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交通事故の「慰謝料」と「示談金」の違いとは?

最終更新日 2024年 03月14日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

交通事故の被害者の方が受け取ることができる損害賠償金には、さまざまな項目があるのをご存じでしょうか?

被害者が受け取るお金には、「慰謝料」や「示談金」があります。

慰謝料は、被害者等が受けた精神的損害に関する賠償金であり、示談金は、交通事故の損害賠償問題を話し合いで解決した解決金のことです。

慰謝料は示談金の一部です。

交通事故の被害者は、加害者(保険会社)との間で示談交渉をし、慰謝料を含めた示談金について示談をすることで損害賠償問題を解決します。

本記事では、交通事故の被害者の方が損をしないために知っておくべき知識として、「知っていそうで知らないかもしれない」慰謝料と示談金の違いについて解説します。

交通事故の「慰謝料」と「示談金」の違いとは?

交通事故の損害に対して支払われるお金として、示談金と慰謝料がよく知られてます。

慰謝料」とは、交通事故で被害者の方が受け取るお金のうちの精神的損害に関するものであり、「示談金」とは、慰謝料を含め、被害者側と加害者側が合意して、被害者の方が受け取るお金の総額のことをさします。

慰謝料 交通事故で被害者の方が受け取るお金のうちの精神的損害に関するもの
示談金 被害者側と加害者側が裁判外で合意して、被害者の方が受け取るお金の総額のこと

次からは交通事故で受け取ることができる主な損害項目や交通事故慰謝料の基礎知識、示談解決までの流れを解説していきます。

交通事故で受け取ることができる主な損害項目


交通事故の被害者の方が受け取ることができる(加害者側に請求できる)損害項目について、入通院関連後遺障害関連死亡事故関連の3つに分けて解説していきます。

さまざまな項目があるため、とても一度に覚えきれるものではありませんが、まずは「どんな項目があるのか?」について把握していただければと思います。

入院・通院をして治療を受けた場合

「治療に関係する項目」

  • ・治療費
  • ・手術費
  • ・薬品代

 
これらの費用は、それぞれ必要かつ相当な範囲での実費分として受け取ることができる。

「入通院に関係する項目」
・付添看護費

看護師・介護福祉士等に依頼する場合:実費全額
近親者が介護する場合: 入院の場合は1日6,500円
通院の場合は1日3,300円

・入院雑費
1,500円(1日あたり)

「慰謝料等の項目」
・休業損害
傷害(ケガ)のために仕事を休業したことによる現実の収入減分に対する補償。

<計算式>
3ヵ月の給与額の合計額 ÷ 90日 × 休業日数 = 休業損害額

 

・入通院慰謝料(傷害慰謝料)
ケガの治療のために入院・通院した際に被った精神的苦痛や損害に対して支払われるもの。

<計算式(自賠責基準)>
4,300円(1日あたり) × 入通院日数 = 入通院慰謝料

 

「その他」

交通費 電車、バス等、自家用車利用の実費相当額
※看護のための近親者の交通費も認められる
※タクシー利用の場合は相当とされる場合のみ認められる
宿泊費 入院先が遠隔地にある等、付添看護を泊まり込みでする必要がある場合に認められる

装具・器具等購入費 ギプス、車椅子、義手や義足、眼鏡・コンタクトレンズ など
損害賠償請求関係費用 診断書等の文書料、保険金請求手続費用、刑事記録の閲覧・謄写のための費用 など

 

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後遺障害等級認定を受けた場合

治療を続けたものの、これ以上の改善は見込めないとなると、医師から「症状固定」の診断を受けます。

症状固定後は後遺症が残ってしまうため、新たな損害賠償項目の金額を受け取るには、ご自身の後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

後遺障害等級が認定されると、新たに次の損害賠償項目が加わります。

「将来介護費」

看護師・介護福祉士等に依頼した場合 実費全額
近親者が介護する場合 常時介護が必要な場合は1日8000円
(平均寿命までの期間について、中間利息を控除した金額)

「家屋・自動車等の改造費」

  • ・自動車の改造費
  • ・家の出入り口・風呂場・トイレなどの改造費
  • ・介護用ベッド等の購入費など

 
これらは実費が認められる。

「後遺障害慰謝料」

  • ・後遺障害が残った場合の精神的苦痛・損害に対して支払われる。
  • ・後遺障害慰謝料は認定された等級の違い、計算基準の違いによって金額が大きく変わってくる。

 
「後遺障害逸失利益」
後遺障害を負ったために、以前のように働くことができなくなったことで失った(得られなくなった)利益(収入)。

<後遺障害逸失利益の計算式>
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
= 後遺障害逸失利益

 

死亡事故の場合

「葬儀関係費」

  • ・自賠責保険からの金額は60万円が上限。
  • ・これ以上の金額については、「社会通念上、必要かつ妥当な実費」として通常100万円以内が認められる。
  • ・加害者側の任意保険会社との示談交渉が決裂し、訴訟になった場合、裁判で認められる上限額は150万円。
    ただし、保険会社は概ね120万円以内の金額を提示してくる場合が多い。
  • ・その他の墓石建立費、仏壇購入費、永代供養料などは、それぞれの事案によって判断される。

 
「死亡逸失利益」
生きていれば得られたはずの収入(利益)。

<死亡逸失利益の計算式>
(年収)×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)×(1-生活費控除率)=(死亡逸失利益)
  • ・年収は、事故前年の年収を基本に算出する。
  • ・就労可能年数は、原則として18歳から67歳とされる。
  • ・お金の価値は、現在と将来では変動するため、その差額を現時点で調整する必要があり(専門的には、中間利息を控除するという)、そのために用いるのがライプニッツ係数。
  • ・ライプニッツ係数の算出は複雑なため、あらかじめ定められている表を用いる。
  • ・生活費控除率は、被害者の方の生活状況、家庭での立場などによって大体の目安が決められている。

参考情報:「就労可能年数とライプニッツ係数表」(厚生労働省)

<生活費控除率の目安>

被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合 40%
被害者が一家の支柱で被扶養者2人以上の場合 30%
被害者が女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合 30%
被害者が男性(独身、幼児等含む)の場合 50%

 
「死亡慰謝料」

  • ・被害者の方が死亡したことにより受けた精神的苦痛に対して支払われるもの。
  • ・受取人はご家族などの相続人になる。
  • 相続順位や分配割合が法的に定められていることに注意が必要。
  • ・被害者の方の立場や状況によって、次のように概ねの相場金額が決められている。

 
<死亡慰謝料の相場額>

被害者が一家の支柱の場合 2800万円
被害者が母親・配偶者の場合 2500万円
被害者がその他の場合 2000万~2500万円

 
ただし、この金額はあくまでも相場ですから、交渉によって増額させることも可能です。
金額が低いと感じるなら、すぐに交通事故に強い弁護士に相談・依頼してください。

「近親者慰謝料」

  • ・被害者の方の近親者(家族など)が被った精神的苦痛・損害に対して支払われるもの。
  • ・ご家族が亡くなった場合や、重度の後遺障害が残り将来に渡った介護が必要な場合などに認められる。

 

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知らないと損をする!交通事故の慰謝料の基礎知識

交通事故の慰謝料とは?

前述したように、慰謝料というのは被害者の方が交通事故で被った精神的苦痛や損害に対して支払われるものです。

法的根拠は次の条文です。

「民法」
第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

第710条(財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

4つの慰謝料と3つの計算基準

これも前述したように、慰謝料には4つの種類がありました。

①入通院慰謝料(傷害慰謝料)
②後遺障害慰謝料
③死亡慰謝料
④近親者慰謝料

 
ところで、慰謝料はどのように計算するのかというと、計算基準というものがあります。
交通事故の慰謝料計算では、3つの基準が使われるのが厄介なところです。

①自賠責基準
自賠責保険の基準で、金額がもっとも低くなる。

②任意保険基準
各任意保険会社が、それぞれ独自に設けている基準で、各社非公表としているが、自賠責基準よりも少し高い金額になるように設定されている。

③弁護士(裁判)基準

  • 金額がもっとも高額になる基準。
  • 被害者の方が本来受け取るべき金額になる基準で、過去の膨大な裁判例から導き出されているため、裁判で認められる可能性が高くなる。
  • ・弁護士が被害者の方の代理人として加害者側の任意保険会社と示談交渉をする場合や、裁判になった場合に主張する計算基準。

慰謝料は弁護士(裁判)基準で解決するべき!

では、基準によってどのくらい金額が違ってくるのか、ここでは後遺障害慰謝料を例に自賠責基準と弁護士(裁判)基準における金額の違いを見てみましょう。

<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の早見表>

たとえば、もっとも後遺障害が重い1級の場合、弁護士(裁判)基準と自賠責基準の金額の違いは、1,550万円にもなります。
いかに、弁護士(裁判)基準で慰謝料を計算することが重要か、おわかりいただけると思います。

交通事故の慰謝料と示談金の違い。まとめ

ここまで、交通事故の損害賠償金と慰謝料と示談金についてお話ししてきました。

すでにおわかりのように、さまざまな損害賠償項目の中に慰謝料があり、それらを合計したものが損害賠償金になります。

ところで、交通事故の損害賠償実務では、「示談金」というものも出てきます。
また、「保険金」という言葉も使われます。

では、これらは何が、どう違うのでしょうか?

「損害賠償金」
被害者側の立場から見た場合、加害者から被った損害について金銭的に賠償してもらうもの。

「保険金」
加害者側の任意保険会社の立場から見た場合、加害者との保険契約に基づいて被害者に支払うもの。

「示談金」
被害者側と加害者側(任意保険会社)の示談によって賠償金額が合意され、加害者側から被害者側に支払われるもの。

示談というのは、裁判など法的手続によることなく、被害者側と加害者側が話し合って合意して解決することです。

これら3つは被害者側と加害者側の立場や視点の違いによって呼び方が変わるだけで、同じものということになります。

わかりやすく下記で箇条書きにしました。

これまでお話ししてきた内容の振り返りも含めて参考にしてください。

  • 慰謝料とは、交通事故で被害者の方が受け取るお金のうちの精神的損害に関するもの
  • 示談金とは、慰謝料を含め、被害者側と加害者側が合意して、被害者の方が受け取るお金の総額のこと

 

交通事故の慰謝料でお困りの方は弁護士に相談してください!


交通事故の被害者の方は、弁護士(裁判)基準で計算した適切な慰謝料などの示談金(損害賠償金)を受け取る権利があります。

しかし、加害者側の任意保険会社はかなり低い金額を提示してくるだけでなく、被害者の方が単独で示談交渉をしても、増額に応じることはほとんどありません。

そして一度、示談を成立させてしまうと、あとから内容を取り消けしたり、示談のやり直しをすることは原則としてできません

理不尽なことなのですが、これが現実なのです。

そこで頼りになるのが、交通事故に精通した弁護士です。
交通事故を弁護士に依頼することで、被害者の方には次のようなメリットがあります。

☑自分の正しい後遺障害等級を知ることができる。
☑等級が間違っていたら、異議申立をして正しい等級認定を受けることができる。
☑適正な弁護士(裁判)基準で計算した慰謝料額がわかる。
☑結果的に慰謝料などの損害賠償金の増額が可能になる。
☑加害者側の任意保険会社との難しい示談交渉から解放される。
☑裁判を行なえば、さらに損害賠償金が増額して、弁護士費用を保険会社から支払わせることができる。

みらい総合法律事務所では死亡事故と後遺症事案について、随時、無料相談を行なっています。

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