ係数は、将来受け取るべき収入を、今一時金として受け取るため、その間の中間利息を差し引くための割合です。

【参考情報】
「就労可能年数とライプニッツ係数表」国土交通省

高次脳機能障害の逸失利益が争点となる裁判例


逸失利益は、自賠責後遺障害等級に対応する労働能力喪失率で計算されますが、この労働能力喪失率が裁判で争われるケースがあります。

等級よりも高い労働能力喪失率を認めた裁判例

京都地判平成17年12月15日(出典:自保ジャーナル第1632号)

43歳嘱託勤務の男性の交通事故です。

ケガは、左頭頂骨骨折、脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性クモ膜下出血、急性硬膜外血腫、外傷性てんかん、頚椎椎間板ヘルニア、聴力障害で、自賠責後遺障害等級は、高次脳機能障害5級2号、嗅覚障害12級相当、味覚障害12級相当(併合4級)が認定されています。

被害者は、労働能力喪失率100%を主張したのに対し、被告側は、カルテ等の医証によれば、高次脳機能障害が5級2号に該当するとの自賠責認定は疑問であり、後遺障害としては9級10号に該当すると主張しました。

嗅覚・味覚障害は労働能力に影響しないとされたことから、相場の労働能力喪失率は5級に相当する79%となりますが、裁判所は、労働能力喪失率を85%と認定しました。

理由は、以下のとおりです。

裁判所は、

①高次脳機能障害の症状である記憶障害・記銘力障害、地誌的障害、遂行機能障害、注意障害、情動・人格障害等のために、本件事故後会社での勤務において、記憶力や持続性の低下が認められ、協調性にも問題があるため、他の社員らとトラブルが発生し退職した事実が認められるが、原告のデザイン能力は本件事故後も低下しておらず、会社もその能力を高く評価していたのであるから、退職はあくまで自主的になしたものであること

②高次脳機能障害者もリハビリによりその能力が一部でも回復する可能性を否定し去ることはできず、勤務先や家族の理解・協力を得ることができれば、作業内容及びその程度に限定はあっても就職して継続的に勤務していくことが不可能とはいえないこと(原告の100%の主張は認められない)

から、総合的に判断して、原告の労働能力喪失率は85%と評価するのが相当と判示しました。

100%の労働能力喪失率が認められるのは「記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの」(3級3号)以上の場合です。

自賠責認定5級、かつ、事故後現実に稼動したことのある事案において、100%の喪失率を認めさせるのは一般的に困難といえるでしょう。

等級よりも低い労働能力喪失率を認めた裁判例

横浜地判平成18年11月8日(出典:自保ジャーナル第1676号)
52歳会社員男性の交通事故です。

ケガは、脳挫傷、頭蓋骨骨折、右第四指不全断裂、右橈骨遠位端骨折、両膝挫創、右膝前十字靱帯損傷、右手関節・右手指拘縮、右外傷性視神経症です。

自賠責後遺障害等級は、高次脳機能障害3級3号、右視野欠損13級2号、左膝関節機能障害12級7号、右手指機能障害11級9号(併合2級)です。

労働能力喪失率の相場としては、100%(労働できない)という事案です。

被告は、後遺障害等級第7級4号(神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの)を上回るものではありえないと主張しました。

裁判所は、高次脳機能障害5級2号、右視野欠損13級2号、左膝関節機能障害12級7号、右手指機能障害11級9号(併合4級)と認定し、労働能力喪失率92%を認めました。

理由は、以下のとおりです。

裁判所は、

①原告が「人と話をしていてもすぐに忘れる。自分で判断する能力に欠け妻に依存しがちである。」と述べていること、

②原告が自家用車と電車を乗り継いで一人で通勤していたこと、

③復職後は書類のファイリングなどの仕事を単独でしていたが、集計作業などは補助者が必要であったこと、

④通勤だけではなく買い物の際も自家用車を運転していること

などを認定したうえで、「原告は、単純な繰り返し作業をすることはできるが、新しい作業や職場に対する適応性にはかけており、就労の維持には職場の理解と援助が必要であるから、原告の高次脳機能障害は、特に軽易な労務以外の労務に服することはできないものとして、後遺障害等級第5級2号に相当するというべきである。」と判断しました。

【本裁判例の分析】

労働能力喪失率100%は、「一般就労が全くできないか、困難なもの」と認められる場合です。

しかし、原告は事故後元の職場に復帰して軽作業に従事しているため、「一般就労が全くできないか、困難なもの」とは認めにくいといえます。

裁判所が、原告の高次脳機能障害の程度を5級相当として、併合4級相当の92%の喪失率を認定したのは、原告が復職したという事実を重視したためと考えられます。

【参考記事】
交通事故の高次脳機能障害で慰謝料が増額した事例

将来介護費用の立証が重要


後遺障害等級1級、2級などのように、重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等が1人でできないような場合には、生涯にわたり、他人の介護が必要となります。

これを「将来介護費用」といいます。

費用がかかりますので、将来介護費用も加害者に請求していくことになります。

そして、裁判実務では、この立証がとても重要です。

裁判実務の相場では、職業付添については実費、近親者付添人は1日8000円となっています。

しかし、具体的看護の状況によって増減します。

過去の裁判例を紹介しましょう。

高次脳機能障害で1級3号が認定された男子高校生について、身長が180センチと大きいことから、
・父67歳までは近親者2名で1日1万2000円
・それ以降は職業介護人と補助者として1日2万円
を認めた事例
(大阪地裁平成18年4月5日判決、自保ジャーナル1639号14頁参照)

高次脳機能障害で1級3号が認定された12歳男子について、市の援助によるヘルパー派遣を受けながらの母1人による介護は母の健康面から継続困難として、
・被害者が養護学校高等部を卒業する18歳までは職業介護人1万円と母5000円の1日1万5000円
・以降母67歳までは職業介護人1万5000円と母5000円の1日2万円
・以降は職業介護人1日3万円
を認めた事例
(名古屋高裁平成19年2月16日判決・自保ジャーナル1688号3頁参照)

また、3級や5級の場合にも介護の必要性を立証することにより将来介護費用が認められる場合があります。

相場にかかわらず、介護が必要な事情がある場合には、主張すべきでしょう。

なお、この場合、示談交渉では難しく、裁判になるでしょう。

高次脳機能障害で3級が認定された25歳男性について、常時の付添までは必要ないが、定期的な看視のために近親者が常時自宅に待機していなければならないとして、1日6000円を認めた事例
(東京地裁八王子支部平成14年7月4日判決・自保ジャーナル1473号23頁参照)

高次脳機能障害で5級2号が認定された29歳男性について、将来にわたって随時介護の必要があるとの診断に基づき、
・入院を含む症状固定までの885日間は1日6000円
・症状固定後は看視と声かけが必要であるとして1日3000円を認めた事例
(横浜地裁平成15年7月31日判決・自保ジャーナル1520号20頁参照)



【参考記事】
【将来介護費】交通事故の被害者と家族が損をしないために知っておくべきこと

みらい総合法律事務所の慰謝料増額事例を紹介します


交通事故の示談交渉では、弁護士が入ると慰謝料などの損害賠償金が増額する可能性が高くなります。

そこで、ここでは、みらい総合法律事務所が実際に解決した高次脳機能障害に関する慰謝料増額事例をご紹介します。

解決事例①:16歳女性の慰謝料等が約2330万円増額

16歳の女性が自転車で交差点を横断していたところ、赤信号を無視して走行してきた自動車に衝突された交通事故。

治療をしましたが、残念ながら高次脳機能障害の後遺症が残ってしまい、自賠責後遺障害等級を申請したところ、7級4号が認定されました。

すると、加害者側の保険会社は支払い済みの治療費などを除いて、約3190万円の損害賠償金を提示してきました。

この金額が正しいものかどうか判断できなかった被害者の方とご家族が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、弁護士から納得のいく回答を得られたことで、示談交渉などその後のすべての処理を依頼されました。

弁護士と保険会社の交渉では、逸失利益の基礎収入と既存障害が争点になりましたが、最終的には弁護士の主張が認められ、約2330万円増額の約5520万円で解決した事例です。

解決事例②:28歳女性の慰謝料等が約2.4倍に増額して解決!

28歳女性(アルバイト店員)が交通事故により脳挫傷などのケガを負いました。

保険会社から治療費を払ってもらいながら治療を数年間も継続しましたが、高次脳機能障害の後遺症が残ってしまい自賠責後遺障害等級は9級10号が認定されました。

加害者側の保険会社は示談金として慰謝料など1600万円を提示。

しかし、示談交渉が決裂したため、加害者側が被害者の方に対し調停を起こしてきました。

そこで被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談から正式に依頼。

弁護士が交渉に入ったところ、最終的には3900万円で解決となった事例です。

当初提示額から約2.4倍に増額したことになります。

解決事例③:15歳女性が後遺障害等級1級で約1億4500万円を獲得

15歳の女性が自転車で道路を横断途中、直進してきた自動車に衝突された交通事故。

頭部外傷による高次脳機能障害のため、自賠責後遺障害等級は2級1号が認定されました。

障害が重く、慰謝料などの損害賠償金が高額になることが考えられたため、この時点でご家族が、みらい総合法律事務所に示談交渉を依頼されました。

弁護士と加害者側の保険会社の交渉が決裂したため、訴訟を提起。

すると、裁判中に被害者の方の症状が悪化して、後遺障害等級1級が認定されました。

裁判では、過失相殺と将来介護費用が争点になりましたが、弁護士が粘り強く主張を積み上げていったことで、近親者介護費用も相場以上の金額が認められ、最終的には総額も相場以上の約1億4500万円で解決することができた事例です。

 

高次脳機能障害でお困りの場合は交通事故に強い弁護士に相談を!


事例からもおわかりいただけるように、交通事故では弁護士が示談交渉にあたると慰謝料などの損害賠償金が増額する可能性が格段に高まります。

それはなぜなのか、知りたくはないですか?

そして、弁護士に相談・依頼すると、どのようなメリットがあるのでしょうか?

相談・依頼するなら、どのような弁護士がいいのでしょうか?

知りたいと思った方は、こちらのページをぜひ読んでください。

 
交通事故の被害者が弁護士に依頼した方が良い理由は、7つあります。

  • 理由1 交通事故を弁護士に頼むと、示談金が増額される
  • 理由2 交通事故の被害者と弁護士は利害が一致する
  • 理由3 適正な弁護士基準で解決できる
  • 理由4 保険会社とのやり取りから解放される
  • 理由5 裁判をすると、賠償額が増える
  • 理由6 交通事故の弁護士費用を保険会社が払ってくれることがある
  • 理由7 刑事事件に適切にアドバイスしてもらえる

そして、弁護士を選ぶ際にも次のことに気をつけてください。

チェックボックス交通事故を得意とする弁護士であること
チェックボックス高次脳機能障害に詳しいこと

高次脳機能障害に詳しいかどうか、というのは、外からは判断しにくいと思います。

高次脳機能障害に関する法律専門書を出版していれば、高次脳機能障害に詳しい、と言えるでしょう。

世の中には知らないほうがよかった、ということもありますが、交通事故の後遺障害等級や慰謝料などの損害賠償金、示談交渉などに関しては、知らないと被害者の方が大きな損をしてしまう知識や情報があります。

ですから、ぜひ本当のことを知って、正しい知識を得てください。

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