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交通事故で失明(視力低下)した場合の後遺障害等級と解決事例集

最終更新日 2023年 06月13日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

交通事故で失明

この記事を読んでわかること

この記事では、交通事故の被害によって失明してしまった場合の後遺障害等級認定や慰謝料等の損害賠償金などについて解説していきます。

具体的には、この記事を読むことで次のことがわかります。

  • 慰謝料が大幅に増額して解決した実際の事例
  • 失明した場合の後遺障害等級
  • 後遺障害等級認定の仕組み
  • 後遺障害等級の認定基準
  • 後遺障害等級が間違っていた時の対処法
  • 交通事故の示談交渉における素人と弁護士の違い
  • 交通事故の示談金が増額する理由
  • 失明で弁護士に依頼すると、どの程度増額するのか?

ぜひ、最後まで読んでください。


【動画解説】失明・視力低下の後遺障害等級と慰謝料請求のポイント

交通事故の傷害(ケガ)により、被害者の方が失明という障害を負うことがあります。

この場合、将来に渡って重大な影響がありますので、その損害を十分な慰謝料等で補償してもらわなければなりません。

しかし、交通事故で後遺症を負った被害者の方とご家族にとっては何をどうすればいいのか、わからないことばかりだと思います。

ここでは、交通事故で失明という重大な後遺障害を負ってしまった被害者の方とご家族のために、後遺障害等級認定の仕組みから示談交渉、慰謝料などの損害賠償金の増額事例までを解説していきます。

図解で解説!交通事故で知っておくべき各手続きと全体の流れ

交通事故が発生してから、被害者の方が損害賠償金(保険金とも示談金ともいいます)を受け取るまでには各種の手続きがあり、一般的には次のような流れで進行していきます。

今後、被害者の方やご家族は後遺障害等級認定や示談交渉など重要な手続きを行なわなければなりませんが、まずは全体の大まかな流れを確認しておくことが大切です。

交通事故発生から解決までの手続きと流れ

(1)交通事故が発生
(2)事故の状況や相手(加害者)の身元の確認
(3)警察へ通報、実況見分調書などの作成へ協力
(4)加害者と被害者双方の保険会社へ通知

(5)ケガの治療(入院・通院)
(6)症状固定の診断(治療完了)
(7)後遺障害等級の確定と賠償損害額の提示

(8)加害者側の保険会社と示談交渉を開始

(9)示談成立で慰謝料の受け取り
(10)示談が決裂した時は紛争処理機関や法的機関へ相談

(11)弁護士に依頼し裁判での決着へ

失明の場合、賠償額も高額になり、保険会社との対立も激しくなります。はじめから弁護士に相談することも検討しましょう


被害者が知らないと損をする!交通事故の7つの注意ポイント

ここでは、被害者の方が知っておくべき項目や手続きなどについて、交通事故問題の解決の流れに沿って注意ポイントなどを解説していきます。

(1)症状固定の診断は誰がする?

治療を続けても、将来的にこれ以上の回復は難しいという段階がくる場合があります。

これを「症状固定」といい、主治医から診断を受けることになります。

症状固定で治療は終了となり、被害者の方には後遺症が残ってしまうため、この後は後遺障害等級認定の申請に進んでいきます。

症状固定時における注意点としては、主治医からの症状固定の診断前に加害者側の保険会社の担当者が、「もう症状固定にしてください。これ以上の治療費は支払えません」などと言ってくる場合です。

なぜ、このようなことを言ってくるのでしょうか?

被害者の方は、どうすればいいのでしょうか?

じつは、保険会社としては治療費の支払いをできるだけ少なくしたくて、こうしたことを言ってくるのです。

だから、被害者の方とご家族は、こうした言葉を信じないように!

症状固定の診断は主治医が行なうことを覚えておいてください。

仮に、保険会社が治療費の支払いを拒んでも、主治医から症状固定の診断があるまでは心配せずに治療を受けてください。

そこで、もう1点、注意するべきなのは、治療費などの領収書は捨てずに必ず保管しておくこと。

領収書があれば、この後にある示談交渉時にまとめて保険会社に請求することができます。

ただし、実際に治療費が支払われるかどうかは、医学上、治療の必要性があったかどうかで判断されることは覚えておいてください。

(2)後遺症と後遺障害は何がどう違うのか?

後遺症と後遺障害を混同している方もいらっしゃるようですが、これらは何がどう違うのでしょうか?

「後遺症」

後遺症とは、症状固定後に被害者の方に残った機能障害や運動障害、神経症状などのことです。

・機能障害……高次脳機能障害による認知や行動の障害、視力や聴力の低下や喪失など
・運動障害……手・足・指などの麻痺、上肢・下肢の関節の可動域制限など
・神経症状……痛み、しびれなど

「後遺障害」

後遺障害というのは、後遺症に次の要件が認められることで損害賠償請求の対象になるものです。

・交通事故が原因であると医学的に証明されること
・労働能力の低下や喪失が認められること
・その程度が自動車損害賠償保障法(自賠法)で定める後遺障害等級に該当すること

(3)後遺障害等級は何のために必要なのか?

後遺障害等級は、もっとも重い等級である1級から順に14級まで分類されており、それぞれの等級には後遺障害が残った体の部位によって細かく号数が設定されています。

【参考記事】
国土交通省「自賠責後遺障害等級表

なぜ、後遺障害等級が設定されるのかというと、次のような問題が生じる可能性があるからです。

・慰謝料などの損害賠償金を算出する際、被害者によって後遺障害の程度や症状はそれぞれ違いがあるため、一人ひとりの損害賠償金額の項目を個別に計算するには、多くの時間と労力が必要となってしまう。

・慰謝料を計算する際、被害者一人ひとりが抱えている精神的、肉体的苦痛を正確に数値化するのは不可能。

これらの問題を解消し、被害者の方の損害賠償金額を迅速かつ公平に算出するために設定されたのが後遺障害等級というわけです。

なお、被害者の方の後遺障害がどの等級に該当するかを判断、認定する手続きを正式名称で自賠責後遺障害等級認定といいます。

等級が認定されることで慰謝料などの損害賠償金額が決まってくるので、後遺障害等級はとても重要なものです。

ですから、間違った等級が認定されないようにすることが大切になってきます。

被害者の方が注意するべきポイントについては次のページでまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

(4)どちらを選ぶ?後遺障害等級認定の2つの申請方法

後遺障害等級認定を申請する方法には、「被害者請求」と「事前認定」という2種類の申請方法があります。

どちらの方法を選択すればいいのか悩むかもしれませんが、被害者の方とご家族それぞれにとって、どちらが有利とは一概にはいえない部分があります。

「被害者請求」

被害者自身が加害者側の自賠責保険取り扱い会社に対し、後遺障害等級認定を行なう方法です。

被害者請求によって後遺障害等級が認定されると、最初に自賠責保険金がまとまった金額で支払われます。

加害者側の任意保険会社との示談交渉がまとまらず、最終的に裁判にまで進むと長い期間がかかりますから金銭的な余裕がない場合では、まずは自賠責保険金を受け取ることで精神的にも余裕を持つことができるというメリットがあります。

被害者請求では、被害者ご自身で書類や資料を集めて申請することになります。

これは、手続きの流れや提出する書面を自分で把握できるので保険会社の言いなりにならないというメリットもありますが、逆に被害者ご自身で書類や資料を集める手間がかかってしまうというデメリットもあります。

「事前認定」

加害者側の任意保険会社を通して後遺障害等級認定を行なう方法です。

提出書類を自分で用意しなくていいので被害者の方の負担が少ない、というメリットがあります。

また、示談交渉が上手くいかず最終的に裁判までいった場合、事故時から賠償金に遅延損害金がつくため、最終的な獲得金額が増えるというメリットもあります。

一方、どのような書類・資料が任意保険会社から損害保険料率算出機構(損保料率機構)という機関に対して提出されているのかわからないため、被害者の方としては提出書類に不備・不足があっても把握・指摘できないないというデメリットがあります。

このように、被害者請求と事前認定には、それぞれメリットとデメリットがあるため、ご自身の後遺症の程度や状態、ご家族の経済状況などから考えて、どちらかを選択することになります。

(5)自賠責保険の補償内容は最低限!?

たとえば、被害者請求をして、ご自身の自賠責後遺障害等級が決定すると、まずは自賠責保険から損害賠償金が支払われます。

自賠責保険というのは、人身事故の被害者の方が最低限の補償を確保し、直接受け取ることができるようにするために設立されたものです。

そのため、「自動車損害賠償保障法」により支払われる補償金には限度額が設定されていることに注意が必要です。

・死亡の場合/上限は3000万円
・傷害(ケガ)による損害の場合/120万円
・介護を要する後遺障害の場合/4000万~3000万円
・その他の後遺障害の場合/後遺障害等級(1級から14級)によって75~3000万円

<自賠法別表第1>

等級 保険金額
第1級 4000万円
第2級 3000万円

<自賠法別表第2>

等級 保険金額
第1級 3000万円
第2級 2590万円
第3級 2219万円
第4級 1889万円
第5級 1574万円
第6級 1296万円
第7級 1051万円
第8級 819万円
第9級 616万円
第10級 461万円
第11級 331万円
第12級 224万円
第13級 139万円
第14級 75万円

また、自賠責の後遺障害等級が確定すると、それに応じた慰謝料や逸失利益の計算も可能となり、いよいよ示談交渉に入っていくことになります。

(6)後遺障害等級認定の申請で必要な書類

後遺障害等級認定の申請では、次のような書類や資料などを提出しなければいけません。

「後遺障害等級認定の際に必要な提出書類等」
・支払請求書兼支払指図書
・交通事故発生状況報告書
・交通事故証明書
・診療報酬明細書
・通院交通費明細書
・医師の診断書(死亡の場合は死亡診断書)
・委任状(被害者自身が請求できない場合)
・休業損害証明書
・後遺障害診断書
・レントゲン・MRI等の画像
 など

慰謝料などの損害賠償金では、等級が1級違っただけでも数百万円から数千万円も違ってくることがあるので、提出書類で記載内容に間違いや不備、不足などがないようにしなければいけません。

ところが、診断書を作成した医師の経験や知識不足のために提出書類の不備や不足が発生することがあります。

また、後遺障害等級認定の申請などしたことのない被害者の方にとっては、これらの提出書類を完璧に用意するのは非常に難しいことだと思います。

こうした問題が起きないようにするには、交通事故の後遺障害等級に詳しく、実務経験のある医師に書類作成をお願いすることが必要ですし、交通事故に強い弁護士に書類のチェックを依頼することも検討していただきたいと思います。

(7)後遺障害等級に不満があれば異議申立をすべき!

被害者の方が痛みなどを感じていても、すべての後遺症の症状が後遺障害と認められるとは限りません。

また、後遺障害等級が認められたのはいいものの、本来よりも低い後遺障害等級が認定されてしまうケースもあります。

このような場合、被害者の方は「異議申立」をすることができます。

後遺障害等級認定では、自賠責保険取り扱い会社や任意保険会社から損保料率機構に対して書類などを送付して申請をしますが、異議申立の場合は被害者の方が直接、損保料率機構に申請します。

異議申立では、「異議申立書」や「陳述書」の他にも次のような書類や資料を再提出します。

・医師によって自覚症状欄や他覚所見、運動障害などが漏れなく記載された「後遺障害診断書」
・レントゲン画像では確認できなかった損傷部分が詳しくわかるようなCT画像やMRI画像
 など

被害者の方が、ただ「認定された等級に納得がいかない」、「自分の等級はもっと高いはずだから上げてほしい」などと言っても、法的、医学的な根拠がそろっていなければ異議申立は認められないのです。

ですから、異議申立でも交通事故に強い弁護士や医師に依頼することを検討していただきたいと思います。

異議申立には、後遺障害等級認定システムや医学の知識が必要となってきます。経験豊富な弁護士に相談しながら進めるようにしましょう


失明の場合に認定される後遺障害等級一覧

後遺障害等級認定における失明とは、眼球を亡失(摘出)したもの、あるいは明暗を区別できないか、もしくはようやく明暗を区別できる状態をいいます。

視力障害の視力とは、矯正視力をいい、万国式試視力表によります。これには、眼鏡による矯正、医学的に装用可能なコンタクトレンズまたは眼内レンズによる矯正が含まれます。

失明で認定される後遺障害等級には次のものがあります。

後遺障害等級1級1号(自賠法別表第2)
・両眼が失明したもの
・自賠責保険金額:3000万円
・労働能力喪失率:100%

「後遺障害等級2級1号(自賠法別表第2)
・一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
・自賠責保険金額:2590万円
・労働能力喪失率:100%

※視力については裸眼ではなく、眼鏡やコンタクトレンズを使用した矯正視力であることに注意(以下同)

「後遺障害等級3級1号(自賠法別表第2)
・一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
・自賠責保険金額:2219万円 
・労働能力喪失率:100%

「後遺障害等級5級1号(自賠法別表第2)
・一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
・自賠責保険金額:1574万円
・労働能力喪失率:79%

「後遺障害等級7級1号(自賠法別表第2)
・一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
・自賠責保険金額:1051万円
・労働能力喪失率:56%

「後遺障害等級8級1号(自賠法別表第2)
・一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
・自賠責保険金額:819万円 
・労働能力喪失率:45%

※障害が残った眼が左眼か右眼かの区別はないことに注意

自賠責の後遺障害認定は、原則として、労災補償の災害補償の障害認定基準に準拠すべきとされています。
【参考記事】
労災保険における「眼(眼球及びまぶた)の障害に関する障害等級認定基準」厚生労働省

視力障害で因果関係が争われた裁判例

視力障害については、裁判で因果関係が争われることも多いので、ここでは、視力障害について争われた裁判例をご紹介します。

(1)因果関係を否定した裁判例
交通事故直後に視力低下を訴えておらず、事故後3ヶ月ほど経過した時点で大型免許の更新ができており、事故後4ヶ月を経過したころからはじめて視力低下を訴えた、という事案です。

裁判所は、視力低下の訴えには合理的な疑いが残ること、仮に視力障害が生じていたとしても、前回の事故の影響がある疑いが濃い、として、交通事故と視力低下の因果関係を否定しました(東京地裁平成8年10月30日判決、出典:交民29巻5号1570頁)。

【本判決の分析】
本判決では、交通事故と視力障害との因果関係の立証責任が原告側にあることを前提に、原告が提出した証拠では視力低下が立証しきれていない、と判断されたものと考えられます。

(2)因果関係を肯定した裁判例
交通事故から約2年後に発症した視力低下に伴った黄斑円孔による網膜はく離について、因果関係を争われた事案です。

裁判所は、事故によって眼球を打撲したことで事故直後から視力が低下し、組織変性などが一層進行して突発性黄斑円孔、さらには網膜はく離に至ったと認められるとして、交通事故との因果関係を認めました(大阪地裁平成12年8月25日判決、出典:交民33巻4号1335頁)。

【本判決の分析】
本判決では、事故直後からの症状の経過を重視して、交通事故と後遺障害との因果関係を認めたものと考えられます。

視力障害で減収がないことから争われた裁判例

視力障害の後遺障害が残った場合、物が見えにくくなることから、労働に支障が出て、収入の減少につながる場合、逸失利益の請求をすることができます。

しかし、逸失利益は、将来の収入の減少分の補填となりますので、将来の収入が減少する蓋然性を原告側で立証することが必要です。

この点、被害者の収入が減少していない場合には、逸失利益が争われることがあります。

そこで、この点が争われた裁判例をご紹介します。

被害者は、45の女性です。

左視束管骨折、左上腕骨開放骨折等のケガを負い、視力障害の後遺症が残り、自賠責後遺障害等級9級2号が認定されました。

後遺障害等級9級の労働能力喪失率は35%であるところ、裁判所は、労働能力喪失率20%を認めました。

理由としては、

・被害者が会社役員・参事として当面は後遺障害に基づく減収が存在しない

・労働実態は、本件事故に遭わなかったとした場合に可能であると推測される労働内容と比較すれば低下している

・給与は寡婦である原告への生活保証の趣旨も含まれていると評価できる

・退職後の再就職を含めた就労に制約がある

などの理由から、収入の減少がみられないことを考慮しても20%の労働能力の喪失があるとしました(東京地裁平成12年11月6日、出典:自保ジャーナル1402号)

【本判決の分析】
本判決は、被害者に減収がないことから自賠責後遺障害等級どおりの労働能力喪失率は認められないことを前提として、事実認定により実態に即した労働能力喪失率を認めたものと考えられます。

【参考記事】
交通事故の後遺障害があっても減収がない場合、逸失利益は請求できるのか?

みらい総合法律事務所の慰謝料増額解決事例集

次に、みらい総合法律事務所で実際に解決した事例について解説します。

実際の交通事故の示談交渉の現場は、どのように進んでいくのか?

示談交渉に弁護士が入ると、どんなことが起きるのか?

ご自身の状況や状態と照らし合わせながら、事例を参考にしてみてください。

みらい総合法律事務所の増額事例①:28歳男性が慰謝料等で6550万円超を獲得

28歳の男性が、交通事故で失明などの後遺症を負った事例です。

被害者男性は右眼球破裂、右涙道閉塞などの傷害を負い、右眼失明、流涙、右眼まぶたの著しい運動障害、外貌醜状などの後遺症が残り、症状固定しました。

そこで、自賠責後遺障害等級認定の申請をしたところ併合7級が認定され、被害者の方は後遺障害が重いことから、みらい総合法律事務所に示談交渉のすべてを依頼されました。

加害者側の任意保険会社と示談交渉を進めたものの成立に至らなかったために弁護士が提訴。

裁判では弁護士の主張が認められ、最終的には6551万円で解決に至りました。

みらい総合法律事務所の増額事例②:32歳男性の慰謝料等が5500万円で解決!

32歳の男性が頭部や眼に障害を負った交通事故。

治療をしましたが症状固定したため、被害者男性が自賠責後遺障害等級認定に申請したところ、脳挫傷痕で12級13号、失明と視力障害で8級1号、眼瞼運動障害で12級2号の併合7級が認定されました。

被害者の方は自力での示談交渉では解決は難しいと感じ、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまま示談交渉の解決を依頼しました。

弁護士が加害者側の保険会社と示談交渉を進めたところ、結果的に示談金が5500万円で解決したものです。

【参考記事】
みらい総合法律事務所の解決実績はこちら

弁護士法人みらい総合法律事務所について